相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

未成年後見人とは

未成年後見人とは

未成年後見人とは、親権者の死亡などのために未成年者に対して親権を行うものがいない場合に、その未成年者の法的代理人を務める人のことです。

後見人に選任された者は、未成年者の監護養育、財産管理、契約などの法律行為を行います。

未成年後見人を選ぶ方法は二つあり、一つは、最後にその未成年者に対して親権を持っていた者が遺言などで指定する方法、もう一つは、申し立てにより家庭裁判所が選出する方法です。

家庭裁判所に申し立てを行えるのは、意思能力がある未成年者本人、未成年者の親族、その他の利害関係人です。

申立を行う際は、未成年者の戸籍謄本、未成年者の住民票または戸籍附票、未成年後見人候補者の戸籍謄本、未成年者に対して親権を行う者がないことを証する書面(親権者の死亡の記載された戸籍の謄本など)、未成年者の財産に関する資料(通帳の写しや残高証明書など)、利害関係人からの申し立ての場合は利害関係を証する書面が必要となります。

なお、申立前に何らかの書類が入手困難だった場合、それに関しては申立後に追加提出することもできます。

また、この未成年者後見人に一旦選任されると、正当な理由がない限り勝手に辞職することはできません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