相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国13拠点】
各事務所アクセス»

子の氏の変更許可について

子の氏の変更許可について

配偶者が死亡した際、復氏届を提出すると、その故人の配偶者は結婚前の姓に戻ることができます。

しかし、この届出では、配偶者との間に生まれた子供の姓や戸籍は変わりません。子供の姓を親と同じにし、同じ戸籍に入れたい場合に必要なのが「子の氏の変更許可」です。

まず、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。

この申立は、子供が15歳以上であるなら本人が、15歳未満であるなら法定代理人(通常、親が担う)が行います。裁判所から許可が下りると、「許可審判書」が郵送されるので、それを添付して子供(または法定代理人)の本籍地または住所地の役場に「入籍届」を提出します。

この「子の氏の変更許可」には、子供の戸籍謄本、父母それぞれの戸籍謄本、申立人の印鑑が必要となります。

なお、姓を変更した場合でも、再度家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の手続きをすれば変更前の姓に戻ることができます。ただし、子が未成年のときに姓を変更した場合は、子が成人してから1年以内であれば、役場への「入籍届」だけで変更前の姓に戻ることができます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/
【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