「隠し子」発覚で相続はどうなる?相続権や節税、認知の壁とトラブル対策を解説

「隠し子の存在が発覚!相続権はあるの?」
「隠し子に相続させないことはできる?」
この記事をご覧の皆さんは、このようにお悩みではないでしょうか。
結論から言うと、隠し子でも父親から認知をされていれば、第一順位の法定相続人である子(嫡出子)として、父親の遺産に関わる相続権を有します。
認知されていない隠し子に相続権はありませんが、遺言認知や死後認知の訴えが認められることで、相続発生後に相続権が発生することもあります。
絶対に隠し子に相続させない方法はなく、相続トラブルに発展する可能性が高いのが実情です。そのため、父親が生前対策をしておくことが望ましいです。
この記事の目次 [表示]
1.隠し子(婚外子・非嫡出子)の相続権は「認知の有無」で変わる
隠し子とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた、婚外子(非嫡出子)のことです。
婚外子は出産の事実によって母親との母子関係は成立しているものの、父親とは父子関係が成立していません。
そのため、法的に父子関係を成立させるためには、「認知」という手続きをする必要があります(民法第779条)。

隠し子の相続権の取り扱いは、父親の「認知の有無」で大きく異なります。
父親に認知されていれば、隠し子であっても民法第887条の「子(嫡出子)」として、父親の相続に関わる相続権を有します。
一方で、父親に認知されていなければ、法律的に父子関係は成立していないため、原則として父親の相続に関わる相続権はありません。
なお、認知の事実については、「父親の戸籍」と「子供の戸籍」の両方に記載されることとなります。
参考:婚外子(非嫡出子)と婚内子の相続の違いは?相続割合やトラブル対策を解説
1-1.【認知あり】隠し子は実子と同じ相続権を有する
認知された隠し子は、出生にさかのぼって父親の子(嫡出子)となるため、父親の相続における相続権を得ることとなります。
具体的には、実子と同じ「第一順位の法定相続人(遺留分権利者)」となります(隠し子の母親に相続権なし)。

例えば、父親の相続において、法定相続人が配偶者・子・隠し子(愛人の子)の3名であったとします。
隠し子は認知によって実子と同じ相続権を有するため、法定相続分は配偶者1/2・子1/4・隠し子1/4となります。
遺言書がない限りは、配偶者・子・隠し子の3名で遺産分割協議を行わなくてはなりません。
参考:遺産の相続権とは?相続の権利・範囲や相続割合をわかりやすく解説
1-2.【認知なし】隠し子に原則として相続権はない
認知されていない隠し子は、法的な父子関係が成立していないため、父親の相続における相続権はありません。
仮にDNA鑑定で血縁が証明されても、認知されていないのであれば相続権はありません。

認知されていない隠し子が父親の相続権を得るためには、子供や母親が認知の訴え(調停・訴訟)を提起して、判決等による強制認知をしなくてはなりません(民法第787条)。
なお、父親が遺言書による遺贈をすれば、隠し子は受遺者として相続財産を遺贈によって取得することは可能です。
参考:遺贈とは?相続との違いや注意点、包括遺贈と特定遺贈について解説
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隠し子が関わる遺産相続では、「法務」と「税務」の両方の取り扱いが複雑になります。
遺産分割トラブル等の相談は弁護士に、相続税などの税務処理は税理士に相談しましょう。
チェスターグループには相続業務に特化した税理士・弁護士・司法書士などが在籍しています。あらゆる相続ニーズにワンストップで対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
2.隠し子の認知は3種類!相続開始後に相続権を得る可能性もある
子供の認知には、生前に父親が自分の意思で行う任意認知のみならず、遺言認知や死後認知(強制認知)も含まれます。
つまり、認知されていなかった隠し子でも、相続発生後に認知されたことで、父親の相続に関わる相続権を有する可能性もあるということです。
子供の認知の種類
認知された隠し子であっても、特別養子縁組によって実親(認知した父親)との関係が断絶している場合は相続権がありません。
また、相続欠格事由(遺言書偽造など)に該当する場合も、相続権はなくなります。混同しやすいポイントですのでご注意ください。
2-1.任意認知
任意認知とは、生前に父親が自分の意思で非嫡出子を「実子である」と認めて、法律上の父子関係を成立させる手続きのことです。
任意認知の手続き方法は、認知をする父親が、市区町村役場に「認知届」を提出するだけです。
| 届出人 | 認知をする父親 |
|---|---|
| 届出先 | 父親や子の本籍地の市区町村役場(父親の所在地でも可能) |
| 必要書類 |
|
任意認知において、原則として母親の同意は不要です。
ただし、胎児である場合は母親の同意が必要となり、子が成人している場合は子供の承諾が必要となります(民法第782条、783条)。
なお、本籍地に認知届を提出する場合は、父親と子供の戸籍謄本は不要となります。
2-2.遺言認知
遺言認知とは、父親が自分の意思で遺言書に認知の事実を記載することで、親子関係を成立させる手続きのことです(民法第781条1項)。
遺言認知をするためには、遺言書に「子供を認知する事実」のみならず、子供の母親の名前や子供の本籍地などの詳細を記載しなくてはなりません。

