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死亡後の手続き代行は司法書士や行政書士に依頼-サービスの内容一覧

死亡後の手続き代行は司法書士や行政書士に依頼-サービスの内容一覧

死亡後に必要な手続きの代行先をどこに頼むべきかは、状況によって異なります。

相続税の申告なら税理士、不動産相続登記に関する手続きなら司法書士など、代行を頼みたい内容や状況によって適切な代行先を選ぶ必要があります。

死亡後の手続代行サービスは多岐に渡るため、具体的にどんな手続きを依頼できるのか、把握しておきましょう。あらかじめ知っておくことで、混乱やトラブルへの発展を防げるはずです。

1.死亡後に必要な手続き代行サービスは状況に合った専門家を選ぶ

死亡後に必要な手続きは、状況に合った専門家を選ぶことが重要です相続税に強い専門家もいれば、相続人同士のトラブルに強い専門家もいます。

専門家ごとの強みや特徴は以下の通りです。

専門家強みや特徴
税理士
  • 税金や確定申告の専門家
  • 相続税の申告手続きに強い
行政書士
  • 官公署に出す書類の作成代行
  • 遺産分割協議書の作成に強い
弁護士
  • 裁判や調停の代理人
  • 相続人同士のトラブル解決に強い
司法書士
  • 不動産登記の専門家
  • 不動産の相続登記に強い
銀行・ 信託銀行
  • 司法書士や税理士と提携
  • 相続全般のサポートに強い

※それぞれの専門家にかかる費用についてはこちらを参照してください。

相続手続きについては、司法書士法人チェスターへお問い合わせください。

チェスターでは司法書士・税理士・弁護士・不動産会社と連携して代行サービスを行っています。司法書士だけでは相談しきれない内容も、一括で任せられます。

1-1.複雑な相続税の申告手続き代理を依頼するなら「税理士」

複雑な相続税の申告手続きの専門家は、税理士です税理士は、相続人が自らの所得を計算し、納税額を算出する申告納税制度推進の役割を担っています。

日本では、会社が税金を自動的に計算する源泉徴収が一般的です。そのため、毎年自分自身で確定申告している人を除いて、ほとんどの人は税申告に慣れていません。

とくに、下記の場合は税理士に任せるのがおすすめです。

税理士に任せるべき例

  • 土地の評価が複雑
  • 遺産に非上場株式がある
  • 相続税を物納しないと税金が払えない

相続税の申告期限と納付期限は、いずれも被相続人(亡くなった人)の死亡日翌日から原則10ヶ月以内です。

預金や上場株式は価値の算出が簡単ですが、土地や非上場株式が複数ある場合は時間がかかります。申告期限ギリギリに税理士へ依頼すると費用も高くなるので、できる限り早めに依頼しましょう。

税理士へ依頼する費用には相場があり、相続税の申告を依頼する場合は遺産総額の0.5〜1.0%が目安です。

税理士も専門分野がわかれるため、できる限り相続を得意としている税理士事務所を選んでみてください。

1-2.遺産分割協議書の作成代行を頼むなら「行政書士」

遺産分割協議書の作成は、行政書士が専門家です遺産分割協議書は誰でも作成できますが、行政書士に依頼することも可能です。

子や親以外が相続人になるといったような相続人がわかりにくいケースでは、相続人調査から依頼できます。

遺産分割協議書は、被相続人名義の財産を相続人名義へ変更させるために、金融機関に提出する書類として必要です。

遺産分割協議書の作成だけなら、行政書士に依頼する費用は3万~6万円です。相続人調査や財産調査を追加で依頼する場合は、8万~10万円かかります。

1-3.相続人同士で裁判調停に発展する可能性があるなら「弁護士」

相続は、「争続」と言われることもあるほど相続人同士で争うことがあります。

原則として、相続は相続人同士の分割協議で話し合いのうえ解決させることになっています。しかし、お互いがまったく折れず平行線に終わってしまうこともあるのです。

この場合は、法律の専門家として裁判の代理人にもなれる弁護士に依頼するのが一般的です。

弁護士は裁判所の弁護人のイメージがありますが、裁判に至る前に調停という手続きをとります。弁護士は成功報酬で仕事を請け負うため、裁判になると訴訟費用がかさみ、依頼人と弁護士双方が損をしてしまうからです。

