デジタル遺言制度はいつから?概要や作成方法、メリットを解説

デジタル遺言とは、遺言書をデジタル上で作成・保管・開示できる新たな仕組みを指す言葉です。法務省は2025年中に公正証書遺言のデジタル化を予定しており、自筆証書遺言のデジタル化も議論されています。
本記事では、デジタル遺言制度の開始時期や概要、作成方法、メリット・デメリットについてわかりやすく解説するとともに、終活時に活用したい民間のデジタル遺言サービスを詳しく紹介します。
この記事の目次 [表示]
1.デジタル遺言とは?
一般的に「デジタル遺言」には2つの意味があります。法務省が進めている「遺言のデジタル化(デジタル遺言制度)」と民間企業が提供している「デジタル遺言サービス」の2つです。
2025年4月現在、遺言書は自筆で書かれたもの、もしくは公証役場で作成されたものが法的拘束力をもつので、デジタル遺言には法的な効力はありません。日本の法律では、ビデオ動画やメール、LINEなどのメッセージに残した故人の意思も遺言としては無効です。
しかし、遺言書においてデジタル技術の活用は手続きの簡便さにつながることから、遺言のデジタル化を目指し海外での事例や国内のニーズが調査されています。
1-1.法務省が進めている「デジタル遺言制度」
法務省が進めている「デジタル遺言制度」とは、現行の遺言書をデジタル化していこうというものです。すでに決まっているものとして、公正証書に関連する手続きが2025年度の上期中にはデジタル化されることになります。
公正証書遺言だけではなく、自筆証書遺言のデジタル化も検討されています。
自筆証書遺言は財産目録を除く全文を遺言者本人が自筆で書き、押印することが求められている遺言書です。現行の制度では、厳格な要件があるため容易にデジタル化を進められるものではありませんが、今後どのような形でデジタル化を実現できるのかについてさらに議論を進める予定です。
1-2.民間企業・団体が提供しているデジタル遺言サービス
「デジタル遺言サービス」とは、死後に家族や周囲の方に伝えたい内容をデジタルデバイスやオンライン上に残しておくサービスです。遺言といっても法的拘束力がないので、デジタル上に残すエンディングノートのようなものだと捉えてよいでしょう。
デジタル遺言サービスはパソコンやスマートフォンで入力できるものが多く、万が一のとき残された家族や周囲の人に伝えたい内容を気軽に書き込むことができます。情報はオンライン上に保管されるため、台風や地震などといった自然災害があっても、情報を残しておけるのもメリットといえます。
2.デジタル遺言制度の概要とは?いつから始まる?
ここからは、デジタル遺言制度の開始時期と概要についてより詳細に解説していきます。今後遺言書を作成したいと考えている方はデジタル化の影響を受ける可能性があるので、ぜひ注目してください。
2-1.公正証書遺言のデジタル化は2025年(令和7年)中を予定
公正証書遺言のデジタル化は、2025年(令和7年)中の実施を目指しています。ただし、現時点では具体的に開始される日程が決まっていません。
もともと、2023年(令和5年)に「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立したことにより、公正証書契約に関連する手続きがデジタル化されることになりました。
その流れで、公正証書契約のひとつである「公正証書遺言」もデジタル化します。
公正証書作成にかかる一連の手続きのデジタル化は、改正法公布から2年6月以内となっています。公布日は2023年(令和5年)6月14日だったので、遅くても2026年末までには施行されるものと考えられます。
参考:法務省「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について」
2-2. 検討されているデジタル遺言制度の概要
現在2025年中に開始予定の公正証書遺言だけではなく、自筆証書遺言においてもデジタル化が検討されています。公正証書遺言と自筆証書遺言のデジタル化について、現行の遺言書と比較しながら解説します。
2-2-1.「公正証書遺言」のデジタル化
公正証書遺言とは「遺言者が公証人に口頭で内容を伝え、公証人がその内容を文書にまとめ、公証役場で正式に保管する遺言書」です。つまり、現行の公正証書遺言は、遺言者と公証人が対面で遺言内容を伝えることが前提となっています。
(参考)公正証書遺言とは?法的効力・作成方法・費用・必要書類を解説
公正証書遺言のデジタル化では、以下のように制度が変更になる予定です。
- 公正証書の申請にインターネットを利用できるようになる
- 公証役場に行かなくても、ウェブ会議で陳述・内容確認などができる
- 公正証書作成に必要な署名や押印をなくし、電子署名で対応する
- 公正証書は電子データで保存し、証明書の交付も電子データを選択できるようにする
引用:法務省「公正証書に係る一連の手続のデジタル化の概要」
