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相続手続依頼書はどこで入手できる?金融機関ごとの手続き方法例

相続手続依頼書はどこで入手できる?金融機関ごとの手続き方法例

相続手続依頼書を取得できる場所や相続の手続き方法は、金融機関ごとに異なります。代表的な金融機関における相続手続きの手順や、手続きの必要書類を確認しましょう。金融機関によって異なる相続手続依頼書の名称の違いも紹介します。

1.銀行預金相続の方法を確認しよう

主な都市銀行の相続手続き

銀行預金の相続はどのように行えばよいのでしょうか?提出を求められることの多い書類や、相続についての相談先を見ていきましょう。

1-1.金融機関ごとに相続手続依頼書が必要

金融機関の預金を相続する際には『相続手続依頼書』が必要です。各金融機関が独自に作成している書類のため、手続きする金融機関ごとに用意しなければいけません。

被相続人が複数の金融機関を利用していたなら、それぞれの用紙を取得し、必要事項を記入します。中には法定相続人全員分の署名捺印に加え、印鑑証明が必要なケースもあるため、事前に必要書類を確認するとスムーズです。

ほかにも、被相続人や相続人の戸籍謄本・相続人の印鑑証明書・遺産分割協議書などを用意します。

1-2.預金の相続手続きの相談は誰にする?

預金の相続手続きに迷ったときには、専門家へ相談するとよいでしょう。銀行での手続きのため、銀行を窓口として専門家へ相談する方法もあります。ただし銀行を経由すると費用が高くなりがちです。

できるだけ費用を抑えて相談したいと考えているなら、司法書士といった士業へ直接相談しましょう。遺産分割協議でなかなか意見がまとまらないといった事情があるなら、弁護士へ相談するのも一つの方法です。

2.主な都市銀行の相続手続き

その他の銀行での相続手続き

預金の相続手続きは金融機関ごとに異なるものです。まずは都市銀行の相続手続きについて、必要書類や流れを確認します。

2-1.三菱UFJ銀行の場合

『三菱UFJ銀行』では、まず被相続人が死亡したことを連絡します。電話で連絡するか、店頭にてテレビ電話をつなぎ専門知識を持った担当者の案内を受けましょう。

その後、相続手続依頼書に相当する『相続届』を郵送か手渡しで受け取り、下記の書類を用意します。ケースによっては遺言書や遺産分割協議書も必要です。

  • 戸籍謄本など
  • 印鑑証明(法定相続人全員分)
  • 通帳・キャッシュカードなど

用意した書類を提出すると約2週間後に指定の方法で支払われ、手続きは完了です。

2-2.三井住友銀行の場合

専用のWebフォームで被相続人の死亡について連絡後、案内書類が届くのは『三井住友銀行』です。相続手続依頼書は『相続に関する依頼書』という名称になっています

相続に関する依頼書には『被相続人の住所・氏名』『利息の受取人の氏名』『相続人全員の住所・氏名・実印』『相続する口座』『通帳・証書などの喪失』『提出日』の記載が必要です。

相続人全員の実印が必要なため、遺産分割協議書の作成時に同時にもらえるよう準備しておくとよいでしょう。ほかにも下記を用意します。

  • 被相続人の戸籍謄本(原本)
  • 全ての相続人の戸籍抄本または戸籍謄本(原本)
  • 全ての相続人の印鑑登録証明書(原本)
  • 被相続人の預金取引の通帳・証書・キャッシュカードなど

2-3.みずほ銀行の場合

被相続人の口座がある支店でのみ手続きできる金融機関もある中、『みずほ銀行』ではどの支店でも相続の手続きが可能です。まずは窓口で被相続人の死亡を伝え、担当者の案内を受けましょう。

その後、残高証明書の発行を依頼し、被相続人の財産があるか確認します。財産があると確認ができたら『相続関係届書』を受け取り、必要事項を記載しましょう。ほかにも遺言書の有無に合わせて書類を用意します。

例えば遺言書がないケースで必要なのは下記の書類です。

  • 被相続人の戸籍謄本(16歳の誕生日から死亡まで)
  • 相続人の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(ある場合)
  • 相続人の印鑑証明書
  • 相続人のうち預金の払い戻しを受ける人の実印・取引印
  • 被相続人の預金通帳・証書など

2-4.りそな銀行の場合

『りそな銀行』で預金の相続手続きを行うには、被相続人が取引していた支店へ死亡した旨を申し出ます。すると『ご相談受付票』を渡されるため、必要事項を記入しましょう。

申し出が完了すると、相続センターから必要事項の案内が届きます。そろえる書類が記載されているため、確認しながら集めましょう。

『相続手続依頼書』にも必要事項を記載します。複数名で相続するには相続人の氏名のほか請求割合の記入が必要です。代表者が全てを相続する場合、割合の記載はいりません。

全ての書類がそろったら相続センターへ提出し、およそ1~2週間で指定した口座へ預金が振り込まれます。

3.その他の銀行での相続手続き

その他の銀行での相続手続き

他の金融機関での手続きもチェックしましょう。都市銀行とは異なる特徴を持つケースもあります。

3-1.ゆうちょ銀行の場合

『ゆうちょ銀行』への相続の申し出は、ゆうちょ銀行か郵便局の貯金窓口で『相続確認表』を記入し実施します。申し出ると1~2週間で『必要書類のご案内』が郵送されるため、案内に従い書類を準備しましょう。

『貯金等相続手続請求書(名義書換請求書兼支払請求書)』へも記載します。そろえた書類をゆうちょ銀行か郵便局の貯金窓口に提出すると、1~2週間程度で相続払戻金が代表相続人の口座へ入金されます。

3-2.JAバンクの場合

『相続センター』で書類確認をする金融機関が多い中、『JAバンク』では各支店で書類確認を実施しているのが特徴です。そのため最短で、書類を提出した当日中に相続手続きが完了するケースもあります。

『相続手続依頼書』を受け取り提出する際、払戻手続きをするか名義変更をするかも決めましょう。またJAバンクでは、被相続人が共済や出資金を保有している場合もあります。貯金とは別に相続手続きが必要になる可能性も考えておきましょう。

4.まずは相続発生を知らせる連絡が必要

まずは相続発生を知らせる連絡が必要

どの金融機関で相続手続きをするときにも、まずは相続が発生したことを知らせる申し出が必要です。その上で必要書類について説明を受け、金融機関ごとに定められた方法で手続きを進めましょう。

各金融機関で相続手続依頼書も用意されているため、必要事項を漏れなく記入します。被相続人の取引していた金融機関が多く手続きに手間と時間がかかるなら、司法書士といった士業へ相談しましょう。

また相続税については『税理士法人チェスター』への相談がおすすめです。

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