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遺言書の検認とは?検認の目的や手続きの流れ・必要書類・費用を解説

遺言書の検認とは?手続きの流れや必要書類・費用を解説

家族が亡くなって遺言書が残されていた場合、その遺言書について「検認」という手続きが必要になる場合があります。

遺言書にはいくつかの種類があり、検認が必要な遺言書と必要でない遺言書があります。この記事では、どのような遺言書であれば検認が必要なのか、検認をしないとどうなるのか、検認手続きの進め方や必要書類、費用などを説明します。

遺言書の検認が必要なのに検認をおこなわないと、相続手続きがスムーズに進まなかったり、親族間のトラブルにつながったりする恐れもあるので、十分に注意してください。

この記事の目次 [表示]

1.遺言書の検認とは

遺言書の検認とは、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。

遺言書を家庭裁判所に提出すると、次のようなことがおこなわれます。

  • 相続人に対して遺言の存在とその内容を知らせる
  • 遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを明確にする

これらの手続きにより、遺言書の偽造や変造を防止します。

遺言書の検認の義務については、民法で下記のように定められています。

(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

引用元:民法第1004条|e-GOV法令検索

 

2.遺言書の種類

遺言書は主に、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類があります。以下では、3種類の遺言書の特徴について確認します。

2-1.自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者(遺言書を作成する人)本人が自筆で作成する遺言です。

遺言の全文、日付、氏名を自筆(ペンなどでの手書き)で書き、押印をしなければなりません。ただし、財産目録だけは自筆以外(パソコンでのプリントや通帳のコピーなど)で作成してもよいとされています。

2-1-1.自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言は、自分だけで作成して自宅でも保管できるため、もっとも手軽に作成できます。作成費用ももっとも少なく済み、自宅で保管するのであれば費用はかかりません。

2-1-2.自筆証書遺言のデメリット

専門家のアドバイスを受けずに自分だけで自筆証書遺言を作成すると、形式に不備があって遺言そのものが無効になる恐れや、内容に問題があって親族間のトラブルにつながる恐れがあります。実際にも、そのような事態は頻繁に発生しています。

遺言書を自宅で保管する場合は、うっかりして紛失してしまったり、災害などにより滅失してしまったりするリスクもあります。

このほか、自筆証書遺言は自筆で書かなければならないので、なんらかの事情により文字が書けない人は作成できません。

2-1-3.法務局での保管も検討したい

自筆証書遺言のデメリットのいくつかを解消できるのが、令和2年7月からスタートしている「自筆証書遺言書保管制度」です。この制度では自筆証書遺言を法務局で保管することができ、紛失や滅失のリスクがありません。

遺言書を預ける際に形式をチェックしてもらえるので、形式の不備で無効になるリスクも基本的にありません。ただし、遺言の内容まではチェックされないため、内容に関する問題は残る恐れがあります。

保管申請時に手数料3,900円がかかりますが、自筆証書遺言のデメリットの多くが解消されます。自筆証書遺言を残したいのであれば、法務局での保管も検討するとよいでしょう。

参考:自筆証書遺言書の作成から使用に至るまで、知っておくべき4つのこと

2-2.公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を口述で公証人に伝え、その内容をもとに公証人が作成する遺言です。作成にあたっては、遺言者と公証人以外に、2名の証人の立ち会いが必要になります。

公正証書遺言は公証役場に出向いて作成することが基本ですが、病気などで遺言者が公証役場に出向けない場合は、公証人に出張してもらうこともできます。

2-2-1.公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は公証人が作成するものであり、形式の不備で無効になるリスクはほぼありません。遺言の内容について公証人のアドバイスを受けることもでき、大きなトラブルにつながる恐れは少なくなります。

遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造のリスクもありません。遺言者には、写し(正本・謄本)が渡されます。

公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を口述で公証人に伝えて作成するため、なんらかの事情により文字が書けない人でも作成できます。また、口がきけない人は、通訳人に通訳してもらうか自ら筆記することで作成できます。

2-2-2.公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言のデメリットとしては、作成にあたって公証人手数料がかかることが挙げられます。手数料は、遺産金額に応じて数万円から数十万円です。公証人に出張してもらった場合は、手数料とは別に日当や実費の支払いも必要です。

遺言書は、一度作ればおしまいというものではなく、財産の増減や親族(相続人)の変化に応じて、その都度作成し直すことが普通です。中には、毎年書き換える人もいます。このような場合は、公正証書遺言を作成する手間や費用もばかにならないでしょう。

また、公正証書遺言の作成では公証人以外に2名の証人が立ち会います。公証人や証人には守秘義務がありますが、どうしても他の人に遺言の内容を知られたくない場合は公正証書遺言の利用はしにくいでしょう。

