在留証明の取得方法
在留証明の取得方法
在留証明の取得方法として、在留証明は、諸外国に住所があり、財外人選挙をする際に必要になり、各種の証明書の申請、パスポートの切り替えに必要になります。
他の諸外国での車の売買手続きなどにも必要になります。
またお金の借り入れなどにも使用することが出来、日本国内に滞在している外国人の方も在留証明があれば高額の買い物を行ったりキャッシングなども行えるようになります。
対象者
国内に入国を希望する外国人の方が取得をすることが出来るようになります。
規定としての注意点などもあり、入国前に交付を受けることができるように、余裕を持って提出しましょう。
また申請する期間も余裕を持っておくことが大切です。
ビジネスや、仕事などで入国する際にも在留証明を取ることで、日本への滞在期間が十分に与えられることになり、短期での滞在ではなく長い間、日本での滞在を行うことが可能になります。
日本人の実子、永住権を持っている方の配偶者、日系人、又は日系人の配偶者、また演劇,演芸,歌謡,舞謡又は演奏の興行に係る活動を行っている方にも優遇しています。
期間と利用
申請には、調査を行うために少なくとも1ヶ月から3ヶ月はかかります。
そのため早めの申請を行うことがおススメです。
日本での申請を行う方で、日本国内での活動を行うことによる資料などを提出してもらうことになりますので一部の在留資格を除き提出する資料などは各、申請人の活動によります。
そのためすべての外国人の方が日本国内での在留証明を取ることが出来るわけではないので、しっかりとした事実に基づいて作成していく必要があります。
このような書類をデジタル化している国も有ります。
日本では、偽造や、犯罪防止のために慎重に発行します。
日本での旅券ビザの発行は観光ビザで通常3ヶ月のみになります。
そのため短期の旅行しか出来なくなりますが、この時に十分に旅行したい外国人の方は日本の芸能に関することでの在留証明を取得することをおススメします。
また世界で活躍する日本人の遺伝子を持っている日系人で一世から3世までの日系人へも特別に在留証明を日本国から与えています。
そのため十分に日本の外で生活している日本の家族の方で在留証明を取って日本国でいつでも滞在が出来るようになり、そのまま永住ビザの取得をすることが出来るようになり非常に外国人で日本国内に滞在を希望する方に優遇された資格ともいえます。
日系人は南米や、東南アジアにも多く、日本への滞在をする方は必ず在留証明を取ります。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続法務編