相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

埋葬許可証とは

埋葬許可証とは

埋葬許可証とは、遺骨をお墓に埋葬するときに必要な許可証です。

日本では、許可なく遺骨をお墓に埋葬することはできません。

必ず埋葬許可証の提示が求められます。

では、埋葬許可証はどのように交付されるのでしょうか。

まず、人が亡くなった時は死亡した土地か故人の本籍地、もしくは住所地の役場に対して死亡届を提出します。

この届出が受理されると、火(埋)葬許可証が発行されます。

この許可証がなければ、遺体を火葬してもらうことができません。

火葬が終わったのち、この許可証に火葬済みであることを示す認印を押してもらいます。

この認印付きの許可証が埋葬許可証となるわけです。

この許可証は、49日の法要が済んだ後遺骨をお墓に埋葬する際に、お寺の墓地なら住職に、霊園なら事務所の責任者に提出しなければなりませんので、大切に保管しましょう。

なお、この埋葬許可証は、故人の死亡から5年間保管することが法律で義務付けられています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。

でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