相続で行政書士に依頼するケースとは。遺言書作成から遺産分割まで
相続対策や相続手続きを行う際、行政書士に依頼すると書類の収集や作成をサポートしてもらえます。遺言書や財産目録・遺産分割協議書などの作成が可能です。ほかにはどのような業務を行っているのでしょうか?行政書士に依頼できることを確認しましょう。
この記事の目次 [表示]
1.相続で行政書士に相談した方がよいケース
相続の手続きは相続人が自ら行うこともできます。ただし慣れない書類の作成には時間がかかるでしょう。たくさんの書類の収集や作成を迅速に実施するのが難しそうと感じるなら、行政書士に相談するのがおすすめです。
1-1.主に書類の収集や作成に不安がある場合
行政書士は官公署へ提出する書類の作成に関する専門家です。手続きに必要な書類が何かを判断してスピーディーに用意し、確実に処理します。
専門知識を持つ行政書士が作成した書類は必要な内容が過不足なく盛り込まれているため、手続きが計画通りスムーズに進みます。
手間のかかる相続関連の手続きが迅速にできるため、書類の収集や作成が正しくできるか不安という場合には、活用するのがよいでしょう。
2.行政書士を活用するメリットとは?
相続に関する書類の作成や手続きは、弁護士や司法書士にも依頼できます。そんな中、行政書士へ依頼することには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
2-1.敷居が低く相談しやすい
まず挙げられるメリットは、敷居が低い点です。弁護士は法律の専門家のため、大きなトラブルがあるときに相談する印象があります。相続手続きの依頼のみでは連絡しにくいという人もいるでしょう。
一方、行政書士は書類作成の専門家です。そのため弁護士と比べると身近な存在といえます。会社員として働いているため平日の昼間に役所や金融機関へ手続きに行けないというときに、代理で手続きしてもらえる存在です。
費用が比較的安価なのも、相談のしやすさにつながっています。ただし行政書士に依頼するときの費用は一律で決まっているわけではありません。中には弁護士費用より高額の報酬を設定している事務所もあります。
報酬をよく確認した上で依頼しましょう。
2-2.煩雑な資料集めまで依頼できる
被相続人が死亡すると、さまざまな資料を集めなければいけません。煩雑な資料集めを任せられるのも、行政書士へ依頼するメリットです。
例えば相続発生時に最初に行う相続人調査では、被相続人の戸籍収集を実施しなければいけません。被相続人の誕生から死亡までの全ての戸籍を集める作業です。
まず死亡したときの戸籍を取得したら、そこからどんどんさかのぼっていきます。被相続人が既婚者であれば、出生時と婚姻時の戸籍があるため、少なくとも2通は取り寄せなければいけません。
慣れない資料を見ながら必要な戸籍を取り寄せる作業には、膨大な労力が必要です。行政書士に依頼すれば、手間のかかる作業を全て任せられます。
3.終活をサポートしてくれる
行政書士には被相続人の終活の段階から依頼できます。相続人同士のトラブルを避けるため、遺言書を残しておきたいと希望する人もいるでしょう。法的に有効な遺言書を作成し、確実にその内容を実行してもらうには、行政書士のサポートが役立ちます。
3-1.遺言書作成
遺言書は自力でも作成できます。ただし法的に有効な遺言書を作るには、決められた書式で作成しなければいけません。加えて相続人の誤解を招かないよう、不明確な記述を避けることも重要です。
正しい遺言書を作成するには、行政書士へ依頼しましょう。遺言書の下書きを持参すれば、内容や書式に誤りがないか確認してもらえます。
どのように書けばよいか分からないなら、必要な情報を伝えると文例を作成してもらえます。ほかの専門家より比較的安価に遺言書作成をサポートしてもらえるのも特徴です。
『遺言書の効力』について詳しく解説している下記もぜひご覧ください。
遺言書にはどんな効力がある?効力を持たせるための注意点も解説 – 相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
