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生命保険信託にかかる相続税

生命保険信託にかかる相続税

生命保険信託とは、生命保険の契約者が信託銀行などに生命保険金の管理を委託し、契約者の希望通りに保険金を受け取らせたい人に渡すことのできるシステムです。

通常の場合、生命保険金の受取人に指定できるのは家族だけなのですが、この信託を利用することによって家族以外の人に生命保険金を受け取らせることができるようになります。

また、その保険金の用途を指定する事もできるため、信託会社は保険金がどの用途に使用されたかをチェックしてくれます。

契約者の希望を最大限にかなえることができる相続方法であると言えるでしょう。

この形をもって生命保険金を相続した場合、相続税の課税はどのようにされるのかというと、生命保険信託を使用した場合も通常の生命保険と同じように相続財産としてみなされるため、保険金を受け取った人には通常と同じように相続税の納税義務が発生します。

ですので、信託会社が契約者の希望通りに保険金を指定された相手に渡せば、その金銭は相続で譲渡された金銭と見なされて通常通り課税される事になります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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