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相続税の税率は何%か。控除額とは?計算手順や早見表も解説

相続税の税率は何%か?控除額とは。計算手順や早見表も解説

相続税の税率は、10%~55%の超過累進税率となっています。いくらの課税対象なら、どれだけの税率になるのかは、国税庁が公表している「相続税の速算表」にまとめられています。ところが多くの方が、この表の見方を誤解しています。

例えば、速算表では「1億円」の税率が「30%」となっていますが、そこだけ見て「うちは遺産が1億円だから、3,000万円も相続税を払わないといけないの!?」と思うのは、誤解なのです。

本記事では、以下の事項を重点的に相続専門の税理士が解説します。

  • 相続税の税率や控除額
  • 速算表の見方
  • 相続税の計算方法

さらに相続人の数や課税財産額に応じた相続税の「早見表」も掲載していますので、ぜひご活用ください。

この記事の目次 [非表示]

1.相続税の税率は速算表(税率表)で確認。10~55%の超過累進課税

相続税の税率についての基本となる資料は、「相続税の速算表」です。

「相続税の速算表」とは、本来は複雑な計算が必要な超過累進課税方式(後で説明します)において、簡単に計算するために用いられる計算表です。

▼相続税の速算表(税率表)

法定相続分に応ずる
取得金額
税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円
引用:国税庁「No.4155 相続税の税率」

上表のとおり、相続税の税率は、10%から55%まで、複数の税率が段階的に定められている、超過累進税率となっています。

ただし、表では、対象となる課税金額は「法定相続分に応ずる取得金額」となっています。また、税額に「控除額」が設定されています。ここが、相続税の誤解につながりやすいポイントなのです。以下で詳しく説明していきます。

1-1.相続税の税率についてよくある誤解

ここでクイズです。上の相続税の速算表を見ながら、下記の①~③のそれぞれについて、「◯」か「×」か、少し考えてみてください(税制の特例などは考慮しません)。

①遺産総額が7億円だから、相続人が何人であっても税率は55%が適用される

②相続人が配偶者と子1名で、配偶者が遺産の全額5億円を相続したら税率は50%が適用される

③相続人が子2名で、それぞれ6,000万円ずつ(計1億2,000万円)の遺産を相続したとき、税率はそれぞれに30%が適用される

正解は、①~③のすべてが「×」、つまり間違いなのです。

こういった勘違いをされている人は、実際にたくさんいるでしょう。以下で、なぜ間違いなのかを解説していきます。

1-2.相続税の税率表の「法定相続分に応ずる取得金額」とは?

まず、「相続税の速算表」で左の列に書かれている「法定相続分に応ずる取得金額」について理解しましょう。

1-2-1.「法定相続分に応ずる取得金額」は遺産総額ではない

「相続税の速算表」で左の列に書かれている、1,000万円以下から6億円超までの「法定相続分に応ずる取得金額」は、「遺産額」を示しているのではありません。

したがって、遺産額をこの表にそのまま当てはめて考えることは、誤りなのです。

では「法定相続分に応ずる取得金額」とは何かというと、相続人全員で取得した「正味の遺産総額」から「基礎控除額」を差し引いた「相続税の課税対象額」を、いったん各相続人の「法定相続分」で分割した金額のことです。……といっても、わかりにくいかもしれません。

この点は、後でご紹介する「相続税の税額計算の手順」で詳しく説明します。そこをお読みいただければ理解できますので、ご安心ください。

ここでは、「相続税の速算表に、遺産額を当てはめるのは誤りだ」という点だけ理解しておきましょう。

1-2-2.最大税率55%が適用される場合とは

速算表の最大税率は55%です。「相続財産の半分以上を納税するのか」と思われるかもしれません。たしかに、そういうケースもありますが、実際に最大税率55%が適用されるのは、相当の遺産額となるごく一部の超富裕層に限られます

速算表の税率は「法定相続分に応ずる取得金額」に対して当てはめるものである上に、相続税には基礎控除額も設けられているためです。

逆算していくと、以下のようなケースであれば最高税率55%が適用される可能性があるといえます。

相続人が1人:「正味の遺産総額」が6億3,600万円を超える

相続人が2人:「正味の遺産総額」が12億4,200万円を超える

相続人が3人:「正味の遺産総額」が18億4,800万円を超える

あくまで目安ですが、相当の資産家でなければ該当しないことがご理解いただけるでしょう。なお、上記の「正味の遺産総額」については、この後の「相続税の税額計算の手順」で説明します。

1-3.相続税の税率表の「控除額」とは

次に、「相続税の速算表」の右列の「控除額」について説明します。控除額とは、複雑な計算になる超過累進課税方式の計算を簡単にするために設けられているものです。

1-3-1.超過累進課税で税率が高くなるのは、「超過」した金額部分だけ

相続税は、課税対象金額が上がるにつれて税率も上がります。このような課税制度を「累進課税」といいます。日本の税制では、所得税や贈与税、相続税などで累進課税制度が採用されていますが、ここで注意が必要なのは、「超過累進課税」制度となっている点です。

