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相続放棄をした人がいる場合の相続登記手続きを紹介!相続放棄すべきケースも

相続放棄をした人がいる場合の相続登記手続きを紹介!相続放棄すべきケースも サムネ

相続登記と相続放棄の基礎知識

被相続人の借金が多く相続をしたくない場合や、相続トラブルに巻き込まれたくない場合などに「相続放棄」という制度を利用することができます。

相続登記とは

不動産を売買や相続などで取得した場合には、所有権が自分に移ったことを示すために「所有権移転登記」をします。特に相続を原因とする所有権移転登記のことを「相続登記」といいます。

相続登記を放置するリスク

相続登記を放置しておくと、相続人が増えて相続関係が複雑になる場合や、相続人が高齢化して判断力を欠いた状態になり、後見制度を利用しなければ遺産分割協議が進まないなどのリスクが発生します。

また、相続登記が完了するまで相続した不動産を売却できず、売却の機会を失ってしまうことや、相続人の債権者がその人の持分を差し押さえてしまうなど、様々なリスクが懸念されます。

2024年4月からは相続登記が義務づけられ、相続から3年以内に登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく違反した場合は、10万円以下の過料を科される場合があります。

相続登記の流れ

相続登記の申請は、相続する不動産の所在地を管轄する法務局に、申請書と必要書類を揃えて提出することをいいます。申請するまでの流れを簡単に解説します。

まずは、遺言書が残されていないか確認しましょう。遺言書がある場合とない場合とでは、相続の手続きが異なってきます。

遺言書があれば、遺言書の内容に従って相続の手続きを進めます。
遺言書がなければ、相続人を確定し、財産を整理し、遺産分割協議をします。
遺産分割協議では、相続財産を誰がどのくらい相続するのかを協議して、協議が調えば遺産分割協議書を作成します。
その遺産分割協議で決められた内容に沿って、相続の手続きを進めていきます。

相続登記の必要書類

相続登記を申請するためには、様々な書類を集める必要があります。
必要書類は、申請の際に、法務局に提出することになります。

相続登記の必要書類については、相続登記の必要書類とは?取得の仕方・有効期限も一覧でわかりやすく紹介で詳しく解説しておりますので、こちらをご参照ください。

相続放棄とは

相続が開始した場合、相続人は、単純承認、限定承認または相続放棄の3つのうちのいずれかを選ぶことができます

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を相続人が一切承継せずに放棄することをいいます。
相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所を所轄する家庭裁判所で相続放棄の申し立てをします。
相続放棄は認められると撤回することはできません。

また、被相続人の財産を処分した場合、相続を単純承認したことになりますので、相続放棄を検討されている場合はご注意ください。

相続放棄をすべきケース

相続放棄をすべき場合の2つのケースについて解説します。

🕐 明らかに債務超過の場合

相続が開始した場合、相続人は、被相続人の権利(不動産の所有権等)だけでなく、義務(借金の返済債務、等)もすべて包括的に引き継ぎます。
被相続人の借金は、たとえ相続人がその存在を知らなかったとしても、相続放棄をしない限りすべて相続人に引き継がれてしまいます

もし相続人が被相続人から借金を引き継いだ場合、同時に引き継いだ被相続人の財産や、相続人が所有していた財産によって、その借金を返済しなければなりません。
したがって、承継した財産よりも借金の方が大きければ、相続人は自身の財産を減らすことになってしまいます。

被相続人が債務超過の場合、相続放棄を検討するべきでしょう。
財産がほとんど存在しない場合や、預金口座の入出金履歴に借金の返済と思われる履歴が残っている場合、消費者金融のカードが発見された場合などは注意を要します。

自宅に届く郵便物も確認するようにしてください。
後述するとおり、相続放棄には3か月の熟慮期間が設けられています
被相続人が亡くなって債権者への返済が止まると、債権者が何らかの通知を郵送してくることがあります。この通知により借金の存在やその額が発覚することがあります。

このようにして被相続人が明らかに債務超過になっていると判断される場合には、自己の財産を守るために相続放棄をすべきだといえます

連帯保証の有無を調べる手段は限られていますが、連帯保証人の地位も相続により承継されます。場合によっては、主たる債務者が負っていた多額の負債が、連帯保証人に引き継がれることもありますので、特に被相続人が事業をされていた方であった場合はご注意ください

