相続税2割加算の対象者は誰?加算額の計算方法となぜ2割加算されるかも解説
同じ金額の遺産を相続しても、誰が遺産を相続したかによって相続税が2割加算される場合があります。
たとえば、孫が遺産を相続すると、孫の相続税は2割加算されます。
このほか兄弟姉妹、甥姪、親族以外の人など、相続税が2割加算される人は広い範囲にわたります。
相続税が2割加算されるのであれば、孫に遺産を継がせることをためらう人もいるかも知れません。
しかし、相続税が2割加算されても孫に遺産を継がせる方が有利になる場合もあります。
この記事では、相続税額の2割加算の対象者や加算額の計算方法について解説します。
あわせて、2割加算されても遺産を孫に継がせた方がよいケースについてもご紹介します。
この記事の目次 [表示]
1.相続税額の2割加算とは?
相続税額の2割加算とは、故人の配偶者、子、両親以外の人が遺産を相続したときに相続税が2割加算される制度です。
相続税法第18条で規定されているもので、故人との血縁関係の薄い人が加算の対象になります。
1-1.相続税額の2割加算の対象者
相続税額の2割加算の対象になる人は、亡くなった被相続人の配偶者と一親等の血族以外の人、つまり配偶者、子、両親以外の人です。
対象者を具体的に一覧表と図で示すと以下のとおりです。
2割加算の対象者 |
|
---|---|
2割加算の対象でない人 |
|
1-2.孫は2割加算されるが代襲相続なら加算されない
相続税が2割加算されるかどうかの判定で気をつけなければならないのは、孫が遺産を相続する場合です。
原則では、孫は相続税額の2割加算の対象になります。
養子になった孫(孫養子)も2割加算の対象になります。
本来、養子は実子と同じように扱われますが、孫養子は例外となります。
(かつては、孫養子は2割加算の対象ではありませんでしたが、平成15年の税制改正で2割加算の対象に加えられました。以前の内容で覚えておられる方は注意してください。)
相続人となる子が死亡したなどの理由で孫が代襲相続する場合は、2割加算の対象にはなりません。
孫養子であっても、代襲相続をする場合は2割加算の対象にはなりません。
孫が相続税額の2割加算の対象になるかどうかを孫の状況ごとにまとめると、以下のとおりになります。
代襲相続人・養子でない孫 養子になった孫(孫養子) | 相続税額の2割加算の対象 |
---|---|
代襲相続人になった孫 代襲相続人になった孫養子 | 相続税額の2割加算の対象にならない |
(参考)代襲相続とは?死亡した相続人の代わりに相続できる人について解説
1-3.相続放棄して相続税が課税される場合
相続放棄をした人は相続人ではありませんが、死亡保険金などを受け取った場合は相続税が課税されます。
このときに相続税額の2割加算の対象になるかどうかは、相続放棄したかどうかにかかわらず故人との続柄によって決まります。
故人の配偶者や子、両親は、相続放棄をしても2割加算の対象にはなりません。
ただし、代襲相続人になった孫が相続放棄をした場合は例外です。
相続放棄をすると、代襲相続人でない孫として相続税額の2割加算の対象になります。
(参考)国税庁ホームページ 質疑応答事例
相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
1-4.養子が相続時精算課税を適用してのちに離縁した場合
養子が養親から贈与を受けて相続時精算課税を適用したものの、その後何らかの事情で離縁(養子縁組を解消)した場合は、相続税額の2割加算の適用が少し複雑になります。
元の養親が死亡したときは、離縁された元の養子は一親等の血族にはあたりません。
元の養子が相続財産を受け取った場合は相続税が課税され、2割加算の対象になります。
しかし、離縁の前に相続時精算課税を適用した財産にかかる相続税は、2割加算の対象にはなりません。
2割加算の対象にならない税額の計算方法については、下記のページを参照してください。
(参考)国税庁ホームページ タックスアンサー No.4157 相続税額の2割加算
相続時精算課税を受けていた養子が、その後、養子縁組を離縁された場合の相続税額の2割加算の計算
1-5.なぜ相続税が2割加算されるのか