弁護士に依頼する費用は、相談料、着手金、報酬金の3つがあります。

相談料は無料にしているところもあり、着手金と報酬金の相場は下表の通りです。

経済的利益着手金報酬金
300万円以下8%16%
300万円超~3000万円以下5%+9万円10%+18万円
3000万円超~3億円以下3%+69万円6%+138万円
3億円以上2%+369万円4%+738万円

弁護士は成功報酬型なので、金額が大きい案件ほど力が入ります。なおかつ相続専門の弁護士なら依頼人のために全力を尽くしてくれますので、手間を惜しまず相続に関する実績豊富な弁護士事務所に依頼しましょう。

1-4.不動産の相続登記を代行してもらうなら「司法書士」

不動産の登記手続きの専門家は、司法書士です不動産を相続する場合は、被相続人が所有者となっている土地を名義変更する必要があり、相続登記といいます。

相続登記をしない場合、相続した土地の所有権を第三者に主張できません。また、月日が経つと代替わりして相続人が増えていくため、相続登記をすることが物理的に困難となります。

相続登記は、自分で必要書類を揃えて行うこともできますが、手間がかかるため司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士に相続登記手続きをすべて依頼する場合、8万~15万円程度が相場です。

1-5.相続手続き全般のサポートを依頼するなら「銀行・信託銀行」

誰に頼ったらいいかわからない場合は、さまざまな専門家と連携している銀行や信託銀行に依頼することもできます

銀行や信託銀行は、あくまで金融機関にすぎず、直接相続手続きをすることはできません。

代わりに、連携している税理士や司法書士を紹介し、相続手続きを進めてくれます。

手続きの内容ごとに窓口が分かれることがなく、銀行や信託銀行に一括で任せられるので、相続手続きに詳しくない人にとってはうれしいサービスです。

一方で依頼費用は、銀行や信託銀行ごとに異なります。相続財産の0.3%から2%、最低報酬価格100万円といった定額を定めているところもあり、他の専門家への依頼費用と比べて高くなることがほとんどです。

2.死亡後の手続き代行のサービス内容一覧

死亡後の相続手続きは、代行サービスに一括で依頼することもできます

たとえばチェスターグループの「フルリモート手続きパック」なら、オンラインの面談だけで契約から相続手続きまで完結可能です。

本来、各専門家に別々で依頼しなければできないことも、チェスターグループなら税理士、司法書士、行政書士、弁護士といった幅広い専門家が在籍しているので、トータルでサポートを受けられます。

料金も21万7800円+実費と、銀行や信託銀行に依頼するのと比べて少額で済みます。

参照:フルリモート相続手続きパック|司法書士法人チェスター

代行サービスの内容は主に8つです。

死亡後手続き代行サービス

  1. 戸籍・住民票などの公的書類収集代行
  2. 法定相続情報一覧図の作成
  3. 遺産分割協議書の作成代行
  4. 相続税の申告代行
  5. 銀行への口座凍結に関する連絡
  6. 金融機関の残高証明書や入出金履歴の取得
  7. 不動産の名義変更や売却サポート
  8. 不動産の評価証明書・名寄帳の取得

2-1.戸籍・住民票などの公的書類収集代行

相続手続きは、誰が相続人なのか把握することから始まります。相続人を証明するには、戸籍や住民票などを取得し被相続人(亡くなった人)と自分との関係を公的に証明しなければなりません

