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相続税の連帯納付義務とは。概要や注意点、事前の対策を解説

相続税の連帯納付義務とは。概要や注意点、事前の対策を解説

連帯納付義務とは、相続人の中に相続税を納付しない人がいると、代わりにほかの相続人が納付義務を負う制度です。どのようなときに義務は発生するのでしょうか?制度の基本的な知識や、あらかじめできる対策をチェックしましょう。

1.相続税は支払わないと迷惑を掛ける?

1.相続税は支払わないと迷惑を掛ける?

亡くなった人の財産を引き継ぐと相続税が発生します。納付義務の発生した相続税を支払わず放置するとどうなるのでしょうか。『連帯納付義務』について基本的な知識をチェックしましょう。

1-1.相続税納付の期限内に支払えないケースとは

相続税は被相続人の死亡を知った翌日から『10カ月』以内が納付期限です。例えば2021年10月14日に死亡を知ったなら、2022年8月14日までに支払わなければいけません。

ただし状況によっては、期限までの納付が難しいケースもあるでしょう。代表的なのは相続財産のほとんどが不動産という場合です。

不動産を相続する相続人と、預貯金を相続する相続人がいた場合、不動産を相続する相続人は、手持ちの現金で相続税を納めることができないこともあるでしょう。更に、不動産を売却し納税に充てようと考えても、思うように買い手が見つからないかもしれません

このような事態に陥ると、10カ月以内の納税は難しくなります。

1-2.相続人は互いに連帯納付の義務が存在する

複数の相続人がいると、お互いに連帯納付義務を負い、納税における保証人のような役割を果たします。10カ月の期限を過ぎても相続税を支払わない相続人がいるなら、ほかの相続人に税務署から通知が届く仕組みです。

自分の相続財産に課された税金を既に支払っていても、未納している相続人の負担分も納税しなければいけません。ただし納める金額は全額ではなく、相続で得た財産が上限です。

場合によっては、相続財産を全て支払いに充てなければいけないケースもあります。

1-3.連帯納付義務は5年間続く

連帯納付義務が発生するのは、申告期限から『5年間』です。そのため自分の負担分を払い終えたとしても、5年間は安心できません。

5年の間にほかの相続人が相続税を納めず、税務署から『連帯納付の通知』が届いていたり、督促されたりしていると、その相続人が納めるべき相続税に対しても全額納税する義務が生じます。ただし、5年経過するまでに『連帯納付の通知』が届かなかったときは免除されます

2.相続税滞納から連帯納付義務発生の流れ

2.相続税滞納から連帯納付義務発生の流れ

相続税は、相続税を納めるべき各相続人が納めるのが原則です。連帯納付義務が発生するのは、どうしてもある相続人が支払えない場合に限ります。ではそのような事態に陥ったとき、どのような流れで他の相続人の納税義務が発生するのでしょうか?

2-1.相続税の滞納

連帯納付義務が発生するということは、ある相続人が滞納しているということを意味します。税務署は申告期限から50日以内に督促状を発送しているはずです。それでも納税していません。

滞納していると、本来の税額に加え『延滞税』の支払いも発生します。納付期限から2カ月は年『7.3%』、2カ月を過ぎてからは年『14.6%』の延滞税が、原則としてプラスされる仕組みです。

それでも完納されない状態が続くと、税務署は滞納している相続人に対して『滞納処分』を行います。生活の維持にかかる財産を除き、強制的に差し押さえ公売にかけ、滞納している相続税を納める資金に充てる処分です。

2-2.連帯納付義務者に通知

相続税を納めるべき相続人が滞納をしていると、連帯納付義務者へ税務署から通知が届きます。最初に届くのは『完納されていない旨等のお知らせ』です。

滞納している相続人へ督促状が送られてから1カ月しても完納していないと通知されます。この段階ではまだ、連帯納付義務者が納税する必要はありません。あくまでもお知らせの通知です。

さらに相続税を納めるべき相続人が滞納を続けると、連帯納付義務者に『納付通知書』が届きます。納税額や期限が記載されており、税金を納めるよう求められる内容です。納付通知書が届くと、内容の通りに納める義務が生じます

3.連帯納付義務者が支払う税金

3.連帯納付義務者が支払う税金

連帯納付義務者が相続税を支払うときには、相続税のほかに『利子税』を納付します。利子税はどのような税金なのでしょうか?また『求償権』についても確認しましょう。加えて、連帯納付義務者が滞納するケースはどのように扱われるのかも確認します。

