1WebPの画像
相続の無料相談はお気軽に
現在、相続は発生していますか?
はい 発生しています
いいえ 発生していません
お問い合わせしたいサービスは
どれですか?
相続税
申告
資料請求
相続対策
無料資料請求では相続に役立つ
3点セットを郵送でお届けします
戻る
次へ
お問い合わせしたいサービスはどれですか?
相続対策
資料請求
戻る
お問い合わせ方法はどちらになさいますか?
無料
電話
お問い合わせ
無料
メール
お問い合わせ
戻る
お電話からのご相談は
下記フリーダイヤルを
ご利用ください
0120-992-430
平日9:00~17:00

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
ご相談内容をご記入ください
※必須

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
次へ
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須

戻る
次へ
この内容でよろしいですか?

相談内容

お名前

電話番号

メールアドレス

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
お問い合わせを承りました

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせの種類について
教えてください
※必須・複数選択可
1/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご希望のお問合せ先を
選択してください
※必須
2/8
※テレビ会議・電話面談をご希望のお客様で、お近くに弊社拠点がない場合は「問い合わせ先未定」を選択して下さい。

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
無料面談をご希望のお客様は、
希望面談日時を入力してください
※任意入力
3/8
第1希望
Select date
第2希望
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
相続内容について教えて下さい
※必須
4/8
相続発生日

※月日不明の方はそれぞれ”不明”をご選択ください。

遺産総額

※おおよその目安で結構です。ご不明な場合は”不明・答えたくない”をご選択ください。

相続人の数

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご相談内容をご記入下さい
※任意入力
5/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須
6/8

戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
この内容でよろしいですか?
7/8

お名前

電話番号

メールアドレス

お問い合せ種類

お問い合わせ先

第1希望面談

 

第2希望面談

 

相続開始日

遺産総額

相続人の数

ご相談内容

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせを承りました
8/8

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
資料請求の目的について
教えてください
※必須
1/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
ご希望の郵送先をご入力ください
※必須
2/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
お客様のお電話番号・メールアドレス、相続発生日を教えてください
※必須
3/6
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
アンケートにご協力ください
※必須
4/6
推定財産
関心がある項目にチェックをしてください。

戻る
1
2
3
4
5
6
この内容でよろしいですか?
5/6

お名前

郵便番号

ご住所

電話番号

メールアドレス

資料請求の目的

相続発生日

推定財産総額

関心がある項目

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
お問い合わせを承りました
6/6

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 3,006件(令和6年実績) 業界トップクラス
【全国15拠点】
各事務所アクセス»

初回面談ご希望のお客様

0120-888-145

受付時間:9〜20時(土日祝17時)

全国15拠点

アクセスはこちら

遺産分割協議書が2通以上ならなるべく割印を。契印はさらに重要

遺産分割協議書が2通以上ならなるべく割印を。契印はさらに重要

遺産の相続人が複数いる場合、人数分の遺産分割協議書を作成します。作成した文書には割印や契印を押しますが、押し方を間違えると相続上のトラブル発生につながることもあり得ます。トラブル防止のため、割印・契印について確認しましょう。

1.相続人が複数いる場合に割印が必要

1.相続人が複数いる場合に割印が必要

遺産の相続人が複数いる場合、人数分の遺産分割協議書を作成しなければなりません。このとき作成した書面には割印を押します。割印を押す理由や押し方、割印に失敗した場合の対応について学びましょう。

1-1.遺産分割協議書を人数分作成し各自が保管

故人の遺産を誰がどのような割合で引き継ぐのか、遺産の分け方について協議するのが『遺産分割協議』です。その結果決定した遺産の分け方についてまとめた書類を『遺産分割協議書』と呼びます。

