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相続後に銀行で行う手続きについて

相続後に銀行で行う手続きについて

銀行などの金融機関は預貯金口座の名義人の死亡を知ると、その口座を凍結します。

故人の預貯金は故人の死亡した時点で相続財産になるので、その遺産を守るため、入金、送金、引き出しなどをできないようにするのです。

所定の手続きを行わなければ凍結された預貯金を引き出したり、名義変更を行ったりすることはできませんが、それには相続人全員の署名・押印がされた遺産分割協議書が必要ですから、協議がまとまった後おこなうことになります。

では、凍結解除や名義変更をするにはどのような書類が必要なのでしょうか。

まず必要になるのが、被相続者(故人)の出生してから死亡までの戸籍謄本です。

また、相続人の戸籍謄本も必要です。

このほかに、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明の提出も求められます。

これらの書類を各銀行の所定の用紙とともに提出します。

場合によっては必要な書類が異なることがあるので、事前に預貯金先の銀行に問い合わせるとよいでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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