相続放棄の相談ができる専門家は?相続放棄は撤回が困難なため注意
相続放棄をどうすればいいか迷ったときには、専門家に相談しましょう。本当に相続放棄を選んでよいのか確認しないまま手続きをすると、取り返しのつかない事態に陥る可能性もあります。弁護士や司法書士のほか、気軽に相談できる場所も確認しましょう。
この記事の目次 [表示]
1.相続放棄の基礎知識
相続人は相続の事実を知ってから3カ月以内であれば、相続をしないという決断もできます。これが相続放棄です。相続放棄の目的には複数ありますが、具体的にどのようなケースで役立つのでしょうか?
1-1.相続放棄をする目的
被相続人が亡くなると、相続人は財産を引き継ぎます。相続というと不動産や預貯金など、プラスの財産を引き継ぐことを考えるかもしれません。しかし実際には借金といった負の財産を引き継ぐケースもあります。
大金を引き継いだとしてもそれ以上の借金があれば、相続しても負担が増えるばかりです。このようなケースでは、相続放棄をすることで借金の負担を引き継がずに済みます。
ほかにも相続人間の関係が複雑で相続問題に巻き込まれたくない場合や、事業承継との兼ね合いで特定の相続人へ全ての財産を引き継がせたい場合に、相続放棄が役立ちます。
1-2.相続放棄をするかは3カ月以内に決める
財産を引き継ぎたくないときには、相続開始を知った日から『3カ月』以内に手続きをしなければいけません。ただし相当の理由がある場合には『熟慮期間伸長の申立て』で、期間を延長してもらえる可能性があります。
例えば下記のようなケースであれば、裁判例もあるため延長が認められやすいでしょう。
- 被相続人からマイナスの財産はないと伝えられていた
- 債務について債権者に問い合せた際の回答に誤りがあり、債務がないと確信していた
- 被相続人との交流がまったくなく、財産や借金についても知らされておらず、遺産の状況を知るのが困難だった
熟慮期間伸長の申立ては、相続人が個別に行わなければいけません。必要に応じて全員分の申立を行います。
2.安易に相続放棄を選択できない理由
手続きの期限が決まっていることもあり『さっさと相続放棄してしまいたい』と考えている相続人もいるかもしれません。しかし相続放棄を取り消すのは難しい上、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
適切に判断するためにも、慌てて手続きをするのは避けましょう。
2-1.相続放棄をすると取り消しは難しい
一度相続放棄が認められると、撤回はできません。ただし、一定の事由がある場合には取り消しが認められ、『追認できるときから6カ月』もしくは『相続放棄のときから10年』以内であれば、取り消しの申述はできます。
しかし取り消しには『取消原因』の証拠も提出しなければいけません。相続放棄を決める段階で、取り消しを認めるのが相当と判断できるくらい重大な影響があったと証明するのは難しいことです。
相続放棄したほうがよいと自己判断し手続きしたけれど、資産のほうが多く相続したほうがよかったというケースはままあります。このような場合でも、受け取れたはずの財産を相続放棄の取り消しにより入手するのは難しいでしょう。
2-2.相続の範囲がややこしい
相続の範囲がややこしいのも、簡単に相続放棄を決められない理由の一つです。相続には法律で定められた順位があります。これをよく理解しないまま相続放棄をすると、想定外のトラブルが発生します。
例えば亡くなった父親の財産を全て母親に引き継がせたいと考え、子どもが相続放棄したとします。配偶者は必ず相続人になりますが、子ども・親・兄弟姉妹と共同で財産を相続します。
子どもが相続放棄をしたとしても、父親の親や兄弟姉妹がいれば、母親に全ての財産を引き継がせることはできません。
一方、被相続人の借金を引き継がないために相続放棄をする場合は、次順位の相続人にあらかじめ説明することが大切です。他の親族に説明せずに相続放棄をすると、次順位の相続人は知らない間に借金を負うことになります。
3.相続放棄の相談先「弁護士」
自己判断で相続放棄をすると、思わぬトラブルが発生する可能性があると分かりました。相続放棄について相談する専門家として、まず頼りになるのが『弁護士』です。
3-1.相続放棄をすべきか迷ったときの強い味方
他の相続人と相談する必要なく個人で判断できる相続放棄は、『弁護士』に相談すると的確な判断をしやすくなります。相続放棄の判断に迷い、手続きの期限を迎えてしまったといった事態を避けられるでしょう。
弁護士に相談すると、まずは相続財産の正しい評価を確認できるはずです。相続放棄をすべきか判断しやすくなります。
また資産内容が不明といった事情があるケースでは、相続放棄ではなく『限定承認』といった他の方法を教えてもらえる可能性もあります。専門家だからこそのアドバイスです。
