【2023年】生前贈与が税制改正!3年から7年へ加算期間が延長。その内容とは?
2023年の税制改正により、相続税の対象となる財産に加算される生前贈与が「相続開始から3年前」から「7年前」に延長されます。
さらに相続時精算課税において基礎控除が創設され土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた際に相続税の対象となる価格の見直しが行われます。
いずれも2024年1月1日以後の贈与で適用開始の予定です。
本記事では2023年税制改正における贈与税・相続税のトピック、相続税と贈与税の概要と仕組み、改正の影響や今後の相続税対策についてお伝えしていきます。
この記事の目次 [表示]
1.生前贈与が相続開始7年前(改正前:3年前)から相続税に加算される
2023年の税制改正で、暦年課税方式で贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を「相続開始前3年間」から「7年間」に延長されます。
2024年1月1日以降に贈与される財産については、相続税の対象になる期間が順次延長され、最終的には相続開始前7年以内に行われた贈与が相続税の対象になるのです。
これまで被相続人(亡くなった方)から財産を取得した人は被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産に対して、相続税の課税対象と定められていました。
相続税を計算する際には、生前贈与により贈与税が生じた場合に支払った贈与税は差し引かれます。贈与税は個人が贈与で取得した財産に課される税金ですが、生前贈与することで相続税から逃れようとする行為を防ぎ相続税を補完する役割を担っています。よって相続税法は、相続税だけではなく贈与税についても規定があります。
今回の改正で「3年以内」が「7年以内」に延長され、相続税対策として生前贈与した財産が相続税の課税対象になる可能性があります。
延長した4年間については、事務負担を軽減する観点から贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算されません。
1-1.暦年課税が廃止される?
上記は贈与税の「暦年課税方式」を選んだケースです。
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。贈与者(贈与する人)が60歳以上、受贈者(贈与される人)が18歳以上などの要件に当てはまり相続時精算課税を選び申請した人は申請した贈与者に限り相続時精算課税が適用されます。
申請していない場合は自動的に暦年課税とみなされます。
なお暦年課税では年間の基礎控除額110万円が設けられていますが、2021年の税制改正大綱(税制改正のたたき台)では「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」という記載がありました。
「暦年課税を廃止し、相続時精算課税に一本化するのでは」というニュースもありましたが、2023年の改正では廃止となっていません。
ただし、2023年の税制改正大綱には「諸外国の制度も参考にしつつ、資産移転の時期の選択により中立的な税制を構築していく必要がある」と記してあります。
次に紹介する相続時精算課税の使い勝手が向上されて改正を含めて、相続時精算課税を推進していく方向と見られています。
2.相続時精算課税制度の見直し2点
2023年の改正では、相続時精算課税について①110万円の基礎控除を創設する、②土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合に相続税の対象となる価格を見直しが行われます。
生前贈与の課税と同様に、2024年1月1日以後に受けた贈与が対象となる予定です。
相続時精算課税制度とは、一定の要件を満たし税務署に申請をした場合に財産の贈与で最大2,500万円の特別控除ができるものです。
控除額を超えた場合は残額に20%の贈与税が課されます。
贈与者(贈与した人)が亡くなり受贈者(贈与された人)が相続する際には、相続時精算課税により贈与された財産額は相続税の課税対象となります。
既に納付した贈与税額は控除されます。
相続時精算課税を選択すると、同じ贈与者からの贈与は「暦年課税」へ変更することはできません。
相続時精算課税制度では、今まで暦年課税のような基礎控除は存在しませんでしたが2023年の改正により110万円以下は全額基礎控除で非課税となります。
さらに土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合には相続時に再計算される事になりました。
2-1.相続時精算課税の見直しで何が変わる?
これまで相続時精算課税は、基礎控除額が利用できないため「税金の先送り」とも言われてきました。
相続時精算課税を利用すると贈与時には2500万円まで税金が課されないものの、相続時には相続税の対象となる相続財産に加算されます。
贈与税は相続税の累進回避を防止するために、相続税より税率が高く設定されています。
よって相続時精算課税を選ぶと納める税金が少なくなる可能性もありますが、暦年課税の基礎控除(年間110万円)を利用できない点はデメリットです。
暦年課税のような基礎控除が無く相続時に全て相続財産に加算されるため「節税効果は無く、贈与税から相続税に税金を先送りしているだけ」という報道もありました。
しかし今回の改正により基礎控除が設けられた事で、以下のように暦年課税に比べ税金をおさえられる事例が増えると期待できます。
3.教育資金の一括贈与に関わる非課税措置は3年延長、結婚・子育て資金の非課税措置は2年延長に
現在①教育資金②結婚・子育て資金③住宅取得等資金という3つの用途に対して、年齢・贈与者と受贈者の関係などが一定の要件に当てはまる場合は、贈与税を一定額まで非課税にする措置が講じられています。
最大1,500万円の贈与に税金が課されない「教育資金の一括贈与の非課税措置」は2023年3月末までの予定でしたが、2026年3月末まで3年延長されます。
2023年の税制改正大綱では「近年利用件数が減少しており、また、資産を多く保有する者による利用が多い等の状況にある。(中略)次の期限到来時には、利用件数や利用実態等を踏まえ、 制度のあり方について改めて検討する」と記載があります。
よって次回の改正では見直しが行われる可能性があります。
結婚・子育て資金の非課税措置は結婚や子育てに関する贈与に対して最大1,000万円まで贈与税が課されないもので、期限が2025年3月末まで2年延長されます。
税制改正大綱には「引き続き利用件数が低迷している等の状況にあり、次の適用期限の到来時には、利用件数や利用実態等を踏まえて制度の廃止も含め、改めて検討する」と記されており、2年後に見直し・廃止される可能性が示唆されています。
教育資金・結婚・子育て資金の非課税措置は次の改正で制度が見直し・廃止される可能性がありますので、生前贈与は早めに検討しましょう。
4.2023年税制改正の影響で相続税が増える?