亡くなった被相続人との血縁関係が薄い人の相続税が2割加算される理由は、納税者どうしの負担を公平にするためと考えられています。
親から子へ、子から孫へと遺産を相続させると相続税が2回かかりますが、親から孫へ継がせると1回で済みます。
意図的に世代を一つ飛ばす「一代飛ばし」によって相続税の課税を1回免れることになるため、税額が加算されます。
このほか、被相続人との血縁関係が薄い人が遺産を継ぐことは、偶然性が高いとも考えられます。
配偶者や子が相続する場合に比べて相続税を負担しやすいことも、税額が加算される理由とされています。
なお、代襲相続人である孫は、本来の相続人の死亡といった特別な事情があるため意図的な「一代飛ばし」にはあたらず、2割加算の対象にはなりません。
2.相続税の2割加算の計算方法と申告書の記入例
続いて、相続税額の2割加算で加算される金額の計算方法と、相続税申告書の記入例をご紹介します。
2-1.相続税の加算金額の計算方法
相続税額の2割加算で加算される金額の計算方法は、以下のとおりです。
- 相続税の加算金額=各相続人の税額控除前の相続税額×0.2
相続税には、未成年者や障害者などについて税額控除がありますが、加算金額はこれらの税額控除をする前の税額に0.2をかけたものとなります。未成年の孫や障害のある兄弟姉妹など、2割加算の対象で税額控除を受けられる人がいる場合は注意が必要です。
2-2.相続税申告書の記入例
相続税の2割加算の金額は、相続税申告書の第4表「相続税額の加算金額の計算書」に記入します。
第4表の1番の欄に、2割加算の対象になる人の相続税額(税額控除前)を記入します。
次に、7番の欄に、「1番の欄の金額×0.2」で求められる金額を記入します。この金額が相続税の2割加算の金額となります。
下の図では、加算する前の相続税額は800万円ですが、その2割である160万円が加算されることになります。
(国税庁ホームページ掲載の様式(第4表 相続税額の加算金額の計算書)より作成)
2割加算の金額は、相続税申告書第1表の11番の欄に転記します。
(国税庁ホームページ掲載の様式(第1表 相続税の申告書)より作成)
(参考)国税庁ホームページ [手続名]相続税の申告手続
(各年分の相続税申告書の様式が掲載されています)
3.2割加算されても「一代飛ばし」をした方がよいケースとは?
相続税額の2割加算では、血縁関係の薄い人が遺産を継いだ場合に相続税が割り増しされます。
しかし、2割加算は必ず避けるべきものではなく、2割加算されても「一代飛ばし」で孫や甥姪に遺産を継がせる方が良い場合もあります。
3-1.子を飛ばして孫に遺産を継がせる
親から子へ、子から孫へと遺産を相続するかわりに、親から孫に遺産を継がせると、相続税の課税は1回で済みます。
孫に遺産を継がせると相続税は2割加算されますが、それでも課税を1回で済ませる方が遺産をより多く残せる場合があります。
下の図の例では、「親から子、子から孫へ遺産を相続する場合」と、「親から孫へ遺産を継がせる場合」について、相続税の税額と相続税を納めた後に残る財産の額を比較しています。
この例では、「親から孫へ遺産を継がせる場合」の方が遺産をより多く残すことができます。
ただし、この例は設定を単純にするため、法定相続人が1人で、子が自身の財産を持っていないものとして計算しています。
相続人の数や子が持っている財産の額によっては、結果が変わることも十分考えられます。
また、贈与税が非課税になる特例を利用して、孫に生前贈与する方が有利になる場合もあります。
したがって、個別のケースで「一代飛ばし」をした方がよいかどうかを判断するには、税理士によるシミュレーションが欠かせません。
なお、「一代飛ばし」による相続では、相続税以外に及ぼす影響にも注意しなければなりません。
相続を一代飛ばされる子が孫への相続に同意しなかったり、若いうちに多額の財産を手にした孫が無駄遣いしたりなど、さまざまなトラブルが懸念されます。
(参考)
孫に財産を残したい人必見!孫にかけられる相続税の負担を軽くする方法
遺産相続で孫に財産を渡すための3つの方法と注意点
3-2.兄弟姉妹を飛ばして甥姪に遺産を継がせる
兄弟姉妹が相続人になる場合は、その兄弟姉妹を飛ばして甥姪に直接遺産を継がせることもできます。
