へそくりに相続税がかかるって本当!?税務調査で名義預金とみなされた場合、相続税が発生?
頼りにしていた夫が亡くなった!そんなときに専業主婦の妻が持っていたへそくりに相続税がかかる可能性があることをご存知でしたか?
ひそかにタンスにお金を貯めていた皆さんには特に気になる記事かもしれませんね。今回は、なぜ、へそくりが相続税の対象になってしまうのかをご紹介していきます。
この記事の目次 [表示]
1.専業主婦のへそくりが、どうして相続税の対象になってしまうか?
夫婦のお金は、どちらが稼いだものか判断しづらい場合、二人の共有財産と考えられます。しかし、それ以外はそれぞれの財産となります。つまり、夫が稼いだお金は夫の財産、妻が稼いだお金は妻の財産となるわけです。
妻が専業主婦の家庭であれば得た財産は夫が稼いだものです。ですから、たとえ妻が工夫を重ねて作ったへそくりであっても、そのお金は夫のものとみなされてしまうことがあります。
このようなシステムに則って考えると夫が死亡した場合、妻のへそくりは夫の財産となり、当然相続税の課税対象となってきます。
【ポイント】
妻が専業主婦だった場合、妻の財産は夫が稼いだお金であるため、へそくりが高額だった場合には【名義預金】とみなされることがあります。
2.名義預金って何のこと?
専業主婦のへそくりは名義預金の扱いになることがあります。
妻を始めとする親族の名前を借りて預金をしているお金を名義預金とよびます。
被相続人(財産を残して亡くなった方)名義の預金のみが相続財産になるのではなく、親族名義の預金であったとしても実態として被相続人名義の預金と判断された場合には、親族名義の預金も相続財産とみなされてしまうのです。
名義預金についての詳細は、下記サイトをご参照ください。 |
こうした名義預金は税務調査の際に調べられます。
税務署の職員は、妻の通帳を全て調べたり、へそくりを見つけて指摘したりします。
どのようにしてその預金やへそくりを得たのか尋ね、専業主婦の場合は例え妻名義の預金であっても夫の財産と位置付けられます。
妻自身は生活費として夫からもらって貯めたものから自分のお金だと思っていても、税務署職員からはご主人の相続財産になるので、相続税を支払ってくださいと言われることがあります。
お金は妻が骨身を削る思いで少しずつ貯めたにもかかわらず、夫名義の預金とみなされてしまうことがあるのです。
そして、名義預金と判定されると相続税の課税対象となります。このように妻の名義の銀行口座であっても、実質的には夫のものだったとみなされてしまうのでは納得出来ないと感じる人も多いでしょう。
実際、納得出来ない人が多いので、裁判になることもあります。しかし、このようなケースでは、ほとんど妻が勝訴することはありませんから事前の対策が欠かせませんね。
【ポイント】 税務調査で名義預金とみなされてしまった場合には、その預金が相続財産となってしまう。 |
3.妻のへそくりが、名義預金にならないようにするにはどうすればよい?
(1)論より証拠!証拠さえあれば名義預金にはならない!
これは名義預金ではないと主張するためには、証拠が必要です。では、そのための証拠とはどのようなものでしょうか?
(2)へそくりが名義預金とならないための証拠作りとは?
へそくりとは夫に内緒で貯めたお金のことですね。
でも、内緒で貯めると上記のように名義預金扱いになってしまう可能性があるのです。
へそくりではなく夫からのお小遣いという形でお金をもらう方法にチェンジしましょう。お小遣いをもらうことを法律用語では贈与と呼びます。贈与と言う形にすることで、1年間で110万円まで贈与税なしで夫からお金を受け取ることが可能です。
きちんとした対策がないと専業主婦がこつこつ貯めたタンス貯金は夫の財産とみなされ、相続税を払うことになる可能性があります。
贈与の形をとって対策することで税金を発生させずにすみます。せっかくの大切な財産ですから、しっかりと税金対策をとっておきましょう。
タンス預金について動画でも解説中です。ぜひご覧ください。
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