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相続の遺産分割と財産分与の違いは?分け方、費用、注意点を解説

相続の遺産分割と財産分与の違いは?分け方、費用、注意点を解説

相続時に実施するのが遺産分割です。財産を分ける点は財産分与と似ていますが、こちらは離婚時に行う手続きという点で異なります。相続発生時に行われる遺産分割の流れと遺産の分け方、分割が難しい場合の対応を確認しましょう。

1.故人の遺産は誰のもの?

1.故人の遺産は誰のもの?

私有財産制度が法律で定められている日本では、自分の財産を自由に処分できます。では財産の所有者が死亡したとき、残された財産は誰のものになるのでしょうか?遺言書があるときとないときについて確認します。

1-1.遺言書で指定された人が引き継ぐ

生前であれば、所有者は財産を自由に使えます。ただし死後は意思表示できないため、財産を処分できません。そこで故人の意思表示の手段として用いられるのが『遺言書』です。

遺言書で遺産を受け取る人が指定されているなら、遺産はその人のものになります。遺言書の内容は故人の意思決定によるため、法律で定められている相続の割合よりも優先されるものです。

ただし遺言書に必ず従う必要はありません。遺言書の形式を満たしていない場合や、法定相続人が最低限受け取れる割合を侵害している場合には、相続人が協議し遺産分割するケースもあります

1-2.法定相続人が引き継ぐ

故人が遺言書を作成していなかった場合や、遺言書に指定されていない遺産がある場合には、法律で定められている『法定相続人』が遺産を引き継ぎます

法定相続人の種類と相続順位は民法で以下の通り定められています。

  • 第1順位:子ども・代襲相続人(孫といった直系卑属)
  • 第2順位:親・祖父母など直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹・代襲相続人(おい・めいなど傍系血族)

加えて故人に配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人です。

2.遺言書以外の方法で相続財産を分けるには

2.遺言書以外の方法で相続財産を分けるには

遺言書がない場合や、遺言書の内容が妥当ではない場合には、『遺産分割協議』を実施して相続財産を分ける方法もあります。遺産分割協議を実施し遺産分割するには、どのような手順が必要なのでしょうか?

2-1.財産分与ではなく「遺産分割」を行う

相続財産を分けるときに行う遺産分割協議は、必ず相続人全員で実施します。たとえ合意したとしても、相続人が全員集まっていなければ無効です。また未成年者の相続人がいるなら、代理人の参加も欠かせません

同じように財産を分ける手続きに『財産分与』があります。ただし財産分与を行うのは離婚したときです。夫婦が共同で生活する中で得た共有財産を公平に分ける手続きをいいます。

相続時に実施するのは遺産分割のため、混同しないよう注意しましょう。

2-2.財産目録を作っておく

遺産分割協議を実施する際には、『財産目録』の作成が必要です。どのような財産があるか分からなければ、遺産分割の話し合いはできません。まずは全ての財産を洗い出し目録を作成しましょう。

故人が遺言書を作成しており目録があるなら、それをそのまま使用してもよいでしょう。また遺言書で『遺言執行者』が決められている場合、遺言執行者は財産目録の作成と相続人への交付を速やかに行う必要があります。

2-3.分け方が決まったら遺産分割協議書を作成

作成した財産目録をもとに相続人全員で遺産の分け方を決めて合意したら、『遺産分割協議書』を作りましょう。作成形式が法的に定められているものではありませんが、作っておくと合意した内容を証明できます

遺産分割協議書は、不動産の名義変更といった手続きで提出が必要になるケースもある書類です。早めに作成し名義変更をしておかなければ、相続人の死亡により相続関係が複雑になる可能性もあります。

遺産分割協議書の作成自体はどのタイミングで行っても構いません。しかし遺産分割協議書がなければ手続きがスムーズに進まないケースもあるため、相続内容に合意したらすぐに作成しましょう。

なお、相続開始前に作成しても原則、法的には無効です。

司法書士であれば1通につき1万円ほど、もしくは財産価額の0.05%程度で依頼できます。

3.遺産の具体的な分け方を知ろう

3.遺産の具体的な分け方を知ろう

遺産分割は法定相続分に従って分けるとよいでしょう。ただし場合によっては、特定の相続人に多く遺産を分けたり、生前贈与を考慮した分割をしたりする必要があります。遺産分割のポイントを押さえておけば、公平に分けられるはずです。

