相続放棄を他の相続人に通知する義務はない-ケースバイケースで判断が必要
他の相続人への相続放棄の通知は義務ではありませんが、通知をする必要があるかどうかはケースバイケースで判断する必要があります。
相続放棄したことは他の人に通知されないので、想定していなかった相続人に思わぬ迷惑をかける結果になる可能性があるからです。
相続放棄に関する通知の注意点を理解して、無用なトラブルが生じないようにしましょう。
この記事の目次 [表示]
1.相続放棄を他の相続人へ通知するときの注意点
相続放棄とは、亡くなった人の財産をまったく引き継がないということです。
相続放棄の手続きは単独で行えます。他の相続人に通知する義務もありません。しかしさまざまな注意点から、連絡したほうがよいケースもあります。
具体的には以下のような注意点です。
相続放棄を通知する際の注意点
- 相続放棄しても他の相続人には通知されない
- 相続放棄により本来相続しなかった人が相続することも
- 相続放棄をしても管理義務は残る
- 連絡しなかった場合トラブルに発展する可能性がある
- 通知は義務ではないため必要かどうかをよく検討する
1-1.相続放棄しても他の相続人には通知されない
相続放棄の手続は家庭裁判所で行います。審判を経て相続放棄の申述が受理されると、放棄をした本人には通知が行きますが、他の人には通知されません。
もし知らせるつもりがあるなら、自ら連絡する必要があります。
1-2.相続放棄により本来相続しなかった人が相続することも
身近な人が亡くなり自分がはじめて相続人となったとき、ほとんどの人が相続に関する深い知識を持っていません。借金のようなマイナスの財産があるからと相続放棄すると、新たに他の親戚が借金を背負うケースがあります。
自分以外にも同順位の相続人がいる場合は、放棄した財産は他の相続人に分配されます。しかし同順位の相続人が他にいない場合は、後順位に定められている人が新たに相続人となり、財産を引き継ぐことになるのです。
新たに相続人となった人は、通知がなければ相続放棄が行われたことがわかりません。
マイナスの財産を引き継いでいきなり債権者から連絡が来るといったことがないように、通知してあげたほうが親切でしょう。
また相続財産がマイナスの場合は、新たに相続した人も放棄することが予想されます。
その場合、「前順位者の放棄を知ったとき」から3ヶ月以内に手続きしなくてはいけないことを一緒に伝えるほうがよいでしょう。
1-3.相続放棄をしても管理義務は残る
相続放棄の手続きが終われば相続財産とは無関係、ということではありません。
次の人が管理をはじめるまでは財産の管理義務が残るためです。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるときまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
放棄した財産の中に不動産などがあった場合は、とくに注意しましょう。
管理を怠ることで周りに迷惑をかけないようにする必要があります。もしも管理を怠り周囲に被害が生じた場合は、損害賠償を請求されるかもしれません。
また管理が面倒だからと財産を勝手に処分してしまうと、単純承認したとみなされ、放棄できなくなってしまいます。なお単純承認とは、プラスの財産とマイナスの財産すべてを相続することです。
管理しなければならない財産がある場合は、早めに通知して管理を開始してもらいましょう。
1-4.連絡しなかった場合トラブルに発展する可能性がある
相続財産に借金などがあり相続放棄したケースでは、多くの人が「他の相続人に伝えるつもりはない」と考えています。一方で放棄したあと「親戚との関係が悪くならないか」といった心配も。
相続放棄の連絡をしなかった場合、たとえば以下のような可能性が考えられます。
連絡しなかった場合の想定トラブル
- 新たに相続財産を引き継いだ人が、マイナスの財産があることを知らずに単純承認してしまいトラブルに
- 放棄により同順位の相続人のマイナス財産が増えたにもかかわらず、知らされなかったことでトラブルに
