相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

死亡後に行う公的年金の手続き

死亡後に行う公的年金の手続き

日本の公的年金制度は、日本に住所のあるすべての人が加入することになっています。老齢、障害、死亡に対して年金が支給され、本人や遺族の生活を保障します。

このうち国民年金は、日本に住所のある20歳から60歳未満の全ての人が加入するものです。その他職業に応じて、厚生年金や共済年金に加入します。

死亡後に行う公的年金の手続きとしては、遺族年金や死亡一時金の請求などができます。

遺族年金の請求手続きは、故人が亡くなった日から5年以内に役所の国民年金課または最寄りの年金事務所にて手続きを行います。

公的年金の手続きのほかには、死亡届の提出や、健康保険・介護保険等の手続きが必要です。死亡届を提出すると、戸籍に死亡の記載がされます。住民票は除票になり、印鑑証明は廃止されます。

死亡一時金・寡婦年金について

遺族が遺族年金の受給の要件を満たしていないときは、死亡一時金または寡婦年金を受け取れる場合があります。

国民年金の死亡一時金は、保険料を36か月分以上納付した人が年金を受け取らないまま亡くなった場合に、遺族に支給されます。金額は、国民年金の保険料を納めた月数に応じて12万円から32万円となります。付加保険料を36か月分以上納付した場合は、8,500円が加算されます。

遺族年金に比べると金額は少ないですが、受け取れる人の範囲は広く定められていて、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番で受け取ることができます。甥・姪やいとこが受け取ることはできません。

寡婦年金は、国民年金の保険料の納付期間(免除期間も含む)が10年以上ある夫が亡くなった場合に、残された妻に支給されます。金額は夫の老齢基礎年金の4分の3で、期間は妻が60歳になってから65歳になるまでの間です。

公的年金の手続きでお金を受け取れるようにしましょう

家族が死亡して配偶者が残された場合は、遺族年金(死亡一時金・寡婦年金)の手続きを行い、お金を受け取れるようにしましょう。配偶者が高齢の場合には特に必要であるため、周りの家族の方が手助けできるとよいでしょう。

法的な手続きが必要な方は弁護士へ、遺産についてのシミュレーションを行いたい方には税理士に相談しましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。

でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