遺言認知の場合には、遺言執行者が認知届の提出などの手続きを行うこととなります。
そのため、遺言認知をする際には、遺言執行者の選任が必要となりますので、失念しないようご注意ください。
参考:“遺言認知”とは?遺言による認知の効力・遺言の記載例を解説!
2-3.死後認知(裁判認知)
死後認知とは、父親の相続発生後に、婚外子(非嫡出子)等が家庭裁判所に認知の訴えを提起することで、父親の意思に関係なく父子関係を成立させることです。
父子関係が認められるのは家庭裁判所等が認めた場合のみですが、死後認知が認められれば出生時にさかのぼって父子関係が成立します。

死後認知を提起できる期間は、原則として「父親の死亡の日から3年以内」です(民法第787条)。
ただし、父親の死亡を知ることができなかった場合の救済措置として、父親の死亡の日から3年以上が経過しても死後認知が認められた事例もあります(最高裁判所第二小法廷/昭和55(オ)1072)。
参考:死後認知とは?メリット・時効・相続手続き・相続税への影響について
3.隠し子の存在が相続開始後に発覚!代表的な5つのケース
隠し子の存在が発覚するのは、被相続人の相続開始後の、以下のようなタイミングであることがほとんどです。
隠し子の存在が発覚したケースによって認知の有無等が異なりますので、遺産相続への影響も変わってきます。
まずは隠し子の存在が発覚したパターン別で、どのような対処をすれば良いのかを確認していきましょう。
3-1.ケース①葬儀や四十九日法要で発覚
1つ目のケースは、被相続人の葬儀や四十九日法要で、本人や母親が名乗り出ることで、隠し子の存在が発覚した場合です。
しかし、ただ単に名乗り出てきただけでは、認知の有無などは分かりません。
まずは被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得して、認知の有無を確認しましょう。
認知された隠し子であれば相続権を有することとなるため、第一順位の法定相続人として遺産分割協議に参加します(遺言書があればその内容に従う)。
3-2.ケース②遺言認知によって発覚
2つ目のケースは、被相続人が遺言認知をしたことにより、隠し子の存在が発覚した場合です。
遺言認知された場合は、遺言執行者が指定されているため、法定相続人らが認知届などを提出する必要はありません。

遺言認知のみならず、法定相続人としての相続分も指定されている場合は、原則としてその通りに遺産分割を行います(遺言執行者が相続手続きを担当)。
ただし、遺言書に具体的な遺産分割方法が記載されていない場合は、隠し子を含む法定相続人全員で、遺産分割協議をしなくてはなりません。
3-3.ケース③遺言書による遺贈で発覚
3つ目のケースは、遺言書による遺贈がなされたことで、隠し子の存在が発覚した場合です(認知なし)。
この場合、隠し子への遺贈が「包括遺贈」と「特定遺贈」のどちらに該当するのかで、取り扱いが異なります。

