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投資信託の相続税評価方法|モデルケースで分かりやすく理解

投資信託の相続税評価方法|モデルケースで分かりやすく理解

投資信託の相続税評価の計算方法は、種類によって異なります。具体的には「日々決済型投信」「一般投資信託」「上場投資信託」それぞれで、相続税評価額を計算します。計算式だけではわかりにくいので、モデルケースを参考にみていきましょう。本記事を読めば、知識がなくても投資信託の相続税評価額を算出できるようになるはずです。

1.相続税の評価対象となる投資信託は3種類|モデルケースで紹介

相続税の評価対象となる投資信託は以下のとおり、大きく3種類に分けられます。

概要 相続税の計算式
日々決済型投信 毎日決済が行なわれる投資信託
MRFやMMF、中国ファンドなどが例に挙げられる
1口あたりの基準額 × 口数 + 再投資されていない未収分配金(A) − Aにつき源泉徴収されるべき所得税額に相当する金額 − 信託財産留保額および解約手数料
一般投資信託 日々決済型投信や上場投資信託以外の投資信託
金融機関や郵便局などで手続きが可能
1口当たりの基準額 × 口数 − 課税時期において解約請求等した場合に源泉徴収されるべき所得税額に相当する金額 − 信託財産留保額および解約手数料
上場投資信託 証券会社でのみ扱われる投資信託
ETF、上場投信などと呼ばれ、SBI証券やIG証券などで取扱がある
  1. 被相続人が亡くなった日の終値
  2. 被相続人が亡くなった月の終値平均
  3. 被相続人が亡くなった月の前月の終値平均
  4. 被相続人が亡くなった月の前々月の終値平均

上記の中で最も金額の低いものに、亡くなった時点で被相続人が保有していた口数をかける

▲投資信託の種類と相続税評価の計算式

それぞれ相続税の計算式が異なるため、まずは相続する投資信託がどのタイプに当てはまるのか確認しましょう。契約書や運用レポートなどの資料を見てもわからない場合は、投資信託会社に直接問い合わせるのがおすすめです。

相続税の計算にあたり投資信託会社へ確認すべきことは、ほかにもあります。そのため、相続税の計算に必要な情報を踏まえたうえで問い合わせると効率的です。

参考:投資信託の相続について相続手続きの専門家が解説|相続税のチェスター

2.日々決済型投信|相続税の算出方法

日々決済型投信の相続税評価額は、以下のように計算します。

日々決済型投信における相続税評価額の計算式

1口あたりの基準額 × 口数 + 再投資されていない未収分配金(A) − Aにつき源泉徴収されるべき所得税額に相当する金額 – 信託財産留保額および解約手数料

引用:No.4644 貸付信託・証券投資信託の評価 | 国税庁(nta.go.jp)

1口あたりの基準額に口数をかけた評価額から、諸費用を差し引いて算出します。1円単位で取引ができる日々決済型投信では、1口あたりの基準額が「1円」であることがほとんどです。口数は、被相続人が亡くなった時点の数字を参考にしましょう。

上記の計算において、投資信託会社に問い合わせるべきことは以下の3点です。

  • 被相続人が亡くなった時点の残高証明書の取り寄せ
  • 被相続人が亡くなった時点で再投資されていない未収分配金はあるか
  • 信託財産留保額および解約手数料

亡くなった時点の残高証明書を投資信託会社に発行してもらえば、当時保有していた口数がわかります。未収分配金の有無や解約手数料も直接問い合わせて確認しましょう。

未収分配金とは、決算期前に亡くなった人が本来受け取るはずだったお金のことです。契約書が手元にある場合は、信託財産留保額や解約手数料を自分で確認できます。

2-1.MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の場合

実際に相続税評価額を算出してみましょう。計算に用いる条件は、以下のとおりです。

  • 基準額は1口1円
  • 亡くなった時点の口数は1000万
  • 未収分配金なし
  • 信託財産留保額なし
  • 解約手数料なし

すると、相続税評価額は以下のように計算できます。

モデルケースにおける相続税評価額の計算式

1円 × 1000万 + 0円 − 0円 − 0円 = 1000万円

2021年11月時点で、野村MRFの年換算利回りは年0.001%でした。そのため、未収分配金はほとんどないといえます。未収分配金がなければ、未収分配金にかかる所得税額もありません。

未収分配金がある場合の所得税額は、以下のように算出しましょう。

未収分配金に対し「所得税」「復興特別所得税」「住民税」を合計した20.315%の割合をかける

上記はあくまで概算です。詳細に計算したい場合は、投資信託会社に問い合わせて正確な情報を手に入れたうえで算出してください。もしくは、税理士に相談して計算してもらうと手間が省けます。

