相続土地国庫帰属制度とは?使えない土地の要件・費用・申請手順を解説

「相続土地国庫帰属制度のデメリットは?」
「相続で取得した土地を国庫帰属させる条件は?」
この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。
相続土地国庫帰属制度とは、一定の要件を満たすことができれば、相続や遺贈で取得した土地(宅地・農地・山林等)を国が引き取ってくれる制度のことです。
不要な土地を相続した際の新たな選択肢となりますが、誰でも気軽に適用できる制度ではありません。
相続土地国庫帰属制度を使えない土地に該当する場合は申請前に対策が必要となり、審査手数料や負担金等の費用がかかるというデメリットもあります。
とはいえ、管理負担が重くなる土地を手放せる可能性がありますので、まずは制度の概要や要件を知っておきましょう。
この記事の目次 [表示]
1.相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、一定の要件を満たす場合に、相続や遺贈で取得した土地を、国が引き取ってくれる制度のことです(令和5年4月27日施行)。
これまで相続財産に経済的価値や利用価値がない土地が含まれていても、「相続して管理し続ける」か「相続放棄する」かの選択肢しかありませんでした。
しかし、相続土地国庫帰属制度の制定により、第三の選択肢ができたこととなります。
引用:法務省「相続土地国庫帰属制度のご案内」
しかし相続土地国庫帰属制度は、どのような土地でも無条件で引き取ってくれる制度ではありません。
建物がある土地・境界が不明な土地・土壌汚染がある土地・管理に過度の費用がかかる土地などは、相続土地国庫帰属制度を申請できませんので、予め対策をしておく必要があります。
また、相続土地国庫帰属制度の利用には、審査手数料や負担金などの費用がかかる、審査や引継ぎに手間や時間がかかるというデメリットもあります。
誰でも気軽に利用できる制度ではありませんので、申請できる人・使えない土地の種類・かかる費用などを知った上で、本当に申請すべきか否かを検討することが大切です。
詳しくは、法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」もあわせてご覧ください。
1-1.相続土地国庫帰属制度が創設された背景
相続土地国庫帰属制度は、将来的な所有者不明土地の発生を予防し、管理不全化を防ぐことを目的として創設されました。
所有者不明土地とは
相続登記がされないなどの理由で、登記簿を見ても所有者が直ちに判明しない(判明しても連絡がつかない)土地のこと。管理不全が社会問題化している。
そこで「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」が行われ、令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が制定されました。
これに伴い、「所有者不明土地の発生の予防」と「土地利用の円滑化」を主軸とし、相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度が創設されました。
詳しくは、「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し~相続登記の申請義務化へ~」をご覧ください。
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相続土地国庫帰属制度にはデメリットもありますので、まずは司法書士や弁護士などの専門家に相談をしましょう。
相続業務に特化したチェスターグループでは、相続や遺贈で取得した土地の相続登記はもちろん、相続トラブルの解決まで、あらゆる相続ニーズにワンストップで対応が可能です。
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2.相続土地国庫帰属制度を申請できる人
相続土地国庫帰属制度を申請できる人は、相続または遺贈で土地の所有権の全部または一部を取得した「法定相続人(個人)」です(相続土地国庫帰属法第2条)。
法定相続人ではない人が、遺言書によって遺贈された土地については、相続土地国庫帰属制度の申請はできませんのでご注意ください。
申請できない人
- ×土地を遺贈された受遺者(法定相続人以外の人)
- ×売買で土地を取得した人
- ×生前贈与で土地を取得した人
- ×法人
相続土地国庫帰属制度は、施行日である令和5年4月27日以前に、相続や遺贈で土地を取得した法定相続人も申請できます。
詳しくは、「【図解付き】法定相続人の範囲とは?順位と割合、相続税の計算方法も解説」をご覧ください。
2-1.土地の共有持ち分を取得した場合も申請できる(条件あり)
相続や遺贈で土地の共有持ち分を取得した場合、共有者全員が共有して申請を行えば、相続土地国庫帰属制度を適用できる可能性があります(相続土地国庫帰属法2条2項)。

例えば、父親と母親が共有して購入した土地を1/2ずつ保有していて、父親の相続によって子が父親の持ち分1/2を相続したとします。
この場合、土地の共有者は子どもと母親となりますが、子どもが相続で土地を取得したため、母親の持ち分も含めた土地全体に対して国庫への帰属を申請できます。
3.相続土地国庫帰属制度が使えない土地の要件
相続土地国庫帰属制度の対象となる土地は地目を問われませんので、市街地にある宅地のみならず、山林・農地・原野も申請できます。
ただし、以下のような「相続土地国庫帰属制度が使えない土地」に該当しないことが要件となります。

なお、相続や遺贈で取得した土地については、相続登記が完了していることが前提ですので、失念しないようご注意ください。
詳細は、法務省「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」もあわせてご覧ください。
3-1.申請しても直ちに却下される土地
土地が以下のいずれかに該当する場合は、相続土地国庫帰属制度を申請できません(相続土地国庫帰属法第2条3項)。
却下要件
- ①建物がある土地
- ②担保権や使用収益権が設定されている土地
