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死亡後に行う高額療養費の申請手続き

自己負担額が一定の金額を超え申請を行なうことによって高額医療費として支給

高額療養費に該当している方には診療した月から2ヶ月後の月末に保険年金課から、高額療養費支給申請書が自宅へ送付される事になります。

この際に必要な提出書類は国民健康保険高額療養支給申請書です。

申請期間は2年以内の間に行なう事が可能ですが、なるべく早く申請をすることをおすすめします。

申請窓口は保険年金課や各地域の自治センター、各地区市民センターなどで行なう事が可能です。

申請者は世帯主様のみに該当されます。

申請の際には死亡者との続柄を証明すために戸籍の写しが必要になります。

この際に病院への支払いが済んでいない時には支払いが済んでから申請して下さい。

注意したいのが申請してから支給されるまでには受付日が1日から10日の時には支給日は当月末になります。

11日から月末の時には申請した翌月になりますので、本人で申請をして自分の日付を確認することが求められます。

高額医療費の支給は国民健康保険加入者が、同じ付き内に同一医療機関にお金を支払った自己負担額が一定の金額を超えた金額が申請を行なうことによって高額医療費として支給されることになります。

細かい問い合わせに関しては保健福祉部、保険年金課、国保給付グループなどが対応してくれます。

相続人全員の現在の戸籍謄本も必要になります。

相続人全員の現在の戸籍謄本、相続人が相続発生時に生存し、夫婦の時には離婚をしていない事、離縁していないことを上げることが出来ます。

高額医療費は日本国の法律によって決められています。

もともと高額医療費は日本国の法律によって決められていて、原則的には保険者に対して高額療用支給申請書を提出することで、自己負担の分の限度額を超えた分について支給されます。

個人差がありますが、提出しなくても支給されることもあります。

ただし保険外の負担や経費などは対象にはなりません。

そのため入院時の交通費や食費、交際費、生活費などは含まれませんので注意して下さい。

自己負担限度額は自己負担額が次の自己負担限度額を超えた時に、超えてしまった分が返金されます。

計算方法が異なり年齢が70歳未満、70歳以上、75歳未満、75歳以上でそれぞれの計算方法が有ります。

また所得者としてもランク分けすることが出来ます。

上位所得者、一般、低所得者と分類することで標準報酬月額が変動します。

長期高額疾病に該当するものは人口透析治療、血友病、HIV感染者などが該当されます。

自己負担限度額は1万円になります。

ただし人工透析を要する70歳未満の上位所得者やその扶養家族については自己負担金額2万円になります。

各状況や年齢によって金額や計算方法が違いますので専門的な知識の元に解決していくことが求められます。

 

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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