相続税はいくらから?3600万円まで無税?基礎控除額と相続税の計算方法
相続税は遺産を相続した人全員に課税されるわけではなく、遺産の総額が一定額以下であれば課税されません。
たとえば、相続人が1人の場合は、遺産総額が3600万円以下であれば相続税は課税されません。また、相続人が2人の場合は、遺産総額が4200万円を超えたときにはじめて相続税が課税されるようになります。
このように、相続税がかかるようになる遺産の額は、相続人の数に応じて増えていきます。
相続税がかからない一定の金額のことを基礎控除額といいます。相続税がかかるかどうかを判断するために、基礎控除額と遺産の総額を知っておきましょう。
また本記事で、相続税がいくらからかかるかを簡単に判定できるシミュレーションソフトも紹介しますので、ぜひチェックしてみてください。
この記事の目次 [表示]
1.相続税がかかるのは3600万円から
相続税は、遺産の総額から基礎控除額を引いた残りの部分に対して課税されます。
基礎控除額が計算できれば、いくらから相続税がかかるかがわかります。
基礎控除額は相続人の数に応じて増え、3600万円が最低ラインです。つまり、遺産総額が3600万円を超えると相続税がかかります。
▲課税対象になる遺産額は、遺産総額から基礎控除額をひいた金額
1-1.相続税がかかる人は死亡した人の約9%
▲▲課税対象になった人の割合の1年ごとの推移
相続税がかかる人は、令和2年時点で死亡した人の約9%です。前年から0.5%上がり過去10年では最も高くなっていますが、課税対象になった人は死亡した人の1割未満です。
上記グラフから、相続税がかかる人は非常に少ないことがわかります。つまり遺産総額が3600万円以下の人がほとんどです。また相続税がかからなかった人のなかには、特例を適用して相続税が0円になった人も含まれます。
1-2.遺産総額3600万円以下なら相続税も手続も発生しない
遺産総額が3600万円以下だと相続税がかからないため、税務署での手続も発生しません。
2.基礎控除額は法定相続人の数によって変わる-計算式を確認
基礎控除額は法定相続人の数によって変わる仕組みのため、法定相続人が増えると基礎控除額も上がります。遺産総額がわかる人は、計算式で基礎控除額を計算しましょう。
2-1.基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算
相続税の基礎控除の額は、以下の計算式で計算できます。
相続人の数 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3600万円 |
2人 | 4200万円 |
3人 | 4800万円 |
4人 | 5400万円 |
5人 | 6000万円 |
遺産をどれだけ集めても2000万円だったというように遺産総額が基礎控除額以下の場合は、相続税はかかりません。税務署に申告する必要もないので安心してよいでしょう。
一方、遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税がかかります。
法定相続人が1人の場合は3600万円から、2人の場合は4200万円から相続税がかかります。
▲基礎控除額より遺産総額が少ないなら相続税はかからない
相続税の基礎控除について詳しく知りたい方は、下記の記事を参照してください。
参考:相続税の基礎控除とは?計算方法・申告要否判断の注意点・相続税軽減の特例を紹介
2-2.法定相続人の数を正しく把握する
相続税がいくらからかかるか、つまり相続税の基礎控除額を知るには、法定相続人の数を正しく把握する必要があります。
亡くなった被相続人の家族だからといって、誰でも遺産を相続できるわけではありません。
民法では、遺産を相続できる人として一定の範囲が定められていて、その定められた人のことを法定相続人といいます。
法定相続人の範囲は以下のように定められています。
- 常に法定相続人:配偶者
- 第一順位:子(子が亡くなっている場合は孫)
- 第二順位:父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)
- 第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪)
▲被相続人の配偶者は常に相続人となり、被相続人の子→父・母→兄弟姉妹の順で法定相続人の範囲が決まる
相続税がいくらからかかるかの判定では、法定相続人の数え方に次の条件が加わります。
- 相続放棄した人がいても相続放棄はなかったことにして法定相続人の数を数えます。
- 法定相続人に含める養子の数に制限があります。
実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人までです。
相続放棄や養子縁組は、当事者の意思で自由におこなえます。
相続税がいくらからかかるかが当事者の意思だけで大きく変わることがないように、このような条件が設けられています。
法定相続人の範囲について詳しく知りたい方は、下記の記事を参照してください。
参考:相続人は誰?相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説!