3-2.遺言執行者に行政書士を指定
法的に有効な遺言書があると、相続人はその内容に従い遺産分割を行います。ただし相続手続きは複雑なため、相続人だけでは正しく実行できないかもしれません。
そこで遺言内容を実行する『遺言執行者』をあらかじめ指定しておくとよいでしょう。行政書士には遺言書作成のサポートとともに、遺言執行者も依頼できます。
遺言執行者がいれば、名義変更手続きは遺言執行者の実印と印鑑証明のみで実施が可能です。相続人全員の実印と印鑑証明を集める手間がかかりません。
行政書士に手続きを任せられれば、遺言内容を確実に実行してもらえます。
4.相続に必要な書類の作成を依頼できる
書類作成の専門家である行政書士には、相続に必要なあらゆる書類の作成を依頼できます。どのような書類の作成を依頼できるのか、具体的に見ていきましょう。
4-1.相続財産の調査、財産目録作成
相続財産の対象となるものは多岐にわたります。そのため詳しく知らない人が『財産目録』を作成すると、本来であれば相続財産の対象となる資産が漏れていたり、相続財産に含まれないものが入っていたりするケースがあります。
財産目録の内容が間違っていると、遺産分割協議を追加で実施しなければいけません。このような手間を避けるため、相続財産の調査や財産目録の作成を行政書士に依頼するとよいでしょう。
正確な財産目録を作成すれば、相続の手間を最小限に抑えられます。
4-2.戸籍収集、相続人の調査
被相続人が亡くなると、相続人を特定するために家族関係を調べる『相続人調査』を実施しなければいけません。その際に必要な戸籍の収集も行政書士へ依頼できます。
戸籍が1通で済むケースはほとんどありません。高齢になるほど、取り寄せる枚数は増えるでしょう。少なくとも4~5通は必要ですし、多ければ10通以上取り寄せなければいけません。
特に親族関係が複雑な場合、戸籍をさかのぼるだけで一苦労です。相続人を早期に特定するためにも、正確に戸籍を収集できる行政書士への依頼が役立ちます。
4-3.「法定相続情報証明制度」利用のサポート
相続の発生に伴い名義変更などの手続きを実施する際には、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本の束をその都度提出しなければいけません。書類の束を何度も出し直さなければならず、手間に感じることもあるでしょう。
戸籍謄本や除籍謄本を提出する手間を減らすには、『法定相続情報証明制度』を利用するのがおすすめです。
制度を利用するには、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を、法務局へ提出します。手続きを行えば、その後は認証文付きの一覧図を無料で交付してもらえる仕組みです。
この手続きも行政書士に依頼できます。戸籍謄本・除籍謄本の収集からの依頼はもちろん、法務局への手続きのみを依頼することも可能です。
4-4.遺産分割協議書の作成
遺言書がない・法定相続分と異なる遺産分割をする・遺言書はあるけれど内容と異なる遺産分割をするといったケースでは、相続人全員で遺産の分割方法を話し合う『遺産分割協議』を行います。
遺産分割協議で合意した内容を記録するのが『遺産分割協議書』です。遺産分割協議書の作成も行政書士に依頼できます。
特に遺産の中に不動産がないケースでは、行政書士への依頼がおすすめです。相続手続きに必要なほかの業務と合わせ、全ての手続きを依頼できます。
5.各種名義変更、解約
遺産を引き継ぐと、相続人は名義変更や解約をしなければいけません。法的に義務付けられていなかったとしても、被相続人名義のままでは自由に処分できないからです。名義変更や解約の手続きも、行政書士へ依頼するとスムーズに進みます。
5-1.銀行や証券会社での手続き
銀行の口座は被相続人が死亡すると凍結されてしまいます。払い戻しを実施するには、相続関係が分かる書類や相続人全員の印鑑証明などが必要です。
