相続で行政書士ができることは何?メリット・司法書士との違いについて

相続において行政書士ができる業務は、相続手続きで提出を求められる必要書類の取得・作成代行や、銀行の預貯金口座や自動車の名義変更などです。
相続税申告・相続登記・相続トラブルの解決などは、行政書士ができない業務ですので、税理士・司法書士・弁護士などの専門家に依頼をしなくてはなりません。
この記事では、相続手続きのサポートを行政書士に依頼するメリット、行政書士と司法書士の違いやどっちに依頼すべきかついてまとめました。
行政書士に相続手続きのサポートを依頼した場合の、費用相場などについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次 [表示]
1.相続において行政書士ができる業務内容
遺産相続というシーンにおいて、行政書士ができる代表的な業務は以下の通りです。
相続で行政書士ができる業務
行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格を保有する、官公庁に提出する書類の作成や、権利義務または事実証明に関する書類の作成が可能な士業です。
専門知識を持つ行政書士が作成した書類は、必要な内容が過不足なく盛り込まれているため、相続手続きがスムーズに進むでしょう。
相続手続きで提出を求められる書類の収集や作成が正しくできるか不安という方は、行政書士への依頼を検討しましょう。
1-1.戸籍謄本の代行取得や法定相続人の確定
相続において行政書士ができる業務は、戸籍謄本の代行取得や法定相続人の調査です。
相続が発生すると、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)」を取得して戸籍調査を行い、誰が法定相続人になるのかを確定しなくてはなりません。

被相続人の戸籍謄本は一般的には4~5通が必要となり、多ければ10通以上取り寄せなければいけません。特に親族関係が複雑な場合、戸籍をさかのぼるだけで一苦労です。
相続人を早期に特定するためにも、正確に戸籍収集して相続人を確定できる行政書士への依頼が役立ちます。
詳しくは「戸籍調査で相続人を確定させる方法・手順をご紹介!」をご覧ください。
1-2.法定相続情報一覧図の取得
相続において行政書士ができる業務は、法定相続情報一覧図の取得です。
名義変更などの相続手続きを実施する際には、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本の束をその都度提出しなければならず、返却されるまで他の相続手続きはできません。
しかし、法定相続情報一覧図を取得すれば、法務局が被相続人と法定相続人の関係性を証明してくれるため、戸籍の束の提出が不要となります。つまり、同時に複数の相続手続きができるのです。
【出典:法務局ホームぺージ】
ただし、法定相続情報一覧図を取得する際には、所定のルールに従って家族関係を示す一覧図を作成しなくてはなりません。
法定相続情報一覧図を取得してスムーズに相続手続きを始めるためには、行政書士への依頼が役立ちます。
詳しくは、「法定相続情報証明制度とは?利用するメリットや申請時の必要書類、費用などを解説」をご覧ください。
1-3.相続財産の調査
相続において行政書士ができる業務は、相続財産の調査です。
相続が発生した場合、まずは被相続人の相続財産の調査をして、相続開始時点でどのような財産をどれだけ保有していたのかを調べなくてはなりません。

相続財産の調査が終わらないと、法定相続人は単純承認・限定承認・相続放棄を検討できません。
また、誰が・どの財産を・どれだけ取得するのかを話し合う、遺産分割協議もできませんので、行政書士に依頼して相続財産を確定してもらうとスムーズです。
相続財産の調査について、詳しくは「相続が発生したら遺産の調査をしましょう!!」をご覧ください。
1-4.財産目録の作成
相続において行政書士ができる業務は、財産目録の作成です。
相続財産が確定したら、1つ1つの財産について相続開始時点の評価額を計算して遺産の総額を計算します。
ここで作成しておくと便利なのが財産目録で、遺産分割協議において遺産の分割方法や分割割合を決める際の参考として用いることとなります。
【出典:法務省ホームページ】
財産目録は自分で作成できますが、一般の方が作成すると相続財産の対象となる資産が漏れていたり、相続財産に含まれないものが入っていたりするケースがあります。