超過累進課税とは、課税対象となる財産金額が一定金額を超えたら、その“超えた部分(超過部分)”の税率だけが上がるという仕組みです。

課税対象金額全体の税率が一律に上がるわけではないことがポイントです。

ただし、計算を簡便にするため、速算表では、課税対象金額全体の税率が一律に上がったものと仮定して計算してから、控除額を差し引いて調整するという方法が採られています。

超過累進課税方式は、誤解しやすいポイントなので、下の図で理解してください。

▼超過累進課税方式とは

1-3-2.速算表の「控除額」は、超過累進課税の計算を簡便化するためのもの

超過累進課税においては、例えば、課税対象となる財産額が1億円であった場合に、「1億円×30%」という単純な計算はできません。

計算プロセスは、以下のようになります。(ここでは、課税対象財産=法定相続分に応ずる取得金額であると仮定します)。

1,000万円以下の部分
→1,000万円×10%=100万円

1,000万円超~3,000万円以下の部分
→2,000万円×15%=300万円

3,000万円超~5,000万円以下の部分
→2,000万円×20%=400万円

5,000万円超~1億円以下の部分
→5,000万円×30%=1,500万円

課税額=100万円+300万円+400万円+1,500万円=2,300万円

非常に面倒な計算になってしまいます。

では、同じ1億円を「相続税の速算表」に当てはめるとどうなるでしょうか?

課税額=1億円×30%-控除額700万円=2,300万円

計算は非常にシンプルになりましたが、結果は、上の本来の計算方法と同じです。

これは“たまたま”ではありません。速算表では、本来の計算方法と同じ計算結果になるように「控除額」が設定されているのです。

本来はややこしい超過累進課税の計算方法をシンプルにするための計算上の工夫が、速算表の「控除額」なのです。

なお、速算表における「控除額」は、上記のように計算をシンプルにするための技術的な要素であり、別に税金が安くなって得するものではありません。また後に説明する「相続税の基礎控除額」や、「配偶者控除、未成年者控除、障害者控除などの税額控除」とは無関係ですので、混同しないように注意してください。

2.相続税と贈与税の税率の比較

相続税と贈与税の税率の違いについて気になる方もいるでしょう。両者を比較してみましょう。

2-1.贈与税(暦年課税)の税率は相続税より高率

贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類の課税方式があり、そのうち、通常適用される暦年課税方式では、1年間に110万円の基礎控除があります。(令和6年以降は、相続時精算課税にも基礎控除額110万円が設けられます)。

長い年月にわたって贈与を繰り返すと、この基礎控除を多額に利用できるため、課税を圧縮しながら、相続財産を減らすことが可能なケースがあります。そのため「生前贈与を利用した節税」というように、贈与は節税の一つの手段としても認識されているのです。

ただし、注意していただきたいのは、贈与税(暦年課税)の税率自体は、相続税よりも高い税率に設定されている点です。

贈与税(暦年課税)の税率には、一般税率と、特例税率の2種類があります。

一般税率特例贈与財産以外の贈与の場合。
特例税率18歳以上(贈与があった年の1月1日現在)の人が両親や祖父母などの直系尊属から受けた贈与の場合。この場合の財産を「特例贈与財産」と呼びます。

下記の表がそれぞれの税率です。特例税率は、一般税率より少し低くなっていますが、それでも、相続税の税率と比べて、かなり高い税率の設定であることがわかるでしょう。

▼贈与税(暦年課税)の税率(一般税率)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

▼贈与税(暦年課税)の税率(特例税率)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

2-2.相続時精算課税の場合

相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母、祖父母から18歳以上の子、孫に贈与する場合に選択できます。

指定した贈与者から贈与された財産は、毎年の基礎控除額110万円(令和6年1月1日以降の贈与から適用)を除いた累計2,500万円までであれば、贈与税は課税されません。2,500万円を超える部分は、一律20%の税率で贈与税が課税されます。

ただし、相続時精算課税で贈与された財産は、基礎控除を行った部分を除く全額が贈与者の相続発生時に相続財産に組み込まれて、相続税が課税されます。

相続時精算課税について詳しい内容は、下記の記事を参照してください。

(参考)相続時精算課税制度とは?活用するメリット・デメリットや注意点も解説!