- ③他人の利用が予定されている土地(現に通路・水道用地・用悪水路・ため池として利用されている土地、墓地、境内地)
- ④土壌汚染されている土地
- ⑤境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地
相続等で取得した土地がこれらの事由に該当する場合は、相続土地国庫帰属制度の申請前に対策をしておく必要があります。
例えば、「①建物がある土地」であれば、申請する前に自費で建物を取り壊して更地にしておかなくてはなりません。
3-2.審査の段階で不承認となる土地
申請した土地が以下のいずれかに該当する場合は、相続土地国庫帰属制度の申請は可能であるものの、審査段階で原則として承認されません(相続土地国庫帰属法第5条1項)。
不承認要件
- ①勾配が30度以上かつ、高さが5メートル以上の急な崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- ②土地の管理・処分を阻害する工作物、車両、樹木などの有体物が地上にある土地
- ③土地の管理・処分のために除去しなければならない有体物が地下にある土地
- ④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地(隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地など)
- ⑤その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地として政令で定めるもの
「⑤通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地として政令で定めるもの」としては、次のものが挙げられています(相続土地国庫帰属法第4条3項)。
- 土砂の崩壊、地割れ、陥没、水または汚液の漏出などの災害の危険により、土地周辺の人や財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地(軽微なものを除く)
- 鳥獣や病害虫など土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地(軽微なものを除く)
- 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林
- 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
- 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地
つまり「普通に利用することができないような土地」は、相続土地国庫帰属制度の申請をしても承認を受けることができません。
土地がこれらの事項に該当していないか、申請前によく確認する必要があります。
4.相続土地国庫帰属制度の申請にかかる費用
相続土地国庫帰属制度で必要となる費用は、以下の通りです。
相続土地国庫帰属制度の費用
- 審査手数料(1筆1万4,000円)
- 負担金(標準的な10年分の管理費相当額)
なお、負担金は帰属承認を受けた土地の種目によって変動しますが、原則20万円と少額ではないため、よく確認しておきましょう。
4-1.費用①審査手数料(土地一筆1万4,000円)
相続土地国庫帰属制度の費用として、審査手数料(土地一筆あたり14,000円)の負担が必要です(相続土地国庫帰属法施行令3条)。
審査手数料相当額の収入印紙を、申請書に貼付して提出します。
なお、審査手数料は審査にかかる手数料であるため、申請を取り下げた場合はもちろん、審査の結果「却下・不承認」となった場合も返還されませんのでご注意ください。
4-2.費用②負担金(標準的な10年分の管理費相当額)
相続土地国庫帰属制度の申請が承認された時点で、負担金の納付が必要となります。
具体的には、所有者に代わって国が負担することになる土地の管理費用の一部として、10年分の標準的な管理費用を考慮して算定した金額を納めることとなります(相続土地国庫帰属法10条1項)。
具体的な負担金の金額と算出方法は、土地の種目によって以下のように異なります(相続土地国庫帰属法施行令5条)。
| 負担金 | |
|---|---|
| 宅地 | 面積にかかわらず20万円 (一部の市街地(※1)の宅地については、面積に応じて算定) |
| 田・畑 | 面積にかかわらず20万円 (一部の市街地(※1)や農用地区域の田・畑については、面積に応じて算定) |
| 森林 | 面積に応じて算定 |
| その他(雑種地や原野など) | 面積にかかわらず20万円 |
※1…都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域
詳しくは、法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」もあわせてご覧ください。
4-3.【コラム】申請条件を満たすための費用が必要になることも
相続土地国庫帰属制度で必要となる費用は、審査手数料と負担金です。
しかし、相続土地国庫帰属制度が使えない土地に該当する場合は、申請条件を満たすために以下のような対策をするための費用がかかります。
自費負担
- 建物の解体費用
- 抵当権抹消登記費用
- 土地の汚染除去の費用
- 土地の境界測定(測量)費用
まとまった金額が必要となるため、まずは専門家に相談をして、相続土地国庫帰属制度を申請すべきか否かを含めた検討が必要です。
5.相続土地国庫帰属制度の申請前に実績をチェック!帰属承認率は60.4%
法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」によると、制度施行から約3年で、申請件数5,140件・帰属件数2,542件・申請が取り下げられた件数は940件とされています(令和8年3月18日現在)。
これらの情報を総合的に鑑みると、相続土地国庫帰属制度を申請して帰属承認されたのは、全体の60.4%となります。
同データによると、申請された地目別申請件数と、帰属承認された種目別の件数は以下の通りとされています。
| 申請された土地の地目 | 帰属された土地の種目 | 帰属承認割合 |
