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相続税はいくらから?3600万円まで無税?基礎控除額と相続税の計算方法

相続税はいくらから?3600万円まで無税?基礎控除額と相続税の計算方法

相続税は遺産を相続した人全員に課税されるわけではなく、遺産の総額が一定額以下であれば課税されません。

たとえば、相続人が1人の場合は、遺産総額が3600万円以下であれば相続税は課税されません。また、相続人が2人の場合は、遺産総額が4200万円を超えると相続税が課税されます。

このように、相続税がかかるようになる遺産の額は、相続人の数に応じて増えていきます。

相続税がかからない一定の金額のことを基礎控除額といいます。相続税がかかるかどうかを判断するために、基礎控除額と遺産の総額を知っておきましょう。

また本記事で、相続税がいくらからかかるかを簡単に判定できるシミュレーションソフトも紹介しますので、ぜひチェックしてみてください。

1.相続税がかかるのは遺産総額が最低3600万円を超える場合

相続税は、遺産の総額から基礎控除額を引いた残りの部分に対して課税されます。

基礎控除額が計算できれば、いくらから相続税がかかるかがわかります。

基礎控除額は3600万円が最低額であり、相続人の数に応じて増えていきます。つまり、遺産総額が3600万円を下回るのであれば、原則として相続税はかかりません。

課税対象になる遺産額は、遺産総額から基礎控除額をひいた金額

▲課税対象になる遺産額は、遺産総額から基礎控除額をひいた金額

1-1.相続税がかかるのは死亡した人の約9%

課税対象になった人の割合の1年ごとの推移

課税対象になった人の割合の1年ごとの推移
(引用​​:令和4年分 相続税の申告実績の概要|国税庁

令和4年分では、死亡した人の約9.6%に相続税が課せられています。前年から0.3%上がり過去10年では最も高くなっている一方で、課税対象になった人は死亡した人の1割未満です。

上記グラフから、相続税がかかる遺産相続は少ないことがわかります。つまり遺産総額が3600万円以下の人がほとんどです。また相続税がかからなかった人のなかには、特例を適用して相続税が0円になった人も含まれます。

参考:令和4年分 相続税の申告実績の概要|国税庁

1-2.遺産総額3600万円以下なら相続税も手続きも発生しない

相続税がかかる場合、被相続人の死亡を知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に申告をしなければなりません。

しかし、遺産総額が3600万円以下であれば相続税がかからないため、税務署の申告は不要です。

2.基礎控除額は法定相続人の数によって変わる-計算式を確認

基礎控除額は法定相続人の数によって変わるため、法定相続人が増えると基礎控除額も上がります。被相続人が亡くなり、法定相続人の人数が確定したら、基礎控除額を計算しましょう。

2-1.基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算

相続税の基礎控除の額は、以下の計算式で計算できます。

相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
相続人の数基礎控除額
1人3600万円
2人4200万円
3人4800万円
4人5400万円
5人6000万円

「遺産をすべて集めたら合計で2000万円だった」のように、遺産総額が基礎控除額以下の場合は、相続税はかかりません。税務署に申告する必要もないので安心してよいでしょう。
一方、遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。

たとえば、法定相続人が2人の場合は、遺産総額が「3,000万円+600万円×3人=4200万円」を超えると申告が必要になります。

遺産総額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかる

▲基礎控除額より遺産総額が少ないなら相続税はかからない

相続税の基礎控除について詳しく知りたい方は、下記の記事を参照してください。

参考:相続税の基礎控除とは?控除額の計算方法や法定相続人の数え方の注意点

2-2.法定相続人の数を正しく把握する

相続税の基礎控除額を知るためには、法定相続人の数を正しく把握する必要があります。

亡くなった被相続人の家族だからといって、誰でも遺産を相続できるわけではありません。

民法では、遺産を相続できる人である「法定相続人」の範囲と順位が定められています。

法定相続人の範囲は以下のように定められています。

  • 常に法定相続人:配偶者
  • 第一順位:子(子が亡くなっている場合は孫)
  • 第二順位:直系尊属(父母・祖父母)
  • 第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)

▲被相続人の配偶者は常に相続人となり、被相続人の子→父・母→兄弟姉妹の順で法定相続人の範囲が決まる

相続税の基礎控除額の計算では、法定相続人の数え方に以下のルールが設けられています。

  • 相続放棄した人がいても相続放棄はなかったことにして法定相続人の数を数える
  • 法定相続人に含める養子の数は、被相続人に実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人まで

相続税の基礎控除額が当事者の意思だけで大きく変わることがないように、このような条件が設けられています。

法定相続人の範囲について詳しく知りたい方は、下記の記事を参照してください。

参考:相続人は誰?相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説!

