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埋葬とは

埋葬とは

死亡したからといって、残された遺族が勝手に火葬したり、埋葬したりすることは法律で許されていません。

死亡してから7日以内に、死亡した場所か死亡者の本籍地か、届出人の居住地のいずれかの市役所に死亡届を提出します。

その際に死体火葬許可書交付申請書を提出し、死体火葬許可書を交付してもらいます。

申請欄に火葬場について書く欄があるので、申請前に火葬場を決めておきましょう。

戸籍関係の届出は365日24時間いつでも届け出ることができます。

火葬場に着いたら、死体火葬許可書を提出します。

火葬が終わったら、担当者が死体火葬許可書に証明印を押して返却してくれます。

これが納骨の際に必要な埋葬許可書になります。

埋葬許可書は法律で5年間保管することを義務付けられているので、紛失しないように気をつけましょう。

紛失しても、再発行してもらえません。

死体を墓に葬ることが埋葬ですが、現在日本では死体は火葬してから墓に入れるので、墓石の下にある納骨室に遺骨が入った骨壷ごと納めることが多いです。

墓を作らないで、寺や霊園の納骨堂に納める方法もあります。

多くの場合、葬儀が終わってから、しばらく自宅に遺骨を安置して、納骨します。

納骨する日が決まったら、事前に寺の場合は寺に、霊園などの場合は管理事務所に連絡して、納骨式当日に墓石をあけてもらい、納骨します。

その際に、埋葬許可書が必要ですので、忘れないようにしましょう。

納骨室または納骨堂に納骨したら、埋葬完了ということになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。

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