未成年後見人とは
未成年後見人とは
未成年後見人とは、親権者の死亡などのために未成年者に対して親権を行うものがいない場合に、その未成年者の法的代理人を務める人のことです。
後見人に選任された者は、未成年者の監護養育、財産管理、契約などの法律行為を行います。
未成年後見人を選ぶ方法は二つあり、一つは、最後にその未成年者に対して親権を持っていた者が遺言などで指定する方法、もう一つは、申し立てにより家庭裁判所が選出する方法です。
家庭裁判所に申し立てを行えるのは、意思能力がある未成年者本人、未成年者の親族、その他の利害関係人です。
申立を行う際は、未成年者の戸籍謄本、未成年者の住民票または戸籍附票、未成年後見人候補者の戸籍謄本、未成年者に対して親権を行う者がないことを証する書面(親権者の死亡の記載された戸籍の謄本など)、未成年者の財産に関する資料(通帳の写しや残高証明書など)、利害関係人からの申し立ての場合は利害関係を証する書面が必要となります。
なお、申立前に何らかの書類が入手困難だった場合、それに関しては申立後に追加提出することもできます。
また、この未成年者後見人に一旦選任されると、正当な理由がない限り勝手に辞職することはできません。
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