必要書類をそろえられれば、銀行の手続きはそこまで難しくありません。ただし、手続きできるのが平日の昼間に限定されている銀行がある点に要注意です。
郵送で手続きできる銀行でも、ミスがあると修正のために窓口へ行かなければいけないかもしれません。被相続人名義の証券口座のある証券会社での手続きも同様です。
行政書士に依頼すれば、仕事を休まずに手続きを終えられます。
5-2.運輸局で自動車の名義変更をする
自動車の名義変更も、行政書士に依頼できる手続きの一つです。自動車の名義変更に期限はないため、手続きしなくても使えます。ただしずっと名義変更せずにいると、売却も廃棄もできません。
売却や廃棄のタイミングで相続人が死亡していると、名義変更はさらに手間がかかる手続きになってしまいます。そのためできるだけ早いタイミングで行政書士へ依頼し、名義変更するとよいでしょう。
6.行政書士に依頼するには
同じ行政書士でもそれぞれ専門分野が異なります。行政書士に依頼すると決めたなら、まずは得意分野を確認しましょう。合わせて依頼するときの流れも紹介します。選び方のポイントを押さえ、自分に合う行政書士へ依頼しましょう。
6-1.得意分野と料金を確認
依頼しようとしている行政書士は、どのような分野の専門家なのでしょうか?同じ行政書士でも相続が専門の人と会社法が専門の人では、持っている専門知識が異なります。
相続手続きを依頼するなら、相続が専門分野の行政書士に依頼するとよいでしょう。全ての手続きがスムーズに進むはずです。
また料金体系も忘れずに確認します。費用が明確でない場合、思わぬ高額の請求を受ける可能性もあるでしょう。正式な契約を行う前に、明確な費用の確認が大切です。
6-2.行政書士活用の流れ
依頼する際の流れも見ていきましょう。電話1本ですぐに業務を開始するわけではなく、まず面談を実施し相談内容について詳細を確認した上で、契約へと進む流れです。
- 面談の予約:電話やメールで相談内容の簡単なヒアリングと面談日の受付
- 面談:相談内容を詳しくヒアリング、今後の手続きについて整理、費用の説明
- 依頼:内容に納得したら契約
- 書類の作成や各種手続き:財産目録・相続人関係図・遺産分割協議書などの作成、金融機関での手続きなど
- 手続きの完了:新しい権利証の受け渡し、預かっていた書類の返却
6-3.担当者の対応で依頼を決めよう
行政書士を選ぶ際には『対応』をよく見ておくとよいでしょう。問い合わせたときの電話での応対や、返信メールの文面に表れる人柄を注意深く観察します。
相続に関する知識が十分あり安心して任せられるのはもちろん、話しやすい雰囲気の行政書士であることも重要です。
依頼すると行政書士とのやり取りが始まります。そのため、気持ちよくやり取りできる行政書士を選ぶのもポイントです。
7.行政書士への報酬
書類の作成や手続きを依頼すれば報酬が発生します。行政書士に支払う報酬はどのくらいが一般的なのでしょうか?目安となる報酬額を確認しましょう。
7-1.遺言書作成、遺言執行者指定の場合
遺言書の作成サポートは、公正証書遺言は『10万円以上』、自筆証書遺言は『6万円以上』が目安です。公正証書遺言は公証役場で遺言を作成する際、2名の立会証人が必要です。証人の依頼は1名につき『1万円』ほどかかります。
被相続人の死後、遺言内容を実行する遺言執行者に指定するなら、そのための報酬も必要です。計算方法は事務所によって異なりますが、一例として遺産総額に応じて計算方法が決められている方式を紹介します。
- 1,000万円以下:27万円
- 1,000万円超3,000万円以下:12万円+遺産総額の1.5%
- 3,000万円超5,000万円以下:18万円+遺産総額の1.3%
- 5,000万円超1億円以下:28万円+遺産総額の1.1%
- 1億円超3億円以下:63万円+遺産総額の0.75%
- 3億円超:123万円+遺産総額の0.55%
7-2.相続後の書類作成、手続きの場合
相続発生後の各種書類作成には、それぞれ報酬が発生します。目安は下記の通りです。
- 相続関係説明図:記載人数1名につき600円
