相続財産法人とは
遺産相続が始まり、被相続人の戸籍上相続人の存在が認められない場合や、相続人がいてもすべての相続人が相続放棄をした等の場合は、被相続人の遺産は「相続財産法人」となります。
被相続人に相続人が存在しない場合、その相続は円滑に進められません。
戸籍上相続人がいない場合でも、実際に相続人が存在しないということを確認しなければなりません。また、遺産に債務などがあった場合、債権者の立場を保全しなければなりません。
そのため、相続財産法人となった被相続人の遺産は「相続財産清算人」によって管理されることになります。債権者などの利害関係人は、相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。
相続財産清算人が選任されると、その旨及び相続人を捜索する旨が官報で公告されます。
この公告開示と並行して、被相続人の受遺者や債権者がいれば名乗り出るよう伝える公告が行われます。
この時点で名乗り出れば、債権者は債権の返済を受けるための手続きができることになります。
これらの公告の期間が終了しても相続人が現れず、まだ相続財産が残っている場合は、特別縁故者に財産が与えられます。
特別縁故者に財産が与えられてもなお相続財産が残っている場合は、最終的にその財産は国庫に納められることになるのです。
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