特定遺贈である場合は、隠し子が何を取得するのかが指定されているため、原則としてその通りに遺贈がなされます。
しかし包括遺贈である場合、受遺者である隠し子には相続人と同じ権利が与えられます。
受遺者として遺産分割協議に参加する権利も有することとなりますので、取り扱いには注意が必要です。
参考:包括遺贈と特定遺贈の違いは?遺贈を放棄する方法と5つの注意点
3-4.ケース④法定相続人の調査中に発覚
4つ目のケースは、被相続人の相続に関わる法定相続人の調査中に、隠し子の存在が発覚した場合です。
相続開始後には、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を取得して、法定相続人の調査・確定をしなくてはなりません。

この戸籍謄本を読み解いている時に、認知した隠し子の存在が発覚することがあります。
隠し子でも認知されていれば実子として相続権を有するため、連絡を取って遺産相続の事実を伝えなくてはなりません。
3-5.ケース⑤死後認知の請求で発覚
5つ目のケースは、死後認知の請求をされたことで、隠し子の存在が発覚した場合です。
隠し子は検察官を被告として、家庭裁判所へ「死後認知の訴え」を提起します。
死後認知の訴えでは、DNA鑑定が主要な証拠になるため、父親の近親者(兄弟姉妹や直系血族)の協力を求められます(近親者は拒否も可能)。
死後認知が認められれば隠し子も第一順位の法定相続人となりますが、認められたタイミングによって、遺産分割協議の取り扱いが異なります。
4.認知された隠し子がいる場合の遺産分割の進め方
遺族としては「相続させたくない…」というのが本音かもしれませんが、認知された隠し子は第一順位の法定相続人として遺産を相続する権利があります。
ただし、隠し子の存在が発覚したタイミングが、遺産分割協議の成立前なのか成立後なのかで、遺産分割の取り扱いが異なります。
実務上は感情的な対立が生じやすいため、紛争解決の専門家である、弁護士の関与が望ましいでしょう。
参考:遺留分とは?仕組みから計算・請求方法までわかりやすく解説
4-1.遺産分割協議の成立前に発覚した場合
遺産分割協議が成立する前に、認知された隠し子の存在が発覚した場合は、その子も含めて遺産分割協議を行います。
遺産分割協議では、事前に相続財産調査などを行い、誰が・どの財産を・どれだけの割合で・どうやって取得するのかを決めなくてはなりません。
なお、法定相続人が1人でも欠けていると、遺産分割協議は無効となるためご注意ください。

面識のない当事者間で遺産分割協議を進めると、相続トラブルに発展しやすいため、代理人として専門家である弁護士を介されることをおすすめします。
なお、遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停・審判に移行します。
参考:【遺産分割とは】分割方法・割合・手続きの流れ!トラブル対処法も解説
4-2.遺産分割協議の成立後に発覚した場合
遺産分割協議が成立した後に、死後認知等で隠し子が認知されて相続権を得た場合は、価額のみによる支払いの請求権を得ることとなります(民法第910条)。
つまり、すでに成立した遺産分割協議のやり直しを求めることはできないものの、他の相続人に対して金銭の支払いを請求できるということです。

死後認知を受けた隠し子が、他の相続人に対して相続分請求できる金額は、「請求時の遺産の総額×法定相続分」の計算式に当てはめて算出します。
この請求時の遺産の総額は「プラスの財産」の合計額から算出し、負債などの「マイナスの財産」は考慮しないこととされています(最高裁判所第三小法廷/平成30(受)1583)。
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価額による支払請求権は、死後認知された場合のみ適用される措置です。
認知された隠し子の存在を知らずに(あえて隠して)成立させた遺産分割協議は、法的に無効となるためやり直しが必要となります。
特定の相続人を故意に除外した遺産分割は、将来的なトラブルの原因になるため、隠し子も含めて遺産分割協議を行わなくてはなりません。
5.隠し子が法定相続人になると相続税計算でメリットがある
認知された隠し子が法定相続人になると、法定相続人の数が実質1人増えるため、相続税額の計算に以下のような影響が出ます。
なお、相続税申告後に認知された隠し子の存在が発覚し、遺産分割協議をやり直したことで税額が変わることがあります。価額のみによる支払いの請求を受けることもあるでしょう。
このような場合は、相続税の申告額が少ない場合は「相続税の修正申告」を、相続税を納めすぎた場合は「更正の請求」をしなくてはなりません。
税務処理が複雑になりますので、隠し子の存在が判明した時点で、速やかに税理士に相談されることをおすすめします。
参考:相続税の修正申告を税理士が解説!やり方・期限・必要書類など
5-1.相続税の基礎控除額が600万円増える
認知された隠し子が法定相続人になると、相続税の基礎控除額が600万円増えます。
相続税の基礎控除とは、すべての相続において適用できる控除のことで、控除額は【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】で計算します。