正確な財産目録を作成すれば手間を最小限に抑えられますので、財産目録の作成は行政書士への依頼がおすすめです。
詳しくは「財産目録とは?相続における作成目的・書き方【無料Excel書式&記載例付】」をご覧ください。
1-5.遺産分割協議書の作成
相続において行政書士ができる業務は、遺産分割協議書の作成です。
遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産の分割方法や分割割合を話し合う、遺産分割協議を行わなくてはなりません。
この遺産分割協議において、法定相続人全員が合意した内容を記録するのが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書は、相続財産の名義変更や相続税申告の際に提出を求められる重要な書類です。
不備があると法定相続人全員の署名捺印をし直す手間もかかりますので、なるべく専門家に作成を依頼しましょう。
ただし、行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼できるのは、すでに遺産の分割方法が決まっているケースに限定されますのでご注意ください。
遺産分割協議書について、詳しくは「遺産分割協議書は必要か?不要な事例・自分で作成する流れを解説」をご覧ください。
1-6.銀行の預貯金の解約・払戻し手続き
相続において行政書士ができる業務は、銀行の預貯金の解約・払戻し手続きの代行です。
被相続人名義の銀行の預貯金の払い戻しを実施するには、相続関係が分かる書類・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明などが必要です。
銀行での相続手続き自体は難しくありませんが、手続きできるのが平日の昼間に限定されている点に要注意です。
郵送で手続きできる銀行でも、ミスがあると修正のために窓口へ行かなければいけないかもしれません。
行政書士に依頼すれば、仕事を休まずに銀行の預貯金の解約・払い戻し手続きを終えられます。
銀行預貯金の相続手続きについて、詳しくは「預貯金相続に必要な手続きと書類は?期限やリスクまで徹底解説!」をご覧ください。
1-7.自動車の名義変更手続き
相続において行政書士ができる業務は、相続等で取得した自動車の名義変更です。
自動車の名義変更は移転登記と呼ばれており、新しい所有者が決まった日から15日以内に、運輸支局または検査登録事務所で申請をしなくてはなりません。
また、自動車の保管場所が変わる場合は新たに車庫証明の取得が必要となり、運輸支局の管轄が変更される場合はナンバープレートも交換しなくてはなりません。
行政書士に依頼すれば、自動車の名義変更などのすべての手続きを行ってもらえます。
自動車の相続について、詳しくは「自動車を相続したら名義変更が必要?手続き方法や注意点とは?」をご覧ください。
1-8.許認可・登録・届出の相続手続き
相続において行政書士ができる業務は、許認可の相続手続きです。
被相続人が以下のような許認可・登録・届出が必要な事業を行う個人事業主であった場合は、これらの許認可等の相続手続きが必要です。
- クリーニング業(クリーニング業法に基づく営業許可)
- 理容業(理容師法に基づく保健所の許可)
- 美容業(美容師法に基づく保健所の許可)
- 飲食店や食品製造業(食品衛生法に基づく営業許可)
- 食品の製造や販売(菓子製造業・惣菜製造業・乳製品製造業など)
- たばこ販売業(たばこ小売販売許可)
- 酒類の販売(酒類販売業免許)
- 風俗営業(風営法に基づく許可)
被相続人の事業を相続人が継承する場合は相続や変更の届出を行い、相続人が事業を継承しない場合は廃業の届出を行います。
許認可の手続きは行政書士の業務ですので、被相続人が許認可・登録・届出が必要な事業を行っていた個人事業主であれば、必ず相談をしましょう。
1-9.遺言書の作成サポート
相続において行政書士ができる業務は、遺言書の作成サポートです。
法的に有効な遺言書を作るには、決められた書式で作成しなければいけません。加えて相続人の誤解を招かないよう、不明確な記述を避けることも重要です。
法的に有効な遺言書を作成するには、行政書士へ依頼しましょう。ほかの専門家より比較的安価に遺言書作成をサポートしてもらえるのが特徴です。
遺言書の下書きを持参すれば、内容や書式に誤りがないか確認してもらえます。書き方が分からないなら、必要な情報を伝えると文例を作成してもらえます。