一般的には、戸籍謄本を本籍地から取り寄せて把握しますが、人によっては本籍地が遠方にあり、相続人だけで対応するのは大変です。

専門家に依頼すれば、職務上請求により相続人の代理人として戸籍謄本などを収集してもらえます。

中には複雑な戸籍もありますが、代行サービスに依頼することで、スムーズに進むでしょう。

参考:相続税に必要な書類一覧。最初に集めるべき資料とは?【相続準備編】|相続税のチェスター

2-2.法定相続情報一覧図の作成

戸除籍謄本等の収集が終わり、相続人が確定されたら、法務局で法定相続情報一覧図の写しを発行してもらうと便利です。

法定相続情報一覧図は、戸除籍謄本の代わりに相続手続きで利用できる証明書です。登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、あわせて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。

この法定相続情報一覧図を相続手続きに利用すれば、金融機関などに戸除籍謄本等の束を何度も出しなおす必要はありません。相続手続きには不要な場合もありますが、誰が相続人なのか一目でわかる資料となりますので、説明資料としても役立ちます。

▲法定相続情報一覧図

▲法定相続情報一覧図

2-3.遺産分割協議書の作成代行

遺産分割協議書を作成するだけなら、相続人本人でもできます。

しかし、相続人だけで作成すると、遺産が漏れていたり別の遺産が見つかったりして、相続人同士のトラブルに発展するかもしれません。遺産の配分割合でもめる可能性もあります。

また、遺産分割協議書の作成までには、複雑な手順もあります。

▲遺産分割協議書作成までの流れは4ステップ

▲遺産分割協議書作成までの流れは4ステップ

専門家である第三者に依頼することで、抜け漏れなく遺産を明らかにし、公平な立場で遺産分割協議書を作成できるでしょう

2-4.相続税の申告代行

相続する遺産が膨大で、不動産が複数ある場合、相続人だけで適正な相続税を算出するのは困難です。

相続税の申告は相続人だけで行うことは可能です。しかし計算違いにより申告額が多すぎたり、逆に少なすぎたりして、後日税務署から指摘され税務調査を受ける例もあります。

相続税は、代行サービスに在籍する税理士が担当することで、適正な税額を計算し正しく申告してくれます

2-5.銀行へ口座凍結に関する連絡

被相続人の死亡を金融機関が知った時点で、被相続人名義の口座は凍結され、勝手には引き出せません相続人が使うためには、解約または名義変更の手続きをする必要があります。

被相続人名義の銀行口座が複数ある場合や、遠方にある場合、相続人だけで各金融機関に手続きへ行くのは大変です。

あらかじめ代行サービスに依頼することで、少々費用は高くなりますが手間を削減できます。

代行サービスに依頼する範囲で費用は異なります。サービス内容を確認して自分に合ったプランを選択しましょう。

相続人が口座凍結の連絡を自分で行うプランもあります。

参考:銀行口座凍結=被相続人の死亡時ではない~解除する方法とは~|税理士法人チェスター

2-6.金融機関の残高証明書や入出金履歴の取得

遺産分割協議や相続税申告の際は、残高証明書や入出金履歴が必要です

残高証明書とは、相続発生日の口座残高について記載の金額で誤りがないことを金融機関が証明するものなので、相続手続き時に重要な書類になります。相続人だけでも申請や取得は可能ですが、金融機関が多すぎると大変です。

代行サービスに依頼することで、残高証明書や入出金履歴の取得もおまかせできます。

金融機関の数が多い場合は、追加料金が発生することもあるのでサービス内容を確認しましょう。

2-7.不動産の名義変更や売却サポート

産分割協議書の内容に基づき、被相続人名義の自宅、マンションなどの不動産は相続登記の手続きが必要です

不動産は、金融資産と異なり分割が難しく、相続人同士のトラブルになりやすい財産です。

代行サービスに依頼することで、トラブルを未然に防ぎ、相続人同士が納得いくような名義変更、売却のサポートが期待できます。不動産の相続登記は専門家である司法書士が行います。