2-2.外貨建MMFの場合

外貨建MMFの相続税評価額も、MRFと基本的には同じです。ただし、外貨建MMFの場合はMRFに比べて利回りが高い傾向にあります。そのため、未収分配金が発生している可能性が高いといえるでしょう。

外貨建MMFは1口あたりの基準額が外国の貨幣単位で設定されているため、日本円に直して計算する必要があります。日本円の評価額を計算するには、金融機関によって決められた売却時に適用される為替レートのルールを確認しましょう。

為替レートは金融機関の公式サイトや契約書、直接問い合わせるなどして確認できます。

外貨建MMFの場合、相続税評価額の計算式は以下のとおりです。

外貨建MMFにおける相続税評価額の計算式

1円 × 口数 × 売却時の適用レート + 再投資されていない未収分配金(A) − Aにつき源泉徴収されるべき所得税額に相当する金額 − 信託財産留保額および解約手数料

3.一般投資信託|相続税の算出方法

一般投資信託の相続税評価額は、以下の計算式で算出します

一般投資信託における相続税評価額の計算式

1口当たりの基準額 × 口数 − 課税時期において解約請求等した場合に源泉徴収されるべき所得税額に相当する金額 − 信託財産留保額および解約手数料

引用:No.4644 貸付信託・証券投資信託の評価 | 国税庁(nta.go.jp)

日々決済型投信と異なり未収分配金を計算に入れないため、計算がやや簡単です。なお一般投資信託では、1口でなく1万口単位の基準額であるケースがほとんどです。基準額を読み間違えないように注意しましょう。また、解約手数料も計算に入れます。

残高証明書が手元にない場合、亡くなった時点における1口あたりの基準額はYahoo!ファイナンスなどで調べることが可能です。もし亡くなった日に取引がなく、基準額がない場合は、亡くなる前の最も近い基準額を採用します。

3-1.源泉徴収税の控除を忘れない

一般投資信託の相続税計算をする場合、源泉徴収税の控除を忘れないようにしましょう。この計算は特殊で、亡くなった時点で投資信託を売却したとみなして源泉徴収税を控除できるものです。控除を忘れて計算すると支払う額が大きくなるため、注意しましょう。基準額から差し引きする「源泉徴収税」は、以下のように計算します。

源泉徴収税の計算式

相続が発生時点で売却したと仮定した場合の含み益 × 0.20315 (※20.315%)

含み益は亡くなった時点の基準額から、買ったときの金額を差し引いて算出します。計算式は以下のとおりです。

含み益の計算式

亡くなった時点の1口あたりの基準額 × 口数 − 取得時の価額 = 源泉徴収税の対象となる含み益

含み益が発生しない場合や、かえってマイナスになる場合は「0円」として計算します。

3-2.信託財産留保額の金額をよく確認

投資信託の相続税評価方法|モデルケースで分かりやすく理解

▲信託財産留保額

相続税評価額を計算する際、信託財産留保額や解約手数料を差し引きます。

信託財産留保額とは、換金時に投資信託へ残す費用のことです。証券会社や金融機関の収益になる解約手数料とは異なります。

信託財産留保額の割合は、投資先によってさまざまです。一般的には契約書やパンフレット、公式サイトなどで確認できます。Yahoo!ファイナンスといった情報サイトでチェックしてもよいでしょう。

なおほとんどのケースで解約手数料はかかりません。そのため、とくに信託財産留保額を注意してチェックしましょう。

3-3.一般投資信託の相続税評価方法をモデルケースで紹介

実際に相続税評価額を算出してみましょう。計算に用いる条件は、以下のとおりです。

  • 基準額は1口1円
  • 亡くなった時点の口数は1000万
  • 含み益は100万円
  • 信託財産留保額は換金希望日の基準額に対し0.5%
  • 解約手数料なし

実際の条件は、取引会社に直接問い合わせるか残高証明書を見るなどして、確認できます。すると、相続税評価額は以下のように計算できました。

モデルケースにおける相続税評価額

1円 × 1000万 − (100万円 × 20.315%) − (1000万円×0.5%) = 974万6850円

上記の場合、相続税評価額は974万6850円となります。

4.上場投資信託|相続税の算出方法

投資信託の相続税評価方法|モデルケースで分かりやすく理解

▲相続税評価額

上場投資信託の場合は、相続税評価額の算出方法が特殊です。まず、以下の基準から最も金額の低いものがどれか検討します。

上場投資信託の相続税評価額を算出する際の基準となる金額

  1. 被相続人が亡くなった日の終値
  2. 被相続人が亡くなった月の終値平均
  3. 被相続人が亡くなった月の前月の終値平均
  4. 被相続人が亡くなった月の前々月の終値平均