遺言書について、詳しくは「遺言書の書き方完全ガイド-遺言書の形式と内容に関する注意点を解説」をご覧ください。
1-10.遺言執行者への就任
相続において行政書士ができる業務は、遺言執行者への就任です。
遺言執行者とは、遺言内容を実現するために、単独で相続手続きを行う強い権限をもつ人のことです。
遺言執行者がいれば、名義変更手続きは遺言執行者の実印と印鑑証明のみで実施が可能です。相続人全員の実印と印鑑証明を集める手間がかかりません。
遺言執行者になれるのは未成年者・破産者に該当しない人で、行政書士などの専門家が指名されるのが一般的です。
遺言内容を確実に実行したい場合は、行政書士に遺言執行者の就任を依頼しましょう。
遺言執行者について、詳しくは「遺言執行者とは?権限や報酬・選任が必要なケースを解説」をご覧ください。
2.相続において行政書士ができない業務内容
相続において行政書士ができない業務内容は以下の通りで、これらは弁護士・税理士・司法書士などの専門家に依頼することとなります。
行政書士ができない業務
この章で、具体的にどのようなケースで、どの専門家に依頼をした方が良いのかを解説します。
「相続手続きの代行は誰に依頼する?【プロが解説】選び方と費用の相場」でも解説しておりますので、あわせてご覧ください。
2-1.相続放棄の申述
相続において行政書士ができない業務は、相続放棄の申述手続きです。
相続放棄をするためには、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に、管轄の家庭裁判所で申述手続きをしなくてはなりません。

相続放棄の申述手続きは、申述書と必要書類を提出するのみですが、行政書士は家庭裁判所に提出する書類の作成はできません。
相続放棄の申述書の作成を依頼できるのは、弁護士や司法書士です。
弁護士であれば相続放棄が認められなかったときの即時抗告や、期限を過ぎてからの相続放棄の申述手続きなど、迅速に実施しなければいけない手続きも任せられるので安心です。
相続放棄について、詳しくは「相続放棄とは?メリット・デメリットから手続き方法・期限など基礎知識を解説」をご覧ください。
2-2.遺産相続トラブルにおける紛争解決
相続において行政書士ができない業務は、遺産相続トラブルにおける紛争解決です。
弁護士は遺産相続における法律相談・裁判・交渉・契約書作成など、法律事務を扱うことができる専門家です。
以下のような遺産相続トラブル発生時の法律相談を、弁護士以外の人が行うと弁護士法違反となってしまいます。
- 遺産分割協議で相手方との交渉
- 遺産分割調停・審判のサポート
- 寄与分の申立て
- 遺留分侵害額請求
- 不当利得返還や損害賠償請求
遺産相続で相続人同士がもめているなら、行政書士ではなく、最初から弁護士に依頼するのがよいでしょう。
詳しくは「遺産相続トラブルを裁判で解決!調停・審判の流れをわかりやすく解説」をご覧ください。
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すでに相続が発生しているお客様でしたら、初回相談無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。
2-3.相続税申告
相続において行政書士ができない業務は、相続税申告です。
相続税の申告書の作成は、税理士の独占業務です。他の専門家が報酬を得て申告書を作成することは、税理士法違反となります。
相続税の申告義務があるのは、正味の遺産総額が基礎控除額を超えているケースです。ただし相続税の計算方法は非常に複雑で、算出した相続税に誤りがあると加算税や延滞税が課税されます。
正しく相続税を計算して期限内に申告するためにも、税理士に相続税申告を依頼しましょう。
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2-4.相続登記
相続において行政書士ができない業務は、相続等で取得した不動産の相続登記(所有権移転登記)です。
相続登記は、司法書士と一部の弁護士の独占業務です。他の専門家が報酬を得て相続登記をすることはできません。
令和6年4月から相続登記が義務化され、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
施行日前に発生した相続で取得した不動産も義務化の対象となりますので、該当される方は司法書士に依頼し、確実に相続登記の申請手続きをしましょう。
