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NHK契約者が死亡した際の解約方法!返金手続きや未払い受信料の取扱い

NHK契約者が死亡した際の解約方法!返金手続きや未払い受信料の取扱い

NHK契約者が死亡したら、今後の利用状況にあわせて、解約や名義変更の手続きをしましょう

死亡に係る解約方法は、NHKふれあいセンターに電話をし、解約届や死亡診断書などの必要書類を提出するのみです(インターネットで解約はできない)。

解約手続きが完了すれば、死亡月以降の先払い受信料も返金してもらえます。

ただし、返金される受信料を受け取ると、相続放棄が受理されない可能性もあるため注意が必要です。

この記事の目次 [表示]

1.NHKの契約者が死亡したら「解約」または「名義変更」を

NHKの契約者が死亡した場合、今後の利用状況に応じて「解約」または「名義変更」の手続きをしましょう

NHKの公式サイトでは、契約者の相続手続きについて以下のように明記されています。

NHKにおける契約者の相続手続き

【出典:NHK「契約者が逝去したがどうすればよいか」】

NHKの契約者が死亡しても、自動的にNHKの受信契約が解約・名義変更されることはありません。

相続人に支払い義務が発生し続けますので、NHKの契約者が死亡した後の解約・名義変更手続きはしっかりと済ませておきましょう。

1-1.NHKの契約者死亡で解約が必要なケース

NHKの契約者が死亡して、解約手続きが必要となるのは以下に該当するケースです。

NHKの解約が必要なケース

  • 契約者が住んでいた家は空き家になる
  • 誰かが住む予定だけど受信機(テレビ)は設置しない
  • 住む予定の人はすでにNHKの受信契約を締結している

NHKの契約者が一人暮らしをしていて、その家に誰も住まなくなる場合は、NHKの解約手続きが必要です。

仮に、親族の誰かがその家に住むとしても、テレビ(受信機)を撤去または譲渡する場合や、すでにNHKの契約者である場合も、解約手続きが必要となります。

具体的な解約方法や手続きの流れについては、この記事の2章で解説します。

1-2.NHKの契約者死亡で名義変更が必要なケ―ス

NHKの契約者が死亡して、名義変更手続きが必要となるのは、以下に該当するケースです。

NHKの名義変更が必要なケース

  • 契約者が住んでいた家に引き続き親族が住む
  • 受信機(テレビ等)を設置する

死亡したNHK契約者の家に引き続き親族が住む予定で、なおかつ視聴環境をそのまま継続する場合、解約でなく「名義変更」の手続が必要です。

NHK放送の受信機(テレビ等)があり、そこに住む人がいる以上、NHKの解約はできません。

具体的な名義変更方法や手続きの流れについては、この記事の3章で解説します。

2.NHKの契約者死亡による受信契約の解約方法

NHKの契約者が死亡し、受信契約を解約する方法は以下のとおりです。

NHKの契約者死亡による受信契約の解約方法

契約者死亡によるNHKの解約手続きは、電話連絡をした上で、必要書類の送付をしなくてはなりません。

インターネット上で解約手続きはできませんし、公式サイトから放送受信契約解約届をダウンロードもできませんので、ご注意ください。

2-1.NHKふれあいセンターに電話する

まずはNHKふれあいセンターに連絡して、契約者が死亡したことと、解約を希望する旨を伝えましょう

以下は、解約手続き専門の電話番号ですので、参考にしてください。

フリーダイヤル:0120-222-000
受付時間:午前9時~午後6時(土・日・祝日も受付)

※0120-151515でも解約手続き可能、IP電話等でフリーダイヤルが利用できない場合は050-3786-5003(有料)

