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相続廃除は相続させたくない相手に使える?相続欠格との違い

相続廃除

相続廃除を利用すれば、財産を残したくない相続人には渡さずに済みます。家庭裁判所に申し立てを行い、相応の理由があると認められればできる手続きです。どういった行為が廃除事由となるのか、相続欠格との違いについても具体的に見ていきましょう。

1.特定の人に相続させない方法

1.特定の人に相続させない方法

法律で相続人と決まっていても、財産を渡したくない相手もいるでしょう。そういった場合には『相続廃除』の利用が有効です。特定の相続人には財産を渡さずに済みます。

1-1.相続廃除とは

特定の相続人には資産を引き継がせないという意思を被相続人が持っているのであれば、相続廃除ができます。規定の手続きを行うことで、廃除対象となる相続人の持つ相続権のはく奪が可能になる制度です。

相続廃除できるか否かは、家庭裁判所の審査により決められます。認められるのは特別な理由がある場合です。

例えば、被相続人に対して相続人が虐待や侮辱といった非行を行なっている場合が挙げられます。単に被相続人が希望しているというだけでは、廃除理由としては十分ではありません。

1-2.相続欠格でも相続権が奪われる場合がある

相続廃除と同じように相続権がなくなるのが『相続欠格』です。相続欠格となると、相続人の地位が自動的に消滅します。それとともに相続権も奪われるという仕組みです。

相続人が自分に有利な資産の引き継ぎができるよう、下記のような違法行為を行った場合に、相続欠格となります。

  • 被相続人やほかの相続人を死亡させたり死亡させようとしたりした場合
  • 被相続人が殺害されても、告発や告訴をしない場合
  • 詐欺や脅迫によって、被相続人による遺言や遺言内容の撤回・取り消し・変更を妨害した場合
  • 詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言や遺言内容の撤回・取り消し・変更をさせた場合
  • 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

1-3.廃除は被相続人の意思により取り消しできる

被相続人が希望すれば、相続廃除を取り消すことができます。一度廃除が決まっても、被相続人が『財産を渡したい』と考えて手続きすれば、廃除された人も相続人に戻れるのです。

仮に被相続人である親を侮辱し断絶していた親子であっても、きっかけさえあれば関係を修復できるかもしれません。良好な関係を回復できたので、子どもに財産を残したくなったというケースもあるでしょう。

このとき、廃除の原因が解消されているか否かは問われません。虐待や侮辱などの行為が続いているとしても、被相続人が自らの意思で手続きをしたのであれば、廃除の取り消しが可能です。

被相続人が生前に取り消しの手続きをする場合には、被相続人本人が家庭裁判所に廃除の取り消しを請求します。また遺言による取り消しも可能です。遺言による取り消しは、遺言執行者が家庭裁判所に請求します。

2.相続廃除が認められるとどうなるのか

2.相続廃除が認められるとどうなるのか

相続廃除が認められると、対象となる相続人は具体的にどのような状態になるのでしょうか?相続人に起こる変化は、戸籍謄本への記載や、遺留分・寄与分の請求権がなくなること、代襲相続が起こることです。

2-1.廃除された相続人の戸籍謄本に記載される

相続人が相続廃除されると、その事実が相続人の『戸籍謄本』に記載されます。例えば預貯金の相続手続きには、戸籍謄本を提出しなければいけません。記載があれば、誤って金融機関が手続きする事態を防げます。

ただし戸籍謄本を取得すれば、相続人は廃除された事実に簡単に気づくことが可能です。戸籍謄本への記載はプラスの側面もありますが、廃除された相続人からの虐待や侮辱行為がエスカレートする可能性もあるため要注意です。

2-2.遺留分、寄与分を請求できなくなる

相続廃除が行われると、相続人は相続権を失い財産を引き継げません。単に相続権が奪われるだけでなく、『遺留分』や『寄与分』も請求できなくなります

  • 遺留分:相続人が最低限保障される遺産取得分で、侵害されていると請求できる
  • 寄与分:無償の療養看護といった労務により、被相続人の財産の維持・増加に特別貢献した相続人が請求できる

遺留分も寄与分も、請求できるのは相続人に限定されています。相続廃除された人は相続人ではなくなるため、請求できなくなる仕組みです。

2-3.代襲相続が発生する

代襲相続が発生するのも相続廃除の特徴です。代襲相続は、相続権が下の代へ引き継がれることを指します

廃除された相続人に子どもがいるならば、この子どもが代わりに相続人となります。また子どもが既に死亡し孫がいる場合には、その孫が相続人です。

同じように相続権がなくなる手続きに、相続放棄があります。相続廃除とは代襲相続が発生しない点が違いです。相続放棄は、初めから相続人ではなかったことにする手続きのため、代襲相続は起こりません。