相続放棄の申立ては『約11万円』で依頼できます。遺産分割についてもお願いするなら、着手金と報酬金合わせて、得られた経済的利益の『6~24%』です。財産が多くなるほど割合は小さくなります。
3-2.トラブルが考えられる場合も弁護士に
相続放棄で相続人間のトラブルの可能性が考えられるケースでも、弁護士へ相談しましょう。例えば被相続人に婚外子や再婚前の子どもがいるケースです。
そうとは知らず相続放棄をすると、思わぬ相続争いに発展する可能性があります。相続人調査も含めて弁護士に任せることで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
関係性によっては、相続人から相続放棄を迫られるケースもあります。このような場合にも弁護士へ相談し、相続放棄すべきか相談すると判断しやすくなるはずです。
4.相続放棄の相談先「司法書士」
トラブルの可能性が低いなら『司法書士』へ依頼するのもよいでしょう。相続放棄の手続きを依頼できるほか、相続放棄した財産の管理義務についても相談できます。
4-1.相続放棄手続きを依頼できる
司法書士にも相続放棄の手続きの依頼が可能です。単に申述書の作成や申立ての代行だけでなく、相続人調査のための戸籍取得から依頼できます。
全ての費用を含めて『4万~5万円』が目安です。内訳は相続放棄に必要なサポートがおよそ3万円、戸籍収集の費用が1件1,000円前後かかります。加えて収入印紙・切手などの費用が必要です。
4-2.管理義務についても相談しやすい
相続放棄をしたからといって、相続人は財産の管理をまったくしなくてよいというわけではありません。財産が適切な状態で保たれていない場合、価値が低下し債権者の不利益になる可能性があるからです。
相続放棄した財産に住宅がある場合、放置することで、伸び放題になった庭木が隣家への侵入・道路の見通し悪化などを招くかもしれません。損害が発生すれば管理責任も問われます。
相続放棄をするときに相続財産を現に占有している場合は、その財産については相続放棄をしても引き続き管理する義務があります。手間がかかり責任も問われる管理義務の負担を解消するには、次に相続人になる人に財産を引き渡します。
相続人の全員が相続放棄した場合は、家庭裁判所へ『相続財産清算人』の選任を申し立て、相続財産清算人に財産を引き渡します。ただし手続きにはたくさんの書類が必要で、特に戸籍謄本は相当な量を取得しなければいけません。
自力では大変な手続きのため、司法書士に任せるのが現実的です。
5.気軽に相談できるのはどこ?
専門家へ相談できると頼もしいものです。しかし数万円の費用負担を抑えたい、もっと気軽に相談したいというケースもあるでしょう。そのようなときに役立つのが『役所の相談コーナー』と『法テラス』です。
5-1.役所の相談コーナー
気軽に相談できる場所として、役所が住民に対して相続相談サービスを行っているケースがあります。基本的には無料で、弁護士に相談するのが一般的です。
住んでいる地域のほか、在勤・在学の地域にある役所に設置されているコーナーであれば、利用できるでしょう。相談場所は役所の庁舎内や相談室に設けられます。
相談窓口として機能しているため、内容によっては他の部署や専門機関を紹介されるかもしれません。気軽に相談しやすいですが、2回目も1回目と同じ弁護士が担当するとは限らない点に注意しましょう。
あらかじめ相談内容をまとめておくのがポイントです。
5-2.条件を満たせば法テラスも
収入や資産が一定以下で経済的に余裕がないなら、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所『法テラス』でも相談できます。弁護士や司法書士に無料で相談できる制度です。
電話やメールでの相談のほか、無料面談も行っています。主な業務は法制度や相談機関の紹介のため、具体的な相談は紹介してもらった機関で実施しましょう。
6.相続放棄の前に相続に詳しい専門家へ相談
相続の発生を知ってから3カ月以内に手続きしなければいけない相続放棄は、決断をあせる相続人もいます。自己判断で相続放棄した結果、相続したほうが利益が大きかったというケースもあるでしょう。
判断が難しい相続放棄は、弁護士や司法書士など専門家へ依頼するのがポイントです。相続人調査を含め、正しく手続きしてもらうことで、有効な相続放棄を実現できます。
相続税に関する疑問があるなら『税理士法人チェスター』へも相談しましょう。
『相続放棄』について詳しく知るなら、下記もご覧ください。
相続放棄とは?メリット・デメリットから手続き方法・期限など基礎知識を解説
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