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相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
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税務調査とは

税務調査とは、申告後に申告漏れがないかどうかを税務署が調べることです。税務調査の行われる時期は、一般的に申告した年または翌年の秋が多いです。この税務調査によって申告漏れが見つかる割合は8~9割で、申告漏れによる税額は一件当たり平均700万円程度です。国税庁が発表したデータでは、相続財産は土地が約60%と、他の財産に比べて割合が多いにも関わらず、税務調査により申告漏れがみつかる相続財産は、1番に現金・預貯金となっています。

税務調査とは

相続税の税務調査の立会いをお手伝いします。

税理士法人チェスターでは豊富な相続税の税務調査立会い経験とノウハウで、相続税の税務調査の立会いをお手伝いさせて頂きます。

税務調査立会報酬20万円

※ 税務調査の事前の打ち合わせ(1~2時間程度)及び当日の立会い日当を含んでいます。
  調査の多くは1日で終了します。

※ 上記は通常の税務調査の場合の報酬です。強制捜査の場合は報酬額が別途ございますので詳しくはお問合せ下さい。

※ 税務調査対応にあたり、資料の読み込みや集計等が必要になる場合には、
  別途報酬を頂戴する可能性がありますが、その際は事前にお見積りをさせて頂きます。

※ 全国対応しておりますが、別途交通費等の実費は頂戴しております。

修正申告書の作成10万円~

※ 税務調査の結果、何らかの指摘を受け修正申告が必要になった場合の報酬です。具体的な金額は遺産総額や内容によって変わりますので事前にお見積り致します。

税務調査で相続税が返ってくる!?

税理士法人チェスターでは豊富な相続税申告の経験とノウハウを活かして、税務調査の結果、相続税が戻ってくる手続きのお手伝いをすることが可能です。
通常、税務調査は当初の申告よりも税額が増える可能性があるために行われます。しかし当初の申告においても本来払うべき税額よりも多く相続税を支払ってしまっているケースが見受けられます。
詳しくは「相続税還付」のサービスページをご参考下さい。

税務調査で相続税が返ってくる仕組み

遺産に占める土地の評価額の割合が多い方は当初の相続税申告で土地の評価額を誤って申告している可能性があります。そこで当初申告の土地の相続税評価額を全て見直し相続税の減額要因を発見することで相続税が戻ってくることがあるのです。

税務調査相続税減額業務減額した税額の25%

※当初申告財産の評価額を見直した結果、実質的に相続税負担額が減額した場合の完全成功報酬となっています。

具体的な報酬金額や報酬例は、税務調査専用ページをご覧ください。

税務調査及び相続税減額業務は全国対応です!!

税理士法人チェスターは日本橋・新宿・横浜・大宮・大阪・名古屋の6か所に事務所がありますが、交通費のみ頂ければ日本全国同一報酬でご対応させて頂いております。相続税申告専門の税理士事務所は日本でも僅かであり、都市部以外には相続税に強い税理士事務所がほとんどないのが実状です。しかし税務調査は待ったなしでやってきます。相続税申告の経験が少ない税理士が税務調査に対応した結果、多額の追徴課税を受けているケースも数多く存在しています。
そこで弊社では相続専門の知識とノウハウを最大限に活用して税務調査で納税者側を援護すべく本サービスを日本全国にご提供しております。
「嫌な税務調査が来たのに、まさか反対に相続税が戻ってくるなんて夢にも思わなかった」、「多額の追徴課税を受けたけれど相続税の減額コンサルティングにより支払う税額が減って助かった」等、お客様から感謝のお声を多数頂戴しております。

業務のご依頼の流れ及びスケジュール

ステップ1

相続税の申告後、1~3年以内に約3割の納税者に税務署より相続税の税務調査の連絡がきます。

ステップ2

通常、当初申告を税理士にお願いしている場合には当初申告の税理士へ直接税務署から調査の連絡がきます。

ステップ3

ここで当初申告の税理士さんが相続税に強くない場合やこのHPを見て弊社にご依頼を頂ける場合には、当初申告の税理士さんへ「税務調査対応は別の税理士さんに依頼する」旨をお伝え下さい。

ステップ4

メールもしくはお電話にて弊社までご連絡下さい。
税務調査の前に弊社に当初申告した申告書類一式をご提出ください。
弊社にて減額要因の有無等の簡易判定をさせて頂きます。

ステップ5

減額要因の有無の簡易判定の結果のお知らせと、税務調査においてお客様が気にされていることを事前にヒアリングさせて頂き対策案等をご相談させて頂きます。

ステップ6

税務調査当日、弊社の税理士有資格者が立会いを行わせて頂きます。

ステップ7

税務署より受けた指摘が適正である場合、修正申告を行います。
減額要因がある場合にはその減額要因も踏まえた上で修正申告書を作成します。また税務署指摘事項について納得ができない事項である場合には税務署との交渉を弊社の税理士が行います。
増額要因及び減額要因共に発見されなかった場合には、そのまま修正申告をせずに業務は終了となります。

ステップ8

税務調査の立会い及び修正申告にかかる報酬は調査終了後にご請求させて頂きます。
相続税の減額業務にかかる成功報酬は実際に税務署より相続税が戻ってきた時点もしくは、納税額の減額が確定した時点でご請求させて頂きます。

相続税の減額業務のみをご依頼頂くことも可能です!

相続税の税務調査がなくとも、相続税の減額業務(還付申告)のみをご依頼頂くことも可能です。
その場合の業務の流れについては、下記のページをご参考下さい。

相続税還付

現金・預貯金の申告漏れが多い理由

金融資産に評価の問題は基本的にはありません。
問題は金融資産が被相続人の相続財産に該当するかということです。「配偶者、子供や孫に対する生前贈与の預金」などが議論の中心です。税務調査の時に預金、有価証券の所有者を争う場合には預金等が作られた時期や、本人と被相続人との贈与の認識等が問われます。残念ながら根拠のはっきりしない預貯金・有価証券は相続財産と見なされます。
このような事態を防ぐにはやはり生前対策の一環として、金融資産については適切な名義変更や管理を行っておく必要があるでしょう。

もし税務調査が入ることになったら

税務署は申告漏れ分を把握して来ます

税務調査が入る場合は、大抵ある程度の裏づけを持って調査官が訪れます。また仮に申告洩れ分を把握していなくても、被相続人の生前の収入・所得状況に比べ申告財産額が少ない場合、現物(隠し財産)の手がかり及び理由を把握しに来ます。
このためある程度の修正申告は覚悟しなければなりませんが、全て調査官の言う通りにしなければならないわけではありません。こちらが正しい場合や判断が分かれる箇所については、税理士を交えてきちんと話し合いを行う必要があります。

税理法人チェスターでは、税務調査の相談から調査当日の立会いも行っております

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続税」専門の税務調査も安心してお任せください。

相続税の税務調査はチェスター在籍の元税務署長・国税OBをはじめとしたベテラン勢が税務署とのやりとりから交渉ごとまですべて対応いたします。

不安な状況だとは思いますが、お客様はありのままの状態をご相談ください。
追徴課税という金銭的な負担と税務調査を受けるという精神的な負担を極力軽減したサービスをご提供致します。

まずはサービスの詳細とご相談については以下よりご確認ください。

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