3-1.基本は法定相続分の割合に従う

故人の持っていた財産を相続人が分けるときには、基本的に『法定相続分』の割合で分割します。遺言書がないなら、法定相続分に応じて分割しましょう。

法定相続分は相続人が相続を主張できる基準となる割合で、具体的には以下の通りです。

  • 相続人が配偶者と子ども:配偶者1/2・子ども1/2
  • 相続人が配偶者と直系尊属:配偶者2/3・直系尊属1/3
  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4・兄弟姉妹1/4

配偶者以外の相続人が複数いる場合には、分割した財産をその人数で分けます。例えば相続人が配偶者と子ども2人で遺産総額が2,000万円なら、配偶者1,000万円・子ども500万円ずつという具合に分割します。

ただし相続人全員が合意すれば、法定相続分以外の分け方も可能です。

参考:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

3-2.寄与分への配慮が必要

故人に対し単なる扶養を超えて貢献していた相続人に対しては、他の相続人より多い割合で遺産分割する『寄与分』に配慮が必要です。ただし寄与分が認められるのは、特別な貢献をしたケースに限られます。

ずっと同居していたとしても、扶養義務の範囲内であれば寄与分とはいえません。例えば介護をしていたとしても、単に老人ホームに連絡したり病院への通院をサポートしていたりしただけでは、扶養義務の範囲内です。

寄与分が認められるのは、仕事や結婚を諦め介護に専念したといった場合です。寄与分を主張できる状態であったなら、遺産分割協議において主張しましょう。他の相続人全員の合意を得られれば、寄与分を受け取れます

3-3.生前に贈与を受けていた人がいる場合

特定の相続人にのみ、故人が生前に贈与をしていた場合、相続人間で不公平が生じるでしょう。この不公平をなくすために定められているのが『特別受益』の持ち戻し計算です。

特別受益とは、故人から生前に贈与された財産を意味します。特別受益と認められた財産は、相続開始時の相続財産と合計し遺産分割を行う決まりです。

3-4.債務などマイナスの財産がある場合

預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借入金といったマイナスの財産も相続の対象です。基本的には遺産分割の対象とはならず、法定相続割合に応じて各相続人が引き継ぎます

ただし法定相続割合とは異なる分割も可能です。遺産分割によって債務を相続した場合、債務をそのままの形で引き受ける『債務引受』の効果が発生します。

ただしこれだけでは、債権者に対して債務を遺産分割したと主張しても認めてもらえません。仮に遺産分割により債務を引き継ぐことになった相続人による返済が滞れば、他の相続人に返済を求められる状態です。

債権者にも債務の遺産分割を認めてもらうには、遺産分割協議の内容を伝え承諾を得ておく『免責的債務引受契約』の必要があります。

4.分けるのが難しい遺産の例

4.分けるのが難しい遺産の例

遺産が預貯金のみであれば、相続人の人数で均等に分けられます。しかし遺産に不動産や事業が含まれている場合には、均等に分けたくても分けられないケースもあるでしょう。公平な分割が難しいときには、どのように分けるとよいのでしょうか?

4-1.遺産の内容が主に不動産

不動産の分割はトラブルが発生しやすいのが特徴です。均等に分けようと考えていても、分割できない可能性があるからです。

土地であれば、文筆して相続人の人数分の土地に分ける『現物分割』で分けてもよいでしょう。ただし実家を複数に分けて引き継ぐわけにはいきません。

このような場合には、実家を引き継ぐ相続人が他の相続人へ、分割したときの価値に相当する現金を支払う『代償分割』という方法があります。

代償分割の詳細については以下で説明をしています。

代償分割とは?遺産を分割する方法や相続税の課税価格の計算方法

ほかに相続人全員で不動産を保有する『共有』も可能です。ただし共有の場合、賃貸や売却時に相続人全員の合意が必要なため現実的とはいえません。

4-2.故人が事業を行っていた場合

事業の相続が発生する場合には、故人が後継者と認めた相続人へ、事業に関わる資産を全て引き継がせる内容の遺言書を残すかもしれません。

この場合、他の相続人が最低限受け取れる遺産である『遺留分』を侵害している可能性があります。遺留分を請求されれば、事業に必要な資産が分散するかもしれません

また遺言書がなければ、法定相続分に応じて遺産分割されるケースもあるでしょう。株式が均等に分割され、後継者が経営権を掌握できない事態もあり得ます。

このようなトラブルに発展しないよう、後継者は生前に事業に関する資産の贈与を受けておきましょう。他の相続人に対し、事業に関わりのない資産を用意しておく配慮も必要です。

5.分割した遺産を相続する際にかかるお金

5.分割した遺産を相続する際にかかるお金

遺産分割で相続人が資産を取得すると、『相続税』の納税義務が発生するかもしれません。どのくらいの遺産があると、相続税を支払わなければいけないのでしょうか?