上記の中で最も金額が低かったものに対し、被相続人が亡くなった時点の口数をかけることで、相続税評価額が算出できます。

それぞれの終値や終値平均は、まず残高証明書を見て確認しましょう。情報が記載されていなければ、Yahoo!ファイナンスや日本証券取引所の月間相場表などを見て確認しましょう。亡くなった日に取引がなく、終値がない場合は、亡くなった日に最も近い日の終値を採用します。

4-1.4つの終値のうち一番低い金額を選べる

上場投資信託では、上記のとおり4つの終値から最も低い金額を選んで計算に用います。相続税評価額を低く抑えられることは相続税そのものを抑えることにつながるため、相続人にとっては有利です。できるだけ相続税を抑えるためにも、4つの終値は間違いなくチェックしておきましょう。

4-2.亡くなった日に一番近い終値が2つある場合は平均を採用

投資信託の相続税評価方法|モデルケースで分かりやすく理解

▲相続税評価額

亡くなった当日に終値がない場合、そこから一番近い日の終値を採用します。ただし一番近い日が2日ある場合は、両者の平均値を採用しましょう。

10日に亡くなったと仮定した場合、8日と12日のどちらにも終値があればその平均値を算出します。8日の終値が9000円で12日の終値が1万円だった場合、平均値は9500円です。

4-3.上場投資信託では取得費加算の特例を利用できる

投資信託の相続税評価方法|モデルケースで分かりやすく理解

▲取得費加算特例の活用

所有期間1年超の上場投資信託の譲渡は譲渡所得となることから、取得費加算の特例が活用できます。取得費加算の特例について、国税庁の説明は以下の通りです。

相続又は遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

引用:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 | 国税庁(nta.go.jp)

上場投資信託の場合は、相続の開始日から相続税申告期限の翌日以降3年以内に譲渡すると、特例の対象です。

取得費に加算する相続税額の計算式は以下のとおりです。

投資信託の相続税評価方法|モデルケースで分かりやすく理解

▲取得費に加算する相続税額の計算式

取得費加算の特例について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。

参考:相続財産を3年以内に売却すると節税!相続税の取得費加算|相続税のチェスター

4-4.上場投資信託の相続税評価方法をモデルケースで紹介

上場投資信託の相続税評価額を実際に計算してみましょう。

亡くなった父から2000万口分の上場投資信託を相続したAさんのモデルケースです。まずはどの終値を計算に用いるか検討します。今回のケースでは、終値が以下のとおりの金額だと仮定しましょう。

Aさんが相続した上場投資信託の終値

  1. 被相続人が亡くなった日の終値:1万2000円
  2. 被相続人が亡くなった月の終値平均:1万1000円
  3. 被相続人が亡くなった月の前月の終値平均:1万円
  4. 被相続人が亡くなった月の前々月の終値平均:1万1500円

上記の場合「亡くなった月の前月の終値平均」が最も低い金額です。そのため、1万円を基準価額として用いましょう。なお、基準価額は1万口あたりの価額を示しているため、1口あたりの基準価額は1円となります(1万円 ÷ 1万口 )。

Aさんは2000万口分を相続しているため、相続税評価額は以下のとおりです。

1円 × 2000万口 = 2000万円

相続開始から相続の申告期限3年以内に投資信託を譲渡すれば、一定の相続税額を取得費に加算する特例を適用できます。

5.投資信託以外の債権|相続税の算出方法

債権は投資信託だけではありません。ここからは公社債の相続税評価額の算出方法を見ていきましょう。

概要 種類 計算式
利付公社債 定期的に利子が受け取れる債権 金融商品取引所に上場されている利付公社債 (課税時期の最終価格 + 源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額) × 券面額 ÷ 100円
日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債 (課税時期の平均値 + 源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額) × 券面額 ÷ 100円
その他の利付公社債

(発行価額 + 源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額) × 券面額 ÷ 100円
割引発行の公社債 公社債の中でも、券面に記載された価額に満たない額で発行される債権 金融商品取引所に上場されている割引公社債 課税時期の最終価格 × 券面額 ÷ 100円
日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引公社債 課税時期の平均値 × 券面額 ÷ 100円
その他の割引発行されている公社債 {発行価額 + (券面額 − 発行価額)× 発行日から課税時期までの日数 ÷ 発行日から償還期限までの日数} × 券面額 ÷ 100円

