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遺言書の検認とは?手続きの流れや必要書類・費用・期間を税理士が解説

遺言書の検認とは?手続きの流れや必要書類・費用・期間を税理士が解説

遺言書を発見したら、開封せずに家庭裁判所へ持参し「検認」の手続きを受ける必要があります。検認は遺言書の種類によっては不要ですが、自宅や貸金庫などで見つかった自筆の遺言書については、原則として必要になるでしょう。

本記事では、検認が必要なケースや具体的な手続きの流れ、準備すべき書類について分かりやすく解説します。相続放棄や相続税申告などの期限内に手続きを完了させるためにも、遺言書を見つけたら迅速に準備を始めましょう。

この記事の目次 [表示]

1.遺言書の検認とは?目的と法的な意味合い

遺言書の検認は、一定の遺言書が見つかったときにおこなわなければならない手続きです。しかし、遺言書の検認というと、該当する遺言書の有効・無効を判断するものだと勘違いしている人も多いのではないでしょうか。

実は、検認によって遺言書が有効かどうかを判断することはありません。ここでは、遺言書を検認する目的や法的な意味合いを解説します。

1-1.遺言書の偽造・変造を防ぐための手続き

遺言書の検認とは、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。遺言書を家庭裁判所に提出すると、一般的には相続人などの前で遺言書を開封して、次のような内容を確認します。

  • 相続人に対して遺言の存在とその内容を知らせる
  • 遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを明確にする

これらの手続きにより、遺言書の偽造や変造を防止します。

遺言書の検認の義務については、民法で下記のように定められています。

(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

引用:e-Gov法令検索「民法第1004条

1-2.検認によって遺言書が「有効」と証明されるわけではない

遺言書の検認は、遺言書の内容が法的に正しいかどうかを判断するための手続きではありません。あくまでその存在を相続人に知らせ、書面の状態を確認するだけの目的で実施されます。

もし、遺言書の形式や内容で法的におかしいと思う点があれば、検認とは別に、法的な確認手続きを取る必要があります。

2.遺言書の検認が必要なケース・不要なケース

検認はすべての遺言書に必須という訳ではありません。遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの種類がありますが、残されていた遺言書がどの種類だったのかによって、検認が必要なケースとそうではないケースがあります

 自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成する人本人公証人本人(代筆でも可)
筆記の方法自筆(財産目録は自筆以外でも可)(公証人が作成)署名以外はパソコン・ワープロも可
証人不要2名必要2名必要
秘密にできるかどうか遺言の存在と内容を秘密にできる(法務局で保管する場合は、法務局職員に内容を見られる)遺言の内容を公証人・証人に知られる遺言の内容だけ秘密にできる
偽造・変造の恐れありなし極めて低い
形式の不備により遺言が無効となるリスクあり(法務局保管の場合、極めて低い)極めて低いあり
保管場所・方法自身で自宅・貸金庫などに保管。
法務局での保管(自筆証書遺言書保管制度)も可能
原本は公証役場で保管。正本、謄本は自身で保管自身で自宅・貸金庫などに保管
相続発生後の検認の必要必要あり
(法務局で保管していた場合は必要なし)
必要なし必要あり
作成の費用基本的に不要。
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、3,900円
財産の金額に応じて公証人手数料がかかる(数万円~数十万円)公証人手数料として一律11,000円

ここからは、検認が必要な遺言書と不要な遺言書をそれぞれ解説します。

遺言書の読み方を含めた基本知識については「遺言書の正しい読み方-法的効力を持つ「いごんしょ」の全て」で解説しているのでご確認ください。

2-1.検認が必要な遺言書(秘密証書遺言・任意の場所で保管された自筆証書遺言)

検認が必要な遺言書は、秘密証書遺言と法務局保管制度を利用していない自筆証書遺言です

秘密証書遺言は、遺言書の内容を遺言者が亡くなるまで秘密にできる遺言書です。遺言者が作成した遺言書の封をしたまま公証役場に申述することで、内容を明かさないまま遺言書の存在のみを証明してもらうことになります。内容は遺言者しか知らないため、形式に不備がある場合には遺言書自体が無効になる可能性があります。このため、秘密証書遺言は検認が必要です。

詳しくは「秘密証書遺言の作成方法・保管場所は?メリット・デメリットも解説」をご確認ください。

法務局保管制度を利用していない自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で作成して自宅や職場など任意の場所で保管された遺言書です。偽造や変造のリスクがあるため、検認が必要となります。詳しくは「自筆証書遺言書の作成から使用に至るまで、知っておくべき4つのこと」をご確認ください。

2-2.検認が不要な遺言書(公正証書遺言・法務局保管の遺言書)

検認が不要な遺言書は、公正証書遺言、法務局保管制度を利用した自筆証書遺言です

公正証書遺言は、遺言者と証人との立ち会いのもとで公証人が作成する遺言書です。偽造・変造のリスクがなく、形式の不備などにより無効になる可能性が極めて低いため、検認が必要ありません。