- 不動産目録:2,000円以上
- 財産目録(遺産分割協議用):3万円以上
- 財産目録(相続税の申告用等):5万円以上
- 遺産分割協議書:3万円以上
手続きを代行してもらうためにも報酬が必要です。
- 預貯金の相続手続き:3万円以上
- 有価証券の相続手続き:3万5,000円以上
- 自動車の相続手続き:3万円以上
- 保険契約の相続手続き:3万円以上
- 生命保険の申請手続き:3万円以上
全ての書類作成や手続きを丸ごと任せる場合、報酬は相続財産の評価額で決まります。例えば以下の通りです。
- 200万円未満:15万円
- 200万円以上500万円未満:25万円
- 500万円以上5,000万円未満:相続財産の評価額の1.2%+19万円
- 5,000万円以上1億円未満:相続財産の評価額の1.0%+29万円
- 1億円以上3億円未満:相続財産の評価額の0.7%+59万円
8.弁護士や司法書士を活用する例
ケースによっては行政書士ではなく、弁護士や司法書士などほかの専門家へ依頼した方がよい場合もあります。具体的にどのようなケースなら、ほかの専門家を活用した方がよいのでしょうか?
8-1.遺産分割のトラブルがある
遺産分割で相続人同士がもめているなら、行政書士より弁護士へ依頼するのがおすすめです。トラブル発生時に役立つ法律相談は、弁護士以外が行うと弁護士法違反となってしまいます。
そのため最初から弁護士に依頼するのがよいでしょう。トラブルが発生していても、弁護士が間に入ることで冷静な話し合いがしやすくなります。
遺産分割協議による話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停の申し立ても弁護士へ依頼できます。
8-2.相続放棄をしたい
『相続放棄』を検討している場合も、弁護士に相談するのがよいでしょう。相続放棄には、相続の発生を知ってから3カ月の期限が設けられています。
期限内に確実に手続きを行うには、不備のない書類作成が重要です。弁護士に依頼すれば、必要な内容を備えた書類を作成してもらえます。
また相続放棄が認められなかったときの『即時抗告』や、手続きが遅くなったときの手続きなど、迅速に実施しなければいけない手続きも任せられるので安心です。
8-3.相続税の申告
相続財産が基礎控除額3,600万円を超えている場合、相続税が発生するかもしれません。相続税についての相談は税理士が専門です。
申告する相続税に誤りがあると、追徴税や加算税がかかります。正しく相続税を計算し申告するには、税理士へ依頼しましょう。相続に関する実績が豊富な『税理士法人チェスター』がおすすめです。
8-4.相続した不動産の登記
遺産に不動産が含まれている場合には、司法書士に依頼するとよいでしょう。不動産を引き継ぐと、名義を被相続人から相続人へ変更する『相続登記』を実施するからです。
行政書士は不動産の相続登記ができません。2024年4月からは相続登記の義務化が決まっています。過去の相続も義務化の対象となるため、司法書士に依頼し、確実に手続きしましょう。
9.相続手続きは専門家を上手に活用しよう
被相続人が死亡し相続が発生すると、さまざまな手続きが必要です。その全てを相続人が自力で行うのは難しいでしょう。適切な専門家へ依頼すれば、手続きの手間を抑えられます。
行政書士は書類作成の専門家です。相続に関係するさまざまな書類の作成を依頼できます。遺言書の作成サポートや遺言執行者も依頼できるため、被相続人の生前から依頼するケースもあるでしょう。
ただし行政書士では対応できない業務もあります。例えば不動産の相続登記なら司法書士に依頼するとよいでしょう。相続トラブルがあるなら弁護士がおすすめです。
また相続税の申告については『税理士法人チェスター』へ問い合わせてみましょう。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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