3.相続廃除が認められる可能性のある例

3.相続廃除が認められる可能性のある例

相続人の持つ権利を奪う相続廃除は、単に被相続人が希望しただけでは実行できません。相続権を奪わなければいけないほどの事情があったと認められる必要があります。例えば暴言・暴力・不倫などが代表的です。

廃除が認められたケースを具体的に見てみましょう。

3-1.子どもからの繰り返しの暴言

相続人である子どもから被相続人が繰り返し暴言を受けている場合、重大な侮辱にあたる可能性があります。実際に下記のようなケースでは、相続廃除が認められています。

  • 相続人が「火事や病気で早く死んでしまえばいい」といった言動を繰り返していた
  • 相続人が「早く死ね、80歳まで生きたなら十分だ」と言い放ちお湯の入ったやかんを投げてけがを負わせた

会うたびに暴言を投げかけるような相続人がいるのなら、その行為は廃除の理由になり得ます。どのような暴言を受けたのか、その都度記録しておくと証拠としての利用が可能です。

3-2.配偶者による重大なDV、不倫など

被相続人に配偶者がいるなら、配偶者は必ず相続人となります。中には『DV(家庭内暴力)を続ける配偶者に財産を渡したくない』『不倫をした配偶者を許せないため相続人から外したい』と考える人もいるでしょう。

裁判例でも、愛人と同棲し子どもをもうけていた配偶者の行為が『非行』にあたると判断され、相続廃除が決まったケースがあります。

DVや不倫は、廃除事由として認められる可能性が高い行為です。確かにDVを受けていたことや、不倫をしていたことを示せる証拠があれば、廃除が認められる可能性は高いでしょう。

配偶者に暴力を受けてけがを負ったなら、診断書を取っておくと効果的です。けがの写真や日記も証拠になります。またクレジットカードの明細やカーナビの履歴が、不倫を裏付けるケースもあります。

4.生前廃除とは

4.生前廃除とは

相続廃除をするタイミングの違いにより、相続廃除には2種類の方法があります。被相続人が生きている間に実施するのが『生前廃除』です。被相続人が自ら手続きするため、確実に申し立てできます。手続きの方法や必要書類を確認しましょう。

4-1.被相続人が生きている間に手続きをする

被相続人が生きている間に自ら手続きをするのが『生前廃除』です。必要な書類をそろえた上で、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ『相続廃除の審判』を申し立てましょう。

自分の意思で被相続人が直接手続きできるため、被相続人の死後に手続きの実施を依頼する『遺言廃除』と比べ、申し立ての手続きを実行できる確実性が高い方法といえます。

手続きを間違いなく実施したいのであれば、生前廃除を選びましょう。このとき、廃除に値するだけの理由を証明できる資料も必要です。例えば暴言や暴力について日ごろから記録しておくと廃除の手続きを進めやすくなります。

4-2.生前廃除の必要書類

生前廃除を実施するには、下記の書類が必要です。管轄の家庭裁判所によっては、ほかにも書類を求められる可能性があるため、先に問い合わせておくとスムーズに手続きできます。

  • 申立書
  • 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 廃除する相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)

加えて『収入印紙』と連絡用の『切手』も用意しましょう。

5.相続廃除をするための手続き

5.相続廃除をするための手続き

手続きは裁判所への申し立てで終わりではありません。家庭裁判所での審判を経て廃除が認められれば、役所での手続きも必要です。審判で実施する廃除事由の主張や、提出書類を確認しておけば、スムーズに手続きできるでしょう。

5-1.管轄の家庭裁判所に申し立て、審判を待つ

必要な書類をそろえ家庭裁判所へ申し立てると、審判の手続きが始まります。審判では、被相続人と廃除の対象となる相続人との間で、廃除事由が実際にあったか否かを主張・立証し合います

