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遺産分割の禁止とは?遺産分割が禁止されるケースと方法

遺産分割の禁止とは

遺産分割の禁止とは、遺産の分割に関して相続人の間でもめ事が生じそうだと予測される時、もしくは生じたときに分割を停止する制度のことです。

分割の禁止は、相続の開始から5年以内の範囲で期間を定めることができます。

遺産分割の禁止を決める方法は遺言による場合、協議による場合、調停による場合、審判による場合があります。

被相続人は自分の死亡後、遺産分割について相続人がもめると予想される場合に、遺言によって遺産分割の禁止を指示することができます。

これが遺言による場合です。

また、相続人が共同で事業を相続する場合など、遺産の内容によりただちに分割しない方が妥当だと考えられるようなケースでは、相続人間の協議によって分割をしないと決めることができます。

しかし、この協議がうまくいかず、相続人の間で意見が分かれてしまった場合は、家庭裁判所に分割禁止の調停を申し立てることができます。

さらに、相続人の資格や遺産の範囲に関して争いがある場合など、特別な事情がある場合は、審判を依頼して分割の禁止を決めることができます。

遺産分割の禁止をするケースとは?

どのような場合に遺産の分割を禁止することが多いかというと、第一に、相続人の中に未成年者がいる場合です。

相続人の中に未成年者がいる場合は特別代理人を立てる必要があります。家庭裁判所への申立てなどの手間がかかりますので、特別代理人の選任手続等を回避できることは大きなメリットと言えます。
また、第三者である特別代理人が入ることで却って遺産分割協議がこじれる場合もありますので、そのような事態を避ける意味で未成年が成人して自分で遺産分割協議を行うことが出来るのを待つことを目的として禁止することがあります。

未成年者は、遺産分割協議に参加できない?未成年者は、どうすればよいのか?

また、冒頭で記載したように、その時点で分割しようとすると相続人同士で揉めてしまうことが予想される場合などは分割を禁止することが多いようです。

相続税が発生する場合は?

遺言や相続人同士の合意によって遺産分割禁止の状態になったとしても、それを理由に相続税の申告期限を延長することはできません

この場合は、相続税の申告期限内に、一旦未分割の状態で、相続人各自の法定相続分にて相続税申告と納税を行います。

遺産分割の禁止期間が終わり、正式に遺産分割が決定した後に、各自の配分に応じて修正申告や更正の請求を行うことになります。

相続税の申告期限までに遺産分割が間に合わない場合の未分割申告

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