また不動産を引き継ぐと『名義変更』の費用もかかります。名義変更にかかる費用の相場も確認しましょう。

5-1.基礎控除額を超える場合は「相続税」

多額の遺産を引き継ぐと『相続税』が課されます。ただし全てのケースで相続税が必要なわけではありません。相続税には基礎控除が設けられているため、相続財産の合計額が基礎控除以下であれば非課税です。

基礎控除額は条件によって異なりますが、最低金額は『3,600万円』です。そのため遺産総額が3,600万円に満たないなら、相続税は基本的にかかりません。

また3,600万円を超え相続税が発生する場合も、課税されるのは3,600万円を超えた部分に対してのみです。

5-2.不動産の名義変更にかかる費用

不動産を相続したら名義変更が必要です。名義変更のために行う『相続登記』は、2024年4月1日から義務化されます。施行前に行われた相続にも適用されるため、速やかに手続きしましょう。

自力でも手続きできますが、慣れていないと複雑なケースもあります。司法書士へ依頼すると安心です。司法書士に依頼した場合に必要な費用は下記の通りです。

  • 登録免許税:固定資産税の評価額×4/1,000
  • 司法書士手数料:約4万円
  • 遺産分割協議書の作成費用:約2万円
  • 必要書類の取得費用:実費

依頼する司法書士によって異なるものの、合計で15万円ほどかかるケースが多いでしょう。

より詳しい説明については、「相続登記にかかる費用は?自分で行う/専門家に依頼する際の報酬相場を紹介」にて説明しています。

6.遺産が自分のものにならないケースはある?

6.遺産が自分のものにならないケースはある?

法定相続人であっても遺産を取得できないケースもあります。例えば特定の相続人が遺産を独占しているケースや、自己破産前に遺産を取得したケースです。

また配偶者が受け取った遺産は『特有財産』として扱われることが多く、財産分与の対象にはなりません。

6-1.相続人が独占し何も対策をしない場合

原則として、法定相続人は法定相続分に従い遺産を受け取れます。ただし特定の相続人に遺産を全て相続させる、相続人以外の人に遺産を全て遺贈するという内容の遺言書があると、遺産を受け取れないかもしれません。

このような場合でも法定相続人であれば、遺留分を請求できます。請求すれば最低限の遺産の受け取りは可能です。ただし請求しなければ受け取れない点に注意しましょう。

また特定の相続人が、同居や介護を理由に遺産を独占するケースもあります。遺産分割は相続人全員の合意が必要です。独占する内容で合意すれば遺産を受け取れません。

分割内容に異議があるなら、遺産分割協議の段階で主張しましょう

6-2.相続後に破産財団に組み込まれた場合

相続人が自己破産の手続きを取っていると、破産手続開始決定前に相続が発生する可能性があります。この場合、相続により受け取った遺産は、全て『破産財団』に組み込まれる決まりです。

破産財団は破産管財人が管理し、現金化した後に債権者へ配当される財産の総体を意味します。破産財団に組み込まれた財産の処分権は相続人を離れるため、私有財産として保有できません

6-3.相続財産は原則「財産分与」の対象外

夫婦が離婚するときに行う財産分与の対象になるのは『共有財産』のみです。配偶者が相続をきっかけに得た財産は配偶者が単独で取得した『特有財産』のため、原則として財産分与の対象外です。

例えば夫が相続で取得した家に夫婦で住んでいるなら、財産分与するのは家を除いた財産に限定されます。

ただし相続により配偶者が財産を取得した後、財産の価値の維持にもう一方が尽力していたなら、財産分与が認められる可能性もあります。

『財産分与』については以下もご覧ください。

財産分与と贈与|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

7.スムーズに分けるための準備をしよう

7.スムーズに分けるための準備をしよう

公平な遺産分割を行うには準備が必要です。分けるのが難しい遺産をどのように扱うか、被相続人の意思をあらかじめ確認しておくと、スムーズに進めやすいでしょう。

場合によっては法定相続人でも遺産を受け取れない可能性があるため、対策の仕方も確認しておくと安心です。また遺産を引き継いだときに必要な費用についても確認します。

各種書類の作成や相続登記は司法書士に依頼しましょう。加えて基礎控除額を超える遺産があるときには、相続税の支払いが発生します。正しい申告と納税のために『税理士法人チェスター』へ相談するのがおすすめです。

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