預金を相続する方法
預金を相続する方法
まず、故人名義の預貯金額を調べます。
通帳と届出印鑑を金融機関に持参すれば、金融機関が残高証明書を発行してくれるので、調べることができます。
注意すべきは、相続財産の範囲は必ず故人死亡日の残高で考えなければならないということです。
次に、相続人の確定を行います。
相続人全員が個人の預貯金を受け継ぐ権利を持っていますので、亡くなった方の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本を調べ、相続人全員をはっきりさせなければなりません。
相続人を確定したところで、預貯金をどのように分割するか話し合いを行います。
法律に則って分割するのか、だれか一人が全部を受け継ぐのかは、この話し合い次第で自由に決めることができますが、最終的に相続人全員の意見が一致し、全員が協議書に署名、押印をしなければ誰も預貯金を相続することはできません。
相続の仕方が決まったら、必要な書類を揃えます。
金融機関によって必要書類が異なる場合があるので、事前に窓口で確認する必要がありますが、一般的に、
・依頼書(取引金融機関の専用の書式)
・遺産分割協議書
・相続関係を証明する戸籍謄本類
・相続人全員の印鑑証明書
が必要となります。
これら必要なものがそろったら、金融機関の窓口に提出すれば、預金の相続手続きは完了です。
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