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死亡一時金の請求について

死亡一時金の請求について

死亡一時金とは、保険料を3年以上納めた人が年金を受給する前に亡くなった場合に遺族に支払われる年金のことです。

この時、遺族基礎年金の受給該当者は死亡一時金を受け取ることはできません。

支給額は保険料納付済み期間によって定められています。

死亡一時金を受け取ることができるのは、故人と生計を共にしていた者で、故人の妻、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。

この順位に沿って支給され、自分より上の順位の人がいる場合には請求できません。

では、この請求に必要なものはなんでしょうか。

それは、請求者の住民票、死亡者の住民票除票、死亡者の戸籍謄本(死亡事項の記載があるもの)、請求者の戸籍抄本もしくは戸籍謄本など、死亡者との関係が判るもの、年金手帳、貯金通帳、認印、生計同一証明です。

これらの書類を住所地の市町村役場に提出します。

なお、死亡一時金の請求は、故人の死亡から2年以内に行わなければなりません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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