参考:公正証書遺言とは?作り方・費用・必要書類を紹介

2-3.秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にした上で、遺言書の存在のみを公証役場で証明してもらう遺言です。具体的には、作成した遺言書を封印して公証役場に持参し、公証人と証人の前に提出して、遺言書の存在を公証してもらいます。

2-3-1.秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言は、遺言者が公証人と証人の前に提出して公証を受けます。そのため、遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることが明確になります。

また、自筆証書遺言とは異なり、パソコンで遺言文面を作成することができます。

このほか、公正証書遺言とは異なり、公証人や証人をはじめ誰にも遺言の内容を知られないこともメリットです。

2-3-2.秘密証書遺言のデメリット

秘密証書遺言には、自筆証書遺言と同様のデメリットがあります。専門家から形式や内容のチェックを受けなければ、遺言が無効になったり、相続トラブルの元となる不完全な遺言を残してしまったりする恐れがあります。

紛失や滅失の恐れがある点も自筆証書遺言と同様です。自筆証書遺言とは異なり、法務局に保管する制度はありません。

さらに、公証人手数料として11,000円が必要で、自筆証書遺言に比べると費用がかかります。

メリットが少ない割にはデメリットが多いため、秘密証書遺言はあまり利用されていないのが現状です。

参考:秘密証書遺言とは?メリット・デメリットや作成方法を解説します

 

3.遺言書の検認が必要となるケース

遺言書の検認が必要となるケースは、残された遺言書が次にあてはまるときです。

  • 法務局以外で保管していた自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言

公正証書遺言や法務局で保管していた自筆証書遺言は、検認は不要です。

3-1.遺言書の検認が必要な理由と検認の目的

法務局以外で保管していた自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、どうして検認という手続きが必要とされているのでしょうか。その理由として次の2点が挙げられます。

  • 遺言書の隠ぺいの防止
  • 遺言書の偽造、変造の防止

亡くなった人が遺言書を残していた場合は、遺言書の存在とその内容をすべての相続人が知らなければなりません。しかし、遺言書を見つけた人や保管していた人が隠してしまうと、相続人は遺言書の存在と内容を知ることができません。そのため、遺言書の発見者や保管者には法律で検認の手続きが義務付けられているのです。

また、遺言書の発見者や保管者が検認の手続きをせずに勝手に開封することを認めてしまうと、偽造、変造などがあってもわからなくなってしまいます。そのため、検認前に遺言書を開封することは法律で禁止されています。

検認は、遺言書の裁判所への提出を義務付けて、裁判所で形状や加除訂正の状態、日付、署名などを確認することで、遺言書の偽造、変造を防ぐ仕組みになっています。

一方、公正証書遺言や法務局で保管していた自筆証書遺言は、隠ぺいや偽造、変造の恐れがないため、検認は不要とされています。

3-2.遺言書の種類別の特徴と検認の要否まとめ

遺言書の種類別の特徴と検認の要否をまとめると、次の表のとおりになります。

 自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成する人本人公証人本人(代筆でも可)
筆記の方法自筆(財産目録は自筆以外でも可)(公証人が作成)署名以外はパソコン・ワープロも可
証人不要2名必要2名必要
秘密にできるかどうか遺言の存在と内容を秘密にできる(法務局で保管する場合は、法務局職員に内容を見られる)遺言の内容を公証人・証人に知られる遺言の内容だけ秘密にできる
偽造・変造の恐れありなし極めて低い
形式の不備により遺言が無効となるリスクあり(法務局保管の場合、極めて低い)極めて低いあり
保管場所・方法自身で自宅・貸金庫などに保管。
法務局での保管(自筆証書遺言書保管制度)も可能
原本は公証役場で保管。正本、謄本は自身で保管自身で自宅・貸金庫などに保管
相続発生後の検認の必要必要あり
(法務局で保管していた場合は必要なし)
必要なし必要あり
作成の費用基本的に不要。
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、3,900円
財産の金額に応じて公証人手数料がかかる(数万円~数十万円)公証人手数料として一律11,000円

 

4.遺言書の検認をしないとどうなる?

