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預貯金の名義変更の手続き方法

預貯金の名義変更の手続き方法

預貯金の解約、名義変更をするためにはどのような書類や手続が必要になるのかを確認しましょう。

預貯金は被相続人が死亡した際に、相続がはじまり、その間遺産分割協議が成立するまで、亡くなられた被相続人(故人)の預貯金は遺産として相続人の共有の財産となります。

相続人全員に分割できるように亡くなった方の預貯金は、遺産として相続人全員の財産となります。

銀行サイドは利用者が亡くなった伝達を受けると共に口座の凍結を行いますが、各金融機関に払い戻しの請求などを行なうことが可能です。

またお父様やお母様名義で定期貯金なども相続税として支払うことになります。

相続人全員の署名や捺印が必要になります

必要書類と手続きの順番を決めましょう。

すでに遺産協議が成立している場合には遺産分割協議書を作成しておきましょう。

各金融機関より、それ以外の書類等を求められることも有ります。

確認のために取引先の銀行に必要になる書類を聞いてみましょう。

銀行サイドは何が必要になるのかを明確に伝えてくれます。

大まかな流れとして、相続による預貯金の名義変更の流れ、もし自分で預貯金の変更をする時にはまず銀行で相続発生の届けを出すために銀行と連絡をとりましょう。

相続手続き届け出になる用紙を確認しましょう。

この時に連結されて引き出しができなくなってしまいます。

また戸籍などの必要になる書類を集めていきましょう。

これは故人の出生から死亡までの全ての戸籍の情報を集めるものになります。

全ての戸籍を調査して相続人を確定していきましょう

相続財産の確定、貯金通帳や残高証明などを調査して相続財産を確定しましょう。

その後に相続人全員の遺産の分け方や話し合いを行います。

全ての相続人が合意したら遺産分割協議書を作成して、全員の署名、実印で判子を押します。

払い戻しも可能になります。

現金、または振込等の方法で相続人へ払い戻しが行われます。

各金融会社機関の預貯金の名義変更も非常に簡単にできます。

銀行によってはネット銀行で支店がない銀行なども同じ扱いになります。

支店のない銀行などは、開設した銀行に問い合わせをしてみましょう。

窓口がわからない方はネットで検索して故人の口座の開設に必要な暗証番号や、パスワードなどを求められる事も有ります。

メールにて預貯金の名義変更の手続き方法を十分に確認しましょう。

またその間にかかる税金なども細かく専門家のアドバイスの元解決していくことをおススメします。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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