このとき、契約内容を確認するため、死亡したNHK契約者の個人情報やお客様番号を聞かれます。

お客様番号は亡くなった人に届いた請求書などに記載されているため、手元に用意しておくとスムーズです。

2-2.放送受信契約解約届を送付してもらう

NHKに解約手続きの電話をしてから2~3週間後に、「放送受信契約解約届」が郵送されます

放送受信契約解約届には、以下のような内容を記入します。

  • 日付
  • 受信契約者の個人情報
  • 放送受信契約を要しないこととなった事由
  • 届出人の署名押印
  • 受信設備の設置予定

なお、解約する受信機の台数やお客様番号などを記入する欄もありますので、すべて誤りのないように、正確に記入しましょう。

記入が終われば、念のためにコピーを取って保管しておきます。

2-3.添付する必要書類を準備する

NHK契約者の死亡による解約の場合、「契約者の死亡が証明できる書類」の添付を求められますので収集しておきましょう

契約者の死亡を証明する書類とは、死亡届(死亡診断書)のコピーや、戸籍謄本などです。

死亡届

【出典:厚生労働省「死亡届」】

詳しくは「死亡届の手続きや提出後の流れを解説 – 税務署からの連絡にも要注意。」をご覧ください。

2-4.解約届と必要書類をNHKに返送する

同封されている返信用封筒に、放送受信契約解約届と契約者の死亡を証明する書類を入れて、NHKに返送します

後日、NHKから解約の受理を知らせる書類が届けば、解約は無事に完了です。以降、NHKからの請求書が届くことはありません。

3.NHKの契約者死亡による受信契約の名義変更方法

死亡したNHK契約者の家に住んで、テレビや視聴環境を親族が引き継ぐ場合、受信契約の名義変更の手続きが必要です。

NHKの受信契約を名義変更する方法は、「①電話で手続きする方法」と「②インターネットで手続きする方法」の2種類があります

電話での名義変更は、インターネット上の手続に不安のある人や、オペレーターに質問しながら手続きをすすめたい人におすすめです。

逆に、インターネットなら時間を問わず手続できるため、忙しい人にもおすすめの方法といえます。

なお、どちらの方法であっても「お客様番号」が必要となりますので、死亡したNHK契約者に送付された請求書などを準備しておきましょう。

3-1.電話で名義変更する方法

電話でNHKの受信契約の名義変更をする方法は、以下の流れで行います

  1. NHKふれあいセンター(0120-151515)に電話※
  2. 契約者が死亡した事実と名義変更する旨を伝える
  3. NHKから必要書類が郵送される
  4. 必要書類に記入して返送する

※ナビダイヤルが利用できない場合:050-3786-5003
※受付時間は9時~18時(土・日・祝日も受付)※年末年始を除く

NHK契約者の死亡に伴う、電話での名義変更手続きは、基本的に解約手続きの流れと同様です。

ガイダンスとオペレーターの指示に従って新しい契約者の情報を伝え、必要書類(引き落とし口座変更の届出書)の記入・送付をするだけです。

なお、死亡したNHK契約者との関係が分かる書類(戸籍謄本など)の郵送を指示される場合もあります。

3-2.インターネットで名義変更する方法

インターネットでNHKの受信契約の名義変更手続をする方法は、以下の流れで行います

  1. NHK公式「受信料の窓口」にアクセス
  2. 契約者氏名変更」を選択
  3. メールアドレスを確認する
  4. 新旧契約者の個人情報を入力して送信
  5. NHKから確認メールが届く

NHK契約者の死亡に伴う、電話での名義変更手続きは、画面の入力フォームに必要事項を記入して送信するだけです。

書類のやり取りがないため、電話よりも簡単に名義変更が可能です。

4.NHK契約者の死亡により解約!先払いした受信料は返金される

NHKの受信料は、2ヶ月・6ヶ月・12ヶ月のいずれかの先払いが原則です。

では、NHK契約者が死亡した場合、死亡日から解約までの支払い済の受信料はどうなるのでしょうか?