2-2-2.「自筆証書遺言」のデジタル化
自筆証書遺言とは「遺言者が財産目録を除く全文と日付、氏名を自筆で書き、押印して作成する遺言書」です。つまり、現行の自筆証書遺言は「自分で紙に書く」ことを前提にしており、パソコンやスマートフォンなどを使った入力は認められていません。
(参考)自筆証書遺言書の作成から使用に至るまで、知っておくべき4つのこと
自筆証書遺言をデジタル化すると要件が大きく変わってしまうため、どのように実施されるのかはまだ議論が行われているところです。デジタル化した場合、以下の点がとくに問題になるでしょう。
- 本当に遺言者本人が作成した遺言書なのかどうかを判断しづらい
- 本人証明のために、電子署名や録音・録画、証人をつけるなどの対応が必要になるのではないか
- 遺言書本文の形式はどうするのか(手書きのものをデータ化するか、文書入力できるようにするかなど)
- 録音・録画などの文字以外のデータも遺言書として有効としたほうがいいのではないか
- 要件となっている押印をどうするか
自筆証書遺言では、「自筆証書遺言書保管制度」が2020年(令和2年)7月から開始しました。これによって、自筆証書遺言は法務局においてデジタルデータで保管できるようになりました。
このため、自筆証書遺言がデジタル化された場合も、保管に関しては法務局で行うものだと予想されます。
引用:法務省「法制審議会第199回会議配布資料「遺言制度の見直しについて」」
2-2-3.「秘密証書遺言」のデジタル化
秘密証書遺言とは「内容を秘密にしたまま公証役場で公証人に遺言の存在だけを証明してもらう遺言書」です。遺言内容を秘密にできる点では自筆証書遺言、公証役場で存在を証明してもらう点では公正証書遺言の特徴をあわせ持つ遺言書といえます。
秘密証書遺言は作成が難しいわりには無効になるリスクが高いので、実際に作成されている数は年間100件未満となっています。
(参考)秘密証書遺言の作成方法・保管場所は?メリット・デメリットも解説
秘密証書遺言のデジタル化については、まだ議論が行われているところです。そもそも作成数が少なく優先度が低いため、現行のまま存続させることを含めて検討されています。
デジタル化が実現すると、秘密証書遺言の最大の特徴である「内容を知られずに作成できる」が不可能になるでしょう。また、公証人に封紙してもらう手続きもデジタル化によってできなくなります。
3.自筆証書遺言がデジタル化したらどうなる?作成手順や紙の遺言書との違いとは?
自筆証書遺言のデジタル化は、海外の事例も参考にしながら現在検討されているところです。実際にデジタル化したらどのようになるのかを予想します。
3-1.遺言書の内容をパソコンやスマホで作成
自筆証書遺言は紙に自筆で書くことを前提としていますが、デジタル化が実現するとパソコンやスマートフォンで遺言書を作成できるようになると予想されます。
パソコンやスマートフォンで作成する場合は、紙に書くときよりも修正が簡単になるでしょう。
また、病気やケガで文字を書くことができない方でも、パソコンによる入力が可能であれば遺言書を作成しやすくなるかもしれません。ただし、現時点では手書きしたものをスキャンする、もしくはデジタルタッチペンを使って自筆で入力するといったことも検討されているため、どの程度遺言書の作成が容易になるのかは未知数といえます。
そのほか、インターネットのウェブサイト上で作成する、遺言作成専用アプリを使うなどが検討されています。どの方式が正式に採用されるかはまだ決まっていませんが、指示に従って入力する方式が採用されれば、要件を満たさないため無効になるリスクを減らせるかもしれません。
3-2.電子署名や電子証明など利用し信頼性を確保
パソコンやスマートフォンで遺言内容を入力できるようになると、困難なのは遺言者本人の遺言であると証明することです。そこで、本人が作成したものであることを担保するために、次のようなことが検討されています。
- 電子署名(手書きをスキャン、もしくはデジタルタッチペンを使用する)
- 本人証明としてマイナンバーカードを使う
- 本人が遺言内容を話しているところを録画や録音する
- 本人が書いたものであることを証人が証言する
自筆証書遺言のデジタル化にあたっては、すでにデジタル遺言制度を導入している海外の事例を参考にしながら検討を進めています。
アメリカでは遺言に関連する法律は州ごとに制定・運用されています。実際に電子遺言を採用しているイリノイ州における要件や方式は、以下のとおりです。
- 遺言者の立ち会いの下で、遺言者の指示により他者が電子遺言を作成する
- 遺言者の立ち会いの下で、2人以上の信頼できる証人が遺言内容を確認する
- 遺言者本人が電子署名によって遺言書に署名、もしくは遺言者の指示によって他者が署名する
- 各証人は遺言者や他者の署名を承認後、遺言者の立ち会いの下で遺言書に電子署名をする