例えば、法定相続人が配偶者・長男・次男の3人で、遺産総額が5,000万円とします。
このケースの場合、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)ですので4,800万円、課税遺産総額200万円に対して相続税が課税されます。
しかし、ここに認知された隠し子が加わると基礎控除額は5,400万円となり、結果として課税遺産総額0円となるため、相続税の申告・納付義務はなくなります。
参考:相続税の基礎控除とは│いくらまで無税?免除の目安も解説
5-2.死亡保険金等の非課税枠が500万円増える
認知された隠し子が法定相続人になると、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が500万円ずつ増えます。
死亡保険金や死亡退職金は被相続人が所有していた財産ではありませんが、被相続人の死亡を事由として支払われる金銭ですので、相続税法上では「みなし相続財産」として相続税が課税されます。
しかし、死亡保険金や死亡退職金は遺族の生活を支えるという目的もあるため、相続税が課税されない「非課税枠」が設けられています。

なお、認知された隠し子が受取人である必要はなく、受取人が法定相続人であれば非課税枠は適用可能です。
相続税の課税対象額が減れば、結果として課税される相続税額も減ることとなります。
参考:【相続税】みなし相続財産とは?課税対象になる種類と非課税枠の計算方法
5-3.相続税の税率が低くなる可能性あり
相続税額を計算するためには、遺産総額から基礎控除を差し引いた後の価額を、一旦法定相続分で分割したと仮定します。
そこに相続税の税率や控除を適用させて「各人の仮の相続税額」を計算し、これをすべて合計して「家族全体の相続税総額」を計算します(実際の分割割合に応じて納税額が決定)。

相続税の税率は、法定相続分に応じた各人の取得価額が高ければ、その分高い税率が適用される「超過累進課税」です。
そのため、認知された隠し子が法定相続人になると、各人の法定相続分が少なくなり、適用する税率が低くなる可能性もあるのです。
適用される税率が低くなれば、当然ながら課税される相続税額も低くなります。
参考:相続税の税率(割合)は最高55%!【早見表あり】計算方法も税理士が解説
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隠し子がいて遺産分割協議が成立しないからといって、相続税の申告期限は延長してもらえません。
そのため、一旦法定相続人で分割すると仮定した「未分割申告」を行い、実際の分割割合が決まってから「修正申告」や「更正の請求」をして税額調整をしなくてはなりません。
専門性が高くなりますので、必ず相続税に強い税理士に相談をしましょう。
6.隠し子に相続させないのは不可能!トラブル回避のための生前対策
認知をした隠し子には相続権がありますし、認知をしていない隠し子であっても相続発生後に相続権を得る可能性はあります。
つまり父親や相続人の意思で「隠し子に相続させない」というのは、不可能に近いということです。
そのため、相続トラブルを最小限にするためにも、父親が徹底した生前対策をしておくことが望ましいです。
6-1.生前対策①遺言書で相続分を指定しておく
1つ目の生前対策は、遺言書を作成して相続分を指定しておくことです。
遺言書があれば原則としてその内容に従って遺産分割されるため、遺言書で「誰に・何を・どれだけ取得させるのか」を指定しておけば相続トラブルを回避できます。
なお、認知された隠し子は遺留分権利者となるため、遺留分に配慮した内容の遺言書を作成するよう心がけてください。

