子の氏の変更許可について
子の氏の変更許可について
配偶者が死亡した際、復氏届を提出すると、その故人の配偶者は結婚前の姓に戻ることができます。
しかし、この届出では、配偶者との間に生まれた子供の姓や戸籍は変わりません。子供の姓を親と同じにし、同じ戸籍に入れたい場合に必要なのが「子の氏の変更許可」です。
まず、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。
この申立は、子供が15歳以上であるなら本人が、15歳未満であるなら法定代理人(通常、親が担う)が行います。裁判所から許可が下りると、「許可審判書」が郵送されるので、それを添付して子供(または法定代理人)の本籍地または住所地の役場に「入籍届」を提出します。
この「子の氏の変更許可」には、子供の戸籍謄本、父母それぞれの戸籍謄本、申立人の印鑑が必要となります。
なお、姓を変更した場合でも、再度家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の手続きをすれば変更前の姓に戻ることができます。ただし、子が未成年のときに姓を変更した場合は、子が成人してから1年以内であれば、役場への「入籍届」だけで変更前の姓に戻ることができます。
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