死亡時に行う手続き
死亡時に行う手続き
親族が死亡した時に行わなければならない手続きは、以下のとおりです。
まず、死亡届の提出です。
これは、死亡の事実を知ってから7日以内に行わなければなりません。
また、この届出がなされなければ、火(埋葬)許可証が発行されず、火葬もしくは埋葬を行うことができません。
これが済んだなら、次は金融機関への届出を行います。
金融機関へ死亡の届出がなされると、その時点で故人名義の預金は凍結され、引き落としは不可能になります。
また、必要な場合は公共料金の名義を変更し、引き落とし先の変更も行わなければなりません。
次に、国民年金や厚生年金の停止手続き、健康保険証、年金手帳、運転免許証などの返却を行います。
また、故人が会員となっていた団体などがあれば、そちらへ退会届を出すことも忘れてはなりません。
その後、準確定申告を行います。
準確定申告とは、死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得税申告です。
個人が会社員だった場合は、会社が行ってくれることもありますが、自営などの場合は遺族が行わなければなりません。
また、この時に医療費控除の手続きもあわせて行いましょう。
その後は、もらう費用の請求です。
葬祭費もしくは埋葬料、生命保険の保険金などの請求を行い、また国民年金や厚生年金の遺族年金の手続きを行います。
そして、最後に行うのが遺産相続手続きです。
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