なお、住宅ローンは団体信用生命保険の有無を確認するようにしてください。たとえ相続人が連帯保証人になっていても、住宅ローン残高に相当する保険金が下りて保証債務が無くなっていることがあるからです。

🕐 相続トラブルに巻き込まれたくない場合

血縁が遠い親族が亡くなると、今まで会ったこともない親族からいきなり遺産分割協議書への署名捺印や、印鑑証明書の提出を要求されることがあります
また、被相続人の生前から親族間でトラブルになっていた場合もあります。

このような親族間の相続トラブルに関わりを持ちたくなければ、被相続人の死後に相続放棄をすることができます。

相続放棄の効果

相続放棄は、相続人が家庭裁判所に相続放棄をする旨を申述し、受理されれば、初めから相続人でなかったとみなされます。相続放棄した相続人には、代襲相続も適用されませんので、子供や孫が代わりに相続人になることはありません。
※代襲相続とは、本来の相続人が被相続人より先に死亡、または相続欠格・廃除されて相続できないとき、相続人の子供が相続人になることです。

相続放棄の期限

相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出し、それが受理されることによって認められます。

なお、形式的に受理されても相続放棄が確定するものではなく、法律上の無効原因などがある場合は、後でその有効性を訴訟で争うことは可能とされています。

期限については伸長の申し立てができる場合や、相続開始後3か月を経過していても相続放棄が認められる場合がありますので、詳しくは、相続放棄手続きを専門としている司法書士事務所にご相談されることをお勧めします。

相続放棄の必要書類

相続放棄をする方が被相続人の配偶者又は子の場合、家庭裁判所に提出する基本的な必要書類は、以下の通りです。
相続放棄をする方と被相続人の続柄によっては、追加の書類が必要となります。
また、必要書類は申請する家庭裁判所によって、異なる場合がありますので、詳しくは該当する家庭裁判所に一度ご確認ください。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 相続放棄する人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手

相続放棄が他の相続人にもたらす影響

相続放棄をした方は初めから相続人ではなかったものとみなされますので、他の相続人の相続分に影響します。たとえば、被相続人に借金があれば、相続人の一人が相続放棄をすることにより、他の相続人の借金の負担が大きくなります。また、同順位の法定相続人が全員相続放棄をした場合、次順位の相続人に借金が承継されることもあり得ます

民法の相続制度では、被相続人の配偶者は常に相続人となります。子供がいる場合は、子供が第一順位で相続人となります。子供が被相続人より先に亡くなっている場合は、代襲相続で孫が相続人となります。
被相続人に直系卑属(子供や孫)がいない場合で、直系尊属(父母や祖父母)がいるときには、直系尊属が第二順位で相続人となります。

さらに、被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は死亡した兄弟姉妹の子、兄弟姉妹が被相続人より後に亡くなっている場合は、当該兄弟姉妹の法定相続人)が第三順位で相続人となります。

法令上定められている相続順位は第三順位までとなり、これ以外の親族に相続権が移ることはありません。

第一順位の子供が相続放棄をすれば、第二順位・第三順位の相続人が借金を相続することになりますが、次順位の方も相続放棄をすることができます

相続放棄をした人がいる場合の相続登記手続き

相続放棄した人は、相続分もなくなり、遺産分割協議に参加する権利もなくなります。しかし、相続放棄したことは戸籍などには記載されません。

では相続放棄した人がいる場合、相続登記を進めるためには一体どのような手続きが必要なのでしょうか。

ここでは、相続放棄をした人がいる場合の相続登記の手続きについて、詳しく解説します。

①相続放棄をしない他の相続人が不動産を取得するケース

遺言書が作成されている場合、不動産を取得する相続人が単独で相続登記を申請することができます

また、遺言書によらない相続登記の方法としては、遺産分割協議をする方法があります。
特定の相続人に相続不動産を取得させるような場合、遺産分割協議をすれば、相続放棄までする必要がないように思われます。しかし、被相続人に借金があったり、相続自体に関わりたくないというような場合には、相続放棄を利用できます

