遺産相続とは
遺産相続とは
遺産相続とはなくなった者の遺産をその子や孫、配偶者などが受け継ぐことを指します。
遺産相続では、なくなって遺産を残した者を被相続人、遺産を受け継ぐ者を相続人と呼びます。
遺産相続は被相続人がなくなった時点から自動的に開始されます。
特に手続きなどは必要ありません。
よって、被相続人の死亡を知り得なくとも相続人である以上は遺産相続が始まっているということです。
相続人が一人の場合は、被相続人の遺産はすべてこの相続人に相続されますが、相続人が複数いる場合は被相続人の遺産は相続人全員の共有財産になり、その分割を各相続人で取り決め相続します。
故に、相続人が複数いる場合一人の相続人が単独で遺産を処分することは許されません。
遺産相続が開始してからは、相続人を確定し、相続方法を決め、遺言があればその遺言に基づき、ない場合は遺産分割協議などでその相続分割を取りきめます。
それら遺産相続の過程で法律で定められた決まりや期限があるため十分理解して遺産相続を行うことが必要です。
相続の手続きも申告もワンストップで完結可能
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続でお困りの方はまずは下記からお気軽にお問い合わせください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続法務編