カナダでは2015年に統一遺言法が採択され、2025年現在電子遺言を含む5つの方式から選択できるようになっています。5つの方式のなかに「自筆遺言」もあり、これは日本の自筆証書遺言と同様に「遺言者本人が全文を自筆し署名すること」が要件となっています。
電子遺言は2021年に導入されており、要件や方式は以下のとおりです。
- 電子形式の文章であること(録音や録画による遺言ではないこと)
- 遺言者や遺言者の指示により指定された他者が、電子署名を用いた署名をすること
- 2人以上の証人の立ち会いと、その署名があること
そのほか、フランスやドイツ、韓国など、デジタル遺言制度についての議論があるものの、日本と同様に検討中という国も多く存在しています。
4.デジタル遺言の3つのメリット
デジタル遺言のメリットは主に3つあります。ここからは、デジタル遺言が実施されるメリットをご紹介します。
4-1.遺言書作成の負担を軽減できる
まず大きなメリットといえるのが、遺言書作成の負担を軽減できることです。自筆証書遺言の場合、財産目録を除く全文を自筆で書くのは労力がかかります。作成途中での修正作業も面倒です。
デジタル化してパソコンやスマートフォンで入力できるようになると、遺言書の作成や訂正が簡単になるでしょう。また、専門のサイトやアプリを使ってフォーマットに従って入力する方法なら、形式の不備も防げます。
4-2.紛失や改ざんのリスクが少ない
自筆証書遺言は、遺言者の自宅や金庫などで保管されることが一般的でした。自筆証書遺言保管制度により法務局で預かってもらう遺言書の件数は増えていますが、遺言者本人が保管すれば紛失や改ざんなどの可能性があります。
デジタル化によってネット上で遺言書を管理できるようになれば、遺言書を紛失することはなくなるでしょう。また、暗号によってデータの破壊や改ざんを防ぐ「ブロックチェーン」の導入により、改ざんのリスクもなくなるはずです。
4-3.遠方にいる親族が確認しやすい
遺言書データのオンライン保管が採用されると、遺言書の開示もオンラインでできるようになるかもしれません。
自筆証書遺言では自宅などで保管されていたものの、遺族がその存在に気付かず、遺言者の意思が伝わらないケースも多くあります。しかし、オンライン上に遺言書データがあり、遺族に知らせてもらえるようになれば、遺言者の意思を確実に伝えることができるでしょう。
開示方法も現時点では議論中ですが、オンライン申請・開示、遺族同士での共有などが簡単にできるようになる可能性もあります。
遺言書のデジタル化によって、遺言書だけではなくそれに関連する手続きがすべてリモートでできるようになれば、終活の労力を軽減できるかもしれません。現在は主に対面で行われる専門家への相談や役所への申請もすべてリモートになると、各種手続きに関する抜け・漏れを防ぐことにもつながるでしょう。
5.デジタル遺言の3つのデメリット
デジタル遺言のメリットは大きい反面、デメリットがあります。導入後に懸念される主なデメリット3つをご紹介します。
5-1.遺言者本人の意思がわかりにくい
デジタル遺言になったときのデメリットとして、該当する遺言書が本当に遺言者本人の意思によるものなのかがわかりにくいことがあげられます。
パソコンやスマートフォンから簡単に入力できるということは、本人へのなりすましなども可能になるかもしれません。家族などの第三者による入力のほか、デジタル技術を駆使すればAIや音声合成技術の悪用なども考えられます。
本人確認をしっかりしなければ、遺言書の信頼性を確保できません。
5-2.ある程度パソコンやスマホを使えないと作成できない
デジタル遺言は、ある程度パソコンやスマートフォンを使える人だけが対応できるものになります。簡単に入力できるアプリやフォーマットがあったとしても、パソコンやスマートフォンを持っていない方は使うことができないでしょう。
このため、完全にデジタル遺言に移行するのではなく、紙に書く形式の自筆証書遺言と併用するなどの対策が必要といえます。
5-3.データ消失や改ざんのリスク
デジタル遺言は紙の遺言書よりも紛失や改ざんのリスクが低いと説明しました。しかし、データセキュリティが万全でないと、パスワードの漏洩やデータの改変などが起こる可能性があります。場合によっては、データが消失してしまうリスクもあるでしょう。
デジタル遺言制度を実施するうえで、システムの耐久性やセキュリティ強化などが課題となります。
6.制度化の前に使ってみたい!「デジタル遺言サービス」の選び方
法務省によるデジタル遺言制度は、現在のところ施行されていません。しかし、便利なデジタル遺言サービスが登場しており、終活時に役立つ機能もあります。
今後のデジタル遺言制度実施を見据えた機能を持っているアプリもあるほどです。そこで、さまざまなデジタル遺言サービスのなかで、長く使えるものを選ぶ方法を解説します。
6-1.セキュリティ対策が万全かどうか
