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相続税の税理士法人チェスター

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郵便貯金の相続手続き

郵便貯金の相続手続き

郵便貯金の相続を希望する場合は、まずゆうちょ銀行発行の「相続確認表」をゆうちょ銀行又は郵便局に提出し、相続を申し出なければなりません。

この申し出がなされると、貯金事務センターより、「必要書類のご案内」が郵送されます。

依頼主のケースによって手続きに必要な書類は異なるので、この案内に沿って、戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明など、必要書類をそろえます。

それとともに、相続人全員が「相続請求書」に必要事項を記入し、それらを揃えてゆうちょ銀行又は郵便局に提出します。

これらすべての書類が不備なく受理されると、貯金事務センターより、払い戻しをする場合は払戻しに係る請求書が、名義書換えを希望する場合は名義書換え済みの通帳等が郵送されます。

払戻しに係る請求書を最寄りのゆうちょ銀行か郵便局に持って行けば、払戻金を受け取ることができます。

すべての書類が提出されてから、手続きの完了まで、1週間から2週間ほどかかります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
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でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
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