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子の氏の変更許可について

子の氏の変更許可について

配偶者が死亡した際、復氏届を提出すると、その故人の配偶者は結婚前の姓に戻ることができます。

しかし、この届出では、配偶者との間に生まれた子供の姓や戸籍は変わりません。子供の姓を親と同じにし、同じ戸籍に入れたい場合に必要なのが「子の氏の変更許可」です。

まず、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。

この申立は、子供が15歳以上であるなら本人が、15歳未満であるなら法定代理人(通常、親が担う)が行います。裁判所から許可が下りると、「許可審判書」が郵送されるので、それを添付して子供(または法定代理人)の本籍地または住所地の役場に「入籍届」を提出します。

この「子の氏の変更許可」には、子供の戸籍謄本、父母それぞれの戸籍謄本、申立人の印鑑が必要となります。

なお、姓を変更した場合でも、再度家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の手続きをすれば変更前の姓に戻ることができます。ただし、子が未成年のときに姓を変更した場合は、子が成人してから1年以内であれば、役場への「入籍届」だけで変更前の姓に戻ることができます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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