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相続税を計算する上での按分割合

相続税の計算と按分割合について

按分割合は相続税の計算で必要な数字の一つになります。相続税の計算では初めに被相続人の課税価格を算出します。残した財産から債務や葬儀費用などを差し引いた額が課税価格となります。相続税の総額は課税価格から基礎控除額を引いた額になります。
相続人が一人だけのとき、この金額を相続することになるのですが、複数の場合は按分割合を用いることになります。按分割合というのは相続税の総額をどのくらいの割合相続するのか示すもので、現実に得た遺産の金額を課税価格の合計算出額で割ります。
この按分割合でしっかり割り切れないとき、小数点以下第二位未満に端数があるとき端数処理をします。少数第三位を四捨五入しますが、最後全体が一になるように調整していくことができます。

按分割合の端数処理

按分割合は分数です。しかし小数点以下二位未満の端数は端数処理をして、少数を使うこともあります。端数処理は法律による取り決めはありませんが、合法的なやり方が必要となります。
按分処理、端数処理によって各財産取得者の相続税が変わってくることもあります。
各財産取得者の相続税を計算する時は、以下の按分割合に気をつけます。
取り除けない贈与税額控除額、相次相続控除額、外国税額控除額がある人は切り上げます。配偶者の税額軽減額を全て使うため、配偶者のものは切り捨てません。相続税の二割加算対象者のものを切り捨てます。(平成二十年十二月三十一日現在の法律から)

【相続税法基本通達17の1】(あん分割合)
法第17条に規定する「財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合」に小数点以下2位未満の端数がある場合において、その財産の取得者全員が選択した方法により、各取得者の割合の合計値が1になるようその端数を調整して、各取得者の相続税額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。
なお、上記の方法を選択した者について相続税額を更正する場合には、その選択した方法によって相続税額を計算することができるものとする。(昭42直審(資)5、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177改正)

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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