2-3.基礎控除額の計算事例
基礎控除額について、以下の状況を一例に計算しました。
被相続人(Aさん)の状況 | ||
---|---|---|
法定相続人 | Aさんの配偶者 | Aさんの実子 |
妻 | 1人 | |
計算式 | 3000万円+600万円×2人(法定相続人)=基礎控除額4200万円 |
被相続人であるAさんには実子がおり、妻と子の2人が法定相続人になります。そのため基礎控除額は4200万円です。
遺産総額が基礎控除額以内であれば相続税はかかりません。つまりAさんの遺産総額が4200万円以内なら、相続税もかからず税務署への手続も不要です。
3.相続税がいくらかかるか知るための計算方法
相続税がいくらかかるかは、相続税早見表またはシミュレーションソフトで目安がわかります。遺産総額が基礎控除額を超えた場合は相続税がかかるため、計算してみましょう。
実際の申告や納税では正確に計算する必要がありますが、先に目安を知ることで準備を進めやすくなります。簡単に計算できるためぜひ参考にしてみてください。
3-1.相続税早見表を使う
相続税のおおよその税額は、相続税早見表で確認できます。遺産総額と相続人の数、家族構成がわかれば、相続人全員で納める相続税の合計額がわかります。
相続税早見表は「配偶者の税額軽減」に対応していて、「配偶者と子が相続人の場合」と「子だけが相続人の場合」に分かれています。
配偶者は「配偶者の税額軽減」で優遇されるため、相続人の数が同じであっても配偶者が相続人になっているほうが税額は低くなります。
【例2】遺産総額が1億円で子供2人が相続人の場合、相続税は770万円となります。
(いずれも法定相続分で遺産分割したと仮定して相続税を計算しています。)
小規模宅地等の特例を適用する場合は、土地の評価額を減額したあとの遺産総額をもとに税額を参照します。
未成年者控除、障害者控除など税額控除がある場合は、早見表を参照して求められた税額から控除額を差し引きます。
▲被相続人の配偶者と子が相続人の場合の相続税早見表
▲被相続人の子だけが相続人の場合の相続税早見表
3-2.シミュレーションソフトを使う
相続税早見表は遺産総額の区切りが大きいため、例えば遺産総額が1億2,000万円の場合や15億円の場合の相続税がわかりにくくなっています。
そこでもう一つの方法として、相続税計算シミュレーションソフトをご紹介します。
シミュレーションソフトでは、遺産総額や法定相続人の情報を入力するだけで相続税の合計額が算出されます。配偶者の税額軽減にも対応しています。
このシミュレーションソフトは、相続税専門の税理士法人チェスターが運用しているので安心してご利用いただけます。
【例4】遺産総額が15億円で子供2人が相続人の場合、相続税は6億5,790万円となります。
(いずれも法定相続分で遺産分割したと仮定して相続税を計算しています。)
小規模宅地等の特例を適用する場合は、土地の評価額を減額した後の遺産総額を入力します。
未成年者控除、障害者控除など税額控除がある場合は、シミュレーションソフトで求められた税額から控除額を差し引きます。
▲遺産総額が1億2000万円で、法定相続人が2人だと相続税がいくらかかるかのシミュレーション
▲遺産総額が15億円で、法定相続人が2人だと相続税がいくらかかるかのシミュレーション
4.相続税が発生しない・減額になる特例7つ
遺産総額が基礎控除額を超えている場合でも、相続税が発生しない特例や減額になる特例が7つあります。特例を適用できると相続税が0円になることもあるため、あてはまる条件があるか確認していきましょう。
4-1.配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した遺産のうち下記の部分には相続税がかからないという特例です。
- 1億6,000万円まで
- 法定相続分まで
つまり、1億6,000万円を超えてかつ法定相続分を超える遺産を相続しない限り、配偶者は相続税を納める必要がありません。
配偶者の法定相続分は、以下の図を参照してください。配偶者以外に誰が相続人になるかによって法定相続分は変わります。
▲配偶者が相続する金額は、ほかの相続人の数によって配分が変わる
配偶者の税額軽減により多くの場合で配偶者の相続税は0円になりますが、相続税が0円になっても税務署に申告書を提出する必要があります。申告がなければ、特例を適用したことが税務署で確認できないからです。
配偶者の税額軽減について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
参考:相続税の配偶者控除とは?無税だと申告不要?計算式や申告要件を解説
4-2.小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人が自宅や事業用地として使っていた土地の相続税評価額を最大80%減額できる特例です。
土地の評価額を大幅に減額すると、相続税の対象になる遺産総額が基礎控除額以下になることもあります。