検認が必要な遺言書であるにもかかわらず検認をしなかった場合は、過料(罰金)が科される可能性があるほか、相続の手続きに支障をきたしたり、親族間のトラブルが起こったりする恐れがあります。

4-1.遺言書を勝手に開封すると過料が科される

検認が必要な遺言書を発見した相続人が、検認をしないで勝手に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料を科される可能性があります。

ただし、検認の前に誤って開封しても遺言書自体が無効になるわけではありません。誤って開封してしまった場合でも捨てたりせず、すみやかに検認の手続きをしましょう。

4-2.検認をしないと相続手続き(遺産分割手続き)ができない

検認をしないまま遺言書を開封し、その遺言書を金融機関や法務局などに提示しても、相続手続き(遺産分割手続き)はできません。

検認が必要な遺言書に基づいて相続手続きをおこなう場合は、検認をしたことの証明として「検認済証明書」を添付する必要があります。相続手続きをスムーズに進めるためにも、すみやかに検認をおこなう必要があります。

4-3.親族間のトラブルにつながる恐れがある

遺言書の検認をおこなわずに勝手に開封してしまうと、他の相続人から遺言書の変造を疑われるなどして、相続トラブルにつながる恐れがあります。

もし誤って開封してしまった場合は、すぐに他の相続人に相談して、検認の手続きをおこなえばトラブルは防げるでしょう。

 

5.遺言書の検認手続きの流れ

遺言書の検認の手続きは、必要書類の準備、家庭裁判所への申し立て、検認の実施の順で進められます。一般的な手続きの流れは次のとおりです。以下、順に説明していきます。

遺言書の検認手続きの流れ

5-1.相続人調査・必要書類の準備

相続人調査とは、相続人が誰なのかを調査して確定させる手続きです。遺言者(故人)の出生から死亡までの期間の連続した戸籍謄本を取得し、それを読み解いて相続人を確認します。

具体的な方法は次の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

参考:戸籍調査で相続人を確定させる方法・手順をご紹介!

令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付が始まり、多くの場合、最寄りの市区町村役場の窓口で戸籍謄本を取得できます。現在の戸籍謄本だけでなく、遺言者の出生から死亡までの期間の連続した戸籍謄本も取得できます。

ただし、兄弟姉妹、おじ・おばの戸籍謄本は広域交付の対象ではないため、本籍地の市区町村役場で取得します。過去に結婚や転籍で本籍地が変わっている場合は、変更前の本籍地の市区町村役場でも戸籍謄本を取得する必要があります。

遺言者の出生から死亡までの期間の連続した戸籍謄本が揃えば、それらを読み解いて相続人が誰なのかを確定します。

遺言書の検認には、遺言者の出生から死亡までの期間の連続した戸籍謄本のほか、相続人全員の戸籍謄本などが必要です。必要な書類については後で一覧表をご紹介しますが、遺言者の戸籍謄本とあわせて準備するとよいでしょう。

家族の状況にもよりますが、相続人調査や必要書類の準備は手間と時間がかかります。時間がない方や戸籍謄本の読み解きが心配な方は、相続人調査や必要書類の取得を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

5-2.家庭裁判所に申し立て

必要な書類が揃ったら、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して、検認を申し立てます。申し立ては、裁判所の窓口で書類を提出するほか、郵送することもできます。

管轄の裁判所は、下記のWebサイトで調べられます。

裁判所|裁判所の管轄区域

検認を申立てる人は、通常、次のどちらかになります。

  • 遺言書を保管していた人
  • 遺言書を発見した相続人

5-3.検認期日の通知、出欠の回答

提出した書類に不備がなければ、検認をおこなう日程を調整するため、裁判所から申立人に連絡があります。

日程が決まるとその期日が記載された通知書と出欠回答書が相続人全員に郵送されるので、相続人は出欠を回答します。申立人以外の相続人は欠席することもできますが、申立人は必ず出席しなければなりません。

5-4.検認の実施、検認済証明書付き遺言書の返却

検認当日、申立人は遺言書や印鑑を家庭裁判所に持参します。具体的な持参物については裁判所から指示があります。

申立人が未開封の遺言書を家庭裁判所に提出し、相続人やその代理人の立ち会いのもとで裁判官が開封し、検認がおこなわれます。検認自体にかかる時間は5分から10分程度です。

検認終了後、「検認済証明書」を申請します。検認済証明書は通常、金融機関などでの遺産分割の手続きで必要になるもので、非常に重要な書類です。

検認済証明書付きの遺言書を受け取れば手続きは完了です。

 

6.遺言書の検認に必要な書類・費用

続いて、遺言書の検認に必要な書類と費用について説明します。

6-1.必要な書類

遺言書の検認手続きに必要な書類は、下記の2種類です。

  • ① 裁判所が用意している申立書(「家事審判申立書」「当事者目録」)
  • ② 添付書類

①の申立書については、裁判所のWebサイトからダウンロードできます。記入例も用意されているので、確認して記入しましょう。

裁判所 │ 遺言書の検認の申立書

②の添付書類については、遺言者の死亡で相続が開始したときの親族の状況などによって必要書類が変わるので、ご自身のケースで必要になる書類をよく確認してください。

【共通して必要になる書類】
  • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)の場合】
  • 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る)で死亡している人がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者の場合】
  • 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 遺言者の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 代襲者としての甥姪で死亡している人がいる場合、その甥又は姪の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