詳しくは「相続登記しないとどうなる?放置する8つのデメリットと申請手続きの流れ」をご覧ください。
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3.相続手続きは行政書士と司法書士どっちに依頼すべき?業務内容の違い
相続手続きでよくある疑問が、行政書士と司法書士のどちらに相続手続きのサポートを依頼すべきか…です。
以下は行政書士と司法書士ができる業務内容の比較表ですので、ぜひ参考にしてください。
行政書士 | 司法書士 | |
---|---|---|
戸籍謄本の取得 | ○ | ○ |
法定相続情報一覧図の取得 | ○ | ○ |
相続関係説明図の作成 | ○ | ○ |
相続人の調査 | ○ | ○ |
相続財産の調査 | ○ | ○ |
財産目録の作成 | ○ | ○ |
遺産分割協議書の作成 | ○ | ○ |
預貯金の解約・払い戻し | ○ | ○ |
自動車の名義変更 | ○ | ○ |
遺言書の作成サポート | ○ | ○ |
遺言執行者への就任 | ○ | ○ |
相続登記の申請 | × | ○ |
裁判所に提出する書類作成 | × | ○ |
どっちに依頼するかの判断ポイントは、相続財産に不動産が含まれているか否かです。
相続財産に不動産が含まれている場合は、相続登記と相続手続きを含めて司法書士にサポートを依頼しましょう。
逆に、相続財産に不動産が含まれていない場合は、行政書士に相続手続きのサポートを依頼するのがおすすめです。
3-1.チェスターなら相続手続きも相続登記もまるっと依頼可能
行政書士法人チェスターでは、一切の外出不要であらゆる相続手続きが完結する「まるっとおまかせ相続手続きパック」をご案内しております。
お客様にご用意いただくのは印鑑証明書のみで、相続人の調査から法定相続情報一覧図の取得、預貯金の名義変更や遺産分割協議書の作成まで、あらゆる相続手続きをワンストップで承ります。

相続税申告が必要な場合は税理士法人チェスターが、相続登記が必要な場合は司法書士法人チェスターが業務を承ります。
詳細は、行政書士法人チェスター公式「まるっとおまかせ相続手続きパック」をご覧ください。
4.相続に係る手続きを行政書士に依頼するメリット
相続に関する必要書類は、ご自分でも取得・作成していただけます。
そんな中、行政書士へ依頼することには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
4-1.相続人の負担を軽減できる
相続に係る手続きを行政書士に依頼する1つ目のメリットは、相続人の負担を軽減できることです。
相続シーンでは、様々な書類や資料を集めなければいけません。被相続人の戸籍(除籍)謄本はもちろん、相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書、相続財産に係る資料など、その種類は多岐に渡ります。
これらの書類を参考にして法定相続情報一覧図を取得し、評価額を計算して財産目録を作成し、さらに遺産分割協議をした上で遺産分割協議書を作成しなくてはなりません(さらに相続税申告や相続登記も別途必要)。
これらを相続人の方がネットで情報を調べながら完璧に書類を収集・作成するには、大変な手間と労力がかかります。
行政書士に依頼すれば、相続人の負担を大幅に軽減できるでしょう。
詳しくは「【相続手続きの必要書類一覧】効率的な集め方や入手方法を解説」をご覧ください。
4-2.料金や報酬が低めに設定されている
相続に係る手続きを行政書士に依頼する2つ目のメリットは、他の士業よりも料金や報酬が低めに設定されていることです。
相続トラブルは弁護士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士と、依頼したい業務内容に合った士業にサポートを依頼すべきです。
しかし、必要書類の収集や作成だけであれば、士業の中でも報酬が低く設定されている、行政書士に依頼すると、コストを抑えることができます。
相続手続きといえば、信託銀行などの金融機関でも代行サービスが提供されています。
銀行の窓口で対応してもらえるという安心感があり、利便性も高いですが、かかる費用は各種専門家よりもはるかに高額ですのでご注意ください。
5.相続手続きを行政書士に依頼した場合の費用相場
相続手続きを行政書士に依頼した場合、費用や報酬が発生しますが、どのくらいが一般的なのでしょうか?