3.相続税の税額計算の手順

ここからは、実際の相続税の計算プロセスを解説します。相続税の計算は、大きく6つのステップで進みます。

相続税計算の基本的な考え方で大切なのは、“遺産全体”に対してまとめて課税されるのではなく、“法定相続人の「法定相続分に応ずる取得金額」”に対して税額が計算される(「速算表」の税率や控除額を当てはめる)という点です。

この点を念頭において、下記のプロセスを確認してください。

▼相続税計算の6ステップ

相続税の税率は何%か?控除額とは。計算手順や早見表も解説

3-1.ステップ1:法定相続人を確定

最初に、法定相続人(相続人)、つまり相続する権利を有する人が「誰なのか」「何人いるのか」を確定します。

被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に法定相続人となりますが、他の法定相続人には下図のとおりに順位が定められており、上位の順位の人がいない場合のみ、下位の順位の人が相続人になります。

例えば、父、母、長男、次男、父の両親(祖父母)という家族構成で、父が亡くなった場合、法定相続人は「母(配偶者)」「長男」「次男」の3人となります。第2順位の祖父母は、第1順位の子がいるため、相続人になりません。

▼相続人関係図
すぐわかる相続人関係図

なお、法定相続人の確定には、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を取り寄せて、婚外子なども含めて親族関係を確認する必要があります。詳しくは下記の記事を参照ください。

(参考)相続人は誰?相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説!

3-2.ステップ2:正味の遺産総額を把握

相続税は、原則的には被相続人の遺産(相続財産)のすべてが対象になりますが、下記のような例外があります。

  • みなし相続財産(本来は被相続人の財産ではないが、相続税の計算上、相続財産とみなされるもの=一定の契約において相続人が受取人となった生命保険金、死亡退職金など)を加える
  • 相続時精算課税により贈与された財産を加える(令和6年1月1日以降の基礎控除は除く)
  • 非課税財産(祭祀用財産など)は差し引く
  • 債務、葬儀費用などは差し引く
  • 相続開始前3年以内の贈与財産(※)を加える

これらの要素をすべて加減して、相続税の計算の元となる、「正味の遺産総額」を把握します。

▼正味の遺産総額

(※)「相続開始前3年以内の贈与財産」の加算は、令和9年以降の相続から段階的に「7年以内」まで延長されます。

(参考)相続財産とは何か?~民法と税法では範囲が異なる~

3-3.ステップ3:正味の遺産総額から基礎控除を引く

「正味の遺産総額」がわかったら、そこから「相続税の基礎控除」を差し引きます。相続税の基礎控除額は、以下の算式で計算します。

▼基礎控除額の計算方法
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

正味の遺産総額から、基礎控除額を差し引いた残りが、相続税の「課税対象額(課税遺産総額)」となります。もし、基礎控除額を差し引いた残りが0以下であれば、相続税は課税されません。

▼計算例
法定相続人:3人(配偶者、長男、次男)
正味の遺産総額:1億円
基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
相続税の課税対象額:1億円-4,800万円=5,200万円

相続税の基礎控除について、詳しくは下記の記事もご覧ください。

(参考)相続税の基礎控除とは?計算方法・申告要否判断の注意点・相続税軽減の特例を紹介

3-4.ステップ4:課税遺産総額を法定相続分で各相続人へ分割して、「法定相続分に応ずる取得金額」を算出

相続税の課税遺産総額が計算できたら、その金額を、“法定相続人が法定相続分で相続した”ものと仮定して、「法定相続分に応ずる取得金額」を求めます。

法定相続分とは、民法で定められている相続財産の分割割合で、相続人の構成により、下記のように異なります。

▼法定相続分
相続税の税率は何%か?控除額とは。計算手順や早見表も解説

▼計算例
法定相続人:3人(配偶者、長男、次男)
法定相続分:配偶者1/2、長男1/4、次男1/4
相続税の課税対象額:5,200万円
法定相続分に応ずる取得金額:配偶者2,600万円、長男1,300万円、次男1,300万円

なお、遺産は、必ずしも法定相続分どおりに分割する必要はありません。実際の相続割合は、相続人による「遺産分割協議」や、故人が書き残した「遺言書」によって自由に分配できます。

「それなら、法定相続分が定められている意味があるのか」と思われるかもしれませんが、法定相続分は、相続税の計算プロセスでたびたび登場する、重要な考え方なのです。

(参考)法定相続分は相続人の家族構成でこんなに変わる!【ケース別で解説】

3-5.ステップ5:相続税の税率と控除額を当てはめて、相続税の総額を計算

正味の遺産総額を法定相続分で相続したと仮定して各相続人へ分配した「法定相続分に応ずる取得金額」に、「相続税の速算表」の税率と控除額を当てはめて、相続人各人の「仮の相続税額」を計算します。

次に、それを合計して、相続人全員で納める「相続税の総額」を計算します。相続税の速算表とあわせて、下記の計算例をご確認ください。

▼計算例
法定相続分に応ずる取得金額:配偶者2,600万円、長男1,300万円、次男1,300万円
配偶者の仮の相続税額:2,600万円×15%-50万円=340万円
長男の仮の相続税額:1,300万円×15%-50万円=145万円
次男の仮の相続税額:1,300万円×15%-50万円=145万円
相続税の総額:340万円+145万円+145万円=630万円