6-2.必要な費用

遺言書の検認手続きにかかる費用は、下記のとおりです。

  • 申立手数料(遺言書1通につき収入印紙800円分)
  • 連絡用の郵便切手代(裁判所により異なる)
  • 検認済証明書の発行手数料(遺言書1通につき収入印紙150円分)
  • 被相続人、相続人の戸籍謄本の交付手数料(戸籍謄本1通につき450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通につき750円)

 

7.遺言書の検認に必要な期間・手続きの期限

家庭裁判所に検認を申し立ててから手続きが終了するまでの期間は、通常1か月程度です。ただし、裁判所が混雑する時期には2か月以上かかる場合もあります。

検認の手続きをいつまでにおこなわなければならないという期限は、法律では定められていません。

しかし、相続放棄の申述期限(3か月)や相続税の申告期限(10か月)に注意が必要です。これらの手続きに際しては、遺言の内容を確認しておくことが必要となるため、検認が終わらないと正しく手続きできない恐れがあります。

「遺言書に借金の存在が記載されていたが、3か月を過ぎて相続放棄できず借金を相続してしまった」「相続税の申告期限を過ぎたことで延滞税がかかった」といったことも起こり得ます。

これらのことを踏まえると、検認手続きは遺言者の死亡後なるべくすみやかにおこなうことが望ましいでしょう。

 

8.検認された遺言書の効力は?

遺言書の検認は、相続人に対して遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして偽造や変造を防止する手続きです。

遺言の内容が法的に有効であるかどうかを判断する手続きではなく、検認されたかどうかが遺言書の効力に直接影響するわけではありません。

検認された遺言書であっても、遺言者本人の自筆ではなかったなどの理由で無効になる可能性はあります。

 

9.遺言書の検認をおこなう際の注意点

遺言書の検認では、注意すべき点がいくつかあります。これらの点を知らないままで相続を進めると、思わぬ不利益を被ることがあるので、気をつけてください。

9-1.遺言書の有効・無効を判断するわけではない

遺言書の検認は家庭裁判所でおこなわれますが、裁判所でおこなう手続きと聞くと、遺言書の内容の法的な有効性を判断する手続きのように勘違いされる方がいます。

しかし、検認は、遺言書の内容が法的に正しいかどうかを判断するための手続きではありません。あくまでその存在を相続人に知らせ、書面の状態を確認するだけの目的で実施されます。

もし、遺言書の形式や内容で法的におかしいと思う点があれば、検認とは別に、法的な確認手続きを取る必要があります。

9-2.検認の場には申立人が必ず出席する

家庭裁判所で検認がおこなわれる日には、申立人は必ず出席する必要があります。検認の日を決めるための電話連絡が裁判所からあったときは、注意して日程を決めましょう。

なお、検認の手続きができるのは裁判所の開庁日である平日だけです。土曜日、日曜日、祝日に検認の手続きをすることはできません。

検認の手続きを自分だけでするのが不安であれば、弁護士を代理人に立てて、検認に同席してもらうこともできます。検認に同席できる代理人は弁護士だけであり、行政書士や司法書士、税理士といった他の士業者は同席できません。

9-3.相続人全員が出席する必要はない

申立人以外の相続人は、検認に出席しても欠席してもよく、欠席者がいても検認の手続きはおこなわれます。欠席しても不利益が生じることは特にありません。欠席する場合は、事前に届く出欠回答書に欠席する旨を記入して返送しましょう。

検認に欠席した場合、検認が終了した旨の通知が後日届きます。検認で確認された内容は、遺言書検認調書の謄本の発行を申請して入手すれば確認できます。

 

10.遺言書の取扱いで困った場合は専門家に相談を

家族が亡くなって慌ただしい時期に自宅で遺言書が見つかると、ついあわてて開封したくなるものです。しかし、検認前の遺言書の開封はトラブルの要因となることをしっかり覚えておき、すみやかに検認の準備を進めましょう。

しかし、必要書類の準備、裁判所への申し立てなど、慣れない手続きに戸惑う人も多いでしょう。そういった手続きを、信頼できる専門家にまかせることができれば非常に心強いものです。

遺言書の検認に関するご相談は、相続業務に特化したチェスターグループにおまかせください。グループには、相続税専門の税理士法人チェスターをはじめ法律事務所もあり、遺言書の検認手続きのサポートも数多くおこなっております。遺言書の取扱いでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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