|---|---|---|
| 田畑(2,000件) | 農用地(822件) | 41.1% |
| 宅地(1,788件) | 宅地(931件) | 52.1% |
| 山林(792件) | 森林(167件) | 21.1% |
記載されているデータが「地目」と「種目」であるうえに、申請された件数には取り下げ件数も含まれるため断定はできませんが、宅地の場合は帰属承認52.1%、田・畑などの農用地は帰属承認41.1%です。
一方で、山林の帰属承認は21.1%と、承認される確率が低くなることが分かります。
5-1.申請が取り下げられた件数は全体の18.2%
法務省の統計データによると、相続土地国庫帰属制度の申請件数は5,140件で、申請後に取り下げられた件数は940件、つまり全体の18.2%が申請取り下げをしたこととなります。
申請取り下げの理由は以下の通りで、国庫帰属の前に引き取り先が見つかったというケースがほとんどです。
- 自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した
- 隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった
- 農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった
相続土地国庫帰属制度の申請手数料は返金されませんので、まずは国庫帰属以外の方法を十分に試してから、申請されることをおすすめします。
5-2.却下・不承認される理由は「添付書類不備」と「地上工作物」が多い
法務省の統計データによると、申請却下や申請不承認となる理由として、以下が特に多いことが分かります。
(却下の理由)
- 添付書類の提出がなかった(37件)
- 境界が明らかでない土地に該当した(21件)
- 現に通路の用に供されている土地に該当した(20件)
(不承認の理由)
- 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物等が地上に存する土地に該当した(38件)
- 国による追加の整備が必要な森林に該当した(35件)
- 災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地に該当した(11件)
相続土地国庫帰属制度の申請をする際は、提出を求められる添付書類や、使えない土地に該当していないかを再確認することが大切です。
6.相続土地国庫帰属制度の申請から国庫帰属までの手順
相続土地国庫帰属制度を申請してから、実際に承認を受けて土地が国庫に帰属するまでの手続きの流れについて確認していきましょう。
申請から国庫帰属までの手順は、以下の通りです。
6-1.STEP①法務局への事前相談と準備
まずは法務局で、相続土地国庫帰属制度を適用できるか否かの事前相談をします。
スムーズに事前相談するためにも、法務局「相続土地国庫帰属制度の相談対応について」を確認して、以下のような資料を準備しておくことをおすすめします(書類は法務局ホームページからダウンロードできます)。
- 相続土地国庫帰属相談票
- 該当土地の状況に関する書類(チェックシート)
- 土地の状況を示す資料や写真(登記簿謄本など)
相続土地国庫帰属制度の申請先は、申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)です。
そのため、基本的には管轄の法務局で、事前相談されることをおすすめします。
ただし、全国の法務局・地方法務局で相談を受け付けているため、土地が遠方にある場合は最寄りの法務局を利用すると良いでしょう。
6-2.STEP②申請書類の作成と提出(審査手数料の納付)
相続土地国庫帰属制度を利用できることが分かれば、申請書類を作成して審査手数料分の収入印紙を貼り、管轄の法務局に提出します。
申請書の様式や記載例は、法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」でご確認いただけますが、難しいと感じられた場合は司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。
なお、申請書を提出する際には、以下のような必要書類の添付が求められます。
全ての申請者に添付を求められる必要書類
- 土地の位置および範囲を明らかにする図面
- 土地と隣接地との境界点を明らかにする写真
- 土地の形状を明らかにする写真
- 申請者の印鑑証明書
この他にも、遺贈によって土地を取得した相続人である場合や、承認申請者と所有権登記名義人が異なる場合には、添付を求められる書類が増えます。
なお、申請書や必要書類の提出先は、申請対象となる土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局(本局)の窓口ですが、郵送(書留郵便またはレターパックプラス)で提出することもできます。
6-3.STEP③法務局による書類審査・現地調査
相続土地国庫帰属制度の申請をすると、法務局で却下要件や不承認要件に該当していないかの審査が行われます。
法務局による書面審査のみならず、必要があれば実地調査が行われ、土地の現況や利用状況などが確認されます。
引用:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」
書類審査と現地調査の結果を元に、法務大臣・管轄法務局長による承認・不承認の決定を行います。
6-4.STEP④負担金の納付(通知到達後30日以内)
相続土地国庫帰属制度の承認が決定すれば、申請者に承認の通知が届きます。
この際に、納付すべき負担金の金額も通知されますので、指定された金融機関にて負担金を納付します。
負担金の納付期限は、通知を受けた日から30日以内です。期限を過ぎると承認の効力が消滅するため、期限内に納付しましょう(相続土地国庫帰属法第10条3項)。
6-5.STEP⑤国庫帰属完了
負担金を納付した後は、国が国庫帰属登記を行い、土地の所有権が国に移転します。
移転が完了した時点から、土地の管理責任は申請者から国へと移ります。
7.相続土地国庫帰属制度の申請は自分でできる?専門家に依頼する?
