推定相続人の廃除について
推定相続人の廃除について
被相続人の意思により推定相続人の相続権を排除できる制度があります。
排除する対象となるのは、遺留分の資格を持つ推定相続人に限られており、遺留分を持たない兄弟姉妹は対象外となります。
しかし、相続の順序の規定に見られるように推定相続人の排除を受けても、直系卑属である対象者の子は代襲相続を認められています。
推定相続人の排除は管内の家庭裁判所に被相続人が申し立てることにより手続きできます。
被相続人の生前でなくとも、遺言で推定相続人の排除の記載がある場合はその遺言執行者が家庭裁判所に申し立てます。推定相続人の排除に理由として、対象者が被相続人に対して虐待をしていたり、重度の侮辱を加えていたりした場合や、その他の著しい非行があった場合で、家庭裁判所は内容に基づき審判を下します。
審判が確定した後、推定相続人排除届けと市町村区役場に提出することで、推定相続人の戸籍にはその旨身分欄に記入されることとなり、推定相続人はただちに相続権を失うということです。
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