デジタル遺言サービスには、住所や財産など、さまざまな個人情報を入力します。情報漏洩や改ざんのリスクを最小限にできるように、セキュリティ対策が万全なものを選ぶことをおすすめします。
情報通信のSSL暗号化、ブロックチェーンなどの情報保護テクノロジーが使われているものもあるので、長く使いたい場合はそういったセキュリティ対策を重視するとよいでしょう。
6-2.家族や専門家と共有しやすいかどうか
デジタル遺言サービスによっては、遺言書としての機能だけではなく、家族へのメッセージや思い出の写真・映像などを保管できるようになっているものもあります。
せっかくデジタル遺言サービスを利用しても、情報がオンライン上にあり家族が気付かないのでは本人の意思は伝わりません。
確実に思いを伝えたい場合は、本人の死後、事前に指定した相手に情報を送信できる機能を持つサービスを選ぶとよいでしょう。このような送信サービスでは、いつ・誰に・どの情報を届けるかを指定できます。
また、行政書士事務所や司法書士事務所が提供するサービスでは、終活に役立つコラムが読めたり専門家への相談窓口につながっていたりするものもあります。
このように、デジタル遺言サービスのメリットを活かし、家族や専門家と共有しやすい機能があるものを選ぶとよいでしょう。
6-3.今後のデジタル遺言制度に対応できるかどうか
公正証書遺言は近いうちにデジタル化が開始される予定なので、今後のデジタル遺言制度に対応しているかどうかを基準にデジタル遺言サービスを選ぶのもよいでしょう。
公正証書遺言においては、最終的には公証人に遺言書を作成してもらう必要があるので、デジタル遺言サービスを使って原案を作成することになります。また、自筆証書遺言であれば、デジタル遺言サービスで入力した内容を所定通りの形式で紙に書けば、有効な遺言書を作成することが可能です。
このように、今後のデジタル遺言制度への対応できるサービスであれば、現行の遺言書を作成する際も助けになるでしょう。
7.遺言書や相続に関する相談は司法書士や税理士へ
デジタル遺言制度が開始されることで、従来公証人や証人の立ち会いが必要だった公正証書遺言がリモートで申請可能になる予定です。
また、電子データで作成・保存される遺言書は、開示の際もデータでの受領ができるようになるでしょう。実現すれば、公正証書遺言作成にかかる手間は大幅に軽減できるはずです。
しかし、遺言書の作成自体が容易になっても、遺言内容が不十分であれば遺言者の意思を確実に残すことはできません。たとえば、以下のような問題があり、遺言書の内容が実現できないケースがあります。
- 遺言書の方式に不備があった
- 遺贈寄付する予定だったが遺留分の侵害があった
- 曖昧、もしくは不確かな記述により相続トラブルを引き起こした
- 不動産の登記に誤りがあり、相続登記ができなかった
このような事態を避けるためにも、遺言書の作成や相続に関しては司法書士や税理士へ相談することをおすすめします。遺言書や相続の専門家である司法書士・税理士は、過去にさまざまな事例を扱っているため、遺言書によって確実に意思を伝える方法も熟知しています。
デジタル遺言制度の実施により遺言書の作成が簡便になったとしても、専門家へ相談し正確で網羅性のある遺言書を作成することが重要です。
8.まとめ
「デジタル遺言」というと、現在実現に向けて検討されている「デジタル遺言制度」と各社が提供している「デジタル遺言サービス」の2つを指すのが一般的です。
デジタル遺言制度では、公正証書遺言のデジタル化が2025年中に施行される予定となっています。自筆証書遺言も、海外の事例などを参考にしながらデジタル化に向けて議論を重ねているところです。
遺言書のデジタル化が実現すると、申請がリモートでできる、パソコンやスマートフォンで遺言書を作成できる、保存や開示が容易になるなど、さまざまなメリットを得られるでしょう。一方で、本人確認の手段やセキュリティの問題など、運用に関してはまだ議論すべき点もあります。
デジタル遺言サービスは現時点では法的効力はないものの、オンライン上に残せるエンディングノートとして終活に役立ちます。オンラインで入力したものが公正証書遺言の原案になったり、自筆で紙に書けば自筆証書遺言を作成できたりするため、遺言書を作成する際も活用できるでしょう。
このようにデジタル技術の発展により、従来紙の書類に書かれるものだった遺言書は姿を変えようとしています。しかし、遺言書に書くべき内容は、従来通り正確性・所定の形式・実現可能性が揃っていなければなりません。
遺言書の内容が実現できるものかどうか、遺言書によって残された家族にトラブルが起きないかなど、遺言書を作成する際は経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。万が一問題が起きそうな内容であれば、生前のうちに解決しなければならないこともあるからです。
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