双方の主張を確認した上で、家庭裁判所が総合的な判断を下す流れです。この判断で廃除が認められれば、相続廃除できます。

5-2.推定相続人廃除届を役所に提出する

家庭裁判所で相続廃除が認められたら、次に役所で手続きを行いましょう。役所で必要な書類は下記の通りです。

  • 審判書の謄本
  • 審判確定証明書
  • 推定相続人廃除届出書

届け出の期限は、審判確定日から『10日以内』と決められています。家庭裁判所から書類を受け取ったら、期限が過ぎる前に役所で手続きをしましょう

6.遺言廃除とは

6.遺言廃除とは

被相続人が死亡した後に手続きする遺言廃除は、遺言執行者に申し立てを行ってもらうのが特徴です。遺言書に記載する項目が決まっている点や、必要書類が生前廃除と違う点に注意しましょう。

6-1.遺言に残して遺言執行者に依頼する

遺言廃除を実施する場合、その旨を遺言書に記載しておかなければいけません。遺言書通りに手続きしてもらえれば、対象の相続人は被相続人の死亡時から廃除されている扱いになります。

遺言書に記載する内容は下記の通りです。この項目を正しく書いておく必要があります。

  • 廃除の対象となる相続人
  • 被相続人が相続廃除を希望する意思
  • 廃除する理由
  • 遺言執行者

遺言執行者が指定されていなくても、遺言廃除自体は有効です。ただし指定されていなければ、家庭裁判所への申し立てが行われないかもしれません。確実な手続きのために指定しておきましょう。

6-2.遺言廃除の必要書類

遺言執行者として指定された人は、下記の書類をそろえ、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。

  • 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 廃除の対象となっている相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 遺言書の写しもしくは遺言書の検認調書謄本の写し
  • 遺言執行者が申し立てるときは遺言執行者選任の審判書謄本

必要書類の中に、申し立て前には入手できない戸籍謄本があるときは、先に申し立てを行い、後から追加での提出も可能です。

7.廃除は簡単に認められるものではない

7.廃除は簡単に認められるものではない

ここまで相続廃除の手続きについて見てきました。しかし廃除は簡単に認められるものではありません。相続には相続人の生活保障の意味合いもあるからです。

そのため廃除したいと考えるに至った相応の理由について、客観的に証明できる証拠を用意しましょう。廃除以外にもある、相続させない方法も確認します。

7-1.証拠の用意は必須。専門家への依頼も

相続廃除は被相続人の意思のみで申し立てできます。そのため簡単にできてしまうと、被相続人が一方的に相続人の相続権を奪う事態になりかねません。そのため、廃除を決めるに至った理由とその証拠を示す必要があります

エピソードはできるだけ具体的なものを用意しましょう。そしてエピソードが真実だと分かる証拠もあれば、疑いようがありません。あとは、そのエピソードが廃除事由として家庭裁判所から認められるかどうかを待つだけです。

廃除が認められたケースは、全体から見ると多くありません。難しそうだと感じるようであれば、弁護士といった専門家への依頼も検討するとよいでしょう。

7-2.廃除以外に相続させない方法はある?

特定の相続人に財産を引き継がせないためには、廃除のほかに『遺贈』や『死因贈与』を利用する方法もあります。相続人以外の人へ贈与し、財産をなくしてしまえば、相続人に財産を渡す必要がありません。

ただし遺留分を持つ相続人であれば、遺留分侵害請求によって最低限の相続が行われてしまいます。また『生前贈与』でも対策は可能ですが、完全なものではありません。

相続開始前10年間の生前贈与は遺留分侵害請求の対象であり、贈与された人には相続人に返さなければいけない『特別受益』が発生する可能性があります。

遺留分の対策は、相続人の意思で遺留分を放棄してもらえば可能です。ただし家庭裁判所が許可の判断を下すため、必ずしも放棄できるとは限りません。

8.どうしても相続させたくないときは相続廃除

8.どうしても相続させたくないときは相続廃除

相続人の中にどうしても財産を渡したくない人がいるなら、相続廃除の手続きを行いましょう。生前に被相続人自身が実施する生前廃除と、被相続人の死後に遺言執行者が手続きする遺言廃除があります。

どちらであっても、廃除が認められれば対象の相続人は相続権をはく奪され、相続人ではなくなります。当然、遺留分や寄与分の請求もできません。

相続廃除を認められるには、相応の理由とそれが真実であることを示す証拠が必要です。認められるためのハードルが高いため、弁護士などの専門家への依頼も検討しましょう

相続廃除が認められれば、相続税の金額にも関わってくるはずです。相続税の相談については『税理士法人チェスター』へ連絡しましょう。

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『相続廃除』について詳しくは下記もご覧ください。

相続廃除で相続させたくない相続人の権利をはく奪できる?|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

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