兄弟姉妹が高齢で、近いうちに次の相続が起こる可能性が高い場合に有効な対策です。
兄弟姉妹も甥姪も相続税額の2割加算の対象になります。
いずれにしても2割加算されるのであれば、「一代飛ばし」で甥姪に遺産を継がせて、相続税の課税を1回で済ませる方がよいかもしれません。個別のケースで「一代飛ばし」をした方がよいかどうかは、税理士によるシミュレーションをもとに判断するとよいでしょう。
甥や姪に遺産を継がせるには、以下のような方法があります。
- 甥や姪に遺産を継がせることを遺言で指定する
- 甥や姪と養子縁組する
「一代飛ばし」で甥や姪に遺産を継がせる場合は、遺言で指定することをおすすめします。
甥や姪を養子にすると、相続税額の2割加算の対象ではなくなりますが、相続税が大幅に増える可能性もあります。
兄弟姉妹が相続人から外れて相続人が減ると、相続税の基礎控除額や死亡保険金の非課税限度額が少なくなって課税対象の遺産が増えることになるからです。
4.小規模宅地等の特例との関係
相続税の小規模宅地等の特例は、相続税額の2割加算の対象者で適用した方が相続税の税額を低く抑えることができます。
小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅の敷地や事業用地(賃貸物件も含む)を相続や遺贈で承継した場合に、相続税評価額を減額できる制度です。適用できる面積と減額割合は、宅地の利用区分に応じて次のように定められています。
小規模宅地等の特例の限度面積・減額割合
宅地の利用区分 | 限度面積 | 減額割合 |
---|---|---|
自宅の敷地(特定居住用宅地等) | 330㎡ | 80% |
事業用地(特定事業用宅地等) | 400㎡ | 80% |
賃貸物件の敷地(貸付事業用宅地等) | 200㎡ | 50% |
【例】次のような相続があったときの相続税を計算します。
親(被相続人)は、子、孫(孫養子)と3世代で同居していました。
財産の評価額は以下のとおりでした。
- 自宅の宅地の評価額:1億円(小規模宅地等の特例適用後の評価額は2,000万円。子、孫養子のいずれも小規模宅地等の特例の適用要件は満たしています。)
- その他の財産(家屋や預貯金など):8,000万円
相続人は子と孫養子の2人で、相続税の総額は770万円となります。
(参照:相続人が子の場合の相続税の早見表)
宅地とその他の財産を別々に相続する場合、各人が納める相続税は次のようになります。
相続人 | 相続税 |
---|---|
宅地を相続する人 | 154万円 (770万円×2,000万円÷(2,000万円+8,000万円)) |
その他の財産を相続する人 | 616万円 (770万円×8,000万円÷(2,000万円+8,000万円)) |
ただし、孫養子は相続税額の2割加算の対象者であるため、相続税は次のようになります。
A.子が宅地を相続した場合
相続人 | 相続財産 | 相続税 |
---|---|---|
子 | 宅地 | 154万円 |
孫養子 | その他の財産 | 739.2万円(616万円+616万円×0.2) |
相続税の総額は893.2万円となります。
B.孫養子が宅地を相続した場合
相続人 | 相続財産 | 相続税 |
---|---|---|
孫養子 | 宅地 | 184.8万円(154万円+154万円×0.2) |
子 | その他の財産 | 616万円 |
相続税の総額は800.8万円となります。
この例では、孫養子が宅地を相続して小規模宅地等の特例を適用すると、相続税の総額は90万円以上少なくなります。
5.具体的なシミュレーションの相談は相続税専門の税理士へ
故人との血縁関係が薄い人は相続税が2割加算されますが、相続税が加算されても「一代飛ばし」で遺産を継がせる方が有利になることもあります。
自身の相続で「一代飛ばし」をした方がよいかどうかは、相続税専門の税理士によるシミュレーションをもとに判断することをおすすめします。
また、孫養子がいる場合や兄弟姉妹が相続人になる場合は相続が複雑になることが多く、トラブルを防ぐためにも専門家のアドバイスが欠かせません。
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