遺産相続の手続き
遺産相続の手続き
遺産相続が始まるということは、身内の方がお亡くなりになられたということです。
と同時に、相続は始まります。
遺産相続がどのような流れを沿って手続きされていくのか、順を追って御説明します。
まずはじめにすることは死亡届の提出です。死亡が認められなければ相続の開始も認められません。
次に被相続人が遺言を残しているかの確認です。遺言があるのに、相続財産を勝手に分割しようとしても途中遺言があることが分かればそれらはすべて無駄になります。
そして、法定相続人の確定作業をします。法定相続人がはっきりしなければ相続財産を誰が相続すべきか判断できません。
そして相続財産の調査、目録の作成です。これは、被相続人の遺産がどれだけあり、どのようなものがあるかはっきりさせることです。
これが終わり、相続方法を決めます。
相続方法は、単純承認、限定承認、相続放棄の方法があります。
準確定申告も忘れずしてください。これは相続人が被相続人に代わって行う確定申告のことです。
相続方法を決めた後は、遺産分割協議をし各相続人がどれだけ、どのような財産を相続するか決めます。
それが終わって各相続人の財産となった物件の分配と名義変更をし、最後に相続税の申告と納付をして遺産相続を完了することができます。
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