実際の作成方法や手続きについては「公正証書遺言とは?法的効力・作成方法・費用・必要書類を解説」で詳しく解説しています。

自筆証書遺言のなかでも法務局保管制度を利用している場合は、検認が不要となります。保管申請時に法務局職員が不備の有無をチェックし、原本と画像データは法務局に保管されるため、偽造・変造のリスクもないからです。

詳しくは「【ひな形付き】自筆証書遺言の書き方・メリット&デメリット」をご確認ください。

参考:法務局「自筆証書遺言書保管制度

3.遺言書の検認をしないとどうなる?想定されるリスクとは

検認が必要な遺言書であるにもかかわらず検認をしなかった場合は、過料(罰金)が科される可能性があります。また、相続の手続きに支障をきたしたり、親族間のトラブルが起こったりする恐れがあるので、注意が必要です。遺言書の検認をしない場合に想定されるリスクを解説します。

3-1.預貯金や不動産などの相続手続きが進められない

検認が必要な遺言書の内容に基づいて預貯金解約や不動産登記などの相続の手続きをする場合には、「検認済証明書」の提示が必要です。検認済証明書とは、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを完了したあとに受け取ることができる書類を指します。検認を受けないまま遺言書を開封して金融機関や法務局などに提示しても、相続手続きはできません。

なお、遺言書がない場合は、相続人全員で話し合った結果をまとめた「遺産分割協議書」を提示して手続きを進めることになります。

3-2.遺言書を無断で開封すると過料が科される

検認が必要な遺言書を発見した相続人が、検認をしないで勝手に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料を科される可能性があります

ただし、検認の前に誤って開封しても遺言書自体が無効になるわけではありません。誤って開封してしまった場合でも捨てたりせず、すみやかに検認の手続きをしましょう。

3-3.偽造を疑われ相続人同士のトラブルに発展する

遺言書の検認をおこなわずに勝手に開封してしまうと、他の相続人から遺言書の変造を疑われるなどして、相続トラブルにつながる恐れがあります

もし誤って開封してしまった場合は、すぐに他の相続人に相談して、検認の手続きをおこなえばトラブルは防げるでしょう。

4.遺言書の検認手続きの流れ

遺言書の検認の手続きは、必要書類の準備、家庭裁判所への申し立て、検認の実施の順で進められます。一般的な手続きの流れを5ステップでご紹介します。

4-1.STEP1. 相続人調査をして、必要書類を収集する

遺言書の検認手続きをする際は、相続人全員を特定できる戸籍謄本が必要です。このため、相続人調査をして、誰が相続人にあたるのかを確定しなければなりません。遺言者(故人)の出生から死亡までの期間の連続した戸籍謄本を取得し、家族関係を読み解いて相続人を確認します

具体的な方法は「相続人調査はどう進める?費用・戸籍の収集方法も解説」で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

相続人を確定できたら、遺言書の検認申立てに必要な書類を準備します。相続人調査に用いた遺言者本人の出生から死亡までの期間の連続した戸籍謄本は検認申立てにも必要ですが、そのほかに必要な書類については「5-1.検認手続きに必要な書類一覧」をご覧ください。

4-2.STEP2. 管轄の家庭裁判所へ申立て・費用の納付をおこなう

必要な書類を揃えたら、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して、検認を申し立てます。検認の申立てができる人は、通常次のうちいずれかの人です。

    • 遺言書を保管していた人
    • 遺言書を発見した相続人

申立ては、裁判所の窓口で書類を提出するほか、郵送することもできます。管轄の裁判所は下記のWebサイトで調べられるので、ご確認ください。

裁判所「裁判所を利用する

検認の申立てには所定の費用がかかり、納付する必要があります。必要な費用は家庭裁判所によって異なるので、事前に確認しましょう。詳しくは「5-2.検認手続きにかかる費用の内訳」をご確認ください。

4-3.STEP3. 検認期日の調整と通知の受け取り

提出した書類に不備がなければ、検認をおこなう日程を調整するため、裁判所から申立人に連絡があります。

日程が決まるとその期日が記載された通知書と出欠回答書が相続人全員に郵送されるので、相続人は出欠を回答します。申立人以外の相続人は欠席することもできますが、申立人は必ず出席しなければなりません。

4-4.STEP4. 家庭裁判所での検認に立ち会う

検認当日、申立人は遺言書や印鑑を家庭裁判所に持参します。具体的な持参物については裁判所から指示があります。

申立人が未開封の遺言書を家庭裁判所に提出し、相続人やその代理人の立ち会いのもとで裁判官が開封し、検認がおこなわれます。検認自体にかかる時間は5分から10分程度です。