マイナスの財産がある場合、他の相続人や後順位の相続人へ事前に相談することをおすすめします。もし事前に相談できない場合は事後の通知を早めに行いトラブルを防ぎましょう。
1-5.通知は義務ではないため必要かどうかをよく検討する
相続放棄した場合、面倒であってもすべての相続人に書面等で伝えるほうが無難です。
知らない間にマイナスの相続財産が増える人や、いつの間にか新たに相続人になってしまう人の立場になれば、放棄を知らせてほしいと思うケースがほとんどでしょう。
放棄する側にとっても、通知することで無用なトラブルを避けられます。
通知は義務ではないからこそ、必要か不要かをよく考える必要があるのです。
2.相続放棄した場合の相続人の事例-相続順位と割合を図で解説
▲相続の順位
相続放棄のあと財産が誰にどの割合で分配されるのかを知らなければ、連絡もできません。
配偶者は常に相続人となりますが、その他の相続人には順位があります。
放棄した相続人以外に同順位の相続人がいるかどうかで、放棄後の相続人と相続割合が異なってきます。
2-1.配偶者と子が2人-子のうち1人が相続放棄した場合
▲子2人のうち1人が相続放棄した場合の配分
被相続人に配偶者があり、子どもが2人のケースをみていきましょう。
もともとの相続割合は財産のうち配偶者が1/2、子どもは1人1/4ずつです。
子どものうち1人が相続放棄した場合、放棄した子は最初からいなかったものと同じように扱われます。
そのため相続配分は配偶者と子1人の場合と同じ、配偶者1/2、子1/2となります。
放棄していない子の相続割合が増えるため、通知をしておいたほうが親切です。
2-2.相続人が子1人のみで相続放棄した場合
▲子1人の相続人が相続放棄した場合
相続人が子ども1人のみで相続放棄した場合、財産を引き継ぐのは次の順位の人です。
次の順位は亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母)になりますが、父母や祖父母がすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹に相続権が移ります。
祖父母の相続割合は以下のとおりです。
- 祖父母がともに生存している場合は1/2ずつ
- 祖父母のどちらかが亡くなっている場合は生存している人が全部
兄弟姉妹が相続人となった場合は、生存している人で均等に配分となります。
参考:「相続順位」の定義と代表的な3つのパターン&簡単判定フローチャート|税理士法人チェスター
3.相続放棄したことを証明する2種類の書類
相続放棄したことを証明する書類には「相続放棄申述受理通知書」と「相続放棄申述受理証明書」の2つの種類があります。
「通知書」は申請しなくても送られてくる書類であるのに対し、「証明書」の方は交付申請をしなければ取得できません。
2つの種類がどういった場面で必要なのか確認しておきましょう。
3-1.相続放棄申述受理通知書とは
「相続放棄申述受理通知書」とは相続放棄の手続き後に家庭裁判所より送付される書類です。
放棄した本人に手続きが完了したことを通知するもので、再発行はできません。
相続放棄申述受理通知書に記載される内容や書式は各裁判所によりますが、一般的には以下の通りです。
相続放棄申述受理通知書に記載される内容
- 事件番号「令和〇〇年(家)第××××号」
- 申述人氏名
- 被相続人氏名
- 被相続人死亡年月日
- 申述を受理した日
3-2.相続放棄申述受理証明書とは
「相続放棄申述受理証明書」は、さまざまな場面で相続放棄した事実を証明するために使用できます。
他の相続人や利害関係のある人でも申請できて、何枚でも取得可能です。
相続放棄申述受理証明書に記載される内容や書式に関しても各裁判所によりますが、通知書の内容とほとんど相違はありません。一般的には以下の通りです。
相続放棄申述受理証明書に記載される内容
- 被相続人氏名
- 被相続人本籍
- 申述人氏名
- 事件番号「令和〇〇年(家)第××××号」
- 申述を受理した日
3-2-1.他の相続人が相続登記する時に必要
