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遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書の作成方法を十分に確認しておかないと、後のトラブルにもなりかねません。

種類として遺産分割には、現物分割、代償分割、換価分割と分類することができ、法定相続の場合にでもこの3つに分けることが可能です。

遺産分割協議書を作成する際には相続人が取得する財産を明記します。

土地であれば所在地、有価証券、その他の金銭的な財産を明記し債務、葬式費用を負担するかどうかなども含めて明記していくことになります。

現物分割について

現物分割ですが、物、家、土地、貯金、遺産そのものを現物で分ける方法です。

現物分割で相続していくときには各、相続人の方が遺産そのものを現物で分けてきます。

相続人が多数の時などは手続きが複雑になり、トラブルを招きやすくなります。

そのため相続人同士で、しっかりとした打ち合わせが必要になります。

代償分割について

代償分割は特定の相続人が、時計の財産や現物を相続する際に金銭を持って手続きをまとめる相続方法です。

たとえば長男が家を相続しますが、この時に長男が次男に現金を支払い家を相続したときなどに2000万円支払った時には代償分割として相続したことになります。

会社などを相続する際には細心の注意が必要になります。

しかし、両親の事業を子供が継ぐ時には現実的にかなり多く、問題にならないよう専門家との解決を図る方も多くいます。

また初めての方もしっかりと相続についてどのように分割できるのか、確認しておきましょう。

換価分割は不動産などの遺産を売却してお金に換金して遺産を分割していく方法です。

処分費用や譲渡取得税など用意しておく必要があり、事前に、しっかりとした調査が必要になります。

買った時の家の値段と、売るときの値段、また家の予算なども含めてどのくらいの値段になるのかを確認しましょう。

基本的に一軒家の分割は難しく換価分割を行っておけば非常に簡単に各相続人に振り分けることが可能になります。

代償分割を行う際にも事前に打ち合わせをおこない、金額を双方が納得した上で相続することができれば理想的です。

相続人同士が納得しないままであると相続が進まないので、この3つの中の分割の中からどのように相続をしていくのかを決めて、遺産分割協議書の作成していきます。

作成手順として、まず相続人の人数分作成が必要です。

後々の争いを避けるためにも必ず相続人が実印を押印しましょう。

最後に、各相続人の印鑑証明書を遺産分割協議書に添付し保管しておきましょう。

必ず相続人のすべての方の遺産分割協議書が必要になります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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