▼相続税の総額の計算

3-6.ステップ6:相続税の総額を、実際の相続割合で分配

求められた「相続税の総額」を、実際の相続分(分割割合)で各人にあん分します。計算例では、各人の実際の相続分は、法定相続分と異なり、1/3ずつだったとします。

▼計算例
相続税の総額:630万円
実際の相続分:配偶者1/3、長男1/3、次男1/3
配偶者の相続税額:630万円×1/3=210万円
長男の相続税額:630万円×1/3=210万円
次男の相続税額:630万円×1/3=210万円

3-7.相続人各人に税額控除などを適用して最終の納税額を確定する

上記によって求められた各人の相続税額に対して、適用できる税額控除や相続税の2割加算などがあればそれを適用して、最終的に各人の相続税納税額が確定されます。

▼計算例
配偶者の納税額:配偶者の税額軽減の適用により、0円
長男の納税額:210万円
次男の納税額:210万円

▼納税額の決定

3-8.税額控除と、相続税の2割加算

税額控除とは「各相続人が納める税額の計算時に適用できる控除」です。いずれかの控除が適用できれば税額を減額できます。税額控除には、下記の6種類があります。

  • 配偶者の税額軽減(配偶者控除)
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 贈与税額控除
  • 相次相続控除
  • 外国税額控除

なお、これらの控除は、最終段階の納税額から控除されるものであり、相続税の基礎控除とは異なるものです。

また、税額控除とは逆に、一定の人が遺産を取得した場合に相続税額が加算される「相続税の2割加算」という規定もあります。

それぞれの内容は、以下の項目で説明します。

(参考)税額軽減の要因は6つ!相続税の税額控除とは?

3-8-1.配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が相続で実際に取得した遺産額が、「1億6,000万円(もしくは法定相続分相当額まで)」であれば、配偶者に相続税が課税されない税額控除のことです。「配偶者控除」ともいいます。

▼配偶者の税額軽減
相続税の税率は何%か?控除額とは。計算手順や早見表も解説

配偶者控除を適用できれば、配偶者は相続税が無税になるケースがほとんどですが、この控除の適用を受けるためには、相続税額が0でも相続税申告が必要となるので、失念しないようご注意ください。

(参考)1.6億円が無税に!相続税の配偶者控除の条件・注意点・計算方法を解説

3-8-2.未成年者控除

相続税の未成年者控除とは、相続等によって財産を取得した相続人が未成年者である場合、その未成年者の納税額から一定金額を控除できる税額控除のことです。

未成年者控除額の計算方法は以下のとおりで、使いきれなかった未成年者控除額は、扶養義務者である他の相続人とわけることができます。

▼未成年者控除
相続税の税率は何%か?控除額とは。計算手順や早見表も解説

(参考)相続で未成年者がいる場合に必要な特別代理人とは?相続税の未成年者控除についても解説

3-8-3.障害者控除

相続税の障害者控除とは、相続等によって財産を取得した相続人が障害者である場合、その人の納税額から一定金額を控除できる税額控除のことです。

障害者控除額の計算方法は、障害の症状や程度によって区分される「一般障害者」と「特別障害者」によって異なります。

使いきれなかった障害者控除額は、扶養義務者である他の相続人とわけることができます。

▼障害者控除
相続税の税率は何%か?控除額とは。計算手順や早見表も解説

(参考)相続税の障害者控除とは?利用する要件や控除額計算方法をご紹介

3-8-4.贈与税額控除

贈与税額控除とは、相続開始前3年以内に被相続人から相続人に対しておこなわれた贈与において、贈与税を納税していた場合、すでに納税した贈与税を相続税から差し引くことができる税額控除のことです。

これは、相続開始前3年以内に被相続人から相続人に対しておこなわれた贈与財産が、相続財産に戻される「生前贈与加算」があることから、二重課税とならないための控除です。

なお、相続時精算課税により贈与をおこない贈与税を納税した場合は、生前贈与の時期にかかわらず、すでに納税した贈与税額を相続税額から控除します。

▼贈与税額控除

相続税の税率は何%か?控除額とは。計算手順や早見表も解説

(上記の「相続開始前3年以内」の「3年以内」は、令和9年以降の相続から段階的に「7年以内」まで延長されます。)

(参考)贈与税額控除とは

3-8-5.相次相続控除

相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)とは、10年以内に続けて相続が発生した場合、一定の要件を満たせば、先の相続(一次相続)で納めた相続税の一部を、後の相続(二次相続)で納税する相続税額から差し引くことができる税額控除のことです。

例えば、父、母、子の3人家族で、父が亡くなって母と子が相続人となる相続(一次相続)がおこなわれた後、2年後に母も亡くなり、子がふたたび相続をする(二次相続)といったケースです。