その場合、相続税は0円になります。
ただし、小規模宅地等の特例を適用するためには、相続税が0円になっても税務署に申告書を提出する必要があります。
小規模宅地等の特例を適用して相続税を試算した段階で税額が0になったからといって、そのまま申告をしなければ申告漏れになってしまいます。申告漏れが発覚した後では小規模宅地等の特例を適用することはできないため、通常の評価額で計算した高い税額を負担しなければなりません。
相続税の小規模宅地等の特例について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
参考:小規模宅地等の特例とは~概要・要件・よくあるQ&Aなどすべて解説~
4-3.未成年者控除
未成年者控除は、未成年の相続人の相続税から一定額を控除する制度です。
控除する金額は相続人の年齢によって決まり、以下の式で計算します。
- 未成年者控除額=18歳になるまでの年数(※)×10万円
(年数は1年未満の端数を切り上げ)
(※令和4年3月31日以前の相続では、20歳になるまでの年数)
相続税から未成年者控除額を引ききれなかった場合は、その残額は扶養義務者の税額から差し引きます。
未成年者控除について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
参考:相続で未成年者がいる場合に必要な特別代理人とは?相続税の未成年者控除についても解説
4-4.障害者控除
障害者控除は、障害者である相続人の相続税から一定額を控除する制度です。
控除する金額は相続人の年齢と障害の重さによって決まり、以下の式で計算します。
- 障害者控除額=85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者の場合は20万円)
(年数は1年未満の端数を切り上げ)
相続税から障害者控除額を引ききれなかった場合は、その残額は扶養義務者の税額から差し引きます。
障害者控除について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
参考:相続税の障害者控除とは?利用する要件や控除額計算方法をご紹介
4-5.贈与税額控除
贈与税額控除は、相続発生前の一定期間内に生前贈与した財産が相続税の対象になった場合に、その財産について納付した贈与税を相続税から控除する制度です。
同じ財産に贈与税と相続税が課税されると二重課税になるため、税額を調整します。
なお、相続時精算課税により生前贈与した財産は、生前贈与の時期にかかわらず、贈与者が亡くなったときに相続税の対象になります。その財産について納付した贈与税は相続税から控除します。
4-6.相次相続控除
相次相続控除は、10年以内に続けて相続税が課税されることになった場合に、2回目の相続税から一定額を控除する制度です。
相次相続と相次相続控除について詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
参考:相次相続控除とカンタン計算方法。あなたの納税額が減る特別制度
4-7.外国税額控除
外国税額控除は、外国で相続税に相当する税金が課税された場合に、日本の相続税から一部控除する制度です。
同じ財産に外国と日本の両方で相続税が課税されると二重課税になるため、税額を調整します。
控除する金額は、外国で課税された相続税相当額、または日本の相続税のうち海外にある財産に相当する金額のいずれか少ない金額です。
外国税額控除について詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
参考:外国税額控除を知らないと相続税が二重に!?海外と日本に財産がある場合の相続税について解説
5.相続税がかからなくても申告が必要なケース-特定の特例を適用して税額が0になったら
特定の特例を適用して相続税が0円になった場合は、相続税がかからなくても申告が必要です。
申告が必要な特定の特例
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
相続税の申告が必要だとわかった時点で、早めに申告の準備を進めましょう。以下に申告期限や申告に必要な資料をまとめました。
5-1.申告が必要な場合の手続き
相続税の申告書は、被相続人の最後の住所を管轄する税務署に申告書を提出します。
相続税の申告期限まで10ヵ月もあれば余裕があるようにも思われますが、葬儀や法事を済ませて相続人どうしで遺産を分け合うだけでも数カ月かかってしまいます。
相続税の申告には次のようにさまざまな資料が必要で、それらの準備にも時間がかかります。
- 相続人の確定についての資料(被相続人・相続人の戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し)
- 遺産の分け方についての資料(遺言書または遺産分割協議書)