2-3.基礎控除額の計算事例

基礎控除額について、以下の状況を一例に計算しました。

被相続人(Aさん)の状況
法定相続人Aさんの配偶者Aさんの実子
1人
計算式3000万円+600万円×2人(法定相続人)=基礎控除額4200万円

被相続人であるAさんには実子がおり、妻と子の2人が法定相続人になります。そのため基礎控除額は4200万円です。

このケースでは、Aさんの遺産総額が4200万円以内であれば、相続税もかからず税務署への手続も不要です。

3.相続税がいくらかかるか知るための計算方法

相続税がいくらかかるか目安を知りたいときは、相続税早見表またはシミュレーションソフトの活用がおすすめです。

実際の申告や納税では正確に計算する必要がありますが、先に目安を知ることで準備を進めやすくなります。簡単に計算できるためぜひ参考にしてみてください。

3-1.相続税早見表を使う

相続税早見表では、遺産総額と相続人の数、家族構成がわかれば、相続人全員で納める相続税の合計額が確認できます。

▼被相続人の配偶者と子が相続人の場合の相続税早見表
遺産総額配偶者と子が相続人の場合
配偶者配偶者配偶者配偶者
子供1人子供2人子供3人子供4人
5,000万円40万円10万円0円0円
6,000万円90万円60万円30万円0円
7,000万円160万円113万円80万円50万円
8,000万円235万円175万円138万円100万円
9,000万円310万円240万円200万円163万円
1億円385万円 【例1】315万円263万円225万円
1.5億円920万円748万円665万円588万円
2億円1,670万円1,350万円1,218万円1,125万円
2.5億円2,460万円1,985万円1,800万円1,688万円
3億円3,460万円2,860万円2,540万円2,350万円
5億円7,605万円6,555万円5,963万円5,500万円
10億円1億9,750万円1億7,810万円1億6,635万円1億5,650万円
20億円4億6,645万円4億3,440万円4億1,183万円3億9,500万円
30億円7億4,145万円7億380万円6億7,433万円6億5,175万円
50億円12億9,145万円12億5,380万円12億1,615万円11億7,850万円
▼被相続人の子だけが相続人の場合の相続税早見表
遺産総額子だけが相続人の場合
子供1人子供2人子供3人子供4人
5,000万円160万円80万円20万円0円
6,000万円310万円180万円120万円60万円
7,000万円480万円320万円220万円160万円
8,000万円680万円470万円330万円260万円
9,000万円920万円620万円480万円360万円
1億円1,220万円770万円 【例2】630万円490万円
1.5億円2,860万円1,840万円1,440万円1,240万円
2億円4,860万円3,340万円2,460万円2,120万円
2.5億円6,930万円4,920万円3,960万円3,120万円
3億円9,180万円6,920万円5,460万円4,580万円
5億円1億9,000万円1億5,210万円1億2,980万円1億1,040万円
10億円4億5,820万円3億9,500万円3億5,000万円3億1,770万円
20億円10億820万円9億3,290万円8億5,760万円8億500万円
30億円15億5,820万円14億8,290万円14億760万円13億3,230万円
50億円26億5,820万円25億8,290万円25億760万円24億3,230万円
【例1】遺産総額が1億円で配偶者と子供1人が相続人の場合、相続税は385万円となります。
【例2】遺産総額が1億円で子供2人が相続人の場合、相続税は770万円となります。
(いずれも法定相続分で遺産分割したと仮定して相続税を計算しています。)

法定相続人に配偶者が含まれている場合の相続税額が、含まれていない場合の税額よりも全体的に低いのは「配偶者の税額軽減」が適用されるためです。

配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者が相続する場合、最低1億6,000万円までの遺産が非課税になる制度です。