連続で相続が発生した場合、同じ財産に対して相続税が2回課税されることから、相続税の納税負担を軽減するために設けられています。

▼相次相続控除

相続税の税率は何%か?控除額とは。計算手順や早見表も解説

(参考)相次相続控除とは?申告要件・計算方法・添付書類・注意点を解説

3-8-6.外国税額控除

外国税額控除とは、すでに海外で相続税のような税金を納税している場合、日本における相続税から海外にある財産部分を差し引くことができる税額控除のことです。

相続税の外国税額控除額は、以下のいずれか少ないほうの価額が適用されます。

▼外国税額控除

相続税の税率は何%か?控除額とは。計算手順や早見表も解説

(参考)外国税額控除を知らないと相続税が二重に!?海外と日本に財産がある場合の相続税について解説

3-8-7.相続税の2割加算の適用

遺産を取得するのが「配偶者や一親等の血族および代襲相続人以外の人」である場合、相続税の2割加算が適用されます。

具体的には、下記のようなケースが該当します。

  • 被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続人である甥姪が相続人となる場合
  • 相続人とならない、被相続人の孫、内縁の妻、子の配偶者などが、遺言により相続財産を取得する(遺贈を受ける)場合

▼相続税の2割加算の対象となる人
相続税の税率は何%か?控除額とは。計算手順や早見表も解説

(参考)相続税2割加算の対象者は誰?加算額の計算方法となぜ2割加算されるかも解説

4.相続税を簡単に計算できる税額シミュレーション

これまで説明してきたとおり、相続税は単純に「遺産総額×税率」で求められるものではなく、かなり複雑な計算が必要です。

税の専門家ではない一般の方が、正しくその計算をするのは大変ですが、「相続税の総額」の概算であれば、相続税専門の税理士法人チェスターが無料提供している、相続税の計算シミュレーションツールで、簡単に計算できます。

▼シミュレーションツール

相続税の税率は何%か?控除額とは。計算手順や早見表も解説

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このシミュレーションツールは、遺産総額や法定相続人の情報を入力するだけで、相続税の総額の目安を算出できます。相続税の総額の目安を知った上で、より正確な相続税額を求めたい場合は、専門家である税理士にご相談ください。

5.相続税の早見表も活用しよう

計算シミュレーションツールよりさらに手軽に、相続人全員に対する大まかな相続税の総額を確認できるのが「相続税の早見表」です。

法定相続人が「配偶者と子」「子のみ」(子は1人~4人)の場合を想定した、相続税の早見表を掲載します。ご自身の想定遺産総額と、ご家族の状況から、該当すると思われる金額をご確認ください。

5-1.相続税額の早見表(配偶者と子の場合)

下記の早見表は、配偶者が法定相続分を相続したと仮定して、「配偶者控除」を適用させた後の相続税額を記載しています。配偶者が法定相続分を相続した場合、配偶者控除を適用すると、配偶者自身の課税額はゼロとなり、記載されている相続税額は、「子全員に対する相続税の総額(配偶者は0円)」となることにご注意ください。

なお、子1人あたりの相続税額は、早見表に記載されている相続税額を「子の実際の取得割合」であん分して求めます。

▼相続税額の早見表(配偶者と子の場合)

配偶者と子が相続人の場合
遺産総額配偶者配偶者配偶者配偶者
子供1人子供2人子供3人子供4人
5,000万円40万円10万円0円0円
6,000万円90万円60万円30万円0円
7,000万円160万円113万円80万円50万円
8,000万円235万円175万円138万円100万円
9,000万円310万円240万円200万円163万円
1億円385万円315万円262万円225万円
1.5億円920万円747万円665万円587万円
2億円1,670万円1,350万円1,217万円1,125万円
2.5億円2,460万円1,985万円1,800万円1,687万円
3億円3,460万円2,860万円2,540万円2,350万円
5億円7,605万円6,555万円5,962万円5,500万円
10億円1億9,750万円1億7,810万円1億6,635万円1億5,650万円
20億円4億6,645万円4億3,440万円4億1,182万円3億9,500万円
30億円7億4,145万円7億380万円6億7,432万円6億5,175万円
50億円12億9,145万円12億5,380万円12億1,615万円11億7,850万円

5-2.相続税額の早見表(子のみの場合)

下記の早見表に記載されている相続税額は、「子全員に対する相続税の総額」となります。

子1人あたりの相続税額は、早見表に記載されている相続税額を「子の実際の取得割合」であん分して求めます。

なお、被相続人に配偶者も子もいない場合で、第二順位である両親だけが法定相続人になる場合や、第三順位である兄弟姉妹だけが法定相続人になる場合も、下記の早見表をご利用いただけます。(ただし、兄弟姉妹が相続する場合は相続税の2割加算が生じます)。

▼相続税額の早見表(子のみの場合)