- 相続財産についての資料(金融機関の残高証明書、不動産の登記簿謄本、保険金の支払通知書など)
相続税の申告に必要な準備や書類については、下記の記事を参考にしてください。
参考:相続税申告は自分でできる?不要なケース・流れ・必要書類・期限を解説
6.相続税の対象になる財産・対象にならない財産
相続税の対象になる財産と対象にならない財産は、以下のように分類されます。
相続税の対象になる財産 |
|
相続税の対象にならない財産(非課税財産) |
|
参考:No.4105 相続税がかかる財産
参考:No.4108 相続税がかからない財産
相続税の対象になる財産は、亡くなった被相続人の遺産ではないものが漏れやすいので注意が必要です。
例えば、死亡保険金や死亡退職金は相続税の対象になります。
これらは被相続人の遺産ではありませんが、被相続人が死亡したことを理由に受け取るため、みなし相続財産として相続税が課税されます。ただし、それぞれ「500万円×法定相続人の数」で求められる金額までは非課税となります。
また、相続発生前の3年以内に生前贈与した財産と、相続時精算課税を適用して生前贈与した財産も相続税の対象になります。
相続発生前3年以内の生前贈与が相続税の対象になるのは、亡くなる直前に生前贈与をして相続税を少なくする行為を防ぐ目的があります。なお、生前贈与が相続税の対象になる期間は令和9年から段階的に延長され、令和13年以降は相続発生前7年以内となります。
相続時精算課税は贈与と相続を一体のものとして課税する制度で、贈与した財産は贈与者が死亡したときに相続税の対象となります。
6-1.債務と葬式費用は差し引く
相続税の計算では、相続税の対象になる遺産から債務と葬式費用を控除します。
遺産総額が5,000万円だったとしても、借入金が3,000万円あれば差し引き2,000万円と、基礎控除額以下となり、相続税はかかりません。
遺産から控除する債務には、借入金のほか未払いの税金や医療費なども含まれます。
借入金には住宅ローン残高のほか、事業のための借入なども含まれます。
ただし、住宅ローン残高は団体信用生命保険(団信)で完済されることが多く、その場合は遺産から控除することはできません。
葬式費用は、本葬(告別式)までの葬儀にかかった費用が対象です。
亡くなった人の葬儀をおこなうことは当然のことであり、その費用は亡くなった人の財産から負担されるべきとの考えに基づいています。
相続税の対象から控除できる葬式費用の範囲について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
参考:葬儀費用は相続税の計算で控除できる?注意点や申告方法も詳しく解説
6-2.遺産の価額の評価方法には注意
相続税の対象になる遺産から債務と葬式費用を控除した金額が、相続税の課税対象になります。
ただし、相続税を計算するときの財産の価額の評価には、以下のような一定のルールがあります。
不動産のように、相続税を計算するときの価額が時価と一致しないものもあるため注意が必要です。
主な財産の価額の評価方法
現金・普通預金 | 死亡日の残高 |
---|---|
定期預金 | 死亡日の残高+死亡日までの税引後利息 |
土地 | (路線価方式)路線価×補正率×面積 (倍率方式)固定資産税評価額×倍率 |
建物 | 固定資産税評価額 |
上場株式 | 死亡日の終値・死亡月・前月・前々月の平均終値のうち最も低い価額×株数 |
死亡保険金 死亡退職金 | 受取金額(非課税限度額がある) |
自動車 書画骨董 | 死亡日の時価 |
財産の価額の評価方法は、国税庁の「財産評価基本通達」で規定されています。
参考:財産評価基本通達|国税庁
しかし、財産評価基本通達をそのまま読んですぐに理解することは難しいかもしれません。
下記の記事では、一般的な相続でよくある財産について評価方法をわかりやすく解説しています。
参考:相続税評価額の基礎知識と計算方法を税理士がやさしく解説|相続税のチェスター
7.相続税がいくらからかかるか正しく把握しよう
相続税がかかるかどうかは、法定相続人の数から基礎控除額を計算するとわかります。遺産総額が基礎控除額を超えなければ、相続税はかかりません。
ただし遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税がかかります。相続税早見表やシミュレーションを使って、かかる相続税の目安を把握しましょう。また適用できる特例があるかを探し、申告が必要な特例は忘れず申告してください。
相続税早見表やシミュレーションで相続税の目安はわかりますが、最終的には正確な計算が必要です。相続税の計算について不安や疑問があれば、税理士法人チェスターへご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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