遺言書の形式は「自筆証書遺言」もしくは「公正証書遺言」が一般的ですが、隠し子が含まれる場合は、公正証書遺言の作成がおすすめです。
公正証書遺言であれば、証人2名の前で公証人が作成してくれるため、法的に無効になりにくいです。
ただし、公証役場とのやり取りを一般の方が行うのは大変ですので、法的なアドバイスをしてくれる弁護士に公正証書遺言の作成サポートを依頼されることをおすすめします。
参考:公正証書遺言とは?法的効力・作成方法・費用・必要書類を解説
6-2.生前対策②隠し子と遺留分放棄の合意をしておく
2つ目の生前対策は、認知した隠し子と遺留分放棄の合意をしておくことです。
遺留分放棄とは、遺留分権利者に認められた遺留分を、本人の意思で放棄する手続きのことを指します。
相続開始前に家庭裁判所の許可が必要となり、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
- 遺留分の放棄をする本人の意思によること
- 遺留分を放棄する理由が合理的であること
- 放棄する遺留分と同等の代償があること
遺留分放棄を強制はできないものの、相応の代償金の支払いにより、遺留分の放棄をしてもらえる可能性はあります。
なお、相続発生後に遺留分権利者が自ら遺留分を放棄する場合は、特別な手続きは必要ありません。
参考:遺留分放棄とは?税理士が手続きの方法からよくある質問まで解説!
6-3.生前対策③生命保険で特定の相続人に財産を取得させる
3つ目の生前対策は、生命保険の死亡保険金の受取人を、特定の相続人にして確実に財産を取得させることです。
生命保険から支払われる死亡保険金は、受取人固有の財産ですので、遺産分割の対象にはなりません。

隠し子以外の相続人を死亡保険金の受取人にすれば、その財産は遺産分割の対象にはならず、一定の範囲までは相続税も非課税となります。
ただし特別受益として持ち戻しの対象となるリスクはありますので、取得させる死亡保険金の金額等への配慮は必要です。
7.隠し子が関わる遺産相続でよくある質問(Q&A)
隠し子が関わる遺産相続において、よくある質問をまとめたので参考にしてください。
7-1.隠し子に相続放棄させることはできない?
認知された隠し子であれば、自己の意思で相続放棄を選択することはできます。
この場合は、自己のために相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述をしなくてはなりません。
相続放棄が認められれば、はじめから相続人ではなかったと扱われるため、遺産相続に関わることもありません。
ただし、被相続人や他の相続人が、隠し子に相続放棄の強制はできませんのでご注意ください。
参考:【相続放棄とは】費用・流れ・注意点をわかりやすく解説!
7-2.隠し子の相続分は嫡出子の半分ではないの?
令和8年現在、認知された隠し子(婚外子・非嫡出子)と、婚内子・嫡出子の相続分は均等化されています。
これは平成25年9月4日の最高裁判決(平成24(ク)984)に伴った、民法改正による影響です。
民法改正前は「隠し子の相続分は嫡出子の2分の1」とされていましたが、現在は同等の割合とされています。誤解されないようご注意ください。
7-3.隠し子がすでに亡くなっている場合は?
認知された隠し子がすでに亡くなっている場合、もしその隠し子に子(孫)がいれば、その子(孫)が代襲相続できます。
なお、認知されていない隠し子がすでに死亡していても、直系卑属が代わりに死後認知の申立てを行うことも可能です。
仮に死後認知が認められれば、孫は代襲相続人として、祖父の遺産を相続できます。
参考:代襲相続とは【図解付】どこまで可能?できないケースは?
8.隠し子が関わる相続は専門家にご相談を
隠し子は認知をされていれば相続権があり、認知されていなければ相続権はありません。
しかし、父親が遺言認知をした場合や、隠し子が死後認知の訴えをした場合などは、相続発生後に相続権を得るケースもあります。
また、隠し子の存在が発覚したタイミングで遺産分割の取り扱いが異なり、相続税にも大きな影響があります。
隠し子が関わる相続では「法務」と「税務」の両方の取り扱いが複雑となります。必ず相続に強い専門家に相談をしましょう。
8-1.隠し子が関わる遺産相続トラブルは弁護士に相談を
隠し子が関わる遺産相続トラブルは、相続紛争に強い弁護士に相談をしましょう。
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8-2.隠し子が関わる相続税申告は税理士に相談を
隠し子が関わる相続では、遺産分割トラブルの影響により、期限までに相続税申告ができないケースが散見されます。
また、相続税申告をした後に隠し子が認知され、すでに申告した内容を修正して税額調整する必要があるケースもあります。
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