相続土地国庫帰属制度の申請は、申請者本人がご自分で手続きを行わなくてはなりません。
この理由は、法定代理人(親権者や成年後見人等)による場合を除き、申請者が任意に選んだ第三者に、申請手続の全てを依頼する手続の代理は認められないと定められているためです。
もちろん、申請書や添付書類の作成については、専門家である弁護士・司法書士・行政書士に依頼できます。
この章では、どの専門家に相談すべきなのかをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
7-1.弁護士に相談すべきケース
相続土地国庫帰属制度の申請手続きにおいて、弁護士に依頼すべきなのは、申請する土地において以下のようなトラブルに発展しているケースです。
弁護士への依頼がおすすめ
- 境界が不明瞭で隣地との争いがある土地
- 共有名義の土地で共有者間の意見がまとまらない
- 共有名義の土地で共有者の確定が難しい
- 建物が残っているが所有者が不明
弁護士は紛争解決を行える、唯一の専門家です。上記のようなトラブルが発生しているのであれば、迷わず弁護士に相談しましょう。
弁護士費用について、詳しくは「遺産相続・遺産分割の弁護士費用の相場を解説|誰が払う?安くできる?」をご覧ください。
7-2.司法書士に相談すべきケース
相続土地国庫帰属制度の申請手続きにおいて、司法書士に依頼すべきなのは以下のようなケースです。
司法書士への依頼がおすすめ
- 相続登記がまだ終わっていない
- 土地の共有者が多くて書類収集が大変(紛争なし)
- 土地の境界は明確だが登記情報が古く不正確
司法書士は、登記・相続人調査・書類作成・申請代理ができる専門家です。
相続登記を依頼した司法書士であれば、相続土地国庫帰属制度の申請手続きの代行もしてもらえる可能性が高いので、気軽に相談してみましょう。
司法書士の業務内容について、詳しくは「相続の相談は司法書士にできる?業務の範囲、報酬の目安を解説」をご覧ください。
7-3.行政書士に相談すべきケース
相続土地国庫帰属制度の申請手続きにおいて、行政書士に依頼すべきなのは以下のようなケースです。
行政書士への依頼がおすすめ
- 申請書類の作成のみを依頼したい
- 土地の現況調査・資料収集を代行してほしい
- 軽微な補足資料が必要(境界の説明資料など)
- 建物や工作物の撤去後の書類整理が必要
行政書士は、書類の作成のみならず、現地調査・役所調査・資料収集などを得意とする専門家です。
申請する予定の土地で争いがなく、すでに相続登記も完了していて、自分で法務局に相談をしながら書類の作成や収集などを依頼したい人におすすめです。
詳しくは、「相続で行政書士ができることは何?メリット・司法書士との違いについて」をご覧ください。
8.まとめ
相続土地国庫帰属制度を利用すれば、相続等で取得した土地を、国が引き取ってくれる可能性があります。
しかし、相続土地国庫帰属制度は誰でも気軽に適用できる制度ではなく、使えない土地に該当する場合は、申請前に対策をしておく必要があります。
負担する費用・手間・時間がかかるというデメリットもありますが、売却もできずに管理費がかかる土地を保有し続けることを考えると、申請を検討してみる価値はあります。
まずは法務局や専門家に相談した上で、相続土地国庫帰属制度を適用すべきか否かを検討しましょう。
8-1.チェスターグループにご相談を
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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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