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相続放棄した場合の葬式費用の控除

相続放棄した場合の葬式費用の控除

被相続人が死亡した場合通常、相続人はそのプラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。

通常プラスの財産、遺産よりマイナスの財産、例えば銀行からの借入金、未払い金、クレジットのローン、税金の未払い分が上回った場合、多くの相続人は相続放棄の手続きを取ることになるでしょう。

相続放棄の手続きは、被相続人の財産取得を放棄する旨を3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。申請しない限り相続放棄にはならないので注意が必要です。

被相続人の葬式費用について、相続を放棄しなければその葬儀代、納骨代、お布施などを控除されることになっていますが、相続放棄をした場合の葬式費用はどうなるのでしょうか。

葬式代金は通常香典で賄われ、足りない場合被相続人の財産から支払われます。まず香典でどうにか賄えないか検討すべきですが、どうしても足りない場合は被相続人の身分に応じた、当然執り行なわれるべき範囲の葬式費用は被相続人の預貯金などから支払っても構わないことになっています。

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