3-1.相続税、延滞税の代わりに利子税を支払う

連帯納付義務者が相続税を納めることになると、本来であれば延滞税も支払わなければいけません。しかし延滞税の原因は相続税を納めるべき相続人が作ったものです。

義務を負っているとはいえ、他者の責任を丸ごと負うよう求めるには、負担が大き過ぎるでしょう。

そこで原則年14.6%(納付期限から2カ月までは年7.3%)の延滞税ではなく、負担を軽減した原則年7.3%の利子税が課されます。加えて税率には特例が設けられており、実際の負担額はこれより少ない金額となります。

連帯納付義務者は、納税通知書が送られてから2カ月が経過する日か、督促状が送られた日のうち、どちらか早い日までに相続税を納める必要があります。

3-2.求償権とみなし贈与の関係

納税義務者の代わりに相続税を納めた連帯納付義務者は、納税義務者に対し、相続税や利子税の返還を求める『求償権』を得ます

ただし求償権は放棄も可能です。例えば温情で肩代わりしたというケースが該当します。この場合、代わりに納税した金額は『贈与』とみなされます。

すると贈与税が発生し、相続税を納めるべき相続人はさらに税金を支払わなければいけません。延滞すれば、こちらにも連帯納付義務が発生します。

贈与税の連帯納付義務は贈与した人が負うため、二重に義務を負う事態です。ただし相続税を納めるべき相続人が財産がない状態であればみなし贈与とは判断されず、義務も発生しません。

3-3.連帯納付義務者が滞納した場合

納付通知書の送付から2カ月しても完納しない場合、督促状が届きます。督促状が届いた後の期間は、延滞税が課されます。原則年14.6%(納付基準日の翌日から2カ月までは年7.3%)です

なお、延滞税も利子税と同様、実際に課税される税率は原則よりも低く設定されます。ただし、滞納処分の対象となります。したがって、滞納が続くと、生活に必要な財産を除き、差し押さえられる可能性があります。

4.連帯納付義務を防ぐ方法は?

4.連帯納付義務を防ぐ方法は?

相続人はお互いに連帯納付義務を負うため、自分以外の相続税を支払わなければいけない可能性があると分かりました。場合によっては利子税や延滞税も負担しなければいけません。このような事態を避けるには、事前の対策が重要です。

義務が発生するのを防ぐには、どのような方法があるのでしょうか?

4-1.遺産分割で揉めないように対策する

相続税の申告は、相続発生から10カ月という期限があります。この期限を過ぎると、原則として、配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例といった、税額を軽減できる制度を利用できなくなります。

そのため、相続税の負担がより重くなってしまいます。さらに期限を迎えても遺産分割が完了していなければ、納税のために遺産を売却したり、相続した預貯金で納税したりするのも不可能です。

したがって、相続開始から10か月以内に遺産分割協議を完了させ、相続税の申告を行うことが必要となります。そうしないと、相続人は自分の預貯金のみで相続税を納めなければいけないため、納税できないケースが出てくるでしょう。相続税を払える相続人に、払えない相続人の連帯納付義務が発生する可能性が高まります。

スムーズな遺産分割のためには、生前の遺言書作成や家族信託の利用が有効です。

4-2.相続税の支払い方法を確認しておく

一括払い以外にも、延納や物納などの納付方法があります。事前に複数の納付方法を知っていれば、相続人全員が問題なく納税できる可能性が上がるでしょう。

例えば『延納』を利用すれば、5~20年間にわたり分割して支払えます。利子税はかかりますが、分割払いであれば必要な費用を工面しやすいでしょう。

不動産を引き継いだなら、『物納』のほか、『リースバック』を使うのも一つの方法です。例えば親と同居していた実家を不動産会社へ売却し、不動産会社から賃貸してもらいます。

売却により得られるまとまった資金を使い納税ができ、引き続きこれまでと同じ家に住み続けられます。

また大きな負債を抱えているというように、相続税を払えない可能性が高い相続人には、遺産を渡さないのも一つの方法です。

5.他人の相続税を支払う可能性はゼロではない

5.他人の相続税を支払う可能性はゼロではない

相続人が複数いる場合、相続税の申告期限から5年間は、連帯納付義務が発生する可能性があります。延滞している相続人がいると、代わりに支払いを税務署から求められるかもしれません。

支払わずにいると延滞税が課され、督促状も届きます。滞納処分の対象となるため、最終的には財産を差し押さえられてしまう恐れも生じるでしょう

このような状態を避けるには、事前の相続対策、遺言書作成や家族信託の利用が役立ちます。スムーズに遺産分割できれば、特例の利用で税額を抑えやすいためです。支払い方法をチェックしておくのもよいでしょう。

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『連帯納付義務』についての詳細は、下記の記事もご覧ください。

相続税の連帯納付義務とは?|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

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