労災で死亡した場合の手続き
労災で死亡した場合の手続き
労災は勤労者が仕事中に業務上の事故が原因で死亡した時に労働者災害補償保険を適応することができる手続きです。
これを別名、労災保険と呼びます。
給付されるものには葬祭料と遺族補償給付と呼ばれるものが有りますが、まず葬祭料については葬儀を行った人に支給されるもので、遺族がいない時には葬儀を中心的に行った方が受取ることが可能です。
手続きは勤務先を所外する労働基準監督署で、葬祭料請求書に記入していきます。
死亡診断書、戸籍謄本、又は印鑑などが必要になり、必ず全ての書類に本人の名前が記載されている必要があります。
相続の際にも同じように被相続人と相続する方の続柄がハッキリ分かるような役所で発行されているようなものでないと有効にはなりません。
補償は労災保険法上の補償について述べましょう
業務災害の防止措置は、労働安全衛生法、じん肺法、作業環境測定法の他に一部の危険で人体に影響のある危険有害業務の就業の禁止、また近年増え続けている過労死なども重要な責任になります。
そのため企業や会社の働かせ過ぎなどによるものが原因で過労死を招いてしまうことも有ります。
業務災害が発生した時には事業主は労働者に対して医療費用や休業中における家賃や、通院費、生活費の一部などを支給してもらうことが可能になります。
労働基準法で決められていますので、仕事中の事故や、怪我などへ労災は対応します。
労働者が業務中の事故や安全不備な状況などで怪我をしてしまった時
通勤や、災害で怪我を追ってしまった時にも保証してくれますが、このような事が原因で死亡した時でも労災補償の対象になります。
受け取りを希望される方で葬儀の後に死亡した人の生計を維持していた遺族には遺族補償年金がもらえます。
その他の遺族には補償一時金などが支給されます。
対象になる方は妻、60歳以上で障害が不自由な方、満18歳になる年度の3月末日を過ぎているか、他に障害などがある子又は当事者の孫、60歳以上又は障害がある父母あるいは祖父母などになります。
葬祭料とともに請求することが可能になります。
労災保険とは労働者災害補償保険法に基づいています。
業務災害、通勤災害、労働者が大きな怪我をした時、または病気になってしまった、障害が残った、死亡してしまった時に被災労働者や遺族に対して所定の保険級をが行われます。
そのため必ず医師の診断なども必要になりますので、遺族の方が全てを用意し申請しましょう。
申請の際に分からないことがある方は専門家に相談して慎重に手続きを行いましょう。
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2020年01月
大変良かったと思います。
2019年10月
この度は、色々と細かい所まで、丁寧に対応していただいてありがとうございます。 最初は高額なお値段におどろきましたが、終わってみたら、お値段以上の価値があると感じました。 ありがとうございました。
2020年02月
手続きは全て完了し「やれやれ」という状況です。 ありがとうございます。今後、税務署対応に期待しております。
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