相続税の連帯納付義務とは?
1.相続税の支払いは連帯責任!?
相続税法においては、連帯納付義務が定められているということはご存知でしょうか?
相続人の内、相続税を納付しない者があった場合には、その分の相続税も他の相続人が連帯して納付しなければならないという義務が生じると言うことを定めたものです。
この連帯納付義務にはかなり厳しい規定が設けられており、相続人たちの中で相続税を納付していない物があれば、その他の相続人に強制的に納税させるというものです。
その際には、差し押さえなどの強制力のある手段が取られることもあり、相続が発生した際には自分以外の相続人が相続税を納めたかどうかということにも気を配っておきたいものです。
2.裁判を起こしても負ける!?
相続税は原則的には、自分が相続した分に対応する相続税を納めれば問題ないはずですが、他の相続人が相続税を滞納していると、ある日突然、納税の連絡が税務署からやってくることがあります。
しかしきちんと相続税を支払っている相続人からすれば、他の相続人が払わない分まで支払う義務を負うのは納得がいかないことも多いと思います。そこで、裁判所や国税不服審判所に訴訟を起こすケースもありますが、多くが敗訴となっています。
これは相続税法34条という条文に、相続税の連帯納付義務が定められているからであり、税法という条文で明確に定められている以上は、納税する義務があるのです。しかしながら、対税務署に対しては連帯納付義務がありますが、相続人同士では各人が納付する責任を負いますので、滞納している相続人に対して、代わりに納税をしたからその分の相続税を支払いなさいと請求することになるでしょう。ただし、国税に対して滞納していた相続人がすんなりと、連帯納付をした他の相続人の請求に応じるとも考えられず、相続税法34条については一定の問題があるという声が多方面からあがってきているのが現状です。
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