遺産分割協議書の作成には、相続人全員が参加しなければなりません。仮に相続人が未成年であった場合でも、代理人が参加して協議を進めます

遺産分割協議書は相続人の人数分作成し、各自が1部ずつ保管するのが一般的です。2部以上作成する場合は『割印』の押印が必要になります。

遺産分割協議書の作成方法について詳しく知りたい場合は、以下を参考にしてください。

遺産分割協議書への記載方法|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

1-2.割印を押す

遺産分割協議書は、法的な効力を持つ法律文書です。遺産分割協議書に基づいた内容で分割を行うことで、法律上のトラブルを回避します。

とはいえ、協議書の枚数が多い場合などには、割印を押すことが難しくなります。このような場合は無理して割印を押す必要はありません。割印の押印は義務ではないためです

割印は『あればさらに偽造がしにくくなる』という性格のものなので、無理に押す必要がない点は覚えておきましょう。

1-3.割印の押し方

割印とは、対象となるすべての書類にまたがるように印鑑を押すことで、書類の関連性を保証するためのものです。

割印は、一般的には書類の上部に押します。書類を少しずらして置き、すべての書類にまたがるように押すのがポイントです

1-3-1.割印に失敗した場合

割印に失敗してしまった場合は、失敗した印影に重ねる形で再度押印し、その近くに割印を押します。これが割印の訂正方法です。

このとき、一般的な契約書のように二重線を引き、訂正印を押す方法はNGと考えましょう。この方法だと割印の改ざんが容易にできてしまうためです。

何度も失敗してしまった場合は、遺産分割協議書自体をもう一度作り直すことを考えましょう。

訂正印や捨印についてより詳しく知りたい場合は、以下を参考にしてください。

遺産分割協議書の捨印や訂正印の押し方|解説図でひと目で確認|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

2.遺産分割協議書の内容が複雑な場合

2.遺産分割協議書の内容が複雑な場合

遺産分割協議書は1枚に収めて作成するのが理想とされますが、内容が多かったり複雑だったりして1枚に収まらない場合はどうすればよいのでしょうか。対処法と押印の仕方について解説します。

2-1.1枚に収まらない場合は複数ページ作成する

遺産分割協議書は、可能なら1枚でまとめるのがよいとされています。複数枚に及ぶと書類の紛失や押印のミスが発生しやすくなり、その場合また作成するのに時間がかかるためです。

とはいえ、1枚に収めるのはあくまで理想であり、複数枚にわたっても法的に問題はありません。

内容が多かったり複雑だったりして協議内容が1枚に収まらない場合は、複数ページにわたって作成しましょう。遺産分割協議書は用紙や形式について規定がなく、基本的に自由に作成することが可能です。

2-2.契印の押し方

遺産分割協議書が複数ページに及んだ場合『契印』を押します。契印と割印の違いについても把握しておきましょう。

契印とは、一つの契約書のページが複数にまたがった場合に、ページとページの見開きにまたがって押印することです。

割印は、同じ内容の契約書を複数作成する場合に、それらが同一の契約書であることを証明するためのもの、契印は同一の契約書内でページ同士の関連を証するものと覚えておきましょう

3.割印と契印の意味、効果

3.割印と契印の意味、効果

割印と契印は、法律上の義務というわけではありません。しかし、遺産分割協議書では押すのが一般的です。その意味と効果について解説します。

3-1.割印はトラブル防止のために押しておきたい

割印を押すのは、主に遺産分割のトラブルを防止するためです。割印があることで、複数部発行した協議書の内容がすべて同一のものであることを証明できます

割印が押された文書を合わせると一つの印影になるため、協議書の改ざんや複製が難しくなります。相続人同士のトラブルを防ぐ意味でも、割印は重要な意味を持っているのです。

3-2.契印は必ず押す

契印を押す場合、対象は一つの契約書内の複数ページになります。ページ同士にまたがって契印を押すことで、ページ同士の関連性を裏付けることが可能です。

契印は、勝手にページを増やされて条項を追加されたり、逆にページを抜き取られたりするのを防ぐ役割を持ちます

契印がないからといって法律的に協議書が無効になるわけではありませんが、トラブル・偽造防止のためにも必ず押しておいた方がいいでしょう。

4.手続きに使う大事な書類は確実に作成しよう

4.手続きに使う大事な書類は確実に作成しよう

遺産分割協議書は、遺産相続におけるトラブルを防ぐために作成するものです。このとき、割印や契印を押すことで、よりトラブルを防止する効果が上がります。割印や契印について正しい知識を身につけた上で、協議書を作成しましょう。

遺産協議に関する税金の問題について詳しく知りたい場合は、専門家に相談することをおすすめします。税理士法人チェスターに相談してみましょう。

相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。

でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