今回の改正では多くの方が「生前贈与の相続財産への加算が相続開始3年前から7年前に延長」という点が気になるのではないでしょうか。
改正前と改正後でどの位違いがあるのか、以下のケースでシミュレーションしてみましょう。
被相続人:Aさん
相続人:Bさんのみ(Aさんの子ども・30歳)
相続財産の額:5,000万円
非課税財産:なし
相続税の対象となる債務・葬式費用:100万円
生前贈与:110万円を相続開始前から7年間
※定期的な贈与ではない
※Bさんは相続時精算課税を選択しておらず、障害者控除など人的控除は適用されないものとする
まずは相続財産の額から、債務・葬式費用(相続税の控除対象)100万円を差し引きます。
次に、相続人Bさんが被相続人Aさんから生前贈与で得た財産の額を相続財産に加算します。
改正前では110万円×3年間=330万円が相続税の対象である相続財産に加算されますが、改正後は110万円×7年間=770万円が加算されます。
相続財産の額は5,670万円です。 相続税には基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)があります。今回の基礎控除額3,600万円を差し引き2,070万円に対して課税されます。
相続税の税率表に当てはめて計算すると260.5万円を納める事になります。
改正前の場合は相続税額が194.5万円ですので、納める相続税が66万円増える計算結果となりました。
5.改正後に向けての相続税対策3つ
- 教育・結婚と子育て・住宅取得等資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置を活用
- 場合によっては相続時精算課税制度を利用する
- 生命保険への加入
5-1.教育・結婚と子育て・住宅取得等資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置を活用
教育・結婚と子育て・住宅取得等資金の一括贈与の要件を満たしており非課税措置を活用すると、一定額に税金が課されません。
概要や要件を見ていきましょう。
住宅取得等資金 | 教育資金 | 結婚・子育て資金 | |
---|---|---|---|
贈与者 | 父母・祖父母などの直系尊属 | ||
受贈者 | 18歳以上の子・孫など | 30歳未満の子・孫など | 18歳以上50歳未満の子・孫など |
受贈者の合計所得金額 | 贈与年 2,000万円以下 床面積40㎡~50㎡の場合は1,000万円以下 | 贈与年の前年 1,000万円以下 | |
限度額 | 省エネ住宅など:1,000万円 上記以外:500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 |
贈与の期限 | 2023年12月末まで | 2026年3月末まで | 2025年3月末まで |
使い道 | 居住用の家屋・敷地の購入資金や増改築費用 | ①学校などの入学金・授業料 ②音楽・スポーツなど習い事の費用 ※23歳以上は原則①のみ | 結婚費用(300万円まで) 新居の費用・出産や子どもの保育料・医療費など |
贈与者が亡くなった時の取り扱い | 限度額以下の部分は生前贈与に加算されない | 適用されない金額は相続税の課税対象 ※受贈者が贈与者の孫・ひ孫などのケースでは相続税の2割加算などの対象 |
教育資金と結婚・子育て資金は金融機関に専用の口座を開設し、贈与を行います。
贈与者が亡くなった際に、限度額を超えた分のお金がある場合には相続税の課税対象となりますので注意しましょう。
また相続・遺贈、相続時精算課税の贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族・配偶者以外の者である際には、相続税額に2割相当の金額が加算されます。
参考:相続税2割加算の対象者は誰?加算額の計算方法となぜ2割加算されるかも解説
5-2.場合によっては相続時精算課税制度を利用する
相続財産の価額や被相続人と相続人の続柄・年齢などによっては、相続時精算課税制度を利用する事で税金の負担を減らせる可能性があります。
相続税は贈与税より基礎控除額が多く税負担も重くないため、節税の効果が生じる事例もあります。
参考:相続時精算課税制度とは?活用するメリット・デメリットや注意点も解説!
5-3.生命保険への加入
生命保険金には相続税の計算で「非課税枠」があります。
非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で、非課税枠を利用して税金が軽減できる事があります。
参考:節税対策として生命保険が優れている理由とは?相続税金対策に注意すべきこと
6.税制改正に疑問がある、相続税対策に迷ったら
2023年の税制改正により、相続税対策として行った生前贈与が相続財産に加算されてしまう恐れがあります。
相続税対策には贈与税の非課税措置や相続時精算課税制度の活用、生命保険への加入などの方法がありますが、相続財産の額や相続の内容によっては効果が無いケースも存在します。
税制改正や相続税対策について詳しく知りたい方は相続専門の税理士に相談してみましょう。
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