相続放棄をした相続人がいる場合の相続登記の申請には、共通して必要となる書類の他に、以下の書類が必要となります。

• 相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄が受理されると裁判所から送られてくる書面です。
相続放棄申述受理証明書は、裁判所において相続放棄の申述が受理されたことを証明する書面で、家庭裁判所に証明書発行の申請をして取得することができます。

相続放棄申述受理証明書の取得方法

相続放棄申述受理証明書を取得することができる人は限られています。誰でも取得できるわけではありません。相続放棄をした本人と、利害関係者(他の相続人および債権者等)が取得できます。

• 相続放棄した本人が取得する場合
相続放棄申述受理証明申請書に必要事項を記載して、手続きを行った家庭裁判所に提出します。
申請時には、本人確認書類(運転免許証や住民票等)の提示が求められます。
• 利害関係者(他の相続人および債権者等)
相続放棄申述受理証明申請書に必要事項を記載しますが、必要事項には相続放棄をした際の事件番号や申請者と被相続人との関係、相続放棄申述受理証明書を必要とする理由について記載する必要があります。

事件番号と受理年月日が不明の場合は、証明書の発行を申請する前に、「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」を行い確認しましょう。利害関係人が相続放棄申述受理証明書の発行を申請する場合や、相続放棄の有無の照会をする場合には、必ず利害関係を証明する書類や本人確認書類が必要となります。

相続放棄申述受理証明書の発行手数料は1通につき150円です。
また、相続放棄申述受理証明書は、郵送でその発行を申請することもできます。
詳細につきましては、手続きを行った家庭裁判所に確認するか、相続放棄手続きを専門としている司法書士事務所にご相談されることをお勧めします。

②相続放棄が受理される前に他の相続人が登記手続きをしたケース

遺言書が無い場合や、遺産分割協議が調わない場合は、法律で定められたとおりの相続分で登記をすることもできます。 これを法定相続分による相続登記といいます。

法定相続分による相続登記手続きの後で相続放棄が受理されると、相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、既に登記された各相続人の共有持分を修正する必要があります。

この場合、既になされた登記を更正するのではなく、相続放棄をした者から他の相続人へ「相続の放棄」を原因とする「持分移転登記」をすることになります。

③売却した不動産の所有権移転登記をしないまま死亡したケース

被相続人が不動産を売却したまま、名義変更せずに亡くなってしまうことがあります。このような場合は、名義変更をする義務が相続人に承継されるため、相続人全員で被相続人に代わって名義変更をする義務があります。

相続放棄をした相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされるため、登記申請の義務はありません

④債権者が相続人の共有持分に仮差押えをしたケース

相続放棄をした相続人の債権者が、相続人の財産を保全するために、相続人の法定相続割合に応じた不動産の共有持分について、相続人に代わって所有権移転登記をした上で仮差押えする場合があります。この場合でも、相続放棄が受理されると、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、仮差押えは無効となります。

債権者が相続人に代わって行った共有持分の移転登記を変更するためには、「相続の放棄」を原因とする所有権移転登記手続きをして、相続放棄した相続人以外の相続人へ登記名義を変更することになります。

このような場合は、非常に専門的になりますので、詳しくは、相続手続きを専門としている司法書士事務所にご相談されることをお勧めします。

被相続人の財産をきちんと把握し、相続放棄は慎重に

相続人は、被相続人の権利だけでなく、義務も包括的に承継してしまいますので、被相続人が明らかに債務超過である場合は相続放棄を検討する必要があります。相続放棄には期限がありますので、早期に専門家に相談する必要があります。債権者から何も連絡がないからといって、これを放置するのは大変危険です。というのも、債権者は、被相続人の死亡から三か月経って相続人に借金が承継されるのを待っているからです。また、三か月の間に被相続人の財産を処分してしまった場合も、相続の単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなりますのでご注意ください。

相続人に相続放棄をした方がいらっしゃる場合にも、まずは司法書士にご相談ください。相続登記の申請手続きだけでなく、本当に相続すべきかどうかについてもご相談に応じます。
相続登記および相続放棄について疑問があれば、相続手続き専門の司法書士法人チェスターまでご相談ください。疑問点の解決、手続きの代行など、あなたのご希望に沿ってご対応します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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