2-8.不動産の評価証明書・名寄帳の取得

不動産の評価証明書や名寄帳は、相続税申告時や遺産分割協議時に必要な書類です

不動産の評価証明書とは、正式には固定資産証明書といわれます。土地や建物などの固定資産の評価額を証明する書類で、この書類から相続税が算出できます。

名寄帳とは、毎年1月1日時点において、土地建物や山林といった固定資産の課税情報を所有者別にまとめたものです。市区町村の担当窓口で請求できます。

名寄帳は請求すれば相続人でも簡単に入手できますが、専門知識のない相続人が評価証明書を作るのは困難です。

代行サービスに依頼することで、適正な不動産の価値評価ができ、適正な相続税申告やトラブルのない遺産分割につながります。

死亡後の手続きを一覧にまとめたチェックリストが知りたい人は、下記記事もご覧ください。

参考:親が死亡したときに必要な手続きを解説【チェックリストつき】|相続税のチェスター

3.死亡後の手続き代行サービスの費用を専門家別に比較

相続手続き代行サービスの費用について、専門家別に比較します。

専門家費用
税理士遺産総額の0.5~1%程度+加算報酬
行政書士10万~20万円程度
弁護士経済的利益の10~24%程度
司法書士相続登記のみで8万~15万円程度
銀行・信託銀行相続財産の0.3~2%(最低報酬100万円)

相続財産に不動産や未上場株式がなく、相続人同士でとくにトラブルもない場合は、書類作成の専門家である行政書士が最も安価で済みます。

相続財産に預金や上場株式しかない場合、相続税が控除される範囲なら行政書士に依頼するだけで事足りるでしょう。

4.死亡後手続き代行サービス費用以外にかかる実費

相続手続き代行サービスは、サービス費用以外の実費が発生します

実費はサービス費用に含まれていないので、かかった金額は別途支払います。

主な実費は下表の通りです。

実費が必要なもの費用
相続人調査3万~5万円程度
戸籍等の収集300円~750円/通(種類および市区町村により異なる)
遺産分割協議書作成時に必要な書類300円/通(市区町村により異なる)
(印鑑証明書発行費用)
不動産の名義変更時に必要な書類
(相続不動産が土地一筆家屋一個の場合)
900円(固定資産評価証明書)+750円×相続人分(戸籍謄本と住民票)+登録免許税
(市区町村により異なる)

相続人がすべて把握できていれば相続人調査は不要です。

マイナンバーカードを発行して所定の手続きを済ませれば、住民票や印鑑証明書はいつでもコンビニで発行できるので、相続人自身で用意するのも難しくありません。住民票や印鑑証明書は窓口発行と比べて100円安く、一通200円で発行できます。

5.死亡後の手続き代行では依頼できないサービス

相続手続き代行サービスは、原則としてすべておまかせですが、例外的に依頼できないものもあります

下表にあたるものは、相続人自身で準備が必要です。

代行サービスで依頼できないもの
被相続人の貸金庫があるときの支店での貸金庫の開錠
銀行からのリスク説明(投資信託を相続した場合)

いずれもさほど煩雑なものではありません。事前にスケジュールを調整し、平日のどこか1日空けておくだけで済ませられます。

6.死亡後の手続きは多岐にわたるうえに複雑!専門家に代行を頼もう

死亡後の相続手続きは、相続財産によっては多岐にわたるうえに複雑です自分でできるものもありますが、不動産や未上場株式は価値評価が非常に難しいうえに、間違えて算出してしまうと後々のトラブルにもなりかねません。

トラブルを防ぐためにも、専門家への代行依頼を検討しましょう。

相続の手続き代行業務は、相続専門の司法書士法人チェスターにご相談ください。

チェスターでは、司法書士法人と税理士法人が存在します。相続税に関する申告から不動産の価値評価、相続登記まで幅広く対応可能です。

遺産が多額になる場合は、税金対策として相続税法人の税理士法人チェスターへ。

相続人同士でトラブルさえなければ、司法書士や税理士への依頼で、相続手続きは完結できます。万が一トラブルが起きた場合は、チェスターグループの遺産相続専門の法律事務所へぜひご相談ください。

悩みや不安に寄り添い、スムーズに問題が解決するようサポートいたします。

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相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。

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