配偶者は「配偶者の税額軽減」により相続税の負担が過大にならないように配慮されています。小規模宅地等の特例を適用する場合は、土地の評価額を減額したあとの遺産総額をもとに税額を参照します。
未成年者控除、障害者控除など税額控除がある場合は、早見表を参照して求められた税額から控除額を差し引きます。

3-2.シミュレーションソフトを使う

相続税早見表では、おおまかな相続税額しか把握できません。たとえば、遺産総額が1億2,575万円のように細かい場合の相続税額を把握するのには不向きです。

そこでもう一つの方法として、相続税計算シミュレーションソフトをご紹介します。
シミュレーションソフトでは、遺産総額や法定相続人の情報を入力するだけで相続税の合計額が算出されます。配偶者の税額軽減にも対応しています。

相続税計算シミュレーション

このシミュレーションソフトは、相続税専門の税理士法人チェスターが運用しているので安心してご利用いただけます。

【例3】遺産総額が1億2,000万円で配偶者と子供1人が相続人の場合、相続税は580万円となります。※配偶者の税額軽減を適用したあと
【例4】遺産総額が15億円で子供2人が相続人の場合、相続税は6億5,790万円となります。
(いずれも法定相続分で遺産分割したと仮定して相続税を計算しています。)

小規模宅地等の特例を適用する場合は、土地の評価額を減額した後の遺産総額を入力します。
未成年者控除、障害者控除など税額控除がある場合は、シミュレーションソフトで求められた税額から控除額を差し引きます。

遺産総額が1億2000万円で、法定相続人が2人だと相続税がいくらかかるかのシミュレーション

▲遺産総額が1億2000万円で、法定相続人が2人だと相続税がいくらかかるかのシミュレーション

遺産総額が15億円で、法定相続人が2人だと相続税がいくらかかるかのシミュレーション

▲遺産総額が15億円で、法定相続人が2人だと相続税がいくらかかるかのシミュレーション

4.相続税が発生しない・減額される特例7つ

遺産総額が基礎控除額を超えている場合でも、相続税が発生しない特例や減額になる特例が7つあります。特例を適用できると相続税が0円になることもあるため、あてはまる条件があるか確認していきましょう。

4-1.配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した遺産のうち下記のどちらか多い方まで相続税がかからないという特例です。

  • 1億6,000万円まで
  • 法定相続分まで

配偶者の税額軽減を適用できれば、1億6,000万円を超えてかつ法定相続分を超える遺産を相続しない限り、配偶者は相続税を納める必要がありません。

配偶者の法定相続分は、以下の図を参照してください。配偶者以外に誰が相続人になるかによって法定相続分は変わります。

▲配偶者が相続する金額は、ほかの相続人の数によって配分が変わる

配偶者の税額軽減を適用するためには、相続税の申告が必要です。税額軽減を適用した結果、相続税が0円になっても税務署に申告書を提出しなければなりません。申告がなければ、特例を適用したことが税務署で確認できないからです。

配偶者の税額軽減について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

参考:1.6億円が無税に!相続税の配偶者控除の条件・注意点・計算方法を解説

4-2.小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅が建っている宅地や事業に使う建物がある土地として使っていた土地の相続税評価額を最大80%減額できる特例です。

小規模宅地等の特例により、土地の評価額が大幅に減額されると、相続税の対象になる遺産総額が基礎控除額以下になることもあります。
その場合、相続税はかかりません。

ただし、小規模宅地等の特例を適用するためには、税務署に申告書を提出する必要があります。配偶者の税額軽減と同様、特例の適用により相続税額が0円になったとしても、相続税の申告手続きは必要です。

小規模宅地等の特例を適用して相続税を試算した段階で税額が0円になったからといって、申告をしなければ申告漏れになってしまいます。

申告期限をすぎた後や、税務調査で申告漏れを指摘された後では、小規模宅地等の特例を適用できないことがあります。

相続税の小規模宅地等の特例について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

参考:小規模宅地等の特例とは~概要・要件・よくあるQ&Aなどすべて解説~

4-3.未成年者控除

未成年者控除は、未成年の相続人の相続税から一定額を控除する制度です
控除する金額は相続人の年齢によって決まり、以下の式で計算します。

  • 未成年者控除額=18歳になるまでの年数(※)×10万円
    (年数は1年未満の端数を切り上げ)
    (※令和4年3月31日以前の相続では、20歳になるまでの年数)