▲公社債の種類と相続税評価の計算式

5-1.利付公社債のケース

利付公社債の場合、相続税評価額の計算方法は公社債の種類によって異なります。上場されている公社債の場合、計算方法は以下のとおりです。

評価額=(課税時期の最終価格 + 源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額) × 券面額/100円

引用:No.4641 利付公社債・割引発行の公社債の評価 | 国税庁(nta.go.jp)

日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債の計算式は、以下のとおりです。日本証券業協会において特定の銘柄に選定されていても、上場されている場合は1つ目の計算式を適用します。

評価額=(課税時期の平均値 + 源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額) × 券面額/100円

引用:No.4641 利付公社債・割引発行の公社債の評価 | 国税庁(nta.go.jp)

上記のどれにも当てはまらない公社債は、以下の計算式で相続税評価額を求めましょう。

評価額=(発行価額 + 源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額) × 券面額/100円

引用:No.4641 利付公社債・割引発行の公社債の評価 | 国税庁(nta.go.jp)

5-2.割引発行された公社債のケース

割引公社債は券面に記載された金額より低い価額で発行されます。そのため元の金額との差が利息に相当し、利払いがないため経過利息を計算で考慮しないのが特徴です。割引発行された公社債も、一般的な公社債と同じく3種類の計算方法があります。

金融商品取引所に上場されている割引公社債の相続税を計算する式は、以下のとおりです。

課税時期の最終価格 × 券面額 ÷ 100円

引用:No.4641 利付公社債・割引発行の公社債の評価 | 国税庁(nta.go.jp)

日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引公社債の場合は、以下の計算式を用います。課税時期の最終価格でなく、課税時期に公表された平均値を用いましょう。

評価額=課税時期の平均値 × 券面額 ÷ 100円

引用:No.4641 利付公社債・割引発行の公社債の評価 | 国税庁(nta.go.jp)

その他の割引公社債については、以下の式で計算します。

評価額={発行価額 + (券面額 ー 発行価額)× 発行日から課税時期までの日数 ÷ 発行日から償還期限までの日数} × 券面額 ÷ 100円

引用:No.4641 利付公社債・割引発行の公社債の評価 | 国税庁(nta.go.jp)

6.投資信託における相続税評価の注意点

投資信託の相続税評価額を算出する際は、さまざまな注意点があります。注意すべきポイントを知っておくことで、税金の過払いを防ぐことが可能です。

相続税評価額の計算は、少しの間違いで多額の差が生まれることもあります。正しい知識で賢く相続税を抑えるためにも、注意点を確認しておきましょう。

6-1.株式の配当金に漏れがないかチェックする

株式の中には、証券会社や金融機関に預けられていないものもあります。たとえば亡くなった人が株式を券面で保有していた場合、その株式は残高証明書に掲載されません。つまり、残高証明書に載っている株式がすべてではないのです。

亡くなった人が持っていた株式をチェックするには、生前に受け取っていた配当金の額が参考になります。把握している株式数と配当金額を掛けて計算が合えば、知っているものですべてと判断できるはずです。

株式は正しく申告することで、「配当控除」が受けられます。配当控除とは、配当金額に応じて住民税や所得税が控除される制度のことです。控除を受けるためにも、見逃している株式がないかしっかりチェックしましょう。

6-2.残高証明書の金額を使用しない

相続税申告書に残高証明書の金額をそのまま記入すると、相続税が高くなる可能性もあるためやめましょう。相続税申告書を作成するにあたり、相続人が意識すべきポイントはいかに相続税を抑えるかという点です。

相続税を抑えるためには、正しい計算で相続税評価額を抑える必要があります。先に解説した計算例のとおり、相続税評価額を計算すれば源泉徴収税額や解約手数料などの金額を控除できます。つまり正しく相続税を抑えられるのです。自分での計算が難しい場合は、税理士に依頼して計算してもらいましょう。

6-3.配当期待権にも税金が発生することに注意する

株式の配当基準日を過ぎると「配当期待権」という権利が生じます。基準日以降、配当を受け取る前に亡くなった場合、配当期待権も相続人に引き継がれて税金の対象となるため注意が必要です。そのため、忘れず相続財産として申告するようにしましょう。

基準日を迎える前に亡くなっている場合、配当期待権について考慮する必要はありません。

6-4.含み益や含み損も相続人に引き継がれる

含み益、含み損も相続人に引き継がれます。含み損や含み益とは、取得時と現在の価額の差を指す言葉です。取得時よりも価値が上がっていれば含み益が生じ、価値が下がっていれば含み損が発生します。

含み益が出ている債権を手放す場合は譲渡税がかかるため、タイミングに注意しましょう。

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