相続税の時効・ペナルティ
相続税の申告期限の10カ月というのはあっという間にやって来ます。間に合わないと延滞税、無申告加算税、悪質な場合には40%という高率の重加算税というペナルティが課されることもあります。
相続税の時効は、相続税の申告期限から5年間または7年間です。この間に税務署から指摘がなければ、相続税は課されないということになります。つまり、相続税を申告も納付もしなくて良いということになります。
5年間または、7年間と2種類の時効がありますが、5年で時効となるのは善意の相続人だけです。善意の相続人とは、相続税の申告や納付は必要ないと信じ切っていた人です。それに対し相続税の申告をしないといけないと分かっていた相続人は、悪意の相続人と言われます。そして、悪意の相続人に対して、時効は7年間となります。
時効まで逃げ切れるというのは現実的か。相続税の申告そのものを時効で逃げ切ることは、ほとんど不可能と言っていいでしょう。不動産の名義の書き換えや大きな資金の動きは税務署が把握しており、相続税を無申告のまま時効まで逃げ切れるというのはまずあり得ません。相続税を無申告のままで時効まで逃げ切れるのは、税務署が相続財産を調査したが調査漏れとなった場合や、相続税を申告する人も完全に失念していた場合などです。
この記事の目次 [表示]
1.相続税のペナルティ
相続税を期限内に申告・納付しなかった場合のペナルティについて触れておきます。
まずは、法定納期限後に納付したことのペナルティとして延滞税が課されます。また、申告期限内に申告書を提出しなかったことのペナルティとして無申告加算税(仮装・隠ぺいがある場合は重加算税)が課されます。
2.延滞税
延滞税は、法定納期限の翌日から納付した日までの日数に応じて課されます。税率は、所定の納期限から2カ月を経過した日を境に2段階に分かれています。
1)納期限までの期間と納期限から2カ月以内の期間
「年7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間は、年2.4%
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年2.5%
2)納期限から2カ月を超える期間
「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間は、年8.7%
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年8.8%
所定の納期限とは、期限内申告の場合は法定納期限、期限後申告・修正申告の場合は申告書を提出した日、税務署による更正・決定の場合は更正通知書発出日から1か月後の日です。
延滞税は、申告・納付が遅れれば遅れるほどどんどん増加していきます。漏れや誤りがあったことが発覚した場合にはできるだけ早く申告・納付をしましょう。
3.無申告加算税
申告期限内に申告書を提出しなかった場合は、無申告加算税も課されます。
無申告加算税は、申告期限を過ぎて実際に申告を行った時期や納付税額に応じて税率が定められています。
1)申告期限後に自主的に申告した場合
申告期限を過ぎてから税務調査の事前通知を受ける前に自主的に申告した場合は一律5%。
2)税務調査の事前通知を受けて申告した場合
税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受けるまでに申告した場合は下記の税率で課税。
- 納付税額のうち50万円以下の部分:10%
- 納付税額のうち50万円を超える部分:15%
- 【申告期限が令和6年1月1日以降の場合】納付税額のうち300万円を超える部分:25%
3)税務調査で指摘されてから申告した場合
税務調査で指摘されてから申告した場合は下記の税率で課税。
- 納付税額のうち50万円以下の部分:15%
- 納付税額のうち50万円を超える部分:20%
- 【申告期限が令和6年1月1日以降の場合】納付税額のうち300万円を超える部分:30%
4.重加算税(財産を意図的に隠していた場合等にかかるペナルティ)
最も重いペナルティは仮装・隠ぺいがある場合にかかる重加算税です。
重加算税は、本来納めるべき税金に対して40%の税金が課されるという非常に重いペナルティです。
なお、重加算税が課されれば、前述の無申告加算税は課されません。
重加算税はペナルティの中でも最も重い加算税となりますが、ポイントは、「仮装・隠ぺい」の意図の有無です。
この点については、度々税務調査でも争点になりますが、仮装・隠ぺいの判断はグレーゾーンを伴う部分です。
後でこういった重加算税の対象とされないためにも、税理士への事前相談が重要です。
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