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海外在住者の相続放棄手続き

海外在住者の相続放棄手続き

海外在住者の相続放棄手続きとして、日本国内で連絡が取れるような環境を用意する必要があります。

故人がいつ亡くなって、どのように相続を他の相続人が考えているのか、またどのくらいの相続できる財産があり、どのように皆さんが分割を考えているのかをしっかり考えていく必要があります。

海外在住者の方も被相続人がどのくらいの遺産を残していて、遺書があるようであれば遺書の内容を確認できる環境が整っていれば相続についての判断を行うことが可能になります。

ここで相続を行う際にプラスの財産があるのか、又はマイナスの財産があるのかを十分に確認していくことで、マイナスの相続になるようであれば相続放棄手続きを行うことになります。

海外赴任などで相続放棄手続きが必要な時に

海外赴任してて住民票がなくても相続放棄はできます。

相続したい本人は、海外に住んでいようが日本に住んでいようがどこでも相続の放棄を行うことが可能です。

そのため申立書を日本の関係者や他の相続人の方に送ってもらいましょう。

また郵送をして裁判所にもって行ってもらうことで相続の放棄を行うことが可能です。

海外在住の場合、郵便事情があるので、相続放棄には郵送を含めた期間を計算します。

相続放棄の申述書の少なくとも署名や、同意書には本人のサインを必要とします。

裁判所とのやり取りは身内や他の相続人の方に行ってもらい海外までの郵送をしてもらうことになります。

遺言書の確認

遺言書は保管者又は発見者、相続人は遺言者の死亡を知った時から基本的に遅延なく裁判所に提出して、検証することを承認する必要があります。

特別に封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等が近くで立会いして封をときますがこの時、他の相続人が海外にいて、遺産分割協議を行えないときには他の特別代理人を立てることも可能です。

遺産分割協議に代理人を用意することで、日本国に帰国する必要もなく申請の手続きを行うことも可能です。

相続放棄の際の大きな理由などとして、マイナスの相続などをしないように被相続人の負債を相続したくない方が相続の放棄を行います。

また経営難な会社の権利なども相続することで非常にリスクもあり、あまりおススメできません。

海外に滞在している相続人の方でも十分に相続するものを理解して相続を行っていくことをおススメします。

相続に関して専門家に相談することで、意義のある相続をすることが出来るかわかります。

初めての方で海外にお住まいの方は無料のメール相談を利用が可能です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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海外に相続財産がある場合や、相続人の方で海外居住者また外国籍が含まれる方がいる場合は税理士法人チェスターが提供する国際相続のサービスをぜひご利用ください。
税理士法人チェスターは海外が絡む相続税申告の対応ができる数少ない税理士事務所です。

英語対応が可能なので、相続人で日本語が話せない方がいても安心してご相談いただけます。

まずは海外が絡む相続であっても日本の相続税の課税対象かフローチャートで簡単に確認ができますので、以下のページよりサービスと併せてご覧ください。

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