遺産総額子だけが相続人の場合
子供1人子供2人子供3人子供4人
5,000万円160万円80万円20万円0円
6,000万円310万円180万円120万円60万円
7,000万円480万円320万円220万円160万円
8,000万円680万円470万円330万円260万円
9,000万円920万円620万円480万円360万円
1億円1,220万円770万円630万円490万円
1.5億円2,860万円1,840万円1,440万円1,240万円
2億円4,860万円3,340万円2,460万円2,120万円
2.5億円6,930万円4,920万円3,960万円3,120万円
3億円9,180万円6,920万円5,460万円4,580万円
5億円1億9,000万円1億5,210万円1億2,980万円1億1,040万円
10億円4億5,820万円3億9,500万円3億5,000万円3億1,770万円
20億円10億820万円9億3,290万円8億5,760万円8億500万円
30億円15億5,820万円14億8,290万円14億760万円13億3,230万円
50億円26億5,820万円25億8,290万円25億759万円24億3,230万円

6.相続税対策では「税率表の税率」より「実効税率」を参考に

「相続税の速算表」に記載された税率は、税額を計算する際の基準として用いられるものですが、そこに記載された税率を見ても、「自分の相続財産では、相続税がどれくらいになるのか」は、直観的にはわかりません。

それを知るために、遺産額に対して、実際の相続税の割合がどれくらいになるのかを示す「実効税率(負担率)」という考え方が用いられることがあります。

「実効」は「実際の」といった意味であり、実効税率は「遺産のうち何%が相続税になるか」という、実感に近い割合を示しています。実効税率によって、だいたいの相続税額がわかれば、相続税対策を考える上での目安になるでしょう。

ただし、実効税率は、実際の相続税額に応じたものなので、当然ながら、相続人が何人いるかなど、相続の状況によって異なります。

参考までに、「被相続人に配偶者がいない」という前提の相続で、1~3人の子が相続人になる場合の実効税率を示した表を掲載します。

なお、表の「遺産総額」は、相続税の基礎控除前の金額です。

▼相続税の実効税率表

遺産総額子1人子2人子3人
相続税額実効税率相続税額実効税率相続税額実効税率
5,000万円160万円3.20%80万円1.60%20万円0.40%
7,000万円480万円6.86%320万円4.57%220万円3.14%
1億円1,220万円12.20%770万円7.70%630万円6.30%
2億円4,860万円24.30%3,340万円16.70%2,460万円12.30%
3億円9,180万円30.60%6,920万円23.07%5,460万円18.20%

※遺産総額は基礎控除前の金額・配偶者はいない前提・平成27年1月1日以降発生の相続

6-1.相続税対策シミュレーション①:実効税率を贈与税と比較する

上と同様に、贈与税(暦年課税)についても、実効税率を示すことができます。

相続税と贈与税の実効税率を比較することにより、遺産として相続させたほうがいいか、生前贈与したほうがいいかを検討できます。

▼贈与税の実効税率表(特例贈与の場合)

贈与する金額贈与税額実効税率
100万円0円0.00%
300万円19万円6.33%
500万円49万円9.80%
1,000万円177万円17.70%
2,000万円586万円29.30%

※暦年贈与・18歳以上(令和4年3月31日以前は20歳以上)の者が直系尊属から贈与を受けた場合・平成27年1月1日以降の贈与

例えば、相続人が子1人だけで、2億円の遺産を相続する予定だとします。

相続税対策をしないで遺産を相続すると相続税の実効税率は24.30%となります(「相続税の実効税率表」参照)。

この場合、贈与税の実効税率が24.30%を下回る金額範囲であれば、生前に贈与税を負担してでも生前贈与をするほうが有利になると考えることができます。

贈与税の実効税率表で見ると、1,000万円の贈与なら有利になるけれども、2,000万円の贈与では逆に不利になるということです。

6-2.相続税対策シミュレーション②:限界税率を贈与税の実効税率と比較する

相続税には「限界税率」という考え方もあります。

「限界」という言葉は専門用語で少し難しいのですが、「これ以上は無理」という意味での限界ではなくて、ここでは「追加的な」という意味だと理解してください。

相続税の「限界税率」とは、「相続財産が増えた際に、どれだけ相続税が増えるか、または、逆に相続財産が減った場合に、どれだけ相続税が減るか」という考え方をしたときの、税率のことです。

これは、相続税が「超過累進課税」であることと密接に関係しています。

6-2-1.超過累進課税のもとでは、財産額の高い部分ほど、追加的な税額が増える

数値例で考えてみましょう。

相続人が子1人だけで、課税の対象となる遺産総額が1億円になる人がいるとします。

この人が生前に、子に1,000万円を贈与すると、遺産総額は9,000万円になります(生前贈与加算はないものとします)。

もし生前贈与がおこなわれなかった場合、その1,000万円に対して課されるはずの相続税率は、1億円に対する超過累進課税においてもっとも高い区分の「30%」です(「超過累進課税方式とは」の図参照)。

▼超過累進課税方式とは

つまり、生前贈与をすることで、30%の税率が課せられたはずだった1,000万円が、相続財産から削減されたと考えられます。

このとき、この「30%」を、「相続税の限界税率」と呼びます。

一方、1,000万円の贈与税の実効税率は、「17.7%」(「贈与税の実効税率表」参照)です。

相続税の限界税率 > 贈与税の実効税率

上記のようになれば、生前贈与をしたほうが有利だといえます。

さらに、2,000万円の贈与についても、わずかな差ですが、相続税の限界税率のほうが、贈与税の実効税率よりも大きくなっており、やはり生前贈与をしたほうが有利となります。

