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遺産相続を放棄するのは単独で?

遺産相続を放棄するのは単独で?

遺産相続財産が負債が多い場合などに取られる相続放棄ですが、これは相続人単独で家庭裁判所に申し立てをします。必ず相続人全員でしなければいけないわけではありません。

しかし、法定相続人には法で定められた決まりがあり相続人が相続を放棄した場合、その同等順位の相続人がいる場合にはその相続人が、同等順位の相続人がいない場合は定められた法に従いその順序に沿って相続は進められます。相続放棄をしたからと言って、その時点で相続が終わるわけではありません。

相続放棄をする理由として負債が多いということの理由ばかりとは言い切れません。相続財産の相続人間の争いに巻き込まれたくないという思いで相続放棄をする方もいらっしゃいます。

しかし、大半が負債が資産をうわまっている場合などが多いこの相続放棄です。単独での申し立てではありますが、相続放棄をする場合はその他関係してくる相続人にその旨の説明が必要でしょう。

そうしなければ、相続財産の内容詳細をしっかり把握していない他の相続人がいる場合などは、それらに過大な迷惑が発生する可能性があるからです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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