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残高証明書の発行依頼の方法

残高証明書の発行依頼の方法

残高証明書の発行依頼の方法として、必要な書類を揃える事からはじめましょう。

被相続人の死亡と取得に行く人が相続人であることが証明できる戸籍謄本、取得に行く相続人の身分証明書(免許証など)、実印、印鑑証明、被相続人の通帳、キャッシュカード(手元にあれば)、費用は1通あたり税抜き700円~800円程が必要ですが、ゆうちょ銀行は若干安く500円程になります。

事前に金融機関に確認しておきましょう。

ゆうちょ銀行では、「相続確認表」を記載することを求められます。

相続を行った際に残高証明を請求するときには、被相続人の口座を凍結することになり、一切の取引が行えない状態になります。

振込み、入金が不可能になりますので相続手続きが完了するまで共有財産になります。

この時の銀行業務について、各銀行では遺産分割協議を行っている最中でも銀行所定の書類となる相続届けの提出をもとめられます。

このときには遺産分割協議を進めている時でも、遺産分割協議書作成前として手続きを行っていきます。

通常の残高明細を請求するには銀行やコンビニエンスストアのATMでの確認も可能ですが、暗証番号が必要になります。

亡くなった方に暗証番号を聞きだすことは出来ないため、銀行への確認作業も時間がかかるケースがあります。

セキュリティ面での対応

また銀行業務は近年多発しているフィッシング詐欺などへの防止策として、個人情報が外部に漏れないように厳しく管理しているところが多く、地方銀行や都市銀行なども出来るだけ、身内の方と証明できる書類の確認を求めているところが多くあります。

身分を確認するために必要な書類を求められることがありますので、このことを考慮してください。

連結された口座

凍結された口座は遺産分割協議中にはいかなる手続きも行うことが出来なくなります。

遺産分割協議には、すべての相続人が納得した状態でないと進行しないので、すべての相続人が十分に納得し、後にトラブルにならないように手続きを行っていくことが求められます。

銀行業務についての問い合わせ、口座の状態を知るには相続人全員が金融機関の窓口に行くか、遺産分割協議を完了した後に、実際の遺産取得者が窓口に出向くことで、情報を開放してもらうことが出来ます。

銀行業務の個人情報の管理のレベルは厳しくなっており、重要な個人情報の開示を拒否するところがありますので今一度、取引先の銀行に確認しましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。

でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

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