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死亡時に行う手続き

死亡時に行う手続き

親族が死亡した時に行わなければならない手続きは、以下のとおりです。

まず、死亡届の提出です。

これは、死亡の事実を知ってから7日以内に行わなければなりません。

また、この届出がなされなければ、火(埋葬)許可証が発行されず、火葬もしくは埋葬を行うことができません。

これが済んだなら、次は金融機関への届出を行います。

金融機関へ死亡の届出がなされると、その時点で故人名義の預金は凍結され、引き落としは不可能になります。

また、必要な場合は公共料金の名義を変更し、引き落とし先の変更も行わなければなりません。

次に、国民年金や厚生年金の停止手続き、健康保険証、年金手帳、運転免許証などの返却を行います。

また、故人が会員となっていた団体などがあれば、そちらへ退会届を出すことも忘れてはなりません。

その後、準確定申告を行います。

準確定申告とは、死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得税申告です。

個人が会社員だった場合は、会社が行ってくれることもありますが、自営などの場合は遺族が行わなければなりません。

また、この時に医療費控除の手続きもあわせて行いましょう。

その後は、もらう費用の請求です。

葬祭費もしくは埋葬料、生命保険の保険金などの請求を行い、また国民年金や厚生年金の遺族年金の手続きを行います。

そして、最後に行うのが遺産相続手続きです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。

でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

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