超過累進課税の相続税において「税率が高い部分」の財産を、贈与税において「税率が低い部分」に移動させる、というイメージで考えるとわかりやすいかもしれません。

▼限界税率

このように、「相続税の限界税率と贈与税の実効税率」とを比較した場合には、「相続税の実効税率と贈与税の実効税率」とを比較した場合よりも、多くの金額を贈与することができると考えられるケースがあります。

7.万が一相続税を追加で払う場合のペナルティ

相続税が課税される場合は、相続発生の翌日から10ヶ月以内に、相続税の「申告」と「納税」の両方をする義務があります。

もし、期日までに申告や納付をしない場合や、申告した相続税額が少なかった場合は、ペナルティが課せられます。ペナルティには、期日までに申告をしない場合などに対する「加算税」と、納税をしない場合に課せられる「延滞税」とがあり、二重に課せられることもあります

また、加算税には、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税の3種類があります。

7-1.過少申告加算税

過少申告加算税とは、本来の税額よりも少なく相続税申告をしたことに対するペナルティです。過少申告加算税の税率は、下記表のとおり、どのタイミングで修正申告をしたのかによって変動します。

なお「修正申告」とは、納税者が誤りを認めて自分から修正をすることで、「更正」とは、申告内容について税務署から否認の指摘を受けた納税者が、それに納得せず、修正申告を提出しなかった場合に税務署から受ける処分のことです。

▼過少申告加算税の税率

追加で納める税額のうち税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告した場合税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受けるまでに修正申告した場合税務調査を受けてから修正申告した場合または更正を受けた場合
当初の納税額と50万円のいずれか多い方以下の部分なし5%10%
当初の納税額と50万円のいずれか多い方を超える部分10%15%

7-2.無申告加算税

無申告加算税とは、申告期限までに相続税申告をしなかったことに対するペナルティです。

こちらも、その後に、どのタイミングで申告をするのかによって、ペナルティの額が変動します。

▼無申告加算税の税率

相続税額のうち税務調査の事前通知を受ける前に自主的に申告した場合税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受けるまでに申告した場合税務調査を受けてから申告した場合
50万円以下の部分5%10%15%
50万円を超える部分15%20%
【申告期限が令和6年1月1日以降の場合】
300万円を超える部分
25%30%

7-3.重加算税

重加算税とは、税務調査によって「仮装、隠蔽があった(悪意があった)」と認められた際に課せられるペナルティです。重加算税の税率は、期限までに申告書を提出していたか否かによって変動します。

▼重加算税の税率

申告書提出の有無税率
申告書を提出していた場合(過少申告)35%
申告書を提出していなかった場合(無申告)40%

7-4.延滞税

延滞税とは、期限までに相続税を納税しなかった場合に課せられる、利息のようなものです。延滞税の税率は、所定の納期限の翌日から2ヶ月後を境に2段階にわかれており、原則として「2ヶ月を経過する日までは年7.3%」「2ヶ月を経過した日以降は年14.6%」です。

しかし超低金利の影響により、平成12年以降は上記とは異なる基準で税率が定められており、毎年変動します。

▼延滞税

相続税の税率は何%か?控除額とは。計算手順や早見表も解説

具体的な延滞税の税率などについては、下記の記事を参照ください。

(参考)相続税の延滞税・加算税っていくら?税率・計算方法・免除特例も解説

8.相続税がかからなくても申告が必要なケースもある

「正味の遺産総額」が「基礎控除額」を下回る場合(課税対象遺産額がゼロ以下の場合)は、相続税は課税されないため、原則として相続税申告の義務はありません。

ただし、以下の控除や特例を適用した結果として、課税対象遺産額がゼロ以下になった場合には、相続税は課税されなくても相続税申告が必要です。

  • 「配偶者控除」を適用して配偶者の相続税が0円
  • 「小規模宅地等の特例」を適用して相続税額が0円

「相続税が0円だから申告不要」と考えると、先述のとおり加算税や延滞税が課される可能性もあります。十分に注意してください。

なお、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除に申告要件は設けられていませんので、これらの税額控除を適用して相続税額が0円になる場合は、相続税申告をする必要はありません。

(参考)相続税申告が不要なケースとは?基礎控除額の計算方法・非課税の特例・注意点

9.実際に相続税を払う人はどれくらい?