相続税から未成年者控除額を引ききれなかった場合は、その残額は扶養義務者の税額から差し引きます。

未成年者控除について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

参考:相続で未成年者がいる場合に必要な特別代理人とは?相続税の未成年者控除についても解説

4-4.障害者控除

障害者控除は、障害者である相続人の相続税から一定額を控除する制度です。
控除する金額は相続人の年齢と障害の重さによって決まり、以下の式で計算します。

  • 障害者控除額=85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者の場合は20万円)
    (年数は1年未満の端数を切り上げ)

相続税から障害者控除額を引ききれなかった場合は、その残額は扶養義務者の税額から差し引きます。

障害者控除について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

参考:相続税の障害者控除とは?利用する要件や控除額計算方法をご紹介

4-5.贈与税額控除

贈与税額控除は、相続発生前の一定期間内に生前贈与した財産が相続税の対象になった場合に、その財産について納付した贈与税を相続税から控除する制度です。

同じ財産に贈与税と相続税が二重に課税されることがないように設けられています。

なお、相続時精算課税により生前贈与した財産は、贈与者が亡くなったときに相続税の対象になります。その財産について納付した贈与税は相続税から控除します。

ただし、2024年1月1日以降に相続時精算課税制度により生前贈与された財産は、年間110万円の基礎控除額を超える部分が、相続税の課税対象となります。

4-6.相次相続控除

相次相続控除は、10年以内に続けて相続税が課税されることになった場合に、2回目の相続税から一定額を控除する制度です。

短期間で同じ相続財産に相続税が課され、相続人の税負担が重くなりすぎるのを防ぐために設けられています。

相次相続と相次相続控除について詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

参考:相次相続控除とカンタン計算方法。あなたの納税額が減る特別制度

4-7.外国税額控除

外国税額控除は、外国で相続税に相当する税金が課税された場合に、日本の相続税から一部控除する制度です。
同じ財産に外国と日本の両方で相続税が課されて二重課税になるのを防ぐために設けられています。

控除する金額は、外国で課税された相続税相当額、または日本の相続税のうち海外にある財産に相当する金額のいずれか少ない金額です。

外国税額控除について詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

参考:外国税額控除を知らないと相続税が二重に!?海外と日本に財産がある場合の相続税について解説

5.相続税がかからなくても申告が必要なケース-特定の特例を適用して税額が0になったら

特定の特例を適用して相続税が0円になった場合は、相続税がかからなくても申告が必要です。

申告が必要な特定の特例

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例 など

相続税の申告が必要だとわかった時点で、早めに申告の準備を進めましょう。以下に申告期限や申告に必要な資料をまとめました。

5-1.申告が必要な場合の手続き

相続税の申告書は、被相続人の最後の住所を管轄する税務署に申告書を提出します。

相続税の申告期限まで10ヶ月もあれば余裕があるようにも思われますが、葬儀や法事を済ませて相続人どうしで遺産を分け合うだけでも数ヶ月かかってしまいます。
相続税の申告には次のようにさまざまな資料が必要で、それらの準備にも時間がかかります。

  • 相続人の確定についての資料(被相続人・相続人の戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し)
  • 遺産の分け方についての資料(遺言書または遺産分割協議書)
  • 相続財産についての資料(金融機関の残高証明書、不動産の登記簿謄本、保険金の支払通知書など)

相続税の申告に必要な準備や書類については、下記の記事を参考にしてください。

参考:相続税申告は自分でできる?不要なケース・流れ・必要書類を解説

6.相続税の対象になる財産・対象にならない財産

相続税の対象になる財産と対象にならない財産は、以下のように分類されます。

相続税の対象になる財産
  • 現金、預金、不動産、有価証券、貸付金など
  • 自動車、貴金属、骨董品など
  • 営業権、特許権、著作権などの権利
  • 被相続人が契約していた生命保険の権利
  • 非課税限度額を超える死亡保険金や死亡退職金
  • 相続発生前3年以内の生前贈与
    (遺産を受け取った人に対する贈与のみ)
    (令和9年以降順次「7年以内」まで延長)
  • 相続時精算課税を適用した生前贈与
    ※いずれも海外の財産を含みます
相続税の対象にならない財産(非課税財産)
  • 墓地・墓石、仏壇・仏具・仏像、神棚・庭内神し
  • 国や地方公共団体などに寄付した相続財産

