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相続税の時効・ペナルティ

相続税の時効・ペナルティ

 相続税の申告期限の10カ月というのはあっという間にやって来ます。間に合わないと延滞税、無申告加算税、悪質な場合には40%という高率の重加算税というペナルティが科されることもあります。

相続税の時効とは、相続が発生してから5年間または7年間、相続税を税務署から請求されずに支払わなければ、相続税の納税義務が消滅する、ということになります。つまり、相続税を申告も納付もしなくて良いということになります。

 5年間または、7年間と2種類の時効がありますが、5年で時効となるのは善意の相続人だけです。善意の相続人とは、相続税の申告や納付は必要ないと信じ切っていた人です。それに対し相続税の申告はしないといけないと分かっていた相続人は、悪意の相続人と言われます。そして、悪意の相続人に対して、時効は7年間となります。

 時効まで逃げ切れるというのは現実的か。相続税の申告そのものを時効で逃げ切ることは、ほとんど不可能と言っていいでしょう。不動産の名義の書き換えや大きな資金の動きは税務署が把握しており、相続税を無申告のまま時効で逃げ切れるというのはまずあり得ません。相続税を無申告のままで時効まで逃げ切れるのは、税務署が相続財産を調査したが調査漏れや、相続税を申告する人も完全に失念していた場合などです。

相続税のペナルティ

 相続税を期限内に納付しなかった場合のペナルティについて触れておきます。
まずは、法定期限後に納付したことによる延滞税です。

1)2カ月以内に納付した場合
「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い方
ちなみに、平成27年1月1日から平成27年12月31日までの期間は、年2.8%

2)2カ月を超えた場合
14.6%

無申告加算税

申告期限内に申告書を提出しなかった場合に課される無申告加算税というペナルティがあります。
納付税額が50万円以下の場合は納付税額に対して15%、納付税額が50万円超の場合は、50万円を超える部分の納付税額に対して20%の税金が課せられます。

延滞税は、申告・納付日数が遅れれば遅れるほど、どんどん増加していきますので、漏れや誤りがあったことが発覚した場合にはできるだけ早く申告・納付をしないとペナルティ負担が重くなっていきますので、注意しましょう。

重加算税(財産を意図的に隠していた場合等にかかるペナルティ)

財産を隠ぺい又は、事実を仮装していた場合にかかるペナルティ

最も重いペナルティは隠蔽や偽装がある場合にかかる重加算税です。
重加算税は、本来納めるべき税金に対して40%の税金がされるという非常に重いペナルティです。
なお、重加算税がされれば、前述の無申告加算税は課されません。

重加算税はペナルティの中でも最も重い加算税となりますが、ポイントは、「仮装・隠ぺい」の意図の有無です。
この点については、度々税務調査でも争点になりますが、仮装・隠ぺいの判断はグレーゾーンを伴う部分です。
後でこういった重加算税の対象とされないためにも、税理士への事前相談が重要です。

 

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