相続税には、まず基礎控除があり、また、各種の税額控除や小規模宅地等の特例などの特例制度もあります。

そのため、ある程度の遺産額の相続でなければ、相続税は課税されません。では、相続が発生した人のうち、実際に相続税が課税される人はどれくらいいるのでしょうか。

9-1.相続税課税件数の割合

国税庁が発表している「相続税の申告事績」によれば、令和3年において、相続税の「課税割合」は9.3%となっています。課税割合とは、相続税申告書の提出のあった被相続人数(死亡者数)を、全体の被相続人数で割った割合です。

また、被相続人1人あたりの課税価格(正味の遺産額)の平均は、1億3,835万円、平均の相続税額は1,819万円となっています。

▼課税割合の推移


「令和3年分相続税の申告事績の概要」(令和4年12月、国税庁)より引用)

10.令和5年度税制改正による相続税への影響

先にも少し触れましたが、令和5年度税制改正では、贈与税について、大きな改正がおこなわれました。

10-1.相続時精算課税に年間110万円の基礎控除が設定された

相続時精算課税制度に、「年間110万円の基礎控除」が新設されました。これまでも、暦年課税には年間110万円の基礎控除がありましたが、同じような控除が、相続時精算課税にも導入されるということです。

これまでの相続時精算課税では、

(1)累計2,500万円の特別控除枠までは贈与税が課税されず、特別控除枠を超える部分に一律20%の贈与税が課税される

(2)贈与者が死亡して相続が発生した際に、その贈与者(被相続人)の財産に贈与財産が加算されて相続税の対象となる

という2本立ての制度となっていました。

それに加えて、年間110万円までの贈与は課税されない基礎控除が設定されました。相続時精算課税制度を選択した人への贈与でも、年間110万円までなら贈与税も相続税もかかりません。また、贈与税の申告も不要になります。

なお、基礎控除が適用されるのは、令和6年1月1日以降に実施される贈与からとなります。

10-2.暦年課税制度の生前贈与加算の期間が3年から7年に延長される

暦年課税においては、贈与者の死亡前(相続発生前)3年以内に、法定相続人等に対して贈与された財産は、相続の際、相続財産に持ち戻して、相続税の課税対象とされます。

これを「生前贈与加算」といいます。生前贈与加算がおこなわれると、贈与の非課税メリットは、ないことになってしまいます。

令和5年度税制改正では、現行で相続発生前3年間の生前贈与加算期間が、7年まで延長されることになりました。令和6年1月1日以降の贈与について、令和9年以降に発生した相続から、段階的に「7年以内」まで延長される予定です。ただし、改正により延長される相続発生前4~7年間の部分については、贈与財産から100万円(4~7年間の合計)を控除した金額が持ち戻しの対象となります。

11.参考:過去の税率の推移と今後の税制について

相続税は明治38年に創設され、時代の移り変わりとともに税率が改定されてきました。

明治時代から戦前までは長男がすべての遺産を相続する「家督相続」が基本とされていて、相続の制度も現在とは大きく異なっていました。

戦後、民法や税法が大幅に改正され、相続税の税率の仕組みも現在と近い形に改められました。直近では、平成27年の改正で、基礎控除の引き下げとともに税率の引き上げがおこなわれています。

今後、相続税、贈与税の税率がどのようになるのかを予想することは困難ですが、政府・与党の税制調査会などでは、「資産移転の時期の選択に中立的な税制」が望ましいとされています。

つまり、生前贈与によって資産を移転しても、死後の相続によって資産を移転しても、有利・不利が生じない制度を目指すということです。

令和5年の税制改正では贈与税の改正がおこなわれましたが、相続時精算課税が使いやすくなり、暦年課税はやや課税が強化されました。これは、「資産移転の時期の選択に中立的な税制」を目指す方向性にそった改正だといえます。

今後も、贈与税の見直しや、相続税・贈与税がより一体的になるなど、資産移転の時期の選択に中立的な税制に向けて、制度改正が続くことが予測されます。

相続税の税率は何%か?控除額とは。計算手順や早見表も解説

12.まとめ:相続税対策は税率の正しい理解から

相続税の税率は、10%~55%の超過累進課税で、「法定相続分に応ずる取得金額」に応じて税率や控除額が変動します。この仕組みを正しく理解することが、相続税対策の第一歩です

その上で、シミュレーションツールや早見表で、相続税の概算を把握しましょう。

より正確な相続税額の計算は、相続専門の税理士に相談されることをおすすめします。

相続税額の計算の大元となる正味の遺産総額を知るためには、土地や建物の相続税評価額を正確に計算して、さらに各種控除が適用できるか否かを検討する必要があるためです。

また、相続税が課税されることが判明したら、相続税申告書の作成も必要です。

相続税申告をご自身でされる方は、下記の記事を参照ください。

(参考)相続税申告は自分でできる?不要なケース・流れ・必要書類・納税期限を解説

12-1.相続専門の「税理士法人チェスター」にご相談を

医者に外科や内科といった専門分野があるように、税理士にも法人税や相続税といった専門分野があります。

例えば、「法人税に強い税理士」に相続税の相談をするということは、内科の医師に外科手術の相談をしているようなものです。

相続税には、様々な控除や節税ポイントがあるため、相続税に強い税理士に相談をすれば、大幅節税を実現できるかもしれません。

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