参考:No.4105 相続税がかかる財産|国税庁
参考:No.4108 相続税がかからない財産|国税庁

相続税の対象になる財産は、亡くなった被相続人の遺産ではないものが漏れやすいので注意が必要です。

例えば、死亡保険金や死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の対象になります。
これらは被相続人の遺産ではありませんが、被相続人が死亡したことを理由に受け取るため、みなし相続財産として相続税が課税されます。

ただし、受け取った金額のうち「500万円×法定相続人の数」で求められる金額までは非課税となります。

また、相続発生前の3年以内に生前贈与した財産と、相続時精算課税を適用して生前贈与した財産も相続税の対象になります。

相続発生前3年以内の生前贈与が相続税の対象になるのは、亡くなる直前に生前贈与をして相続税を少なくする行為を防ぐ目的があります。なお、生前贈与が相続税の対象になる期間は令和9年から段階的に延長され、令和13年以降は相続発生前7年以内となります。

相続時精算課税は贈与と相続を一体のものとして課税する制度で、贈与した財産は贈与者が死亡したときに相続税の対象となります。

6-1.債務と葬式費用は差し引く

相続税の計算では、相続税の対象になる遺産から債務と葬式費用を控除します。
たとえば、遺産総額が5,000万円だったとしても、借入金が3,000万円あれば差し引き2,000万円となり、基礎控除額を下回るため、相続税はかかりません。

遺産から控除する債務には、借入金のほか未払いの税金や医療費なども含まれます。
借入金には住宅ローン残高のほか、事業のための借入なども含まれます。
ただし、住宅ローン残高は団体信用生命保険(団信)で完済されることが多く、その場合は遺産から控除することはできません。

葬式費用は、本葬(告別式)までの葬儀にかかった費用が対象です。
亡くなった人の葬儀をおこなうことは当然のことであり、その費用は亡くなった人の財産から負担されるべきとの考えに基づいています。

相続税の対象から控除できる葬式費用の範囲について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
参考:相続税から葬儀費用は控除できる?該当するもの・注意点や申告方法も解説

6-2.遺産の価額の評価方法には注意

相続税の対象になる遺産から債務と葬式費用を控除した金額が、相続税の課税対象になります。

ただし、相続税を計算するときの財産の価額の評価には、以下のような一定のルールがあります。
不動産のように、相続税を計算するときの価額が時価と一致しないものもあるため注意が必要です。

主な財産の価額の評価方法

現金・普通預金相続開始の日(通常は被相続人の死亡を知った日)の残高
定期預金相続開始の日の残高+その日までの税引後利息
土地(路線価方式)路線価×面積×補正率
(倍率方式)固定資産税評価額×倍率
建物固定資産税評価額
上場株式相続開始の日の終値・その月の終値の平均・その前の月の終値の平均・その前々月の終値の平均のうち最も低い価額×株数
死亡保険金
死亡退職金
受取金額(一定の要件を満たせば500万円×法定相続人の数まで非課税)
自動車
書画骨董
相続開始の日の時価(現実に取り引きされる価格または専門家の意見を参考にした価格)

財産の価額の評価方法は、国税庁の「財産評価基本通達」で規定されています。

参考:財産評価基本通達|国税庁

しかし、財産評価基本通達をそのまま読んですぐに理解することは難しいかもしれません。
下記の記事では、一般的な相続でよくある財産について評価方法をわかりやすく解説しています。

参考:相続税評価額はいくらになる?土地、建物、株式の計算方法を解説

7.相続税がいくらからかかるか正しく把握しよう

相続税がかかるかどうかは、法定相続人の数から基礎控除額を計算するとわかります。遺産総額が基礎控除額を超えなければ、相続税はかかりません。

ただし遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税がかかります。相続税早見表やシミュレーションを使って、かかる相続税の目安を把握しましょう。また適用できる特例があるかを探し、申告が必要な特例は忘れず申告してください。

相続税早見表やシミュレーションで相続税の目安はわかりますが、最終的には正確な計算が必要です。相続税の計算について不安や疑問があれば、税理士法人チェスターへご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が1%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間3,000件超、税理士の数は77名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

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