4-5.STEP5. 検認済証明書の申請・受け取り

検認終了後に「検認済証明書」を申請します。検認済証明書は通常、金融機関などでの遺産分割の手続きで必要になるもので、非常に重要な書類です

検認済証明書付きの遺言書を受け取れば手続きは完了です。

5.遺言書の検認に必要な書類と費用の目安

ここからは、遺言書の検認申立ての際に必要な書類と費用をご紹介します。

5-1.検認手続きに必要な書類一覧

遺言書の検認手続きに必要な書類は、下記の2種類です。

  • ①裁判所が用意している申立書(「家事審判申立書」「当事者目録」)
  • ②添付書類

①の申立書については、裁判所のWebサイトからダウンロードできます。記入例も用意されているので、確認して記入しましょう。

裁判所「遺言書の検認の申立書

②の添付書類については、遺言者の死亡で相続が開始したときの親族の状況などによって必要書類が変わるので、ご自身のケースで必要になる書類をよく確認してください。

【共通して必要になる書類】
  • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)の場合】
  • 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る)で死亡している人がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者の場合】
  • 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 遺言者の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 代襲者としての甥姪で死亡している人がいる場合、その甥又は姪の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

5-2.検認手続きにかかる費用の内訳

遺言書の検認手続きにかかる費用は、下記のとおりです。

  • 申立手数料(遺言書1通につき収入印紙800円分)
  • 連絡用の郵便切手代(裁判所により異なる)
  • 検認済証明書の発行手数料(遺言書1通につき収入印紙150円分)
  • 被相続人、相続人の戸籍謄本の交付手数料(戸籍謄本1通につき450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通につき750円)

6.遺言書の検認にかかる期間と相続関連の期限の兼ね合い

遺言書の検認は申立てればすぐにおこなえるわけではありません。相続関連の手続きには期限があるため、早めに検認を進める必要があります。

6-1.申立てから完了までは数週間〜数ヶ月程度かかる

検認の申立てから手続き完了まで、通常数週間から1カ月程度かかります。裁判所が混雑する時期は2カ月以上かかる場合もあるので注意が必要です。

遺言書の検認には特別な期限があるわけではありませんが、後続の手続きに影響が出ることもあるため、遺言書を見つけたら早めに検認の申立てをするとよいでしょう。

6-2.相続放棄や相続税申告の期限に遅れないよう注意する

相続の手続きには期限が決まっているものがあります。とくに重要なのは以下の2つです。

  • 相続放棄の申述期限:3カ月
  • 相続税の申告期限:10カ月

上記の手続きに際しては、遺言の内容を確認しておくことが必要となるため、検認が終わらないと正しく手続きできない恐れがあります。

たとえば、検認が間に合わなかった場合、相続放棄の申述期限を過ぎてしまい借金を相続することになる、相続税の申告期限を過ぎて延滞税が発生するなどという事態も起こりかねません。

これらのことを踏まえると、検認手続きは遺言者の死亡後なるべくすみやかにおこなうことが望ましいでしょう

7.遺言書の検認に関するよくある疑問・注意点

遺言書の検認に関するよくある疑問や注意点について解説します。

7-1.誤って遺言書を開封してしまった場合の対処法とは?

本来、遺言書は「開封しない」というのが大原則です。しかし、場合によっては誤って開封してしまった、もしくは封がしていなかったということもあるかもしれません。開封した場合や封がされていなかった場合も検認は必要です。開封していない遺言書と同様に検認の手続きをおこないましょう

7-2.遺言書が複数見つかった場合はどうなる?

遺言書が複数見つかった場合、基本的には最新の日付の遺言書が優先されます。

ただし、古い遺言書がすべて無効になるわけではありません。内容が矛盾している部分については、新しい遺言書の内容が優先されますが、矛盾しない内容であれば古い遺言書も有効なものとして扱われることがあります。

どの遺言書が最新で、どの部分に効力があるかを法的に確定させるためには、発見されたすべての遺言書について検認を受けることが重要です。見つかった遺言書をすべて家庭裁判所へ持参し、検認の手続きをしましょう。

7-3.申立人以外の相続人は検認に欠席しても問題ない?

申立人は必ず検認に立ち会う必要がありますが、申立人以外の相続人は欠席しても問題ありません。欠席者がいても検認の手続きはおこなわれますし、欠席しても不利益が生じることはとくにないのでご安心ください。欠席する場合は、事前に届く出欠回答書に欠席する旨を記入して返送しましょう。

検認に欠席した場合、検認が終了した旨の通知が後日届きます。検認で確認された具体的な内容については、家庭裁判所に対して「検認調書謄本」の交付を申請すれば、相続人などの利害関係人に限り確認することが可能です。

8.遺言書の検認やその後の手続きで困ったら専門家へ相談を

故人の遺言書を自宅で見つけたら、すぐに内容を確認したくなるのは当然のことでしょう。しかし、慌てて開封をしてしまうと思いがけないトラブルの要因になる可能性があります。遺言書を発見したら封をしたまま、家庭裁判所に持参して検認の手続きをしましょう。

遺言書の検認をするためには、相続人の調査や必要書類の準備などが必要となります。相続放棄や相続税申告の期限を考慮すると、迅速に検認の手続きを進めなければなりません。また、検認後に遺言書の内容通りに遺産分割をする場合でも、検認済証明書を提示のうえで相続の手続きは必要になります。

遺言書の検認やその後の手続きに関して不安がある場合は、ぜひ相続業務に特化したチェスターグループにご相談ください。グループには、相続税専門の税理士法人チェスターをはじめ法律事務所もあり、遺言書の検認手続きのサポートも数多くおこなっております。遺言書の取扱いでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください

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