相続財産の中に不動産が含まれている場合、相続人により登記が行われます。
放棄をした相続人がいる場合、そのことを示す書類として「相続放棄申述受理証明書」が必要です。
3-2-2.債権者へ相続放棄したことを伝える時に必要
相続人は債権者に相続放棄を知らせる義務はありません。しかし放棄を知らなければ債権者はそのまま支払いの請求を続けてしまいます。
債権者からの請求を止めてもらうために、「相続放棄申述受理証明書」を提示して放棄の事実を伝えましょう。
この場合「相続放棄申述受理通知書」のコピーでもよい場合がありますが、証明書の提出を求められたら交付申請を行いましょう。
参考:相続放棄申述受理証明書は、どんな時に取得する必要がある?|相続税のチェスター
4.相続放棄申述受理証明書を裁判所からもらう方法
債権者等から相続放棄の証明書を求められた場合、家庭裁判所に交付申請を行います。申請する家庭裁判所は、相続放棄の手続きを行った所です。請求する人の管轄裁判所ではないので注意が必要です。
本人以外にも、他の相続人や債権者などの利害関係人でも交付申請できます。それぞれのケースで必要となる書類や申請にかかる費用などを確認しておきましょう。
▲相続放棄申述受理証明書を裁判所からもらう手順
4-1.必要書類を用意-相続放棄した本人と利害関係人で異なる
相続放棄申述受理証明書の交付申請に必要な書類は、相続放棄した本人と利害関係人とでそれぞれ異なるため注意が必要です。
申請者 | 必要書類一覧 |
---|---|
本人 |
|
利害関係人 (相続人) |
|
債権者 |
|
交付申請で必要な書類は一般的に上記の通りですが、ケースにより異なるため家庭裁判所に確認しましょう。
申請は窓口の他、郵送でも可能です。郵送の場合、本人確認書類等はコピーを添付します。
4-2.費用を用意-かかる費用は150円の印紙代のみ
相続放棄申述受理証明書の交付申請に必要な費用は1通に付き150円です。
150円の収入印紙を購入して交付申請書に貼付します。
郵送で交付申請する場合は別途切手代(返信用封筒にも貼付)が必要となります。
4-3.申請してから発行するまでにかかる期間は即日〜1週間程度
相続放棄受理証明書の申請を窓口で行う場合、申請書類がそろっていれば即日発行されます。郵送の場合は1週間程度ですが、裁判所により異なるため事前に問い合わせるとよいでしょう。
証明書を交付申請できる期限は相続放棄が行われてから30年となっています。証明書が必要になるかもしれないという場合は期限内に取得しておきましょう。
5.相続放棄を他の相続人へ通知する際の手紙の文例
相続放棄を行なった際、他の相続人が身近にいれば直接会って伝えられます。しかし相続の際、疎遠になっている人や面識のない人がいるケースもあります。
疎遠な人に相続放棄の連絡をする場合、手紙で伝えるようにしましょう。
5-1.手紙に記載する内容
相続放棄を他の相続人に通知する場合、以下の内容を手紙に記載します。
- 被相続人が亡くなった事実
- 被相続人が亡くなった年月日
- 自分について(被相続人との関係)
- 手紙を出した理由
- 相続放棄をした家庭裁判所と事件番号
5-2.疎遠な相続人への手紙の文例
疎遠な相続人へ相続放棄を伝える手紙は、記載するべき内容を踏まえると以下のような文例となります。
▲相続放棄した旨を伝える手紙の文例
6.親戚に迷惑をかけないためにも他の相続人へ相続放棄の通知を検討しよう
相続財産を放棄して、マイナスの財産を引き継がなくてよくなったらとりあえず一安心です。しかしそのことを連絡せずにいると、深刻なトラブルを招くことも考えられます。
相続放棄したら、他の相続人に迷惑をかけないためにも手紙等で知らせることを検討しましょう。
相続放棄や証明書の取得、他の相続人への通知など、相続には専門的な知識が必要となることがあります。もし少しでも不明点や不安なことがあれば相続の専門家に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。
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