以下は、日本行政書士会連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」で公開されている、相続に係る行政書士の費用相場ですので参考にしてください。
費用平均 | 最頻値(費用相場) | |
---|---|---|
相続人の調査 | 6万3,747円 | 5万円 |
相続財産の調査 | 6万3,747円 | 5万円 |
遺産分割協議書の作成 | 6万8,325円 | 5万円 |
遺言書の起案及び作成指導 | 6万8,727円 | 5万円 |
遺言執行手続き | 38万4,504円 | 30万円 |
行政書士に依頼するときの費用は、一律○○万円と法律で定められているわけではなく、行政書士事務所によって報酬が規定されています。
中には弁護士費用より高額の報酬を設定している行政書士事務所もありますので、事前によく確認してから契約をしましょう。
行政書士の報酬について、詳しくは「行政書士に依頼できる11の相続手続と費用相場-状況に適した専門家の選び方」でも解説しています。
5-1.チェスターの「まるっとおまかせ相続手続きパック」の料金
行政書士法人チェスターでは、あらゆる相続手続きをワンストップで依頼できる「まるっとおまかせ相続手続きパック」をご提案しています。
3つのプランがあり、業務内容やコストにあわせて選択していただけます。

詳しくは、行政書士法人チェスター「まるっとおまかせ相続手続きパック」をご覧ください。
6.相続手続きを依頼する行政書士の選び方
ご自分に合った行政書士へ依頼するためにも、相続手続きを依頼する行政書士の選び方は重要です。
行政書士を選ぶ3つのポイントをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
6-1.相続専門の行政書士である
相続手続きは、相続を専門分野とする行政書士に依頼するとよいでしょう。全ての手続きがスムーズに進むはずです。
同じ行政書士でも、それぞれ専門分野が異なります。
例えば、相続が専門の行政書士と会社法が専門の行政書士では、持っている専門知識が全く異なります。
相続手続きを行政書士に依頼すると決めたなら、まずはその行政書士の得意分野が相続であるか否かを確認しましょう。
6-2.司法書士や税理士と連携している行政書士である
相続手続きは、司法書士や税理士と連携している行政書士に依頼しましょう。
相続シーンでは、様々な専門家のサポートが必要になります。
相続税申告が必要になったら税理士、相続登記が必要になったら司法書士、トラブルに発展したら弁護士と、必要に応じて他の士業と連携してくれる行政書士であれば安心です。
6-3.誠実で丁寧な対応をする行政書士である
相続手続きは、誠実で丁寧な対応をする、気持ちよくやり取りできる行政書士に依頼しましょう。
具体的には、問い合わせたときの電話での応対や、返信メールの文面に表れる人柄を注意深く観察します。
相続に関する知識が十分あり、明瞭会計で安心して任せられるのはもちろん、話しやすい雰囲気の行政書士であることも重要です。
7.相続手続きは行政書士を上手に活用しよう
被相続人が死亡し相続が発生すると、さまざまな相続手続きが必要です。
相続手続きはご自分でもしていただけますが、必要書類の収集や作成は特に労力が必要な作業です。
相続人の負担を軽減するためにも、相続手続きを専門とする行政書士にサポートを依頼されることをおすすめします。
ただし、行政書士は書類作成の専門家ですので、対応できない業務もあります。
相続トラブルがあるなら弁護士に、相続税申告は税理士に、相続登記は司法書士にサポート依頼をしましょう。
>>チェスター「まるっとおまかせ相続手続きパック」
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
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