結論を言うと、「契約者の死亡が証明できる書類」を提出すれば、支払い済の受信料のうち、NHK契約者の死亡月以降の料金については、返金対応をしてくれます

面倒だからとNHKの解約を行わないまま、受信料の滞納を続けると、裁判所を介して財産を差し押さえられる可能性もあります。

NHK契約者の死亡に係る解約手続きは、なるべく早い段階で行いましょう。

4-1.返金された受信料は相続財産!相続放棄する場合は受け取りNG

NHK契約者の死亡により解約を行い、返金された先払い受信料は「相続財産」として取扱います。

そのため、法定相続人が受け取ると、処分行為があったとして「単純承認」とみなされ、相続放棄が認められないなる可能性があります。

相続放棄をした・する予定がある場合は、返金された受信料を受け取らないにしましょう。

詳しくは「相続放棄が受理されないケースとは?期限や必要書類、単純承認に注意」をご覧ください。

5.NHK受信料の未払金がある場合の取扱い

遺産相続の対象となる相続財産は、プラスの財産(現金や不動産など)だけではなく、マイナスの財産(借金や未払金)も含まれます。

相続財産

NHKの契約者が生前に受信料を滞納していた場合、その未払金はマイナスの財産として取扱います。

つまり、滞納している受信料は相続債務となるため、NHK契約者の相続人に支払う義務があるということです

まずは、マイナスの財産とプラスの財産を調べて、相続財産の確定を行いましょう。詳しくは「相続が発生したら遺産の調査をしましょう!!」をご覧ください。

5-1.プラスの財産が多い場合は相続財産から支払いを

相続財産を合計してプラスになる場合、未払いの受信料は相続財産から支払うのがおすすめです

この理由は、相続人が未払いのNHK受信料を立て替えるよりも、相続財産から直接支払ったほうが、スムーズに遺産分割できるためです。

NHKの場合、未払いの受信料がある人には郵送で督促状が送られてきますので、まずは督促状の内容を確かめましょう。

なお、過去の判例では、被相続人の死亡日から5年以上前の未払い受信料については、消滅時効を主張できるとされています(最高裁判所平成26年9月5日など)。

10年以上滞納していても、支払いは過去5年分のみとなるため、数万円程度の支払いになるでしょう。

詳しくは「消滅時効の債務と相続税」をご覧ください。

5-2.相続人が立て替える場合は領収書を保管

被相続人の銀行口座が凍結されている場合などは、相続人が一時的に立て替えて未払金を支払う必要があります。

このとき、後の遺産分割をスムーズにするためにも、立て替えた未払金の領収書を取っておきましょう。

なお、平成30年の民法等の改正により、「遺産分割前の相続預金の払い戻し制度」が施行されました。

被相続人の銀行口座が凍結されていても、一定の金額(上限150万円)までは、家庭裁判所の判断を経ずに各相続人が単独で、預金の払い戻しを受けることができます。

詳しくは、全国銀行協会「相続預金の払い戻し制度」や、「相続法改正~預貯金の払戻し制度」をご覧ください。

5-3.相続放棄すればNHKの未払金の支払い不要

被相続人の相続財産を調査した結果、NHKの未払金を含むマイナスの財産が、プラスの財産よりも多いケースもあります。

この場合、相続放棄を行った相続人は、原則としてNHKの未払金を支払う義務はなくなります。

相続放棄

ただしNHKの受信料は、公共料金や家賃などの未払金と同様に「日常家事債務」に該当します。

被相続人と同居していた配偶者などは、たとえ相続放棄をしても、連帯して日常家事債務の支払い義務を負います

相続放棄をした場合でも、滞納しているNHKの受信料の支払い義務からは逃れられない相続人もいるので注意しましょう。

詳しくは「相続放棄をした際の未払公共料金」や「相続放棄とは?メリット・デメリットから手続き方法・期限など基礎知識を解説」をご覧ください。

6.NHKの未払金は相続税額の計算時に「債務控除」の対象となる

相続税が課税されるのは、プラスの財産からとマイナスの財産を差し引いた後の金額です。

このマイナスの財産を差し引くことを「債務控除」と呼び、被相続人が死亡した時点で確実に発生していた財産であることと定められています。

債務控除

死亡後に発生した債務や、相続人の責任によって生じた債務は、債務控除の対象になりません。

債務控除をすれば、相続税の課税対象となる価額を減らすことにも繋がります。

少しでも相続税の額を抑えるためにも、立て替えた未払金は領収書を取って記録し、必ず差し引いた上で相続税額を計算しましょう。

詳しくは「相続税の債務控除とは?葬式費用は控除の対象となる?条件について解説」をご覧ください。

6-1.相続税の債務控除ができる未払金の例

債務控除の対象となるのは、相続人が支払わなければならない以下のような未払金です。

債務控除の対象となる未払金

  • 公租公課
  • 公共料金
  • 医療費
  • クレジットカード代金
  • 銀行などからの借入金
  • 事業経営や不動産運用上の債務
  • その他サービスに対する料金

未払いとなっているNHKの受信料も、債務控除の対象となります。

6-2.相続税の債務控除ができない未払金の例

被相続人が死亡した時点で確実に発生していても、墓地や仏壇の購入に係る未払金は、例外的に債務控除の対象にはなりません

この理由は、墓地や仏壇などの祭祀財産は、相続税が課税されない非課税財産として扱うためです(相続税法第12条)。

祭祀財産が相続税の課税対象にならないということは、被相続人が生前に祭祀財産をローンで購入して未払金が残っていても、被相続人の債務として取扱うことはできません。

詳しくは「お墓は相続税の非課税財産!理由、購入時の注意点・生前購入で節税対策を紹介」をご覧ください。

7.NHK契約者の死亡に係る解約でよくある質問

NHK契約者の死亡による解約について、よくある質問をまとめました。

7-1.NHKは死亡が理由で解約できないのはなぜ?

NHKの契約者が死亡した場合、解約もしくは名義変更が可能です

これまで受信契約の解約方法などが分からないという苦情が多く、令和元年に行政苦情救済推進会議において審議が行われました。

その結果、NHKは「受信料の窓口」のレイアウト変更や掲載内容を見直すなど、改善措置を講じています。

詳しくは、総務省行政評価局「NHKの受信契約の解約等の仕方が分かりやすくなりました。」をご覧ください。

7-2.NHKの死亡解約はネットでできる?

NHK契約者の死亡に係る解約は、インターネットではできません

NHKふれあいセンター(0120-222-000)に電話連絡をした上で、必要書類のやり取りをする必要があります。

なお、NHK契約者の死亡に係る名義変更は、インターネットで手続きが可能です。

7-3.NHKを解約するには死亡診断書は必要?

NHKの契約者が死亡したことにより、解約や名義変更を行う場合は、死亡届(死亡診断書)の提出を求められます

ただし、死亡届が手元にない場合は、戸籍謄本や除籍謄本、死亡の記載がある住民票の写しなどの「死亡を証明する書類」の提出でも可能です。

どのような書類で代用できるのかは、必ず解約手続きをする際に、担当オペレーターに相談しましょう。

8.NHK契約者の死亡後の解約・名義変更をお忘れなく

家族が亡くなると、葬儀の準備や遺品整理などさまざまな手続きに追われ、NHKの相続手続きは後回しにしてしまうこともあるかもしれません。

しかし、NHKの解約・名義変更を行わないと、いつまでも被相続人名義で請求が来てしまいます。なるべく早い段階で必要な手続きを行いましょう。

8-1.チェスターグループにご相談を

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